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#1687  これって労災になりますか?
2026-10-24 11:09

#1687 これって労災になりますか?

労働局勤務時代を思い出して、労災についてお話ししました。

🕰️タイムスタンプ

オープニング・自己紹介
公務員時代の仕事は「労災保険の認定」
「これって労災になりますか?」に即答できない理由
そもそも労災保険とは?(社長は対象外)
労働基準法の事業主責任と労災保険法
業務災害と通勤災害
会社に申請した経路と違う道でのけがは?
何時間もかける自転車通勤のケース
窓口で「なる・ならない」を言えない理由
認定が難しいケース①精神疾患
認定が難しいケース②腰痛
監督署への相談でできること
労災保険があることの安心感
労災のけがで健康保険を使ってはダメ
エンディング

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00:05
おはようございます、やすです。今日もお聞きいただきありがとうございます。
このチャンネルは、このままでいいのかなと感じているあなたへ、21年余り続けた国家公務員を早期退職し、
今は伴奏コーチ、コーチングスクール講師、森林セラピーガイドとして活動している私が、
自分らしく生きるヒントや日々の気づきをお話ししています。
私は昨年の秋に、21年余り勤めた公務員という仕事を辞めています。
公務員時代に一番やっていた仕事というのが、労災保険の認定という仕事でした。
労働基準監督署であるとか、その常務機関の労働局というところで、
労災に関する請求をしていただいたものを、お支払いできるかどうか調査して、
事務手続きをするという仕事です。
公務員時代に一番浮きる質問というのが、これって労災になりますかという、
この私のケースは労災になるのか否かという、そういうご質問です。
実はその場で決して労災になるともならないとも言ってはいけないという、
そういうルールと言いますか、そういうことがあるんですけど、
今日はそうした労災になるのかどうなのかみたいな、
そんなお話をあまり皆さんの身近な中でお聞きすることが少ないかなと思うので、
お話をしてみます。
そもそも労災保険というのは、雇われている労働者のための保険なんですね。
なんで会社、個人事業問わず、どなたかに労働者として雇い入れられている労働者が、
けがや病気になった時、仕事が原因で、その時に国が保障をする保険の制度になっています。
なので社長さんは対象にならないんですね。
よく小さな会社さん、自分だって従業員より働いているんだからって、
なんで自分が労災にならないんだ、みたいなのがご質問とかもあったことありますけれども、
労働者の方を守る保険なんですね。
これは事業主さんというのは使用者責任で、
労働基準法という労基法の中で、そもそも雇用している労働者の方が、
仕事が原因によるけがや病気になった時に、事業主責任で保障しなければいけないという規定があります。
それを肩代わりする制度として、労災保険法という、
労働者災害保障保険法って固く言うとありますけど、
そういう法律が労基法の規定を肩代わりする制度として守っています。
03:05
労災になるのかならないのか話で、結構よく聞かれるお話としては、
労災には業務災害というのと通勤災害というのがありまして、
通勤災害の認定という中は、
例えば会社で認められている経路と違う経路で通勤をした時のけがは保障されるのかどうか、
これもよく聞かれる質問でしたね。
会社に申請しているのではない経路で、たまたま通勤した時にけがをしてしまった事故にあったというケースです。
これはですね、それだけを理由としてダメっていうことはないですって、
ちょっと回りくどい言い方ですけど、
要は通勤災害の要件というのは、
ご自宅、住居とそれから就業地、働く場所を合理的な方法、合理的な経路で往復することを言います、
というルールになっているんですね。
つまり会社に申請しているかどうか、それによって認定されるかどうかが決まるということにはなっていないと。
例えば会社にはですね、何々線のこういう経路で行きますと申請をしていました。
だけれども、その日はですね、たまたま例えば人身事故があって混雑したために、
こういう高校、こういう経路で行きました。
そちらの経路の方でけがをしてしまったみたいな場合には、
この人身事故で違う経路を使ったことには合理的な理由ですね、合理性があり、なおかつその経路も合理的というふうに判断されるので、
会社に申請した経路じゃなくても丸ってなります。
一方ですね、こういうケースとかもありました。
自転車で通勤する。
これ自体はあれなんですけど、自転車で運動のためにご自宅からまあまあ何時間みたいなですね、
それで会社に通勤をしている時のけがみたいな話になってくると、
それがじゃあ何時間だからっていうのがね、厳密に何時間以上はダメっていう話じゃないんですが、
要はですね、合理的なそれは方法と言えるのかみたいな、
そもそもそれは運動が目的になってませんか?自分の筋トレが目的になってないですか?
他の交通手段がいろいろあるにもかかわらず、何時間もかけてその自転車通勤を選んでますみたいなことになると、
ちょっとここは目的が変わってくるってことになったりするので、
なんでわざわざここで何時間もかけて自転車での通勤をしているのかということが、
通勤裁判の認定上は難しいっていうようなケースもあったりはします。
06:05
ただこれっていうのはあくまでもケースバイケースっていう言い方をまた役割っぽくするんですけれども、
これは個々の事例を通勤裁判の認定要件に当てはめてみるみたいな感じになるので、
こういうケース、自分のケースがどうしたい?になりますか?なりませんか?っていうことを、
通常電話とか窓口の相談で、そこでなりますとかなりませんとも言い切るっていうことはできないんですよね。
決してその申請をいただいて相談の段階で必ずそうなるというふうに言ってはいけないっていうのはあり、
なぜならあくまでもそれを認定するのは監督署、庁というか、
労働基準監督署に出して労働基準監督署長が最終的に認定するので、
そこで初めて支給するとか不支給するっていうことが決まるので、
その相談の段階でですね、ダメですともいいですというふうに言うようなことはあってはいけないっていうことがあったりします。
認定のケースで難しいケースはやっぱり病気ですね。
仕事が原因の病気っていうふうに申請をいただいたけれども、本当にそれが仕事が原因というふうに言っていいのかみたいなケースです。
精神的なご病気ですね、精神疾患、適応障害とかうつ病とか過重労働とか職場のトラブルとかでなったっていうようなケースの認定がやはり難しいケースですね。
あとはいろいろな、それが本当に原因と言い切ることが難しいみたいな腰痛とかもですかね。
腰痛の、災害的な腰痛といって何か重いものを持ち上げてぐっきり来ましたみたいな、こういう腰痛に関しては比較的わかりやすいので認定例としては多いんですけれども、
災害の原因によらない腰痛、長年座り仕事が多くて、なかなかこれという原因はないけれども、いつの間にか悪くなってしまったみたいなケースとかですね。
この災害の原因によらない腰痛っていうのは、これもそれの認定要件みたいなのがまたあって、
それをまた調査をするというと、じゃあその腰に負荷のかかる作業が一体どのくらいあったのかみたいなことを調べてみたいな話になっていきます。
ということで、若干マニアックな話ですけれども、
これって労災になりますか、なりませんかっていう、この相談自体は、実際にお勤め先の管轄の労働基準監督署でですね、通常はご相談に応じて、
なるともならないとも明言はしないけれども、考え方とかこういう認定基準がありますよとか、そういったことはご案内はしているんですね、電話とか窓口とか。
09:10
被災者の方ご本人もそうですし、あとは会社の労災担当の方とか社会保険労務士さんとかからですね、こういうケースはどうでしょうかねっていうことの相談はよく受けていました。
ということでですね、この労災っていうことはあまり人生のアクシデントとして、一生に一回会うか会わないか、逆に会わないほうがいいかなっていう、そういう部分ではあるんですけれども、
ただこの保障制度があるという中でですね、仕事をしてね、怪我をしたりご病気になったとしても、お仕事をお休みする保障が得られたりとか、
あと治療費が無料でとかですね、一定のもちろん要件ありますけれども、安心してですね、要は仕事ができるっていうようなことを社会保障としてですね、
そういう制度を作っているっていう、そういったお話でした。ということでですね、皆さんがお勤めの時に、もう一つですね、病院に労災が原因で行くときには健康保険を使ってはダメですっていうのも、
これもとってもあるケースなので、仕事が原因、通勤途中が原因の労働者の方の怪我、病気に関してですね、健康保険を出すと、それは私病といって、労災外の保険制度になりますので、
健康保険を使うと後から返還したりとかですね、切り替えたりっていう手続きが結構煩雑だったりするので、仕事がもう原因だということが明らかの場合は、その旨を病院の方にお伝えして、はい、あの必要な手続きに入
っていただくことになります。
ということでですね、なんかちょっと役所時代を若干思い出しましたけれども、はい、そんなことをやっていましたということで、どこかで何かのご参考になればと思います。
お聞きいただきありがとうございました。イヤスでした。
11:09

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