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#1324 私の前職「労災の仕事」についてお話します
2025-12-10 08:47

#1324 私の前職「労災の仕事」についてお話します

前職の国家公務員の時、私は主に「労災保険の給付」を担当していました。
怪我の補償から、メンタル疾患の労災認定まで、
人の人生に深く関わる仕事でした。
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おはようございます、やすです。今日もお聞きいただきありがとうございます。 このチャンネルは、組織の枠から離れて森と人の心に寄り添う暮らしをしている私がお話ししています。
今日はですね、私が前職、前の国家公務員時代にどんな仕事をしていたかっていう、ちょっとした自己開示シリーズとしてですね、
私がやっていた労災の仕事っていうことについてお話をします。 私は21年余りですね、国家公務員として、
主に労働基準監督署、それからその常務機関である労働局っていうところで、 労災保険の給付決定っていう仕事をメインでやってました。
労災ってあまり多くの方にとっては馴染みがないかと思うんですね。 一生にあるかないか、または
お身内の中でもですね、労災を受けたことがあるっていう人が、そうそう たくさんはいないかと思います。
これは、お仕事中にですね、例えば
怪我をした、通勤途中に事故にあったなどのような場合に、その治療費であるとか、お休みをした時にお給料が入らないということで休業補償であるとか、
それから治療したんだけれども、残念ながら後遺症が残ってしまった場合の障害補償給付であるとか、
最悪の場合、亡くなってしまったという場合には、その方のご遺族に対して払う遺族保障というようなもの、こうした保障制度というのが幅広くサポートするものがあります。
怪我の場合というのは比較的原因がわかりやすいので、例えばお仕事中にこういうもので、例えば指を切断してしまって治療を受けたけれども最終的に切断
中に後遺症が残ってしまった。その後遺症に対して、そこの失われてしまった能力に関して一定の保障を行うみたいな感じなんですね。
難しいのが病気の話なんですね。病気の労災っていう。代表的なのが精神疾患、うつ病適応障害、
PTSDとかもあります。 あとは脳心臓疾患といって
過重労働でですね、実際に起きてしまう脳梗塞、脳出血、あとは心臓病とかですね、心筋梗塞、
脳心臓疾患に関しては、実際に調査のメインは労働時間になります。労働時間が長ければ長いほど、
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脳心臓病に関するリスクが高まるということが医学的に因果関係がある程度はっきりしているので、
ひたすら労働時間をいかに正確に把握するかということが調査の主義になります。
難しいのは精神疾患より調査が難しいというのがあります。
例えば、過重労働、これは労働時間の調査という意味では脳心臓疾患と同じなんですが、
出来事関係ですね、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントとかですね、
本当に上司の方とのトラブル、人間関係のトラブル、または例えば顧客との対応とかですね、
仕事上でいろいろなストレスを受けて心を病んでしまうということは、今の時代にもすごく増えている話なんですけれども、
こうした請求をいただいた時にですね、じゃあこれが国で定めている精神疾患の認定基準に当てはまるか否かということを、
非常に調査項目が多いものをですね、
ひとつひとつ確認していく感じになるんですよね。
まずはご本人の申立て、どういうことで自分が病気になったと考えているのか、
何月何日のこういう出来事で、こういう周知を受けて自分はこうなってしまった、
その出来事がひとつであれば、それが実際に本当にその尺度というかですね、ご本人としてはもうそれが原因ということだけれども、
それが客観的にどの程度の負荷だったかということを、その認定基準に従って調べていく感じなんですね。
それが職場の関係者の方であるとか、上司の方の聞き取りであるとか、
会社から関係する資料というのを、本当に10センチぐらいのファイルに一冊になるような、
場合によってはその資料が何冊にも及ぶみたいな、そういう調査を行って、
それでひとつずつ丁寧に因果関係を確認していくみたいなことをやっていました。
このお仕事はですね、本当に人生の決定というか、その方にとって本当に大きな押し払いされるか否かによって変わってくる話になるので、
請求される方にしてみれば、これが原因で自分が病気になったというふうに思っているし、
実際そういうことなんだと思うので、そうなんだけれども、ただ国が定める基準というものに当てはまるかどうかということは、
その制度の中で、じゃあご本人がこれが労災でした、じゃあ払いますという、
本人の申し立てだけで決められるわけではないというところがあるんですね。
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なのでそのご本人が120%労災だと思っているものを認定基準に従って調査した結果、
払われませんという話になると、当然納得もいただけないですし、
なぜダメなのかということに関して、本当に涙ながらにお電話がかかってくる窓口に来られる、どうしてダメなのか説明を、
もちろん説明をするけれども、そこはもう納得いただける話ではないということも多々あります。
これがご遺族などに関するとなおさらなんですよね。
もうご自分の大切なご家族が亡くなってしまったということに対して、
それが基準に当てはまらなかったという話になっても、そうそう心情的に納得できるものではないというのがあります。
こうした場合に審査請求制度というのがあって、
不支給になってしまったことに対して審査請求というのをして、そこで争っていくという方法ももちろんあるんですけど、
こういう仕事をしてましたという話ですね。
あまりお馴染みがないし、正直人生の中であまり会いたくない話だと思うんですよ。
けがや病気も仕事でしたくないし、それによって一番大切なものを失われる健康であるとか、
それから自分の大切な方の家族の場合もそうですしというのがあります。
なのでこういうことにあってはあまり欲しくないけれども、
ただ不幸にしてというか、けがや病気になってしまってという場合にはこういう制度もあるよということで、
どこか心の片隅にこういう制度のことも少しあるよということで、心に留めておいていただければと思います。
ただこの労災というのは事業主さんが対象にならないんですね。
なので個人事業でご自分で仕事をしている方はどこからも雇われていないので、
国の一般的な労災制度の対象にはならないです。
これも例外的に特別加入をするとかっていうのがいろいろあるんですけど、
かなりそれはちょっとマニアックな話なので、今日はこの辺にしたいと思います。
お聞きいただきありがとうございました。どうか皆さんも良い1日をお過ごしください。
はい、よろしいでしょうか。
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