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毎週月曜日のこの時間は、松尾潔のBrush Upです。
さあ、松尾さん、今日のテーマは何でしょうか。
はい、あの皆さんもご存知の方も多いかと思いますが、先週の水曜日に国会で日本版DBSというのは、法律成立いたしましたので、
参議院本会議、先週水曜日でしたけれども、そのことについて
お知らせしたいなと。お知らせというか、一緒に考えてみたいなと思います。
というのは、このタイミングで、例の裏金問題の大きなポイントになりました。
政治資金規正法の改正案が通ったので、そちらが大きく報じられましたよね。
タイミングが重なってしまいましたので。
あと、都知事選のタイミングだというのもありまして、どうしてもニュースの中で、
日本版DBS法の成立に逆らえる時間が乏しいような印象もあります。
今日はちょっとそれを考えてみたいんですが、まずDBS、DBSとさっきから申し上げていますが、これ何かということ。
ご存じの方も多いと思いますが、一応お伝えしておきますと、これは元々イギリスで制定された、2012年だったかな、イギリスで。
それがDBSと呼ばれているんですが、Disclosure and Barring Servicesといいまして、
Disclosureはよく情報開示ということで訳を当てられますが、この場合は、犯罪歴、性犯罪歴の全歴を開示するという意味ですよね。
そして、どうしのバーは何て言うんでしょうね、檻に閉じ込めるとかっていう意味ですから、
このバーリングっていうのはこの場合は、全歴がある人の就業を制限するという意味でございまして、
固い方で言うと全歴者就業制限というふうになるんですが、要はですね、性犯罪の、特に承認性愛と呼ばれている犯罪の全歴のある人たちを、
教育ですとか保育の現場から遠ざけるための法律と言えばわかりやすいかと思いますね。
これはどんな制度なのかっていうのを改めて考えてみたいんですが、先ほど教育とか保育って言いましたけれども、
要は教員とか保育の従事者の子どもへの性暴力の防止ってことなんですが、
この場合の子どもっていうのは18歳未満という子どもを対象にしておりまして、
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1日2時間以上接する仕事、そういった子どもたちに1日2時間以上接する仕事を希望する人は、
基準に触れる犯罪、犯歴がないという証明を取得して就職する希望を先に提出することになります。
これは今までなかったことが、ちょっと牧歌的というか、子どもの権利というのが、子どもの人権というのが、
なかなか守られてなかったんだなと今更ながらにして思うんですが、
日本でこの制度の導入を求める声が、にわかに高まりを見せたのは、皆さんもご記憶になったらしいと思いますが、
4年前ですね、2020年にベビシッターの仲介サービスの登録されて派遣されていた、
2人の男性シッターが、保育中のお子様への強制挨拶容疑で相次いで逮捕されたんですよね。
その2人のうちの1人は、20人の男の子を相手に暴力、性犯罪を繰り返していたというふうに言われております。
僕も子どもがいますから痛感するんですけど、学校とか保育園っていうのは、親にとってはまず子どもを預ける先として、
最も安全であるという信頼のもとに、長い時間をそこに託しているわけなんですけれども、
そこで教員ですとか、指導者、教育者の立場にある人が、よからぬ心持ちですとか、
そういう行動の癖があったりするかと思うとゾッとするんですが、これを未然に防ぐためには、登録確認する制度が必要だということになるんですけども、
反力というのはどれくらいまで遡るのかというと、一応20年というふうに言われております。
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20年というのはどこから20年かというと、公勤刑で実刑を受けている場合は執行が終了して20年ということですね。
執行猶予の場合は裁判の確定日から10年、罰金刑の場合も刑の執行終了から10年というふうにちょっと段階があるんですけれども、
これちょっと考えてみればわかると思いますけども、20年は逆上ることができる。
20年と1日になったら、その人は何放たれるのかみたいな不安も当然湧いてきますよね。
20年とか10年とかっていうやたらきりのいい数字ってどれくらい根拠があるんだろうって話になっちゃうんですが、
ですからやっぱりこの法律を成立させたことと、両輪として国全体で加害を繰り返す人に治療を進めていくということが必要になってきますよね。
そうですね。
というのは、性加害の要因っていうのは複雑だとされてまして、
もちろんここで加害者を擁護するようなことを言うつもりは一切ないというふうに申し上げますけれども、
やっぱり性犯罪に限りませんけれども、何かの過ちを犯してしまう人っていうのはその理由として、
その人の横縞な気持ちとかっていうのだけではないことが多くて、
やはり幼少期にトラウマとなるような経験があったり、もしくは家庭の影響ですよね。
そういったものが複合的な要因として絡み合っているということが多いので、
これは社会全体で取り組まないとということになります。
これはNHKのニュースで報じていましたけれども、福岡県のことを取り上げてましたけど、
4年前から性暴力の加害者を対象とした相談窓口っていうのは福岡県にできてるんですね。
性暴力根絶条例っていうのは福岡にありますけども、
これはどういうことかっていうと、痴漢ですとか盗撮とかこういったことはやめられない。
やめたいけどやめられないっていう人たちが相談する窓口で、
この福岡県の相談窓口にはこの4年間で340人から電話や来所で相談があったそうなんですよね。
ですから、そういった加害者へのケアというのも同時に行っていかなければ、
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このDBSという法律の効力が従前に発揮されないんじゃないかなということも思いますが。
あとは学校や保育園、幼稚園などで義務化ということですけども、
そこから今回漏れている民間のところですよね。
これね、うがった身勝手になるかもしれないけれども、
このシステムを例えば大手の塾ですとか学童サービスやってるところはもちろん取り入れるでしょうけれども、
個人でやってらっしゃるようなところとかっていうのは。
家庭教師とかね。
そうですね。どれぐらいこれが浸透するのか。
あるいはこれをやるための時間的および費用的なコストとかっていうのもあると、
どんどんそういうのが大手の独占になってしまうんじゃないかとか、
そういう産業がね、教育産業とかが。
というようなことを心配する声もあるんですけれども、
ちょっと今始まったばかりですから、
そうですね、これ進めながらベストの形を社会全体を探っていくっていうのは必要かと思いますし、
さっき申し上げましたけども、これやっぱりイギリスのDBSっていうのを仰ぎ見ながら日本で作っていったわけですが、
もちろんイギリス以外にもヨーロッパ諸国ですね、
特に北欧はこういうことへの意識が高いと。
スウェーデンとかフィンランドのいわゆるDBS的なものに対してのいろんな事例というのも日本にも伝わっておりますので、
そういったいろんなものを参考にしながら、この日本にベストのものをカスタマイズしていくという、
今の時点で完璧な法律ができたわけではないという意識が必要なんじゃないかなというふうに思っております。
そうですね、まだ次男で終わった人は対象から外れてるけどそれでいいのかとか、
まだまだ議論の余地がありますので、成立したから終わりってわけじゃないっていう。
法律ができたことによって受け道もまた明確になるっていうようなことになっちゃいけないなというふうに思いますね。
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