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この時間はZoom Up、毎週火曜日は経済です。11月1日、今月からフリーランス事業者間取引適正化等法が施行されました。
フリーランスとして働く人が不当な扱いを受けないよう、業務を委託する企業などに義務を課すものです。
今までとどのように変わったのか、この方に解説してもらいます。
明治大学教授でエコノミストの飯田泰之さんです。
おはようございます。
フリーランス新法と言われているものが、今月から施行ということですが、これによってはどういう変化が出てくるのでしょうか。
これは、もともと適正なフリーランスの雇用、絵の委託の際に守らなければならない。
社会的に思われている業績的なものを、しっかりと罰則付きで法律化したというものなんですけれども、
分かりやすいところとしては、取引の条件を書面で交付すること。
しっかりとどういう条件での委託なのかというのをはっきりさせる。
60日以内にちゃんと、これまでですと特に長い期間の委託、支払いの時期をずるずる遅らせたり。
そういう時、企業側とフリーランス個人だと、どうしても個人側、フリーランス側の方が泣き寝入りしがちだったんですよね。
立場が弱いということですか。
そう、立場が弱い。さらに言うと、それによって次の仕事が来なくなったらどうしよう。
もう一つこれは新しい試みとして、6ヶ月以上長期にわたる業務委託については、
育児とか介護について、業務と両立できるように配慮すること。
だいぶこれの場合に近い条件というのを示してきたと。
ただでさえ現行、これは現行でも言いますか、新法施行以前もダメだったんですけれども、
事実上は雇ってるのに、契約上だけフリーランスとの委託契約にするっていうケースが、かつてずっとあったんですね。
そういったものをもともと禁止されているものに加えて、完全なフリーランスだとしても、
ちゃんとこういった育児・介護等の両立について、
発注する側が特に長期の委託については、配慮する義務を負うということですね。
また6ヶ月以上長期の委託の場合は、途中で辞めたりする、業務委託を解除する場合には30日前までに予告すると。
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だいぶ普通に雇われてるケースと同じ条件を課してきて、
ますますフリーランスと労働者は近くなってきたわけなんですけれども、
そもそもなんでこんなにフリーランスが増えたかと。
その背景っていうのは何なんですかね。
かつてであったり、今でも、例えばフリーのアナウンサーと言いますか、独立して会社を辞めてというと、
かつて比較的立場が強いのでフリーになると。
認識があるとかキャリアがあるとか。
引くとやがたっていう感じでね。
それが次第に雇うのが、単純に言うと嫌だから、または雇われるのが嫌だから、
フリーランスというのが増えてきたんですね。
大きな要因としてあるのが、社会保険料の高騰です。
つまり年金や医療保険の課金が非常に高くなっていると。
というときに会社側はこれを、大抵の場合接班するんですけど、雇う場合は。
これ払いたくない。
また働く側としても、今社会保険料分手取りが減るよりはですね、
今現在の手取りを多くしたいと。
こういった思惑からフリーランスが広がってきて、
かなりですね、現場で社員、雇用との区別がつきにくくなっていると。
これまではフリーランスはフリーランス、雇用は雇用ですよ、しっかり分けましょうよと。
立体として雇用のようなフリーランスをなくしていきましょうってやってきたんですけど、
事態としてちょっとよくわかんない。しっかりと区別できないんですよね。
安心に言ってしまうと。
じゃあ、むしろフリーランスの方にも、一部雇われている場合に近いような保護っていうのを加えていこうと。
ですから、ちょっとこの進歩前までは、とにかくフリーランスと雇用は別ですよっていうのを厳密に守らせようと思ったんですけれども、
これなかなか難しいので、フリーランスへの保護を強めることで問題を解決しようとしたわけなんですけれども。
なかなか問題の根本にある部分というのが、
果たして現在の雇用、嫌われてる理由である、嫌われてるっておかしいですけども、
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避けられがちになる理由である社会保険料の問題というのをどう考えるのか。
そしてもう一つは、社会保険料を去っておいても、
現在の雇用法制ですと、一度雇ってしまったときに、なかなか整理、ある程度言えば解雇ですね。
というのが極めて難しいと。
これでいうと、特に自民党総裁選で話題になった解雇規制の問題。
こういったところにどういうふうに踏み込んでいくのか。
ですから、フリーランスは確かに増えてきて、しっかりと事実上労働にかなり近くなっているので、
実態に合わせた保護をという一方で、このフリーランスを生んでいる社会保障の問題または雇用の問題等に、
同時にアプローチしていく必要というのがあると思います。
これ施行されることによって、フリーランスで働いている方は働きやすくなるんですかね。
現場で大きな影響が出る。
働く側にとって働きやすくなるのではないかと言われているのが、この取引条件の明示ですね。
どうもですね、長ければ長いほど、または繰り返し取引しているほど、
このあたり業務内容、報酬額、支払期日みたいなのが、まあまあになりがちなんですよね。
あと書面でってことは、前は口約束でとか口頭でみたいなことも多かったってことですかね。
はい、そうです。
いろんな業界、特にフリーが多い業界は、これからしっかりと明示しながら、
実際いろんな業界、特にメディア業界、一人親方と呼ばれる、フリーで働いている方多いんですけれども、
そうするとずっといるので何となく、報酬も今までどおり払われていたり、いなかったりというとですね、
大きい会社、小さい会社問わずですね、徐々に力がある方に有利な取扱いになっていってしまう。
こういうのを防いでいくことで、フリーランスという選択肢をですね、しっかりとした雇用に至らない、
つまりちゃんと雇ってもらえないから、しゃーなくフリーランスではなくて、
フリーランスという働き方を選ぶ、またはそっちのほうが合ってるっていう人もいるわけですね。
だから自分の選択としてのフリーランスという方向に変えていく必要がありますよね。
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なるほどですね。
ということで今回は、今月施行されたばかりのフリーランス新報について解説していただきました。
井上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康幸さんでした。