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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代でいろんなSNS発信をされてますよね。
そんな中でですね、ぜひ勉強しておかないと大変なことになっちゃう。 下手したらね、逮捕されちゃう可能性もあるということで勉強してください。著作権でございますね。
今回お話しするのは、前回に引き続き、共同著作物についてお話をさせていただきたいなと思います。
前回、ちょっと途中で終わってしまいましたので、3つ目の条件ですね。
あとはどういった効果が発生するのか、みたいなところも含めてお話をさせていただきたいなと思います。
前回も含めてのおさらいでございます。共同著作物、何なのかというと、2人以上の人が共同して作った、創作した著作物であって、
その人と人、それぞれに寄与、貢献度、関わり具合ですね。
寄与度があって、貢献度を分けて、個別に利用することができないものということでございます。
非常に難しい、まどろっこしい言い方でございました。これが共同著作物ということですね。
そして判断要素3つあるということでした。今の繰り返しですけども、お互いが、2人以上の人たちが創作的に、その作品を、創作風的に、その作品に関与している。
そして、共同で創作行為をしていること、共同でやったよということですね。
そして今回メインでお話しする、創作部分というのが、分離しての利用することが不可能だということでございます。よろしいでしょうかね。
1番目、お互いが創作的に作品に関与しているということでございました。小説の振り仮名だけを振ってるだけだとやっぱり弱いし、
タレントさん、アーティストさんのインタビュー記事を本にしたときに、本の編集部分をアーティストもやっていると。
ここをカットしてくれとか、この質問の順番変えてくれみたいなね、本にするための創作的な関与に関わっていれば、これは共同の著作物、その書籍なんだけども、
単なるね、アーティスト、タレントさんがインタビューに質問されて、それに回答してね、あとは適当にね、あの本にしておいてください、結構ですよというだけに留まると、
それはあくまでね、インタビューを受けて回答したとしても、それはあくまで本にするための素材を提供しただけに過ぎないよね。
その場合はね、創作的に関与したとは言い難いよね、みたいなお話をさせていただきましたよね。
で、2番目の条件ね、作品を2人で作ってるんだという共通認識、共同の意思を持ってないとダメだということでございました。
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例えば、私が作ったバラード曲をね、友人が勝手にね、アップテンポにしてロック調にアレンジしたとしても、これは2人で作ってるよという認識はないですよね。
まあまあね、なんか、じゅずつなぎと言いますか、勝手にやられちゃっただけだとダメだよね。
作曲を2人でやりました、共同制作しましたとか、2人で作ったんだというね、お互いの認識がないとダメだということでございました。
さて、今回お話しする3つ目の条件ですね、分離、分けて離れると書いて分離です。
利用することが、分離して利用することが不可能であることということでございます。
さあ、どういうことかというと、創作的な表現の部分を分離して分けちゃったら意味がないよということでございます。
例えば、一つの楽曲、曲ですよね、歌、アイドルグループの新曲を作る時に、これってどういう流れになるかというと、
当然のことながらね、言葉を紡ぐ作詞家さんがいらっしゃって、作詞家さんが歌詞を書きますね。
作曲家の方もメロディーを作って、もちろんね、シンガーソングライターとか全部まとめている人もいますけどね、
作曲家さんがメロディーを作って、これを一つの作品として歌い手、アイドルが歌って、そのCDとかYouTube曲とかで発表したりしますよね。
さて、じゃあですね、この一つの楽曲の作品、作詞家さんがいました、作曲家さんがメロディー作りました、これを歌い手さんが歌いましたということの場合に、
これね、作詞家さんと作曲家さん、この一つの歌、共同著作物と言えるのかどうか、さあどうでしょう皆さん、共同著作物と言えるんですかね。
これはですよ、普通に考えれば、作詞、歌詞の部分ですね、そしてメロディー、作曲の部分って分けることできますよね。
作詞家さん、作曲家さんが一生懸命二人で作っていたとしても、一つのアイドルの卒業ソングを作りましょうねってなったとしても、
その楽曲の歌詞の部分だけをブログに書くこと、小説にすることもできますし、そのメロディーだけをYouTubeにアップロードして、ピアノとかギターで弾き語りすることもできますよね。
つまりこれって確かに二人で共同して作っているかもしれないんだけども、これ分離して作詞家さんの歌詞の部分、作曲家さんのメロディーの部分って分けて使えることができるじゃないですか。
分離して利用することができますよね。
分離して利用することが不可能なものが、共同著作物ということなので、
今回作詞家さんと作曲家さん、それぞれ歌詞とメロディーですね、それぞれの著作物に著作権があるよということなので、これは共同著作物とは言えないということですね。
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分かりますかね。たまたま一つの舞台で合わさって表現されているものなんですけども、分離して利用することが全然できちゃいますので、これは共同著作物とは言いません。
じゃあこの場合何て言うかというと、集合ですね。みんな集合みたいな、その集合ですね。
集合著作物、あとは結合、結んで合わせると書いて、結合著作物なんて言ったりします。
この共同著作物というのと、今言った集合著作物、結合著作物って全く別物でございます。
今丁寧に2回に分けて解説している共同著作物というのはさっきも言った通り、分離して利用することが不可能なものなんですね。
そうじゃなくて分離して分けて利用することが可能なもの、歌詞とメロディーもそうですね。
こういったものはあくまで一つの土俵で表現されているに過ぎないから、これは共同著作物、結合著作物なんて言ったりしますね。
あとはイメージしやすいところで言うと、テレビドラマなんかもそうです。
例えばこの脚本とかを2人で手がけた場合とか、1話から最終話まで2人で手がけた場合、
この場合はそれぞれ共同して作ったものを分離して分けて離れる、利用することが難しいじゃないですか。
この場合は共同著作物になるのかなと思います。
他方で1話完結ものってあるじゃないですか。
そういう場合に、例えばですよ、1話はこの脚本家さん、第2話はこの脚本家さんというふうに設定されているのが多かったりします。
この場合って確かにね、その1つのタイトルのドラマのタイトルであって、確かに登場人物とか舞台設定は一緒なんだけども、
それぞれによって、それぞれの脚本家さんがいて、1話完結で楽しむことができるよというものであれば、
これは分けて利用することが可能というふうに評価されちゃうかもしれないですね。
映画とかもオムニバス形式ってあると思うんですけど、そういった形でそれぞれの創作部分、クリエイティブ部分が分けられるもの、
1話完結のもの、オムニバス形式のものであれば、これはあくまでそれぞれの単独の作品がセットになって販売されている、公開されているということなので、
さっき言った集合著作物とか結合著作物になるということでございます。
そうじゃなくて、さっき言ったやっぱり1話から最終話まで、映画の作品なら最初から最後まで1つの脚本を2人以上の人たちが共同して一生懸命、
ああでもない、こうでもないって考えたものであれば、これはそれぞれの担当部分を分けて利用することは不可能ですよね。
ぐちゃぐちゃになっちゃいますからね。こういった場合は、2人の脚本家さん、脚本家チームで共同著作物ということになるということでございます。
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分離利用が不可能だということでございます。さてよろしいですかね。共同著作物と言えるかどうかの判断要素、もう1回大切なとこなんで3つ言います。
1つ目というのが、お互いが創作的に作品に関与していること。
2番目が、俺たちこの作品一緒に作ってるよねっていう共通認識があること。
創作的行為を共同しているという認識があること。そして3つ目、さっきお話しした分離して分けて利用することが不可能であること。
この3つの大切なポイントを覚えておいてください。
ではですね、共同著作物となった場合、どういう効果が発生するのということですね。
共同著作物、1つの著作物、2人で共同して権利を共有しているという状態になりますけれども、それぞれが権利を持っているというわけじゃなくて、
これね、2人で共同して1つの権利を持っている、共有しているみたいなもんだと思ってください。
よろしいですかね。では、共同著作物と認定された場合、この作品の権利を誰かに渡したいとか買い取ってほしいみたいな、売るみたいなことがありますよね。
AさんとBさんが両方とも同意をして、作った共同著作物で同意をして、この人に売りますよという場合は、
これはAさんが売りたい、Bさんは売りたくない、渡したくないという状況であれば、その権利、著作権を譲渡することができないということでございます。
あくまで双方同意をしないと権利行使ができないよというふうになっています。
なので共同著作物と認定された場合は、その1つの作品に関する権利をAさんもBさんもそれぞれ持っているよというイメージではなくて、
AさんとBさんの1セットで共同で1つの権利を持っている、共有しているという認識だと思っておいてください。
ただ注意していただきたい。
共同で持っていると言われても、例えば誰かが無断で勝手にこの著作物を利用している場合に、
よくあるのが損害賠償請求、お金払いとか差し止め請求、これ以上利用するなみたいな請求をすることができるんですね。
要は加害者に対してアプローチをする場合ですね。
これは単独で共同著作物の著作権者、Aさん単独、Bさん単独でも主張することができるということでございます。
これは権利を守りたいというのは1人でもそうじゃないですか。
2人いないと一緒にやらないと権利行使できないというとちょっと大変だと思うので、そういった場合は加害行為を止めるとか損害賠償を払うみたいな、
そういった時は共同著作物の権利者、2人以上全員でじゃなくて、どっちか一方でも全然主張ができるよということを覚えておいてください。
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以上2回に分けてこの共同著作物をお話しさせていただきました。
最近は色んなコンテンツをですね、複数のチームでそれこそYouTubeの動画もそうだしね、
例えばイラストとかもね、複数で作ってるチームでやってるっていう方いると思うんですけども、
この時に今日ね説明した、共同著作物になるのか3つの条件を満たしてね、
それともあくまで集合著作物、結合著作物に留まるのかっていうのは結構ねポイントが大切になってくると思います。
権利行使もね複雑になってくると思いますので、ぜひ勉強しておいてください。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。