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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をさせていただいています。
NFTプロジェクトモスキーとファミリーの運営をしております。
男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズ、連日お話をしております。
最近は、結婚した後の夫婦の権利・義務関係のお話をさせていただいております。
前回からの続きですが、夫婦が結婚した時の支払に関する内容のお話をさせていただきました。
例えば、教育熱心な奥さんが 子供のために高額な高めの英会話教材セットを ローンで分割して 20万30万円ぐらいするのを買ってしまった。
夫はいいでしょうと 言っていました。
奥さんが契約したのですが 奥さん分割で支払うのが 届きました。
教材を販売している会社から 奥さんが払ってくれていないから 旦那さん代わりに払ってくださいと 言われた時に 旦那は 支払い義務があるのか ということです。
連帯責任が 旦那さん側にも 発生するのかの 続きを お話しします。
前回は どこまで お話ししたでしょうか。
日本のルールでは 個人責任が 大大大大原則です。
旦那さんが 買ったものは 旦那さんが 支払うべきだし 奥さんが 買ったものは 奥さんが 支払うべきだし 友達が 買ったものは 友達が 支払うべきです。
夫婦の場合は 生活共同体として 家庭を 運営していくので 個人責任の原則の 例外が あります。
夫婦が 共同責任を 負うと なっています。
共同責任を 負う範囲は 日常の家事と 言えるかどうかです。
日常 非日常の日常です。
そして 家事 育児の家事です。
日常の家事の 範囲内での 責任は 例えば 奥さんが 契約したものであっても 旦那さんも 連帯して 責任を 負わなければ なりません。
つまり 夫婦は 家事を 支払わなければ なりません。
では 日常の家事の 範囲内なのか 範囲外なのかは どのように 判断していく でしょうか。
ここは 個別 具体的に 判断していく 感じに なると 思います。
一般的に 例えば 食料品を 買うとか お洋服を 買うとか 水道 高熱費 携帯代は 日常生活で 必要不可欠です。
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そのようなものに 関しては 基本的には 共同して 責任を 負わなければ なりません。
これは 日常の家事と 言いやすいです。
他方で 夫婦が ローンを 組みました。
その時に 奥さんが ローンを 払えなかった場合に 旦那さんが 責任を 負うのは どうでしょうか。
例えば マンションを 購入したり 一軒家を 購入したり 土地を 購入したり します。
これを 日常的に 毎回 繰り返している 人は あまり いません。
一生に 一度の 買い物か どうかの レベルでは ありません。
このようなことは 誰が どう考えたとしても 日常の家事の 範囲外とは 言えません。
このようなことは 分かりやすいです。
今回の 具体的な 事例であった 子どもの 教育のために 少し高めの 英会話教材セットを ローンで 分割払いで 購入した時は 日常の家事の 範囲外なの でしょうか。
先ほども 言った通り 日常の家事の 範囲内か どうかは それぞれの 夫婦ごと 生活様式によって 異なります。
旦那さんの 職業が 何なのか 奥さんも 友働きなのか 専業主婦なのか そして お互いの 資産が どのくらいなのか 月収年収が どのくらい あるのか 夫婦の 社会的地位など 地域性も あります。
都内に 住んでいる場合と 地方に 住んでいる場合は 生活の 内容や 環境が ちがうし 観修の ルールも 変わります。
そのような ところから 個別 具体的に 判断することも あります。
そして 夫婦の 共通認識からも 個別 具体的に 判断する 主観的な 要素も 組みされると 判断されます。
例えば 一例として お父さんも お母さんも 大学教授や 中学校の 教師で 子供には 高等な 教育を 受けさせたい という 認識が あれば
もしかしたら 子供に対する 英会話や 教材セットも 日常の 家事に 含まれやすく なるかも しれません。
このような 個別 具体的な 主張や 客観的な 主張を 個別 具体的に 判断します。
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重要な ファクターとしては 実際に 購入した 金額と 個別 具体的な 月収が どのくらい なのかが 大切な 要素です。
裁判例を 話します。
分割払いや クレジットカード払いの 契約をしたものが いくつか あります。
代金15万円の 電子レンジを クレジット払いで 購入しました。
これは 日常の家事の 範囲内と された 事例が あります。
夫の 月収が 7万円で 42万円の 太陽熱温水器の クレジット契約です。
これは 日常の家事の 範囲外と された 事例です。
月収7万円で 42万円は 大きいのでは ないでしょうか。
夫が 失業中に 22万円の 太陽熱温水器を 分割払いで 支払ったものに 関しては 日常の家事の 範囲外です。
このように 夫婦の 月収が どのくらいなのか 買ったものの 金額が どのくらいなのかに よって 変わります。
今回の 具体例に あげた 英語の 高級な 英会話教材セットは どうなのかです。
学習教材を クレジットカードで 分割払いしたのは 日常の家事の 範囲内として 認められた場合です。
連帯責任を 負えと 言われた場合と 範囲外だと 言われた場合です。
これを 追わなくても いいと 言われた 事例は 2つとも あります。
まず 範囲内と 言われた 事例です。
夫婦の 月収が 30万円の 稼ぎで 23万円の 学習教材を クレジットカードで 分割払いでした 契約は 日常の家事の 範囲内と 言われました。
夫婦が 月収が 30万円の 稼ぎで 23万円のものを 購入した場合です。
次に 夫婦の 年収が 550万円で 60万円の 学習教材を 買った場合です。
これも 日常の家事の 範囲内と 言われた ということです。
月収は 45万円くらいです。
他方で 夫婦の 月収が 17万円で 53万円の 学習教材を 分割払いした ものは 日常の家事の 範囲外と 言われています。
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このように 双方の収入が どれくらいで それに対して 今回買った 学習教材セットが いくらなのかによって 個別具体的に 判断されます。
日常の家事の 範囲内と 言えるかどうか 夫婦側が 連帯責任を 負うかどうかは このような 事情から 判断していくことを 覚えてください。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。