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弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をします。
NFTプロジェクトモスキートファミリーの 運営をしています。
男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズの 話をしています。
今は、結婚した夫婦が 支払いをする時に もう片方の配偶者が 連帯責任を負うことがあると 話しています。
例えば、妻が息子のために 会話の教材を20万円とか30万円ぐらいするものを ローンで分割払いで クレジットカードで支払ったと言うことです。
月々2万円ずつ払っていたのですが 妻が支払いが止まったので 旦那さんに請求された時に 旦那は払わなければいけないかと 話をさせていただきました。
ポイントは、日常の家事の範囲内であれば 夫婦が連帯責任を負わなければいけないと 言うことです。
例えば、妻が毎日の夕食のために 食材スーパーマーケットで買ったものや 携帯電話の料金や お家賃などです。
毎日の生活に欠かせない支払いに関しては 夫婦が共同して生活を営んでいますので 連帯して責任を負わなきゃいけないと 言うことでした。
他方で、例えばマンションを購入しました。 自宅のマンションを大奮発して ローンで購入しましたとなった時に 自宅を購入するというのは 一生に一度あるかないかのレベルです。
これらは 日常的に コンビニやスーパーで買い物を 繰り返しているのと わけがちがいます。
金額も 全然ちがいます。
車を買うのも もしかしたらそうかも しれません。
そういったものは 日常の家事の範囲外に 含まれます。
例えば、妻が勝手に買った 自宅マンションを ローンで払えないから 旦那さんが払ってくれとは 言えないことでした。
あくまで 買った人 契約者が 払わなければ いけない ということでした。
自分の子供のために 英会話の教材を 30万円ぐらいするものを 買った時に 日常の家事の 範囲内なのか 範囲外なのかが 難しいです。
金額から 考えると 大奮発すぎませんか。
学習教材に 30万円は 少し高額な イメージが あります。
他方で 子供を育てることは お父さんも お母さんも やらなければ いけません。
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子育てという 教育という意味では 2人して 責任を負わなければ いけないことも 考えられません。
実際の 裁判例は どのように 考えるでしょうか。
お互いの収入が どれくらいあるのか。
資産が どれくらいあるのか。
生活環境が どのくらいなのか。
社会的地位などを 総合的に判断して 個別具体的に 判断します。
重要な ファクターを 考える ポイントは 購入したものの 代金が どれくらい 大きいのか。
それに比べて 旦那さん 奥さんの 毎月の 収入は どれくらいなのか。
ここが 話し合いの 考え方の ポイントです。
学習教材は 日常の家事の 範囲内として 連帯責任を 負わせたケースと 負わせていない ケースが あります。
連帯責任が あると 日常の家事の 範囲内だと 言われました。
ご主人の 月収が 30万円で 23万円の 学習教材を ローンで 買った場合は 日常の家事の 範囲内だと 言いました。
旦那さんの 年収が 550万円です。
ボーナスも 含めると 40万円から 45万円くらい なので 毎月です。
それに対して 60万円の 学習教材を 買った場合も 日常の家事の 範囲内であると 連帯責任を 負わせました。
他方で 旦那さんの 月収が 17万円に 対して 53万円の 学習教材クレジットは 少し 高いです。
これは 日常の家事の 範囲外で 旦那さんは 責任を負わないと 言いました。
このように 個別 具体的に 判断していくと 言いました。
ここまでが 前回の おさらいだったと 思います。
今日は 簡単に 少しだけ お話しします。
日常の家事の 範囲に 含まれるかどうかは 物を購入した サービスを利用した ものの代金も そうです。
あとは 借金です。
借り入れも 連帯して 責任を負うか 負わないかも 判断していくと 言います。
お金を借りるのは 借りた人が 返さなければ いけません。
他の人が 借りたものを 旦那さんが 返すのは 保証人に ならないと 払う必要は ありません。
これが 基本的な 考え方だと 思ってください。
他の方で 消費者金融から 借り入れを すると しましょう。
借り入れした 金額を 借りて 買い物を せざるを えなかったり 自分の子供の 給食費に 当てたり します。
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例えば 奥さんが 消費者金融から 借り入れを して 借金をしたとしても 使い道は 生活費です。
食材を 購入したり 子供の 給食費を 払ったりします。
つまり 金額と 使い道から 総合的に 判断して 日常の 家事のために 借金をした というものであれば
仮に 連帯保証の 契約を 保証人として 旦那さんが 結んでいなかったとしても 払わなきゃ いけない というのが 理屈の上では ある という感じです。
なかなか 保証契約を していない中で 旦那さんに 払うのは 理屈の上では 難しいです。
消費者金融は 借りたお金を どのように 使ったかは 細かく ジャッジしないと 思います。
いろんな 事情から 総合的に 判断して やむにやまれず 子供の 給食費を 払うために 1万円 2万円 借りました とかになると
旦那さんに 対しても 支払いを 求めることが できる 消費者金融側は 支払いを 求めることが できるのではないかと 考えられています。
クレジットカード払いも ローンの支払いも 結局は 借金みたいな ものですから 個別 具体的に 判断していく ということになります。
1万円から 2万円くらいだったら 連帯責任を 負わなければ いけません。
生活費のために 20万円から 30万円くらいであれば 旦那さんが 責任を 負わなければ いけない という形に なるかも しれません。
例えば 海外旅行のために 50万円から 60万円を 借りるとか 旦那さんが ギャンブルが 大好きで 競馬のために 100万円を 借り入れました。
そのようなことは 日常の家事の 範囲内には ふくまれないと 思います。
この辺は 個別 具体的に 判断していく という感じです。
以上 旦那さん 奥さんが 連帯責任を 負わなければ いけない 日常の家事について 細かく 丁寧に 話しました。
何のために お金を 使っているのか。いくらなのか。収入が どれくらいなのか。
家庭環境や 双方の合意などを 総合的に 判断しながら ジャッジしていく 感じに なるのかと 思います。
あとは お家賃については 日常の家事の 範囲だと 裁判で ジャッジされているものが あります。
あとは NHKの 受信料も 毎月 払うものだと 考えられて いきます。
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これは 旦那さんの 名義で 契約をしていて 旦那さんが 払えなくなったとしても 奥さん代わりに 払ってくださいと 言える 可能性が あると いうことです。
夫婦が 結婚した後の 権利義務や 同居義務や お互いに 助け合う義務や 生活扶助義務は 聞いたことが あるかも しれません。
しかし 日常の家事の 支払い義務は 聞いたことがない人が いました。
そのため 何回かに 分けて 丁寧に 解説を させて いただきました。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。