夫婦の権利と義務
弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、
法律の解説をさせていただいたり、
NFTプロジェクトモスキートファミリーの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズということで、
連日お話ししています。
ここ最近はね、結婚した場合に、
夫婦にですね、どういった権利、義務が認められるかというところでね、
オーソドックスな同居する義務、相手に同居を求める権利、
そして、お互いがお互いを助け合う義務というのがね、
あるよというお話をさせていただきました。
前回はですね、お互いを助け合う義務があるんだよというのをですね、
丁寧に、細かいところですけどね、解説をさせていただきました。
これがね、民法でもう一つ、直系結属、
そして兄弟、姉妹というのは、
これはお互い助け合わなきゃいけないよという別の条文もあるんですけども、
これとはね、ちょっと性質が異なるよというところのお話もね、
させていただいたかと思います。
この辺はね、雑学程度でね、いいのかなと思いますので、
ふーんと知っておいていただきたいなという感じでございます。
さて、今日もですね、結婚したことによって、
そのお互いの法律効果、どのように発生するのかについて
お話をしていくところですね。
まあ、なんか同居するとかさ、お互い助け合うっていうのは、
なんとなく当たり前のイメージがあると思うので、
そこまでね、細かく解説する必要はないのかなと思っていたんですけども、
今日からお話しするのはですね、
結構重要なんだけども、意外と知られていないというところですね、
お話をさせていただきたいなと思っています。
夫婦が連帯責任を負わなきゃいけないということなんですよね。
連帯責任の重要性
はい、嫁が払わなきゃいけないものを、
旦那が払わなきゃいけないということですね。
ちょっと恐ろしい内容になっておりますので、
意外と大切でございます。
何回かに分けて、丁寧に丁寧に解説をさせていただきたいなと思っております。
例えばね、最初に具体例を出しましょうか。
結婚してね、子供も生まれてね、
1歳、2歳、3歳とね、順調に育っていって、
お母さんがですね、教育熱心だとしましょうか。
これからはね、グローバルな時代だからということで、
もうね、3歳である息子のために、
高額な英語の教材セットを買いました。
もう本当に世界に羽ばたいてほしいから、
何十万もする教材を買いました。
旦那はまあまあまあ、いいんじゃないのってことで、
お前のお金で買うんであればね、というので任せていました。
奥さんはローンをね、ちょっと高額だから、
パートの収入だけだとなかなか一括で払えないから、
ローンでですね、組んで支払いをして、
その教育セットを使って、
お子さんに英語を教えてましたということなんですね。
そしたらあるところ、連絡が来ちゃいまして、
旦那さんにですね、
奥さん、うち弊社のですね、英語の教材セットを、
例えば30万円のね、を買いましたと。
今まで毎月2万円ずつ払っていたんですけども、
実は最近ですね、支払いが全くなくなっちゃってるんですと。
引いては、旦那さん払ってください、
みたいな連絡が来ちゃったということなんですね。
旦那としてはさ、おかしいじゃないですか。
まあ確かに息子のためにね、
我が息子のために使ってはいるけど、
契約してるのは奥さんなんですよ。
奥さんが支払う義務があるわけですよね。
当然旦那さん全く契約者じゃないわけだから。
それにも関わらず、旦那さんに請求をされた時に、
旦那さんは払わなきゃいけないの?
逆に拒否することができるの?
みたいなお話でございます。
さてさて、この問題をですね、検討するにあたって、
まあね、覚えておいてほしいですね、
民法の条文がございます。
それは何かというと、
まず一つ目が、
夫婦は結婚によって支出するもの、
費用をですね、分担、
お互い分担しなきゃいけないよ、
みたいに書かれている条文があるんですね。
これがいわゆる婚姻費用の分担する義務、
みたいな感じで言われています。
これはですね、後々解説するこの離婚のね、
離婚編のところでもすごく大切になってきます。
婚姻費用、結婚の費用、言ってみれば生活費ですね。
生活費をお互い分け分けして、
支払っていかなきゃいけないよというのがあります。
そしてもう一つの条文というのは何かというと、
夫婦は日常、日常ってデイリーってことですね。
非日常、日常のことですね。
日常の家事、家事っていうのはその家事、
育児の家事のことですね。
日常の家事について連帯して責任を負うとあります。
夫婦は日常の家事の範囲内の支払い等々については、
連帯責任があるということなんですね。
皆さんご存知の通り、原理原則、
99.9%は当たり前ですけど、
何か物を買ったりサービスを受け取る場合っていうのは、
当然契約者が権利を受ける反面に対する対価ですね。
お金を払うとかっていうことになりますよね。
これは当たり前、個人責任の原則というのがあります。
ただし夫婦というのは、
夫婦生活、家庭生活の運営は、
夫婦で共同してやっていく、
共同責任があるということなんですよ。
結婚後に支払いが生じているというものに関しては、
特別に責任があるだろうということなんです。
これに関して、共同責任を負わなきゃいけませんよというふうに、
民法が定めています。
個人責任の原則、原理原則の例外の一つというような状況です。
例外って何なのかというと、
夫婦が連帯責任を負わなきゃいけない範囲って何かというと、
日常の家事と言えるかどうかということです。
毎日毎日生活でいろいろな支払いをしています。
具体的な支出の範囲
家事を成り立たせているというような支払いに関しては、
これは共同責任を負ってください。
例えば、奥さんが契約者であっても、奥さんだけでなく旦那さんも責任を負いなさい。
これが日常の家事の範囲内であれば、もちろんそうしなきゃいけないということです。
ということは、日常の家事の範囲外であれば、それは例外なので、
それは奥さんだけが責任を負う、旦那さんだけが責任を負うということになります。
そうなると次にポイントとなるのが、
共同責任連帯責任を負わなきゃいけない日常の家事。
これは何なのということです。
日常非日常と言います。
そして家事というのは家事、育児の家事です。
日常の家事の範囲内のものって具体的に何なのということです。
この辺はお察しがつきやすいものも あると思います。
幼い子を含んだ 夫婦の共同生活に必要な 一切の事務のような感じです。
当然のことながら 毎日ご飯を食べます。
食料や外食もそうです。
そしてお洋服も買わなきゃいけない。
水道、高熱費、携帯代も払わなきゃいけない。
保険も加入しなきゃいけない。
保険費になったら診察、診療も受けなきゃいけない。
治療費もかかる。
そして子どもの養育、習い事とかもそうです。
教育もしなきゃいけない。
後は娯楽、映画館とかいろんなところに アミューズメントパークに行ったりします。
そういった日常を 皆さんが定期的に繰り返しやっているもの。
そういった支払いは 日常の家事の範囲内に含まれると言われています。
よろしいでしょうか。
ただ日常の家事の範囲内と言えるかどうかは 当然夫婦によって違ってきます。
どうしても平均年収ぐらいの 夫婦の日常の家事と超セレブです。
ハリウッドの俳優と女優の結婚のセレブだとしたら
もちろん例えば移動に飛行機を使うとか ヘリコプターを使うとか
着ているものも高級ブランドだったり
一着何十万もする高級ドレスを 日常的にポンポンポンポン購入する人もいます。
収入がそこまでない方は厳しいです。
この辺は個別具体的に 判断していくということになります。
質問でお話をさせていただいた 子どもの教育セット、英語の教材。
これが日常の家事の範囲に含まれるかどうか 次回以降丁寧に解説していきます。
最後までお聞きくださり ありがとうございました。