浮気をした側の離婚請求
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトMOSQUITO FAMILYの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ離婚編というところで、浮気をしてしまった側ですよね。
調子に乗って離婚請求をする場合、求める場合、自分が悪いことをしているのに離婚を求めるというのは、ちょっと都合が良すぎちゃったりしますよね。
そういったのは、やはり法律は味方にすることは基本的にはしないということで、浮気をしてしまった側が離婚を求めるというのは、有責配偶者からの離婚請求というのは審議則上認められないというのが99%大原則ということでございます。
ただし、例外的に3つの条件を満たせば許される。離婚が認められるということでしたね。
1つ目というのが、前回解説をさせていただいた、別居期間がめちゃくちゃ長い。どれくらい長いかというと、同居期間、夫婦で生活していた期間と比べて相当程度長期間にわたっている場合です。
2番目というのが、2人の夫婦の間に未成熟の子供がいないというような状況ですね。
3番目、離婚することによって残された方が精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に置かれない。
自分で1人で収入を得て、しっかり自活できる。自立できる。ハンディキャップも背負っていなくて、自分でしっかりやっていけます。そのような状況です。
というような場合には、例外的に離婚を認めてやってもいいでしょう。という風になっているという感じでございました。
前回は、同居期間、夫婦生活の一緒にやっていた期間と比べて、別居期間がどれくらい長いか、相当長期間にわたっているというのはどのくらいなのかを、裁判例を交えながらお話をさせていただきました。
ただ、ここは本当に夫婦によって違いますので、同居期間、別居期間がどれくらいあったのかなんてやっぱり難しいので、一概には言えないですけども、年々次第にこの別居期間が短くても認められる傾向にあるという感じです。
昔は本当に相当レベルで別居しないとダメだよってだったんですけども、最近は本当に場合によっては、5年とか6年とかで認められるケースも出てきます。
もちろん、同居期間が短ければ短いほど、比較して別居期間が長いということになりますので、この辺は本当に夫婦ごとに判断していくという感じでございます。
私個人的には、7年、8年、9年くらいは別居がないとちょっと厳しいかな。もちろん状況によりますよ。状況によりますけれども、その辺はしっかり把握しておいていただきたいなというような状況ですね。
さて、今日は2つ目の条件を詳細にお話をしていきましょう。2つ目の条件は何かというと、夫婦2人の間に未成熟の子供がいないということでございます。
この未成熟の子供っていうのはすごくアバウトですよね。裁判例とかではどのように言ってるかというのをこれから解説をしていきたいなと思っています。
生まれたばっかりの赤ちゃんはね、さすがにこれは未成熟ですし、そういった時はやっぱり夫婦2人で協力して育てていくという状況が大事ですよね。
それはおそらく幼稚園、保育園に上がっても変わらないし、小学生ぐらいでもこれは未成熟の子に該当するというふうな判断になりやすいと思います。
そして中学生でもですね、これは未成熟の子に該当し得るしやすいっていう感じなのかな。
もちろん中学1年生、入学したての頃とさ、中学3年生の卒業間近と全然違いますよね。中学ってね、やっぱり一番成長するからね。
そういった状況にもありますけれども、中学ぐらいだと未成熟の子、やっぱりまだね、当然これから部活とか将来の夢とかね、
そして自分で別にアルバイトをできるような年齢でもないから、そういった状況の時はやはり未成熟の子に該当して、夫婦2人で育てなきゃいけない、
つまり離婚が認められにくい方向になっていくんじゃないかなと思います。で、高校生の場合はこれはね、ほんと微妙ですね。
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたというのもありますけれども、高校生はバイトもできますし、
自分できちんと自分のやりたいこととか、っていうのをきちんと持っている子もいますからね。
あとは高校生の年齢に達していたとしても、例えばもう中学卒業して高校行かないで、
自分でね、例えばなんでしょうね、親方のとこで大工さんになって学ぶとか、自分で一生懸命何でしょうね、
なんか起業してね、コンピューター周りでやっていく、プログラミングでやっていく、みたいな子もいたりするからね、
自分で収入を得たりすれば、やはりですね、学校で部活をしている子たちと比べて未成熟な子とは言いにくいですよね。
この辺は本当にケースバイケースになってくるのかなと思います。
まあさすがになんでしょうね、大学生でね、ある程度自分でやれてるとか、成人してね、もう自分で家庭を持ってね、
自分で子供もいて、つまり孫がいるような状況の時は、さすがに未成熟の子とは言いにくいですからね。
こういったのがありますけれども、単純に赤ちゃんとかね、幼稚園生とか保育園児だけではないよと、小学校、中学校ぐらい、
場合によっては高校も、もちろん状況にもよりますけれども、未成熟の子に該当しやすいのかなという感じですので、
この辺はしっかり覚えておいていただければなと思います。
離婚請求の具体的な判断
あとはね、まあ年齢がね、ある程度上の方に達していたとしても、
例えば体にね、ハンディキャップを負っていて、まあ自分で生活することができない、
なんか車椅子生活を余儀なくされているとか、もっと少し重い病気を抱えているっていうような状況であれば、
たとえ年齢がね、18歳に近いような場合であっても、未成熟の子と同志し得る。
まあ法律的に、裁判のね、離婚の判断様子として、未成熟の子として考えるべきである、みたいなジャッジもされたりしますので、
ここは本当にケースバイケースなのかなと思います。
最後、3つ目の条件ですね。離婚が認められることになってしまって、
パートナーが精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に置かれてしまう。
それがよろしくないと言えるような状況じゃない場合は、政府ということですね。
これまでもお話ししてきた通り、例えば旦那さんが浮気をして愛人を作って、奥さんに対して離婚したいといったとしても、
奥さんが自分でね、例えば会社を経営していてね、きちんと利益を出していて、問題なく自分で生活できているとか、
そういった状況の時は、やはりね、専業主婦でね、パートをね、週1回か2回していてっていうのと、やっぱり経済的な状況は違ったりしますよね。
あとは、まあ先ほども言った通りハンディキャップがね、あるかないかっていうのも、事情の一つとしてあるかもしれません。
こういった時、こういった状況の時に、いやこれ離婚認めちゃったら、残された奥さん、旦那さん、コクだぜ、かわいそうだぜ、
ってような状況じゃなければ大丈夫っていう感じですね。
まあ、現実的な問題は、例えばそういった情報に置かれていても、離婚を求めている浮気した側が、
多めに医者料を払うとか、財産分野で多めに財産を渡すとかっていった形で、
経済的な補填を通常よりもプラスアルファでやることによって、
じゃあそれはカバーできました、みたいなことは調整のことはあるかもしれません。
こういった形で個別具体的に、その夫婦の状況、置かれている家庭環境を判断していって、
この3つの条件を満たして、例外的に浮気をした旦那さん側から、
旦那さんじゃなくてもいいんだけど、旦那さん側からの離婚請求を認めることが許されるべきかどうかっていうのを
判断していくということになります。以上、もうだいぶ何回か、3回、4回ぐらいに分けてですね、
この有責配偶者からの離婚請求っていうのはちょっと一味違うよっていうところのお話をさせていただきました。
何度も言いますけれども、やっぱり浮気をした側から離婚を求めるっていうのは、
ちょっと都合が良すぎる、虫が良すぎる話なので、やはり認められにくいよというのがありますので、
与野、旦那さんだけじゃないですね、奥様も注意していただきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
それでは今日も元気にいってらっしゃいます。