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[シン・中学生でもわかる著作権#72]10分で総まとめ!「生成AIと著作権」
2026-08-21 11:59

[シン・中学生でもわかる著作権#72]10分で総まとめ!「生成AIと著作権」

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで 法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権ね。 これまで一般論、応用編も含めてお話しさせていただいて、
その後、実践編ですね。 実際に生成AIを利用する側、そして開発する側で気を付けるべき、
知っておくべき法律の知識なんかをね、お話をさせていただきました。 これでですね、一応すべて網羅させていただきましたので、
改めてこの生成AI編ですね、実践編のところの総まとめ、 もう一回改めて利用者側の視点に立ったとき、
そして開発者側の視点に立ったときで、 大切なポイントをバーっと10分でね、まとめていきたいなと思います。
かなりね、スピードアップしてお話ししてますので、 もしね、細かく丁寧に聞きたいという方は、前の放送ね、
遡っていただければなと思っております。 生成AIと法律、最初の方はね、一般論お話ししましたね。
気を付けてくださいよと、AIの進歩が激しいので、 必ず法律とかガイドラインをね、しっかり追って守ること、
そしてそれぞれね、AIサービスには必ず利用規約がありますので、 それをしっかり守ってくださいよというお話をさせていただきました。
はい、そして生成AIで作ったコンテンツにね、著作権が発生するのかどうか、 みたいなところをお話しさせていただきました。
これはね、もちろんですね、AIを使ったとしても、 作者の個性がね、光り輝いていればOKだよということでございます。
で、気を付けるべきポイントというか、 考えるべき視点というのが、そもそも支持文章ですね、プロンプト。
支持文章そのものが著作物になるのかという観点も、 考えなきゃいけないよ、みたいなお話もさせていただきました。
ただ、プロンプトっていうのはあくまでね、 正確に伝えることが目的ですね。
料理のレシピみたいに考えるべきなので、 ここはあんまりその創作性みたいなね、
作者の個性が光り輝いているみたいなところは、 考えないのかなーっていうのがね、一つです。
そして何よりもプロンプトに著作物性が 認められても、しゃあないですよね。
実際にプロンプトを入力して、 出来上がったアウトプットの作品ですね。
コンテンツイラストとか、文章とか、動画とか、音楽、 そっちにね、権利が認められてほしいですよね。
著作権が認められてほしいですよね。 じゃあどうすべきかというと、
作者のAIを使っている側ですね、利用する側の 創作的関与が多ければ多いほど、深ければ深いほど、
創作性が認められるよ、著作物になりやすいよ、 みたいなお話をしましたよね。
ポイントの一つ目というのが、 プロンプトがより丁寧であること。
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山の上に虹がかかった空を描いてください。 だけでは単調でありきたりすぎますよね。
そうじゃなくて、バーってね、以前もお話ししましたけども、
1980年のフランス・パリオ舞台として うんぬんかんぬんかんぬんで、みたいなね。
写実的なタッチの絵にしてください。 画角が4対3で鮮やかな色を使ってください、みたいなね。
バーってね、もっとお話ししましたよね。 このように、時代設定とか場所とか時間とか構図とか、
絵のタッチとかね、登場人物の人数配置、 細かく設定をして、細かく指示をすれば、
AIとしてはね、もうやりやすいですよね。 その指示を機械通りに反映するだけなので、
これはAIの関わりは少なくて、 なおかつ人間の考え、創作的な関与がめちゃくちゃ大きいと言えるので、
プロンプトをより丁寧にしておくべきだよ、 みたいなお話をさせていただきました。
そして、修正回数、ブラッシュアップの回数と質、 こういうクオリティも高くしてくださいよ、みたいなことでしたよね。
なかなか1回で、ドンピシャで素晴らしい作品ができるとは限らないからね。 さっきのイラスト、例えば、空の色をもう少し濃い青にしてくださいとか、
山をもう少し追加してとか、人間の表情よく見えないからもっと工夫して、 みたいな形で修正を加える回数、クオリティが多ければ多いほど、
やっぱり創作的な関与、人間が関わっている分野が大きいよね、 みたいな形で評価されるよ、みたいなお話をさせていただきました。
ただ、修正回数が多ければ必ず著作権が認められるわけではないよ、みたいなところは、 アメリカの事例をお話ししたかと思います。
AIを利用してコンテンツを作る側は、とにかくプロンプトを丁寧にする、そして修正回数を増やす、
そして、複数のAIを使って、チャットGBTで文章のプロットを作って、 それで、例えば、ミッドジャーニーでイラストを作って、
それを元に、スノーとかで音楽を作るとか、それで映像作品を作る、みたいな形で、複数のAIサービスを利用するのも大切ですよ、みたいなお話もさせていただきました。
ここまでが、AIを利用してコンテンツを作る側、ユーザー編ですね、お話をさせていただきました。
他方で、AIを開発する人たち、今は大企業がほとんどですけども、
今は本当に、AIでプログラミング、コーディングができるようになったので、自分でウェブサービスとかを作れるようになっちゃった。
その際に、他人の作品を学習する、みたいなこともあると思います。
これができるのかどうか、無断で許されるのかどうか、みたいなお話もさせていただきました。
AIは割とゆるゆるだった、AIじゃない、ごめんなさい、著作権法は割とゆるゆるだったんですね。
日本は、海外は厳しいんだけども、日本は割とAIに他人の作品を学習させる、食べさせるのは無断でやってもいいよ、みたいな流れになりやすいというところでした。
これが30条の4という条文でしたね。
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楽しむことを目的としていなければ、AIに他人の作品を読ませることもOKだよ、無許可でOKだよ、みたいなところでしたね。
AIはね、他人の作品を食べるとき、学習するときに、この作品エモいな、なんて思ってないですよね。
単純に情報解析として使っているということなので、楽しんでないので、政府になりやすいということですね。
じゃあね、日本のAI、食べさせるの、学習させるの最強化というと、そうではない。一定の歯止め、ガードレールがあるということでした。
これは何かというと、作者、著作権者の利益を不当に害してはなりませんよ、という一定のルール、正しがきがあります。
じゃあ、不当に害する場合って何かというと、これはマーケットを奪ってしまうかどうか。
これは、著作権者の財産的、経済的な市場ですね、マーケットを奪う可能性があるかどうかを基準にすべきですよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
じゃあ、具体的なね、ケースで一時期話題になりましたよね。
ジブリ風とかね、なんかこう、織田英一郎風とかね、ワンピース風とか、ドラゴンボール風のね、を作って、みたいなこと、これが許されるのかどうか、
そういったAIを開発するのが、そもそも許されるのか、そのAIを開発する目的で、ジブリのアニメで映画を読み込ませたりとか、ワンピースを読み込ませたりするのが許されるのかどうか、というところでございますけれども、
これも結局出力された作品というか、コンテンツというのが、作者のマーケット市場を奪うかどうか、というところから判断していきましょう、みたいなとこでしたね。
ジブリとかね、織田英一郎先生レベルだとしたらちょっとね、また話は変わってきますけども、個人的なイラストレーターさんとかがさ、クライアントさんから依頼を受けてイラストを書くみたいな時に、
そのね、TwitterとかInstagramにあげている過去の作品を勝手に読まれちゃって、それをね、画風を覚えさせちゃって、AIにね、で、無断で1秒で作られちゃったら、たまったもんじゃないよね。
それはね、依頼をする必要がなくなっちゃう、要はマーケットを奪っている、市場を奪っているってことになるので、それはダメだよ、みたいなことですね。
逆にマーケットを奪っていないような感じであれば、OKだよ、みたいなところでね、あのなんか、千井川のね、ちょっと作風で、八頭身の人間みたいなね、とかね、
ドラゴンボールとワンピースのキャラクターをミックスさせたような、もう画風が全く違うものとか、そういったものだったら、まあワンチャン許される可能性があるんじゃないかな、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
あとはね、楽しむことを目的としていなければ、AIに無断で学習させてOKだし、第3者、他人に楽しませることを目的としていなければ、AIに食べさせてOK。
逆に他人を楽しませるような形のアウトプットがされちゃうと、それは著作権侵害になっちゃうよ、ということでございました。
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その例としてあげられ、ね、あげさせていただいたのが、例えばね、日本のJPOP、過去の全部ね、歌詞をね、全部学習させてAIに。
で、検索した時に、歌詞の全文がパーってその場で出るような、AIで検索してすぐ出るようなものになってしまったら、
それはね、AIの利用者が、その歌詞が全部に、それまでAIを使うだけで読めちゃうわけですよね。
それで歌詞の味わい深さとかを楽しめることができちゃう。歌詞の全文を出力するみたいなね、あとは海外の論文を読み込ませて全部出力するみたいなサービスは、
これはさすがに許されないよ、第3者を楽しませることを目的としちゃってますので、これはNGですよ、みたいなお話もしました。
あとは、まあ細かいんですけども、警備利用と言ってね、ちょっとぐらい楽しませる分ならセーフだよ、みたいなところのお話させていただきましたね。
今の例で言うと、歌詞の全文を表示するのは無理だけど、歌詞のなんかサビのね、最初の5文字だけ表示するとか、
っていうのであれば、それはさ、別にいいんじゃない?あとはね、あの公式サイトのこちらのね、リンク先をアクセスしてみてください、みたいな感じ。
で、ちょっとぐらい出す分にはセーフだよ、警備利用、まあ軽い部分であれば許されるよ、みたいなね、ところも著作権法に書かれていましたよ、みたいなお話もしました。
あとはね、自分の作品をAIに学習させないためにするためにはね、ためには、ためにはっておかしいね、
学習をさせないためにはどうしたらいいか、みたいなところのお話させていただきました。
単純にAIにね、あの自分の作品が使われちゃう、食べさせ、食べられちゃう、学習させられちゃうのは、なんか感情的に嫌だ、気持ち悪い、なんか嫌だ、ぐらいだとはなかなか保護されない。
さっきも言った通り、マーケットを奪っているかどうかがポイントになってきますので、単純に嫌ですだけじゃダメなんだよね。
はい、それでもね、止めたい場合はどうするかっていうと、ね、著作権侵害、著作権法違反ではなかなか難しいんだけども、
約束違反、契約違反、利用規約にきちんと書いていて、それをちゃんとチェックボックスをして同意させたのに、
それを裏切るような、違反するような使い方をするのは許されないよ、みたいなね、お話をさせていただきました。
契約違反、利用規約でよって潰すことができるよ、みたいなお話もさせていただきましたよね。
はい、ただね、これが現時点で実効性があるかどうかっていうのは難しいところなのかな、みたいなお話もさせていただきました。
以上、まああと細かいかな、というところでございます。
以上、長きに渡ってね、お送りさせていただきました、ね、著作権法シリーズですね、実践編までお話しさせていただきました。
いかがだったでしょうか。
まあ、あの、今日はね、もうちょっと時間が来ちゃったので、次回ですね、まあなんとなく解説した上での雑巻と言いますか、
お話をして終了したいなと思っております。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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