給与天引きのルール、正しく理解できていますか?労働基準法には「賃金全額払いの原則」があり、会社が勝手に給与から控除することは原則として禁止されています。所得税や社会保険料などの法令に基づくもの以外で、社宅費や積立金、親睦会費などを天引きするには、必ず「労使協定」の締結が必要です。
就業規則に記載があるだけでは不十分で、労働者代表と書面で合意し、項目や金額を明確に定めなければなりません。協定がないまま控除を続けると、未払賃金として遡及請求されるなどの重大な経営リスクを招く恐れがあります。本配信では、トラブルを防ぎコンプライアンスを強化するための実務ポイントを解説します。
#賃金控除 #労使協定 #労働基準法 #給与天引き #労務管理
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