今回は役員の有給休暇について解説します。一般的に、会社の役員は会社と委任契約を結んでおり、労働基準法上の労働者には該当しません。そのため、原則として会社に有給休暇の付与義務はなく、休暇は権利ではなく会社の裁量等で調整されるのが一般的です。ただし、部長職などを兼務し、指揮命令下で働く「使用人兼務役員」などは労働者性が認められ、従業員としての部分に有給休暇が発生する場合があります。実務では、就業規則とは別に役員規程を整備し、独自の役員休暇として設計することが推奨されます。税務上のリスクを避けるためにも、役員報酬と給与の区分を明確にし、専門家と連携してルールを策定しましょう。
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