アルバイトだから雇用保険は不要、という思い込みは禁物です。雇用形態に関わらず、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば加入義務が生じます。ただし、昼間学生は原則として対象外です。
さらに2028年4月からは、この基準が週10時間以上に拡大される予定となっています。適切な加入は、従業員にとって失業給付や育休・介護休業給付などの重要なセーフティネットとなります。企業側にとっても、法令遵守による信頼向上や、未加入による遡及支払いのリスク回避につながります。正しい実務知識を身につけ、安心できる職場づくりを進めましょう。
#雇用保険 #アルバイト #労務管理 #社会保険労務士 #人事
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