非常勤役員なら社会保険に入らなくていい、という思い込みはありませんか。実は、非常勤という肩書きだけで加入の可否が決まるわけではありません。判断の重要なポイントは、勤務実態と報酬の性質です。例えば、会社の指揮命令下で日常業務に従事していたり、報酬が月額8万円以上など労務の対価と認められたりする場合は、加入義務が生じます。一方で、取締役会への出席のみで実情がない場合は加入不要です。実態が伴わない不適切な扱いは、年金事務所からの指導や遡及しての保険料請求といったリスクを招きます。名目ではなく実情に基づいた正しい判断が、企業の信頼とリスク回避に直結します。
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