特定技能1号と2号の違いについて詳しく解説します。1号は即戦力の中堅技能を持つ外国人を対象とし、介護や建設など12分野で就労が可能です,。在留期間は最長5年で家族帯同は原則認められません,。一方、2号は高度な熟練技能を持つ人材を対象とし、建設と造船・舶用工業の2分野に限定されています,。2号は在留期間の上限がなく家族帯同も可能なため、長期的な雇用が期待できます,。実務上、1号には支援計画の策定が必要ですが、いずれも日本人と同等以上の待遇が必須です。外国人採用を検討する企業が押さえておくべきポイントをお伝えします。
#特定技能 #外国人雇用 #在留資格 #社会保険労務士 #人手不足
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