2024-01-11 21:32

046.【ダメポ新企画】雇用契約書の話 その①

雇用契約書のお話。

◉番組への相談や感想をお待ちしています。

番組では社会保険労務士の岡本雅行先生と直接繋がれるLINE公式アカウントを開設しています。
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お問合せ、お待ちしております。

今週の【ダメポ】は!?

今週は岡本先生とのトーク回です。
今回のテーマは『雇用契約書』。

社会保険労務士である岡本先生の視点で雇用契約書についてお聞きします。
雇用契約書って、、、

岡本先生!!!教えてください!!!

【今週のトピック】
・新企画スタート!!
・法律で決まってる??
・契約書の内容って見てますか?
・契約は約束。
・働く側が契約内容に対して意見するのはあり??


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1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
少しでも面白かった!と感じていただけましたら、以下のリンクを周りの方にもご紹介ください。
宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

ポッドキャスト「ダメポ」では、社会保険労務士の岡本雅行氏が雇用契約書の重要性について話しています。その取り組みの中で、契約が労働環境に与える影響や、トラブルを未然に防ぐための知識の重要性が強調されています。雇用契約書の役割について語りながら、労働基準法の適用や契約内容の確認にも触れています。特に、労働時間や勤務日数に関する合意の明確化が重要視されており、労働者と雇用主のコミュニケーションの重要性が示されています。

ダメポの新企画開始
社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて
社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅行の
【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第46回スタートさせていただきます。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。今週も岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。岡本先生について調べるにはですね
SunCha社会保険労務士事務所という事務所のホームページを見ていただくと色々情報が載っております。
SunChaはですね、s-u-n-c-h-aスペース社会保険労務士とかで
Google検索すると出てきますので是非見ていただければと思います。
あってます?岡本先生、これね。
あってます。
よかったよかった、あってました。
なかなか多分この番組聞いてるだけで岡本先生のホームページ見たことない方も多いんじゃないかなと思いますので。
分かりました。どんどん今年は見てください。ちょっとホームページにも手小入れします。
ホームページ見ると岡本先生の写真どーんと1ページ目に載ってますからね。
そうです。
こんな人なんだみたいなのをちょっと感じていただけると嬉しいですね。
そうですね。嬉しいです。
そうですよね。その写真実はトーマスが撮ってますので。
そうなんです。
その辺も合わせてご覧いただけると嬉しいなと思っております。
嬉しいですね。
というわけで、新年2発目の今日なわけですけれども。
新年、年末年始って岡本先生どうやって過ごされることが多いんですか、例年は。
例年ですか。私はあまりどこにも行かずに家で過ごす。
家にこもる。
こもるって言うとなんか家でうだうだしなテレビを見て。
昭和世代ですので。昭和世代のテレビを見てっていうわけですね。
紅白を見てみたいな。紅白を見て年越して。
紅白を見てとかその前にワクチンを打ってあげるとか寝てるみたいなあれなんですけど。
大体でも途中で寝てますね、僕はね。
でもそうですよね。そうやって見ながら寝てっていうのが幸せですよね。
はい。そんなあれです。
なるほど。
じゃあ最後になりますね。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
っていうのはね、
大きくのは覚えてないっていうかそういうのが、
見た見たって言われると見てたんだけどその場面が頭に残ってないっていうことなんですよ。
なるほど。そんな正月を経て、もう1週間も経ちますからね。
そうですね。
だいぶ正月っぽさは抜けてきてるかなと思うんですけれども。
先週分も聞いていただきながら今週分もお楽しみいただければなぁと思っておりますが 今日からですねあの前回告知させていただきました通りダメっぽ新企画がスタートします
はい今日はた記念すべき第1回目なんですけども こいつはもうダメだと思うようになる事象を発生させないために必要な取り組みというテーマで
ですね えっと月に1回ぐらいですねこういう発信をしていこうかなというようなことが決まりました
今日の第1回目のテーマはこちらです 雇用契約書
雇用契約書の重要性
雇用契約書についてですね こちらをちょっと岡本先生にお伺いしていきたいなと思うんですけどもこいつはもうダメだ
と思うようになる事象を発生させないために必要な取り組み教えてください はいちょっと硬いですねダメですねなんかあの
どうしてもね修行と言われる人間がタイトルを考えると固くなってしまう 今の話を聞いただけでね
あれが文字になっていると多分みんな目を通さないと思うんですけど でも音声の良いところですからね
文字じゃないですねから聞きやすい発信していきましょうね あのそういう意味でとあの前回も最後で申し上げたんですけどやはりいろんなご相談を
いけることは多いしまぁそれはね当然あの人と人との世界なのでいろんなこう まあいわゆるボタンの掛け違いみたいなことが発生してしまうというのは当然あると思うん
ですけれどもそのなるべくそういうことを減らしましょうというのは非常に大事かな と思いましてでそのために会社として何をしていかないといけないのっていう視点で
考えてみましょうというのがこちらから私がお伝えしたい 統議会に開催してくださいといった趣旨になります
であのそう考えるとあの 共同基準法上でも会社はこういうことしないといけませんよとかっていうのが決められているんです
けど あのまあシャロシーだからというわけではないで実はそれそういう決められていることってなんて
ですかねあの法律でなってるからっていうこともそうなんですけど なんでそういう法律ができたのとかなんでそういうことが決められているのかって
いうことを逆を考えると今私が申し上げたようにやっぱり あのボタンのかけ違いを防ぐためにもそういうものがあったほうがいいですねということ
絶対になるなというふうに常々ねあの仕事をしながら持ってますので あのちょっとそういう意味で言うとあのそういう視点でも聞いてもらいたいなっていうふうに思い
ますというのがこれから月に本ぐらい あの私からの時はずっと私からのメッセージ発信としてこの会をやっていきたいなと思った
経緯です 素晴らしい取り組みですねありがとうございます
で第1回はまあ雇用契約書ということになるわけなんですけど あのまあ契約というとねやっぱり方苦しいというイメージがありますいいね
はいあれは何だろうな トマスは売れですかねあの
あれですよねもちろんその雇用をされて立場というか 会社員として働いていらっしゃった時期というのも終わりになるありますもちろんありますあります
その時に契約書って 覚え
まあその内容というよりも契約書交わしたなぁとか そんな内容ですねかわしたこともは覚えてますねあと契約書一応
あの働いている間は補完してはいましたけど読んだことはなかったです そうですよねだからそんなことがやはり多くの方
あの肌の方からしてもそうだと思うんですよねまたあそこに書かれている言葉があのね もっとね砕いてかけてもいいのかもしれませんけど割とね
漢字が並んでますよねやっぱり文字も多いし 難しい表現が多いし
何を言ってるのってすごい考えないと理解できなかったりしますよね そうなんですねだからそういう面で言うと社員さんもなかなか
そうなのかなと思ったりとかあれはねその 雇い始めの最初の頃なんでこんなこと聞いたらそんなことも知らないのかって思えるのかな
ブーブー言ったりとかするのでなかなかそこのコミュニケーションっていうのは 社員さんから聞きにくいっていうのもあるかもしれないし
会社もだからまぁある意味誰がかわすのかっていうこともあったりとかするわけですし まあなんですかね
いい意味でもあるあの変な意味にならないんですけど 契約書で何のために結ぶかというとあの
そう約束をしっかりさせましょうってことなんですよねやっぱり言った言わないよう なくすために結ぶわけなんであの
まあ悪意はあまりないにしてもそこを明確にしない方がやりやすいみたいにそういう 事情っていうのを経営者側からすればあったりとかするのでだからあまり契約書って
結んでませんとかいうような 方が会社もまだまだ小さな会社さんとか言うと見受けられたりとかするもので
方法 なんでやっ余計その
社員さんからしても なんかねあれはその少なくともきちんとそこを説明してますかというと
さっき言ったように 社員さんもねいやいらっしゃいもそこあまり気にしませんよみたいにいうことであまり説明してない会社
さんというのは多かったりとかするんですけど印象的にそれは 社員さん気にしてないんじゃなくてさっき申し上げたような理由だったりとかするんで
なるほど そこは話してあげたほうがいいなって思います
そんな意味でやっぱりボタンの駆け違いを発生させないためには 大事なんですよ
何もないうちはいいですけどねなんかトラブルあった時にやっぱり 契約書あるかないかでだいぶ違ってきますもんね
そうなんですそうなんです何どういうことなんですかっていうことですが本当に ついつい面倒くさいからなしでいいやっていう気持ちになりがちですけど用意したほうがいい
わけですね 絶対に用意した方がいいんですよ
あの ちょっとねあれですよねだから社員さんからしてもそうですし会社からしてもそうなんですけど
まあそもそもその契約なんであの まあ
世の中はね今は契約社会に成り立っているわけでいろんな面で契約があるわけです けどこういう契約というのも一つの契約なんで
そもそもなんと何どういう約束事なのっていうことで言うとあの 社員からすればあの
私はあなたの会社で働きますということを約束しているわけですし で会社がすればじゃああなたはあなたに対して
あなたの働きに対してお給料を払いますということを約束しているっていうことで 契約が成立しているわけですね
契約の理解と義務
根本のところ
であの個人は会社に対してその働きますということを約束している以上ですから 全働く義務が契約上生じる
いうことになりますし会社はあの当然ですけど社員を働かせる義務が生じますし 働かせる義務っていうのはあの仕事を与えるということもそうですし
まあ最近です本当に安全に安全に配慮をしながら 社員さんの安全にロールと配慮しながら
危険がないように働いていただくっていうことの義務が生じるし もちろんお給料を払わないといけないという気分が生じる
これが契約の大前提ですね雇用契約の大前提になるわけですね
なんかそういうこともあれですねなんか一番最初に双方で確認するだけじゃなくて なんか時折勉強会じゃないですけど社員の人との認識を揃えていくような活動もあっても
いいのかもしれないですね そう思いますそういう意味で言うとあの
やはりその大事ですからねでなんていうのかな である程度会社の規模が大きくなっていったりとか役割が分担されていくに従ってその当然その人事の
担当の方がいらっしゃれば 採用担当の方がいらっしゃれば採用担当の方が契約書の内容を説明するとかいう話になって
いくんですから
どういうような中身で契約したんですかっていうことはもちろんですけどもそもそも 何なんですかっていうこともあの当たり前かもしれませんけれどもきちんと
あの そこを今おっしゃったように勉強会とか何かそういう画面で内容に入る前に説明いたというのは
大事なことなんかなと思う なるほど
こういう雇用契約書ってあの会社さんから例えば紙で 提出されて働く側がそこにサインをするようなイメージがあるんですけど
はい働く側がその契約内容についてどうこういうみたいなってありなんですか えっと
ありはありですよねあの表意見る ただまぁ逆に言うとそのそれは採用という採用し活動をして面接活動をして雇用される
ということで考えるとどうこういうっていうのは その前に行われているはずであのこういう結果でしょっていうことが契約書になっているはず
なんで最終的に契約書にその前に話したい内容がまとまってきてまとまってるという プロセスのはずなんで
だからそれはその前にどうこう言ってねっていう話だしなるほどあの 逆に言うと大事ですよね確認する
であの法律上は別にそのさっき 言ってたように契約書というところまでは求められていなくてあのまああの
一番大きなですとなる日本の法律で民法っていうのがあるのでそれで言うと別に 屈約束も約束なんであの
民法上は別に屈約束で私がトーマスにあの後で100万円振り込むねって言ったらそれも 約束としてそれが本当にこういうまあいろんな事情があるんですけど
思ってね本当はすぎアクセルするためにあるんですけど だから契約書がなくてもいいはずなんですけどただその労働基準法っていう中でやっぱり
社員さんと会社で言ったら会社の方が立場がどうしても有利になることがあるので だから労働基準法で定められているのは必ずその文章というか
後に残る形で会社から雇う方が雇われる方に条件を通知しなさいよっていうのは義務 つけられます
なるほどでそれを双方を応援しましたよっていうふうにサインをすると契約が メッセージするので契約書ってなるんですけど
契約が自分でサインしなかったとしても会社はこういう条件であなたを雇います ということは義務化したのそれを提示するのは義務化され
なるほど いろいろ全部法律で決まってるんですね
決まってます決まってます 勉強になります
だからそれをちゃんと提示してますかっていうことは非常に大事なことになるわけですよ ねであのある意味あの契約書
雇用契約書の重要性
まあ通称でもそうですしまぁそこに対して自分でサインをして会社の反抗がしている ところに自分もサインしたんだったら私はこの内容に関しても認めましたっていうことを宣言している
ことと等しいので あのまあある意味その契約内容通りの働かされから方をされた場合にはもちろん
あの最低基準労働基準法で決まっていること以下のものは働かせちゃいけないわけです けど
あのそうじゃないことに関してはまあ基本的には文句言えないよっていうようなものになって しまうことはある
なるほどねー から結構あの大事ですその働く方の方も大事なんですよねあの
なんだろうまあ例えばもうあのお正月休み4日旅行に行かれた方とかいらっしゃると 思うんですけど旅行に行く時でもね今サイトどっかで事前に検索するときにまあ
チェックインがいつでチェックアウトがいつで a そこでどんなアクティビティを楽しみとか
お料理はどんなものが出てくるとかでだから料理料金いくらですよみたいな話必ず確認 するじゃないですか
まあそうですねで確認してポチッとして周りで多分契約は成立することになるわけです けど
で同じように考えたらそのね宿に行く時にはそれちゃんと確認してるんだけど あの働く時にはそれが多分雇用契約書になるわけだ
そっかそっかそっか あるほど何時から何時ですよっていうことで家うち朝6時チェックアウトって書いて
あったでしょは6時でチェックアウトしてくださいって言ったら当然クレーム起こし じゃないですかでも同じようなことになっていったりとか
その辺はきちんとあるのでやっぱり雇用契約書っていうのはきちんと めちゃくちゃわかりやすいですね
なんか宿のことだと楽しんでこうやれますけど会社のことになるとちょっとそこまで 前向きにできてなかったですね今まで
そうですねそういうのがでも何より大事ですもんね 何より大事になると長い期間働くことになるわけですからそこをちゃんと
働く側も確認しておくことは必要ですねはい 特にその後はちょっと具体的なようなってまぁ
労働時間の確認
テーマ少し大きいのでもう1回ぐらいどっかであの具体的な中身で注意したいことを していただいたほうがいいことというのはお話をしたいと思う
知りたいあの 特にですね時間ですよね働く時間
働く時間というものがどう約束として書かれているかっていうのはやっぱり確認した方がいい ことになります
であの 実態で行くとなんていうかねそれがなかなかこういろいろとずれたりとかするんです
よね当然あの毎日働いていると例えば9時から6時までで1時間休憩ですっていうのが 基本的な時間だったとしてもそれがずれたりとかあるいはその
ご商売していらっしゃる場合だと少しいろんな形になったりとかあるは勤務時間 とか勤務日数もあの
シフトを組んでいらっしゃるところだと変動したりとかするわけですけど あの
それはそうなんですけど原則としてあなたと私という会社とあなたはどういう原則で どういうことが基本で雇まれるんですか働くんですかっていうことはやっぱり帰って
おいたほうがいいんですよその辺がなんとなく曖昧になっちゃってて あのじゃあ本当に何日働くっていうことで契約したんですか
いうのが あの週3から5日勤務するものとするみたいに書いてあると
あのそれこそ3泊できるんですか5泊できるんですかみたいなものがあるほど はい曖昧なっちゃいます曖昧なっちゃいますからそこはやっぱりあの最初の段階で原則方です
っていうことに関しては正確に 合意しておくしそれが残しておいたがいいことにある
なるほどねなんかあんまりギチギチにしちゃうと働きにくいかなぁと思っちゃいます けどそんなことなくちゃんと
きちっと決めといた方がいいってことですね 決めた方がいいしもともとこういうことでしたねっていうのはコミュニケーションを交わすでも多分大事
だと思うので当然 あのいろんな事情によって変わっていくわけですけどそもそもこうやってましたけどでも
今事情が変わったんでこうですっていうことの話がしやすくなるほどねー それがないと
あの事情が変わったんでこうですっていうことを何かねそれは社員さんから会社にお願いしたい こともあるでしょうし会社が社員さんにお願いしたいこともあるでしょうけど
あの事情は変わったんですって言われてもそもそもの事情が何とかそこからボタンが書き違い てたらその事情が変わったっていうこと自体もあの
契約書作成の必要性
合意が取りにくくなりますよねなるほど確かに ちゃんとしますちゃんとした方がいいと思いますもちゃんとしたいとおしんですしまあそれは
はい社員さんも 8ですね経営者の方もしっかりしてもらいたいと思います今契約という話をしまして
あの 今やっぱり働き方が色々とね対応化して例えば我々みたいに個人事業務として働いている
人なの仕事をしている人があってまあ 事業主の方を雇う場合もあると思いますけれどもそういう場合は雇用契約じゃないだけであって
どういうような内容で働くんですかということはきちんと あの書面での方それはもちろん契約書として残る
はいはいはいであるほどねー そういうとにかくそのどんな書類よりもあのよくその
えっと就業規則っていう会社のルールを作りましょうとかそれも実は一定規模 以上の会社は労働基準監督して届けないといけないというルールがあるんですけど
あのちっちゃな会社さんとか10名以上の会社さんとかスタートアップで初めて人を 雇うんですっていう会社さんはそれ以上に雇用契約書をちんと
作るということが大事になります なるほどそれは
この放送を聞いている方で今年はちょっと今まで一人でやってたけれども誰か伝ってもらおうかと思っている方がいらっしゃったら
契約書をちゃんと作らないといけないというふうに思っていただけたらありがたいです なるほど業務委託契約書雇用契約書ちょっと考えよう
ちゃんとはい考えましょう何かあれば メッセージこれ契約書作るときは岡本先生に相談したらいろいろ聞きながらとか教えてくれるんですか
はいあのはい大丈夫です 決まりました
ぜひぜひアクセスをお待ちしています アクセスの方法としてはですねこの番組の概要欄にある岡本先生につながる
LINE公式アカウントに登録いただいてメッセージを送っていただくか または岡本先生のサンチャー社会保険労務士事務所
こちらの方にですね google 検索して メールフォームからメールを送っていただくかどちらかかなと思いますのでぜひアクセスもお待ちして
おりますはいというわけで社会保険労務所 岡本政樹のもうダメだと思う前に聞いてほしい
一人悩める社長のためのポッドキャスト略してダメポ第46回以上で終了とさせていただきます 岡本先生ありがとうございました
ありがとうございました 今週も最後までお聞きいただきありがとうございました
番組概要欄にあるサンチャ社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントから番組への相談や感想
扱ってほしいテーマなどをお送りください 些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ
それではまたお耳にかかりましょう ごきげんようさようなら
この番組は プロデュースライフブルーム.ファン
ナレーション伊豆のあずさ 提供サンチャ社会保険労務士事務所がお送りいたしました
21:32

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