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【令和8年度改定】機能強化加算に3つの新要件|BCP策定・期限付き指定・データ提出
2026-04-13 06:53

【令和8年度改定】機能強化加算に3つの新要件|BCP策定・期限付き指定・データ提出

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令和8年度診療報酬改定では、かかりつけ医機能に係る体制整備を推進する観点から、機能強化加算の施設基準が見直されました。点数(80点)に変更はありませんが、施設基準に3つの新たな要件が追加されています。

今回の見直しでは、主に次の3点が変更されました。第1に、災害時等に備えた業務継続計画(BCP)の策定が施設基準に追加されました。第2に、健康保険法に基づく期限付き指定を受けた診療所は、機能強化加算を算定できなくなりました。第3に、外来データ提出加算の届出が努力義務として位置づけられました。なお、BCP策定の要件については、既届出医療機関を対象とした経過措置が設けられています。

変更点1:業務継続計画(BCP)の策定が施設基準に追加

1つ目の変更点は、業務継続計画(BCP)の策定が新たに施設基準(通知)の要件として追加されたことです。

BCPとは、災害等の発生時においても医療の提供を継続するための計画です。具体的には、患者に対する医療の継続的な提供、非常時の体制での早期の業務再開、患者と職員の安全確保を目的とした計画を策定する必要があります。この計画は、厚生労働省が公表する「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考に、各医療機関の実情に応じて作成します。

BCPの策定に加えて、計画に従った必要な措置の実施も求められます。さらに、定期的にBCPの見直しを行い、必要に応じて変更することも要件に含まれています。

この要件には経過措置が設けられています。令和8年3月31日時点で機能強化加算の届出を行っている医療機関は、令和9年5月31日までの間、BCP策定の要件を満たしているものとみなされます。既届出医療機関は、改定施行日(令和8年4月1日)から約1年2か月後にあたる令和9年5月31日までにBCPを策定する必要があります。

変更点2:期限付き指定を受けた診療所の除外

2つ目の変更点は、健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された保険医療機関の指定を受けた診療所が、施設基準(告示)において機能強化加算の対象外とされたことです。

期限付き指定とは、外来医師多数区域において、都道府県知事の要請や勧告に応じなかった診療所に対して付される措置です。この措置を受けた診療所は、通常の保険医療機関とは異なり、指定の自動更新が適用されません。

今回の改定では、こうした期限付き指定を受けた診療所を機能強化加算の対象から除外することで、かかりつけ医機能の体制整備が適切に行われている医療機関を評価する仕組みが強化されました。

変更点3:外来データ提出加算の届出が努力義務に

3つ目の変更点は、外来データ提出加算の届出が施設基準(告示)において「望ましい」要件として新たに位置づけられたことです。

対象となる外来データ提出加算は、再診料(A001)の注13、地域包括診療料(B001-2-9)の注4、生活習慣病管理料Ⅰ(B001-3)の注4、生活習慣病管理料Ⅱ(B001-3-3)の注4に掲げるものです。在宅医療の分野では、在宅時医学総合管理料(C002)の注13、施設入居時等医学総合管理料(C002-2)の注7、在宅がん医療総合診療料(C003)の注7に掲げる在宅データ提出加算が対象です。

この要件は、現時点では「望ましい」という努力義務の位置づけであり、届出がなくても機能強化加算の算定は可能です。ただし、今回新たに施設基準に明記されたことから、外来データの提出体制を早期に整備しておくことが望まれます。

まとめ

令和8年度改定における機能強化加算の見直しでは、BCP策定の義務化、期限付き指定診療所の除外、外来データ提出加算の届出の努力義務化という3つの新要件が追加されました。点数は80点のまま据え置かれていますが、かかりつけ医機能の体制整備に対する要求水準は引き上げられています。既届出医療機関にとっては、BCP策定の経過措置期限である令和9年5月31日までの対応が最も重要な実務課題です。



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サマリー

令和8年度診療報酬改定では、機能強化加算の点数は据え置かれたものの、かかりつけ医に求められる要件が大幅に強化されました。具体的には、災害時の業務継続計画(BCP)策定の義務化、期限付き指定を受けた診療所の加算対象からの除外、そして外来データ提出加算の届出が努力義務として追加されました。これらの変更は、地域医療の質向上と強靭なネットワーク構築を目指すものですが、小規模クリニックにとっては大きな負担となり、将来的な地域医療のあり方に変化をもたらす可能性が示唆されています。

令和8年度改定と機能強化加算の概要
あの、あなたが熱を出した時に、いつも駆け込む近所の小さなクリニックを想像してみて欲しいんです。
えー、よくある町のお医者さんですね。 はい。で、もし突然、政府がその小さな院に対して、今日から災害対策の拠点になりなさいとか、
地域の医療ネットワークと連携して、さらに最新のデータセンターとしても機能しなさいって要求してきたらどう思います?
あ、ちなみに報酬は1円も増やしませんよ。という条件で。
いやー、それはちょっと無茶な要求に聞こえますよね。
ですよね。でも、実はこれ、令和8年度の新寮報償改定で実際に起きていることなんです。
ということで、今回はこの資料を深掘りしていきましょう。
はい。よろしくお願いします。今回のターゲットは、えーと、機能強化加算という地域のかかりつけ医としての機能を評価する制度なんですが、
はいはい。
この点数が、なんと80点もまま据え置かれたんです。
医療費の計算では1点が10円なので、実質800円の評価ですね。
つまり、患者であるあなたの窓越し負担は変わらないのに、クリニック側に求められるハードルだけが激的に跳ね上がったと。
その通りです。なので今回は、その新たに追加された3つの要件の裏側にある本当の狙いみたいなものを解き明かしていこうかなと。
災害への備え:業務継続計画(BCP)策定の義務化
面白そうですね。じゃあまず最初のハードル、災害への備えについて見ていきましょう。
えーと、業務継続計画、いわゆるBCPの策定が義務化されたんですよね。
はい、そうなんです。
でもちょっと待ってください。お医者さん1人と看護師さん数人しかいないような街の診療所に、大企業が作るような計画なんて現実的に実行できるんですか?
あー、まさにそこが面白い摩擦というか議論のポイントなんですよ。
やっぱり負担は大きいですよね。日々の診察だけでも手一杯でしょうし。
ええ、ただ地域医療の用であるかかりつけ医が、地震なんかの危機的状況で真っ先に機能を停止してしまっては、元も子もないじゃないですか。
なるほど、確かに。
だからこそ、今回は単なる分厚い避難マニュアルを紙に書いて満足するというわけにはいかないんです。
ということは、単なる避難訓練マニュアルの強化版というレベルの話ではないんですね。命を救う事業を止めないためのもっと高度なサバイバル戦略というか。
まさにそれです。ここで興味深いのは、厚生労働省の手引きを使って、非常電源の確保とか備蓄といった実際の措置を定期的に見直す実践的なプロセスが求められているという点ですね。
えー、かなり本格的ですね。でもそれすぐに対応できるものなんでしょうか?
まあ、そこは現実的な配慮もありまして、既存の委員には令和9年の5月末までという経過措置、つまり猶予期間がしっかり設けられています。
なるほど。まずは自分たちの委員が非常時にも生き残ることが大前提なんですね。でも資料の次の要件を見ると、ただ生き残ればいいわけじゃなさそうです。
地域連携の強化:期限付き指定診療所の除外
えー、次は地域全体への協力姿勢へと視点が移りますからね。
そう、ここが気になったんです。期限付き指定を受けた診療所は加算の対象外、つまり評価から外れるってありますよね?
はい、そう規定されています。
これ、率直に疑問なんですけど、たとえ地域のニーズと合わなくても、そこでちゃんと患者さんの風邪を治しているなら、お医者さんとして十分じゃないですか?なぜ独自路線を貫くことが除外につながるんでしょうか?
あー、とてもいい視点ですね。実はこれ、すでに病院やクリニックが密集している外来医師多数区域での話なんですよ。
あー、なるほど。医療資源には限りがあるから。
そうなんです。都道府県が、このエリアはもう十分だから、別の地域とか不足している分野で協力してほしいと要請しているわけです。
なのに、それを無視して自分たちのやり方を貫くような委員はどうなるんですか?
そういう委員は、最長3年の期限、月でしか保健医療機関として認められなくなります。そして、今回の加算からも自動的に外れることになります。
ということは、地域の医療ニーズを無視して独自路線を貫くクリニックは、このかかりつけ医としての評価から完全に弾かれるということですか?
はい。これを全体像と結びつけると、この除外ルールって単なるペナルティーじゃないんです。
というと?
つまり、真面目に地域医療の体制整備に取り組んでいる医療機関を適正に評価して保護するための仕組みとして機能しているんですよ。
なるほど。災害を乗り越えて地域と連携する、そしてその点と点をつなぐために必要なのが最後の要件であるデータなんですね。
現代医療のインフラ:外来データ提出加算の努力義務化
ええ。これからの現代医療のインフラとなる一番重要な要素ですね。
外来データ提出家さんの届出が望ましい要件、つまり努力義務になったと。でもこれ今のところはデータを提出しなくても80点はもらえるんですよね?
はい。現時点では未提出でも算定は可能です。
つまりこれって何を意味するんでしょうか?柄系からスマホへの移行期間みたいなものですか?
ああ、わかりやすい例えですね。
今はまだ柄系でも電話はできる、つまり80点はもらえるけど、でも世の中のインフラが完全に5Gに移行しつつある中で、今のうちに対応しておかないといずれ完全に孤立して弾かれてしまうよみたいな。将来的な完全義務化に向けた国からの明確な予告編ですよね?
まさにその通りです。国は明確にその先を見据えています。これは単にクリニックに事務作業を押し付けているわけではないんですよ。
ええ。
生活習慣病の管理とか在宅医療の分野で、医療全体の質をデータという客観的な指標で可視化して向上させる、そのための重要な過渡期なんです。
こうしてみると点数は同じ80点でもその中身は全くの別物になっていますね。
機能強化加算改定のまとめと地域医療の未来
はい。要求水準は格段に上がっています。
BCPの策定、期限付き指定の除外、そしてデータ提出の努力義務化、かかりつけ医に求められるハードルは確実に上がりましたが、それは結果的にあなたが受ける医療の質の向上に直結しているわけですね。
ええ。あなたにとっても、いざというときに頼れる強靭な地域医療のネットワークが構築されていくという大きな恩恵があるはずです。
そうですよね。ただ、最後に少し考えてみてください。
はい。
今回の会計に見られるように、これほどまでに高度なデータハブとか災害対応拠点としての役割を地域の委員が求められるようになると、昔ながらの単独で運営されている街の親しみやすいお医者さんのような存在はいずれ姿を消してしまうんでしょうか。
うーん、確かに厳しい現実かもしれません。
すべてが大規模で効率的な医療ネットワークに吸収されていく運命にあるのか。
次回の診察のとき、待合室から見える景色が少し違って見えるかもしれませんね。
あなた自身でぜひ考えてみてください。
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