今回は、選挙の立候補年齢引下げ訴訟について、弁護団の亀石倫子弁護士と西愛礼弁護士にお話を聞きました。
日本では、衆議院議員・地方議会議員・市区町村長は25歳以上、参議院議員・都道府県知事は30歳以上でないと立候補できないことになっています。若者の声が政治に届きづらいこの仕組みも司法の力で変えられるかもしれません。
弁護士のお二人にはこの訴訟の概要とともに、訴訟によって社会を変えること、この訴訟への想いを語っていただきました。「ルールなんだから仕方ないんじゃないの?」という疑問を持った方にもぜひ聞いていただきたい内容です。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000117
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
[関連条文]
公職選挙法10条1項
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
憲法15条3項
第十五条
一 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。