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#2-119 共同親権で何が変わる?「子どもに会える?」「反対されたら?」弁護士が教える認められる基準と注意点」:ゲスト 多治見ききょう法律事務所 所長 木下貴子先生
2026-03-23 48:35

#2-119 共同親権で何が変わる?「子どもに会える?」「反対されたら?」弁護士が教える認められる基準と注意点」:ゲスト 多治見ききょう法律事務所 所長 木下貴子先生

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「共同親権が始まるって聞いたけど、自分はどうなるんだろう?」


離婚を考えている方、あるいはすでに離婚して子どもと会えずに悩んでいる方にとって、2026年4月の民法改正は大きな関心事ですよね。


「自動的に共同親権になれるの?」

「相手に拒否されたら終わり?」


といった不安や疑問を抱えている方も多いはず。


今回は、多治見ききょう法律事務所の所長・木下貴子先生をお招きし、新制度のリアルを徹底解説します。


本エピソードのトピック

  • そもそも「親権」とは何か?

  • 共同親権と単独親権、どう選ばれる?

  • 共同親権が認められないケース

  • 合意がなくても共同親権になる「5つの事例」

  • 子どもと会いたい人が今すぐやるべきこと


こんな方におすすめです

✔ 離婚後も子どもの進学や教育に関わりたい

✔ 共同親権になれば子どもに会えると思っている

✔ パートナーとの関係が悪く、話し合いができない

✔ 自分の過去の言動が親権判断にどう影響するか知りたい


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サマリー

2026年4月から施行される共同親権制度について、弁護士の木下貴子先生が解説します。親権とは、子どもの看護や財産管理に関する権利であり義務です。離婚後の共同親権は、単独親権と共同親権のどちらかを選択できるようになりますが、自動的に共同親権になるわけではありません。共同親権が認められないケースとしては、子どもへの虐待や、夫婦間の暴力、または共同して親権を行使することが困難な関係性が挙げられます。特に、夫婦間の協力が難しいと判断される場合、共同親権は認められにくくなります。法務省は、合意がない場合でも共同親権が望ましいとされる5つの事例を提示していますが、これらは夫婦関係の改善や第三者の支援を活用できるケースなどが含まれます。子どもと会いたい場合は面会交流(親子交流)が、子どもの進学などの意思決定に関わりたい場合は共同親権が選択肢となりますが、いずれの場合も、父母間の協力体制や良好な関係性が重要視されます。特に共同親権を目指す場合は、自身の言動をコントロールし、パートナーとの関係性を改善していく努力が不可欠です。

親権とは何か?共同親権・単独親権の基本
こんにちは、夫婦関係学ラジオのアツです。このボットキャストでは、夫婦の葛藤をサバイブするためのナレッジをお伝えしていきます。
今日はですね、以前もご出演いただいた多治見ききょう法律事務所所長弁護士、機能者高子先生にお越しいただいています。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前は、離婚を回避できる夫婦とできない夫婦の違いというテーマでお話しいただいて、参考になったという方もですね、たくさんご回答いただいてまして、
今回は、共同申権ですね。
2026年の4月からですかね、始まる共同申権について、弁護士の先生である機能先生から、ぜひお話をお聞きしたいなと思ってまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この放送を聞いている方の多くは、妻との関係で悩んでいて、もしかしたら離婚になるんじゃないかとか、離婚になったらどうなるんだろうとか。
最近、共同申権って効くなと。
これって自分にとってちょっとメリットあるのかなとか、いいんじゃないかなとかっていうふうな不安とか期待を感じている方が増えてきているので、いらっしゃるかなと思うので、
そういった方にとっても、もしくは離婚を考えている方、修復を目指すに向いても、離婚を考えていないに向いても、知っておりそうはないなと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。
はい。先生早速なんですけど、その共同申権って言いますけど、そもそもその申権っていうのは一体何を指すんですかね。僕もちょっとよく分かってなくて。
そうですね。子どもさんの看護、保育について決める権利であり義務っていうのが一般的な考え方だと思いますね。
看護というのは一緒に暮らす権利、一緒に暮らすことのことですか。
そうですね。身の回りのお世話をするっていうようなイメージで看護は使われることが多いですね。
なるほど。それをする権利のことですか。
権利でもあり義務でもあるという考え方にもなるんですけれども。
なるほど。権利であり義務であると。なるほど。
そうですね。
この申権を持つとできることとできないことっていうのは何がありますかね。
そうですね。子どもさんのまさにその、例えば進学、学校どこに行くかっていうことを決めたりするときは、
申権者が決めるっていうところはありますので、そういう意味での権限は持つっていう、この違いはありますね。
あとは財産管理権もあるので、例えば子どもさんの財産をどういうふうに使うか、いうようなところも関係にありますね。
具体的には何だろう。
そうですね。何かを買ったりするときの行為だったりとかですね。
なんかちょっと大きな買い物とかってことですか。
そうですね。日常行為というところになると思うんですけれども。
普通に生活してその子が健全に発達したりとかするためのサポート役というか意思決定というか、そこができるみたいな感じなんですね。
この申権を持っていないと、子どもの進学先についてもいろいろ言えないし、決める権利もないってことなんですね。
そうですね。
離婚をした夫婦がいたとして、母親の方に申権があったとして、父親に申権がない。
子どもが高校生になるタイミングとかあるときに、どこの高校に行くべきかとか、子どもが思うにどこに行きたいとかって決めると思うんですけど、
じゃあここにしようとかっていう相談だったり、お金を払うっていうのは親がやるので、親は最後に意思決定すると思うんですけど、
そこに関していろいろと、口出しはできるんです。
口出しというかアドバイスというか、相談にのったりとかする権利もないみたいな感じなんですかね。
夫婦が両方相談して決めるみたいなときに、申権がないんだったら、あなたは口出しできないから、何もアドバイスもできないよっていうふうになっちゃうんですかね。
それは関係ないですかね。最後に意思決定だけですかね。
そうですね。基本的には法廷代理権という形になるので、申権者が最終的には、例えば私立の高校とかだったりすると契約もするという立場になるんですけれども、
離婚するので仲が良いというのはあまり固定はしにくいですけれども、子どものことについて話し合える夫婦の場合は、
申権を持っていない方との間で話し合って決めているケースもあるので、話し合いができるところであれば関与はできるという感じですかね。
法的なところとちょっとそこは別の部分にはなると思うんですけど。
最後に意思決定だけは、申権を持っている方ができるということですね。
共同親権制度の変更点と認められないケース
関係性が良ければ、いろいろ話はできるけれども、そもそも関係性が悪いと何も話も何もできないから勝手に決まっちゃっておーみたいな感じになっちゃうわけですね。
そもそも話し合いますけどね。
そうなんですよね。
逆に言うと、申権を持っていても仲が悪いとなかなか話し合いができないということが言えますよね。
そうですよね。
申権を持っていない側が話し合いを応じないとかになると、その場合も話が進まないですもんね。
そうですね。
字幕の方がお終いになってますのでね。
そういう揉め事は別問題として起こり続けそうです
そうですね そもそも 法改正の前の段階でも
婚姻中は共同申権なので 本来話し合って
一人で子どもさんのことを決めていかないといけないわけですけど
意見が食い違った時に 実はその法改正前 令和8年3月までは
どういうふうに決めるのかっていうのがなくて
なんとなく 意見が強い方がというか
なんとなくやっていたっていうのを
今回この法改正で意見が食い違った時はどうするかっていうのを
裁判所が じゃああなた 親権行使者を指定するって言い方するんですけど
じゃあお母さんが決める側になります
お父さんが決める側になりますっていうのが
やっと法定されるっていうことになった感じですね
今までも共同申権だったんだけど
なんとなくやってた部分というのが 正直あるところかなと思います
今まで 離婚後も今までは共同申権だったの?
離婚前は共同申権ですよね
離婚前も本当は意見合わないこととかあると思うんですよ
子どもさんの性格について 父親と母親と
でもその時に じゃあどう決めてたかっていうと
話し合える方はいいと思うんですけど
そうじゃない時はどうしたかっていうと
意見も違うけど
なんとなくこの強い方がいいのか
そうですね
というのが今までの実態で
今後はですね 離婚後の共同申権の場合もそうですし
離婚前の共同申権の場合も
意見が食い違った場合は
裁判所があなたが決めていいですよっていうことを
決められる制度というのが一応できた形になります
離婚前でも裁判所は介入することができるようになった
そういうことになったんですよね
それ全然知らなかったです
離婚してないけど
いろいろ揉めていて話し合いにならなくて
子どものことは決められない時に
裁判所に相談すると
この子どもの性格に関しては
あなたが決めている権利がありますみたいな
そうですね 朝廷審判っていう形にはなるんですけど
裁判所で話し合って
それでも決まらなければ
裁判所があなたが決めるっていう
真剣法使者の指定って言うんですけど
ができる制度になりますね
なるほど
じゃあそこの絡めて
今回の民法改正によって
共同申権って言葉がすごい飛び交ってますけど
これによって何ができるようになったのかっていうと
先ほどおっしゃってた
離婚前も揉めた時に裁判所が介入して
じゃあ今回この件あなたが決めるように
揉め事が解決しやすくなったっていうのが
離婚前の良い点かなと思うんですけど
離婚後に関しては共同申権によって
具体的に何がどう変わって感じになりますか
共同申権については今までは確かに
国会選前は単独申権しか選べなかったので
選択肢として共同申権も選べるようになった
っていうのが一番大きな変化の話になりますね
どっちか選べるんですね
そうですね選べます
選ぶ時に揉めないですか
どっちが例えば妻側は嫌だ
夫側は共同申権持ちたい
合意がない場合に共同親権が望ましい5つの事例
そうですね揉めることは予測されると思います
特に競技離婚で今までも合意できてるケースっていうのは
もしかしたら共同申権を選択するケースも
これから出てくるのかなと思うんですけれども
私たち弁護士が関わる場面である
朝廷での離婚とか裁判での離婚であれば
あまり共同申権を積極的に望むというケースは
少ないんじゃないかなとは予測できるところだと思いますね
そうですねその場合は認められないか
裁判が長いくかみたいな感じなんですかね
そうですね朝廷はその裁判層の話し合いなんで
話し合いで拒否すったら共同申権を選べないという形になりますね
その場合は裁判官が共同申権にするのか
単独申権ということにするのか決めるという形になりますね
なるほど一概に誰も彼もが共同申権になる
できるってわけじゃないんですね
そうなんです結構誤解が多いんで
人によってはこれから離婚すると
全部共同申権になっちゃうんですかって
心配される相談もすごく多いんですけど
それだけではないんですよね
なるほど認められないケースというのはどういうケースなんですか
共同申権にならないケースというのは
そうですねこれも結構誤解も多くて
原則共同申権というふうに捉えられてることも多いんですけども
研修受けても必ず裁判官とかその研修の法務省の講師の方も
言われてるんですけど
どちらが原則って一応ないんですよ
原則共同申権するのか
原則単独申権するのかというのはなくて
この利益にとってどちらがいいのかを考えるというスタンス
ということはかなり説明はしていますね
子どもの利益が選択する基準裁判所決める基準
子どもの利益というのはつまり何のことを指しますか
そうですね
あの分かりづらいですよね
この利益っていう表現をすごく法律上扱ったりするんですけど
健全な発達とか
そうですね
そうですそうです
なんか大まかなイメージだと子どもの幸せって感じですかね
子どもの幸せにならない
つまり単独協同申権が認められない場合というのは
その子どもの幸せにならない場合
具体的に言うと何ですか
例えばその虐待してるだとか
漏れ幅がひどいとかそういうのに当たるんですかね
そうですね
まさに必要的単独申権を定めてる条文もあって
そういうようなケースの場合は
必ず単独申権にしないといけないという文言がある部分もありますね
必ず単独申権にしなければいけない場合っていうのは
例えば他にどういった
そうですよ
条文が見せないで見てもいいですか
どうぞ大丈夫です
この辺結構知りたい方もそうですね
時間取っていただいて
いいですよごめんなさい
大丈夫です
そうなんですよね
結構多分多いと思うんですよ
そうですね
ちょっと条文開いておくつもりだったのに
ごめんなさい
大丈夫です
僕が一人でおしゃべりしてますんで
大丈夫ですか
なんか自動的になるって多分僕も思ってたんですよね
なんか自動的になるみたいな風に思ってて
勝手に共同申権になるって思ってたけど
そうですね
そういう風に思ってらっしゃる方は
とても多いと思いますね
ですよね
選べる
選べるとは選べるけど
だけど場合によっては選べないってことなんですもんね
そうですね
そうしたいと思うけど
裁判所がそう認めないとかっていう場合はできないなと
なんでそれが認められないのかっていうのが分かってないと
なんかぬか喜びというか
そうですね
誤った期待を持っちゃいそうですね
すいません待っていただいてて
今条文を
新法のこれは
819条というところに規定があるんですけれども
その中で
この利益を害すると認められるときは
夫婦の一方を真剣者と定めなければならないという
方向を置いておりまして
一つ目は父または母がこの審査に
害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき
なのでさっき厚さんがおっしゃった中で言うと
その子供に対して
父または母がいわゆる虐待をしているようなケースは
やっぱり真剣者になるのは不適切なので
単独申権という一つの条項がありますね
もう一つは
ごめんなさいちょっとずれちゃった
虐待ってことですね最初は
そうですねもう一つは
これはどちらかというと不母官の話になりますけど
父の一方が他の一方から
身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす行為を受ける恐れの有無
または第二法または第三法というのが書いてありますけど
協議が整わない理由やその他の事情を考慮して
夫婦が共同して申権を行うことが困難であると認められるときなので
ざっと言うと協力して申権を行使するのは難しい関係性ということですね
さっきもうちょっとおっしゃってた
むらはらがあったり暴力があったりということで
夫婦間での協力が難しいというイメージになると思います
結構認められないケースが多そうだな
共同親権判断における子どもの意向と父母間の関係性
子供への虐待があるかないかと
不母官でお互いにつまり夫婦同士で虐待だったりとか
身体への傷つきと心への傷つきがあるかどうか
2つ目ですね
そうですね
3つ目が簡単に言うと夫婦関係がいいのか悪いのかっていう話し合いできる関係なのかみたいな感じですか
2つ目のところでまとめて書かれていて
暴力があったら全てというよりも
さらに協議が整わない理由というのは
共同申権に合意をしない理由はなぜなのかというのがあると思うので
その理由とかを考慮して
要するに夫婦が共同して申権を行うのが困難であると認められる
2つ目は一言で言うと夫婦が共同して申権を行うことが困難であると認められるときなんですけど
その具体的な表れとしてはさっきのDVがあったりするというところになると思いますね
なるほど
親子間と夫婦間という感じですかね
親子間で不適切と夫婦間でちょっと協力が無理というようなイメージになると思います
この夫婦間で協力することが難しい場合っていうのは
結構あやふやというか何でも当てはまりやすいのかなって思ったんですけど
もちろん虐待しているとかもしくは激しく吹き放たってもらったりとか
心への傷つけがすごく多いっていう場合は
なるほどなとそういう確かに難しいなって思うんですけど
長期間にわたって例えば
例えば全然こう
これって片方がモラハラだと思っていて
片方がそう思ってない
モラハラした側の方がしてないっていうふうに言ってる場合って
これってどうなるんですか
裁判官が最初に決める
難しそう
事実が客観的に立証できるところまでは必要がないというようなニュアンスの
この法務省のQ&Aの中であるんですけれども
証明が必要ない
証明までは必要はないというふうには考えられてはいるみたいですけども
ただなんて言ったらいいんでしょう
全く言いがかりというか
よく言われる虚偽DVみたいな言い方されることもありますけども
それで今の必要的単独診券って言うんですけど
共同審議が絶対認められない自由になるというところまでは難しいのかなとは思うんですね
その必要的単独診券というふうに裁判所が
単独診券を絶対決めないといけないというのが今の自由なので
そうじゃなくても今のなんでお互いが口が合っているのかとか
合意に至らない経緯を考えた時に結果として
必要的というところまでは裁判所は認める事情がないとしても
話し合いができない理由についてはそれなりに納得できるところがあるという認定になれば
結果として単独診券と共同診券で考えた時に
共同診券で一緒に行使して協力していくのが難しそうだなということになれば
単独診券にもなり得る可能性があるって感じですかね
やはり協力できるかどうかというところが一番大きいかなとは思います
裁判官が最初にジャッジするってことですよね
ジャッジが決まっているところ
一般的にはこれもすごいよく質問されているところなんですけど
食い違っていてしかも
共同診券の合意ができないということ自体が
協力できない関係性っぽいじゃないですか
っぽいですね
そうです
国会選の段階でもそれすごく言われていて
合意ができるものだけを共同診券にすべきで
そもそも合意ができないものは共同診券にすべきじゃないという意見も結構多かったんですよ
特に主にDVとかのことで心配されている方にとっては
すごく意見が多かったわけですけれども
一方でそれだと本当に先ほどの
ちょっと安田さんも気になって
食い違いの時にもし本当に
DVとかがないのにも関わらず
そういうふうに言われちゃったりして
それで共同診券ということが奪われてしまうのも
っていうのもあったものですから
そのあたりでじゃあどういう場合に
合意ができなくても共同診券であるっていうのが適切なのか
っていうのを結構法務省の方でも
実は考えられていまして
このQ&Aの中で民放返という法務省が
出しているものがいくつかあるんですけれども
その中で不法の合意がないにも関わらず
双方真剣者とすることが
この利益のために望ましい場合としては
どのような場合が考えられるのかっていう中で
5つの事例を出しているんです
逆にその5つの事例に当てはまらないものは
おそらく少なくとも共同診券を
共同親権を目指すための注意点と今後の展望
2人が合意できない状態で
共同診券を選択するっていうのは
この利益になるのは難しいんじゃないかなって
考えているかなとは思う
何ですかその5つというのは何がありますか
そうですねたまたまこれはプリントアウトしてたので
これは知りたい人多そう
1つ目は例示としてこれは本部署の見解なんで
また裁判所は実は違うところもあるってことは
前提にはなると思いますけれども
法廷としては同居屋と子との関係が必ずしも
良好ではないために別居屋が真剣者として
その養育に関与することによって
この精神的な安定が図られるケース
これが1つ目として例示してますね
同居屋と子どもの関係が悪い場合ってことですね
そうですね言い方がちょっと極端になるんですけど
監視的にというか何て言ったらいいんでしょう
この任せきれないとき
協力するのはやっぱり難しいってことが
前提にはなると思うので
それでも子どもの利益になるのはどういう場合か
ということで言うと
2つ目が同居屋による子の養育に不安があり
関係機関による支援関与に加え
別居屋の関与があった方が
子の利益にかなうケース
同じような感じですね
3つ目がここからちょっと頑張れば
協力できるかなっていうことで
書かれているところだと思いますけど
父母間の感情的な問題と親子関係等を
切り分けることができる父母のケース
父母間の感情的な問題と
何でしたっけあと
親子関係等を切り分けることができる
父母のケースということで
例えば何て言うんでしょうかね
典型的には例えば夫が浮気をして離婚したから
もう父母間は仲悪いんだけど
子どものことについては話し合っていこうと
頑張ればできそうなイメージのものを想定してる
2人の関係性は悪いけど
子どもの利益に関しては
親子関係等を切り分けれるっていう
方という意味だと思いますね
子どもに関してはちゃんと2人で協力していこうって
意思は2人ともある状態ってことですね
ただそれで共同親権選択してないのに
意思があるのかなっていうのは
結構ここの事例については
疑問も呈されてるというところはあるんですけど
そういう意思がそもそもあれば
共同親権2人でそもそも取ってるんじゃないっていう
そうですよね本当はそういう気もしますよね
昔共同親権は選べないんじゃなかったっけ
昔はそうですね
なので今後もこれは
9がそもそも合意ができてないのに
共同親権が適切な事例として上がっているので
もし子どものことだけでも協力できるのであれば
共同親権を選択する可能性もあるんじゃないか
っていうのは思うことですけれども
そうですよねでも一応
求めずにちゃんと共同親権選べそうな関係性ですよね
そうですよねなので
なるほどわかりました
一応他もじゃあ今で3つですね
そうですね4つ目は支援団体等を活用して
この要約について協力することを受け入れることができるケース
っていうのが挙げられて
支援団体と子どもの要約について協力し合える状態
そうですねその直接は怖いからっていう関係性で
合意はしたくないだけれども
間に支援団体今だと親子交流とかを支援している団体とかもあるんですけど
そういうところを入れれば何とかできそうだなという
サポートがあればできそうだなっていうのを想定していると思います
なるほどなるほどわかりました
5つ目が当初は高葛藤であったり
容易に合意ができない状態にあったりしたが
朝廷手続きの過程等で感情的な対立が解消され
新権の共同交渉することができる関係を築くことができるようになったケースということで
なるほど関係性が良くなったってことですよね
でもそうなら合意しますよね
これ多分本当に安田さんがおっしゃる通りなんですけど
これを読んだ人たちもだったら合意するんじゃないって
実際に事例はないんじゃないっていうのは
実は言われているとではありますね
同じような仮想文字を持ちますよね
でもしょうもないので
それは合意ができるのではないかと思います
これはそりゃそうだろうな
最初からそれは合意してるんじゃないのかなって
そうですね
上の2つの監視的なのは合意ができないケースかなって思うんですけどね
しかも1つはそれができるなら合意するんじゃないみたいな
ことはちょっとあるところですよね
同居家と子供で確かに養育できないような感じだったら
それは確かに共同審議が必要だよなって
僕真ん中の3つ目のやつが
悩んでる男性にとって
同居家との関係を切り分けれるケース
4つ目が支援団体が間に入ればいいっていうの
支援団体それはでも
その父母の両方が支援団体を挟むことにちゃんと合意していて
なおかつ共同支援権を支援団体挟んで共同支援権を持つってことに
父母とも合意していれば共同支援権を選べる
取れるよみたいなことなんですよね
なのに共同支援権を選んでないのに
それで協力できるケースっていうのはあまり想定しにくいですよね
強制力がないので
この支援団体を利用しなさいよっていう強制力は
全く裁判所は持ってないので
その人たちに合意もできてないのに
どうして協力できるのかっていうのは
私も疑問があるところも
そうですね
なかなか認めなかった
例えば妻側が夫の漏ら払いがとても嫌だと言っていて
夫としてはそういうことはしてないと宣言している場合は
多分認められないケースが多そうだなと思うんですけど
夫が漏ら払いをしていて
だけどそれが改善されて心優しい人間になったとしても
妻側に過去の悪いイメージがずっとあると
過去の話って消せないので
それはダメですよね
共同支援権ダメですねって
なんかなりそうですけどね
今のその人が漏ら払夫じゃなくなったとしても
裁判所は昔はこうなんで
奥さん嫌がってるんだからダメだよって
やっぱりなりそうな感じなんですかね
難しいですかね
私も最近の質問でもありますけど
例えば旦那さん側が漏ら払は確かにあったって認めて
加害者構成プログラムをやって
効果も上がってるって出たら
共同支援権になるのかっていうことを
心配されているケースもあるんですけれども
女性側からの心配も確かありますよね
共同支援権でやられちゃうんじゃないかっていう不安が
女性側にあるかもしれない
そもそも効果が上がっているかどうかの判断も
難しいと思うんですけど
効果が上がっていったとして
バチさんが言われたみたいに
主観的に怖いかどうかっていうのは
また別の問題ですよね
そこをどう判断するかっていうのは
私もまだ運用がわからないところはありますけれども
過去にDVがあったっていうところも
一つの証拠にはなるので
共同支援権の方が少なくとも
この利益になるって判断するのは
難しい事例なんじゃないかなという気はします
【佐藤】当事者の心の傷つきっていう
主観的な部分が変わらない限りは
ちょっと難しそうだなって感じですかね
【森】そうですね
被害者という言い方がちょっと適切じゃないかと
ほらほら受けたと思っている側の方に
向こうは変わったんだから頑張って
子供のためにやらないといけないですよ
ということまで裁判所が思っているのかどうか
というところがちょっとわからない部分は
正直ありますけれどもね
それはそれでちょっとしんどいかなとは思いますね
【佐藤】そうですよね
自分の気持ち的に受け入れられないっていう
傷つきの体験が今もずっとあって
この人が変わったとしても
こっち側の傷つきは言えてないし
恐ろしいと思っているならば
確かにそれはちょっと配慮されそうな
配慮するとこかなって感じありますよね
【森】そうですね
私もどちらかと言えばその方が適切なのかなと
変わったから受け入れられない
受け入れないといけないという考え方は
本来の加害者等生プログラムも
想定しているところではないんじゃないかな
という気もしますので
【佐藤】受けた側の人が心の傷つきを
癒すプログラムというのはないものなんですかね
【森】そうですね
それを積極的に人間でやらないといけない
というところまではおそらく考えてはいない
そういうのも
おしても子どもさんが
例えばお父さんも関与してほしい
って思ってて初めて
また変わってくるところはあるかもしれないですけれども
そうじゃなければなかなか
そこまで
同居親側というか
一緒に住んでいる親側が頑張って
というのは
しんどいところはあるかもと思いますよね
【佐藤】ですよね
自分からその傷つきを癒そうと
例えばカウンセリングに通ったりとか
自分の傷つきを癒して
パートナーと見切られるようになるっていうのは
加害者支援プログラムはあるけど
被害者支援プログラムが何かあってもいいのかな
って個人的にちょっと思ったりしましたね
一部分あるみたいですけどね
そうなんですね
聞きますけどね
行きやすくなりますよね
そっちの方がね
そうですね
この辺は
なるほど
そっか
じゃあこれ一概に何か
なんか
大きく変わるっていう感じでもなさそうですね
そうなんですよね
思ったことか
元々
虚偽離婚でできてたケースは
選ぶケースも増えるかなと思うんですけども
私たちが扱っているような
紛争性のいわゆる高い事案は
思ったほどは
選べないんじゃないかなという感じがしますね
そうですよね
虚偽離婚で円満に離婚できていれば
たぶん子どものことについて話し合いって
普通にやってそうですよね
そうなんです
逆に言うと共同審議じゃなくても
そういう方は協力して今でもやってはいるので
そうですよね
なるほど
じゃあちょっとですね
僕のコミュニティメンバーから質問が来てまして
まず一つ目が
今までのお話でちょっと出てきたと思うんですけど
共同審議が認められる判断基準についてということで
執行後家庭裁判所はどのような事情があれば
共同審議を選択すると予想されますか
これは先ほどお話の中で
お聞きいただいたので大丈夫で
また過去に夫側から威圧的な言動があった場合
バラバラとか言ったりとか怒ったりとか
壁をぶん殴ったりとかっていうのがあった場合
それが争点分岐点になる可能性はありますか
ということですけど
どうですかね
そうですね
やはり先ほどの
暴力のところの単独審議権かどうか
っていうところの判断基準としては
身体的な暴力だけじゃないということは言われてはいますので
考慮の対象にはなると思いますよね
そうですね
ちょっと共同審議が難しくなる可能性が出てくる感じですね
そうですね
相手側がここの傷を負っていて
ずっとそれが残っている場合は
それがポイントになって
共同審議が難しくなりそうですよね
さっきまで話が
そうですね
全ての心の傷つきに該当するような文言を
言ったら全てダメだということまでは
ジョブジョブ言ってはいないんですけど
共同講師が難しいと感じるような言動が
あったということになると
なかなか認めてもらいづらい事情にはなると思います
そうですよね
わかりました
全部で3つありまして
2つ目が子どもが父親との関与を否定している場合の扱いについて
ということで
小学生と中学生の子どもがいて
手紙とかのやり取りの中で
父親との関わりを拒否していると
会いたくないとか
学校に来ないでくれとか
顔を合わせないでほしいとか
という状況になっていると
この場合 共同審議の判断において
二婚して共同審議が取れるかどうかという判断において
子どもの意向はどの程度重視されますか
また その背景に看護屋の影響がある可能性
吹き込んでいるというか
父はパパはこんなひどいことをしてきたのよとか
どこまで事実かというのはもちろんあると思うんですけど
父親についてもいろいろと言っていますと
子どもはそれで影響されているんじゃないかみたいな
そういうあった場合に
その可能性は調査されたり
考慮される余地はあるのでしょうかという質問ですね
はい ありがとうございます
そうですね
子どもさんの意見はやはり
共同審議にすべきか単独審議にすべきかというのを
一番の判断基準がこの利益にとって
どちらがいいかというところなので
その一つの要素として
子どもさんの意見というのも考慮されるとは
私は思っておりますし
今までの自分的な考え方も
基本的にはそうというところにはなります
年齢的にも大きくなっていくと
宮瀬としては10歳ぐらいからというのが
言われているところですけど
それぐらいからはお子さんの意見って
割と大事にというか
大事にする なるほどですね
もしくは小さいと子どもが嫌って言っても
でも説得してくださいという風な
イメージはちょっとあるんですけれども
そうですね
それぐらいからはお子さんの自身の意見も
結構重視するところだと思います
なるほど
この看護者の影響
その悪口を言っていて
悪いイメージを植え付けてるんじゃないかみたいな
という
どこまで本当かを一旦置いておきますけど
というのがあった場合に
そういった可能性というのは
裁判所はどういう風に見る傾向がありますか
そうですね
調査官の調査の中で実際に
お父さんやお母さん
特に同級家でいうと
お母さんから今回のことについて何か言われてる
って聞かれてるケースとかもあるんですよ
子どもさん結構正直なんで
こういう風に言われたとか
おばあちゃんにこういう風に言われたとか
調査官さんに話してるものもあるので
そういうのが出てくると
影響があるんだなって判断されているものも
実際にはありますね
今回の件でいうとちょっと
4月から親子交流って言われ方しますけど
その今のところ面会交流って言われてる
この子どもさんと会うというのと
共同親権の場合っていうのはちょっと
ちょっと考え方が違うところはありまして
親子交流の場合は
親がいわゆる吹き込んでるから
ちょっと会いたくないって言ってるっていう時に
じゃあそれは良くないから
もっと積極的に子どもが嫌って言ってるけれども
合わせるべきだって判断されやすい
と思うんですけど
共同親権の場合は
もし親がちょっと吹き込んでるところがあったとして
共同親権にした方が上手くいくのか
子どものことを決めていくっていうのが
共同親権なので
それはまた別の判断になってくるかな
というところはありますよね
なるほどですね
親子交流はじゃあできるけど
共同親権は取れないっていう可能性もあったりする
そうですね
さっきのお話しした
同期親がただ子どもさんのことを
ちゃんと考えられてないとか
関係が良くないっていう一連に
当たる可能性は出てくるので
協力はできないけど
そういう共同親権の対象になる可能性はあるんですけど
親子交流での判断と
共同親権での判断っていうのは
必ずしも一致はしないかな
協力できるかどうかっていうのが
親子関係のほうが基本的には
親と子どもの関係が重視
共同親権は親同士の関係も重視されてるっていうのが
さっきの条文とか
親同士が協力できるのかという意味では
っていうところになりますかね
なるほどですね
協力できないのであれば
共同親権は認められそうもないっていう感じですね
そうですね
子どもとは会える可能性もありますよね
そうですね
子どものことを考えていない同居屋
っていうところまで言えないケースでは
なかなか共同親権が想定している
協力できるという
関係性じゃないという判断には
なりやすいかなと思いますね
たしかに
ありがとうございます
となると
質問3つ目もいただいてたんですけど
同じ方で
この方お子さんと
全然2,3年ぐらい
会えない状態で
同じ世の中にいるんだけど
完全に顔を合わせてない
顔を見せてくれない
会いたくないと
妻も子どもも言ってると
この場合共同親権を求める前に
まず面会交流条例を
実施した方がいいんでしょうか
という質問が最後来てまして
子どもと会いたいんだったら
その方がいいという感じですかね
そうですね
メインで
希望されることが
子どもさんと会いたいというところだとすれば
その面会交流
4月からはおそらく親子交流と言われる
と思いますけれども
そちらがメインの方がいいかなとは思いますね
共同親権は結局
協力できる関係性なのかというところになるので
離婚して
共同親権だとすると
その合意ができていない状態だと
その何て言うんでしょう
協力できていない感じがちょっと明確に
なってしまうことは
あるかなと思うので
可能性を探るとしたら
親子交流から
そうかなと
思うところですかね
子どもと会いたいんだったら
親子交流の調停を実施して
子どもの進学とか
子どもの意思決定に
自分が関わっていきたい
親として関わっていきたい
共同親権を目指していくんだけど
これちょっと別物ですという
話と
最終的に
子どもの意思決定に
親として関わっていきたい
と思っているのであれば
まずは親子交流
調停を実施して
子どもとの関係性をよくして
その後
妻との関係性
関係性がよくないと
共同親権ってそもそも取れないから
関係性をよくしていくたびに
何ができるのかっていうのを
考えたほうがいいという感じですかね
そうですね
さっき言った
進学のこととかだと
4月以降は確かに
意見が違えば
自分の意見も
合意できていないのに
決められたということで裁判所に
決めてもらって実施もできたので
そういう方法を取るっていう方法も
選択肢としてはあるとは思うんですけど
やっぱりこう
平たく言うとちょっと
ケンカとか
嘘になりやすい
形にもなるかなとは思うので
それを避けるという
方法だと
親子交流調停からかな
という感じですよね
なるほどですね
今までお話聞いてきて
よく感じたことなんですけど
共同親権を取れるかどうか
っていうのって
夫婦関係が
ちゃんとしてるかみたいな
もちろん同期親が
例えば政治に異常をきたしてるとか
この要約ができないとか
であれば
共同親権取りやすくなると思うんですけど
もしそうでない場合
単純に夫婦間が仲悪くなっちゃって
夫婦間が仲悪くなっちゃって
あの
ネコしてプーンみたいな口聞かないみたいな
顔見たくないみたいな
なってる状態から共同親権を
ゲットして子どもの意思決定に
積極的に関わっていきたいと思う場合って
2人の関係性
良くならないと
何も進まない
感じが
どうしようやかない
先ほどの問題が明確にあるような
子どもとの仲が悪いとか
養育に不安があるとか
じゃない場合は
関係性が
おっしゃった通り
良くないと共同親権を認めてもらう事案には
なりにくいんじゃないかなと
思うんですよね
そうですよね
共同親権
思考
よしじゃあこれを取れば子どもと会えるとか
子どものいろいろと関われるとか
って思ってる人多そうだけど
実は
ちゃんと足固めしておかないと
ゲットできないよっていう感じ
そうですね
これも
妻側というか
モラハラを受けたと言われる側から
よく心配されることとしては
すごくやっぱり誹謗中傷
向こうからすると
傷ついてるからなんですけど
お母さんの方がすごく悪いとか
SNSとかで
結構出てたりもするんですけど
そういうこともやっぱり
共同親権が
この利益にはなりがたい
事情としては考慮されるというところは
本部署の
Q&Aでも触れてるところなので
そのまんまあると思うんです
自分が会えない
これも
先ほど言うと
擦り込まれてるとか
いうところも感じるところ
かなと思いますけど
それを前面に出しちゃえば出しちゃうほど
多分共同親権には
難しい事情として
判断される
とは思います
最初に言うのはいいんですけど
外にやっぱり
言うのはちょっと
共同親権を目指してる方が
気をつけられた方がいいかなとは
思います
そっか
ちゃんと
互換でパートナーと協力
できなそうだなっていうふうに思われて
そうですもんね そういう行動も
ダメそうだな
確かに
自分自身の
行動をしっかりと
コントロールしていくっていうのと
子どもと会いたいんだったら
親子交流を
っていう方法があるけど
子どもの意思決定にちゃんと
関わっていきたいんだれば
共同親権を目指していくのも
目指していく道になりますと
共同親権を目指していくんだれば
自分の
行動にちょっと気をつけながら
パートナーと
元パートナーになるのか
父母間の関係性を
より良いものにできるように
動いていくっていうところに
落ち着くんですかね
そうですね そうなりますよね
なるほど
そっか 分かりました
ありがとうございます 劇的に変わるわけじゃないけど
でもやっぱり基本的なところを
しっかりしていこうっていうところが
なんか
ちょっとね
ですよね
なるほど
分かりました ありがとうございます
日野先生
じゃあですね ちょっともう一回
まとめになりますけど
2026年4月から
共同親権が施行されます
スタートします
だけど
自動的にそうなるわけじゃなくて
諸々事情があって
選択ができるけど認められて
認められないっていうのが起こりますと
なので一概に
なりませんと
子どもと会いたいだけだったら
親子交流っていう道がありますと
だけど子どもの意思決定
進学だったりとかに積極的に
関わっていきたいというのであれば
共同親権が必要になりますと
ただ共同親権をするためには
父母間の協力体制とか
ちゃんと話し合いできるのか
っていうところが想定の一つになるので
そこをしっかりと
整えていきましょうっていう感じですかね
最終的に
はい
わかりました
じゃあそんなとこですかね
今回お話ししました
先生ありがとうございました
ありがとうございました
はい
木下先生のご連絡先ですね
事務所情報など概要欄に記載してますので
ぜひチェックされてみてください
あと僕の方では
思いやりの心を育む
コンパーションマインドトレーニングっていうのを
行ってますので
主にモラハラだった男性とか
めちゃくちゃたくさんいるので
なんとか優しい心を持ちたいとか
思いやりの心を持ちたいという方は
僕の方にご連絡ください
はい
ということでまた次回お会いしましょう
先生ありがとうございました
ありがとうございました
48:35

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