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和田おはまです。今日は、共働き夫婦のお金のことについて、ちょっとお話ししてみようと思います。
先日ですね、私の長男が家に帰ってきて、一緒に喋ってたんですけども、長男は去年の夏に入籍をしまして、
ただ、ちょっと職場が離れてるということで、ずっと今まで別居してたんですけど、今回ちょっと息子が長距離通勤をするという選択をして、一緒に奥さんと暮らし始めました。
結婚するって決まった時から、2人ともフルタイムで働いているので、それぞれに収入があるんですけども、お金のことをどうしようかなということで、いろいろ私にも相談をしてたんですけども、
今までは別々に住んでたんですけど、これからは一緒に住んで、一応息子のお給料で生活をして、奥さんの方のお金は貯めていくっていうことにしてるらしいんですね。
その時に、もし奥さんの名義で全部貯めてしまうとどういうことになるかというと、仮に万が一奥さんが亡くなってしまった場合、子供がいない状態で亡くなってしまった場合っていうのは、奥さんの名義のお金っていうのは配偶者、
それは夫が亡くなった場合の妻もそうですし、妻が亡くなった場合の夫が100%相続できるわけではなくて、相続権っていうのはその親にも3分の1発生してしまうんですね。
ということは、例えば2人で頑張って300万貯めたとして、それでその状態でもし万が一相続が発生した場合は、全部丸々配偶者がそれを相続するんじゃなくて、そのうちの100万円は親の分ということになってしまうんですね。
2人で一生懸命協力し合って貯めたお金なのに、それが親の方にも権利が発生してしまう。仮にその状態がずっと続いて、子供がいない状態でずっと2人で働いてきて、親も亡くなってしまってた場合はその兄弟ですよね。
今回の場合だったら、奥さんの兄弟の方にも今度は4分の1なんですけど、その相続権が発生してしまうんですね。
もちろんその夫婦に子供がいれば、親とか兄弟っていうのはもう相続権はなくなってしまうんですけども、結構子供がいない夫婦っていうのは相続の時になって実際に揉めてしまうっていうこともあるので、
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ちゃんと名義を今回の場合だったら全部妻の方にしないで、安分してちゃんと夫側の方の名義にもしておくとか、そういうのってやっぱり大事じゃないかなと思います。
息子にその話をしたら、もちろんそんなことは知らなかったので、そうなんやみたいな感じで結構びっくりしてたんですけども。
こういうお金回りのことってやっぱり知らないばっかりに損してしまうっていうことも結構あったりするので、そういうのをこれからも息子には伝えていきたいなというふうに思いました。
ということで、今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。