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皆さん、こんにちは。Rayです。Ray Wow FMの時間がやってまいりました。
家族の対象範囲の見直し
最近、社内の各種規定の見直しを少し行っているんですけれども、特に、会社において家族の対象範囲というのが少し変わってきそうだなと思っているので、
家族の対象範囲ってどこまで?という話を今日はしたいなと思っています。
例えば、ゆめみの中では、経帳未満金とか経帳休暇とか、一般的な会社で定めているような福利厚生制度というのがあります。
例えば、結婚とか出産とか、そういうライフイベントのタイミングで、お祝い金とかお見舞い金というのを支給するとか、休暇を取得できるようにするというのは、制度として用意されています。
その時に、対象となるのが、
家族というのが多いんですね。家族とか親族とか。
その家族の対象範囲としては、一般的には婚姻関係にある配偶者という形になっていくので、
いわゆる同性パートナーであったりとか、事実婚のパートナーに関してはどうなのかというのが、今までは対象外になっていたので、
今回、その対象範囲を見直して、同性パートナーや事実婚のパートナーというものも対象にするようにしました。
これは、やはり家族の在り方というものが、時代の流れとともに変わってきているという背景を踏まえて、家族の対象範囲というのを変えてきたんですけれども、
いわゆる同性婚というのは、まだ日本…
家族の中では認められていないので、同性パートナーという形で、その証明書などが、婚姻証明書ですね。
自治体によっては発行しているものが増えてきていますけれども、そういった部分の証明書がなかったとしても、
本人の申請ベースで同性パートナーとして認めて、会社としては家族の対象範囲として、
婚姻関係にある家族と同様に扱っていこうというふうにしています。
同性パートナーや事実婚のパートナーの認定
ここまでは、いくつかの会社も進めているような、家族というものの対象範囲を変えていくような試みかなと思うんですけれども、
今、検討および進めようとしているのが、家族の対象範囲として、ペットも含めるかどうかということなんですね。
ペット。
え、ペット?
ペットって、
家族なの?
っていうふうに考える人もいるとは思うんですけれども、
いわゆる婚姻関係とか戸籍関係っていうのはもちろんないですね。
その相続とか、社会福祉的な観点での支援っていうのにはならないので、
ただ、やはりですね、犬とか、例えば猫とか、
そういうペットというものの位置づけが、本当に家族同様に取り扱われている、
そういうような時代背景は、かなり進んでいるとは思っていて、
なので、ペットロスとかってあると思うんですけれども、
やっぱりペットが亡くなったときに、ペット休暇っていうものを用意している会社もありますし、
一部のペットフード産業に関わるような会社さんであれば、
ペットを飼うタイミングでお祝い金、ペットが亡くなったタイミングでお祝い金などを、
支給している会社もあったりしたので、
今回はですね、ペットが亡くなったときなどに、
休暇を取得できるみたいなペット休暇的な扱いを設けたり、
イメミの場合は有給取り放題制度があるので、
あまり目的別、特別有給休暇と定める意味がないので、
そういうものを別途定めるというよりは、
有給取り放題制度の、
目的としては特に定めはないけれども、
あえてペットの、
例えば育児とか、育児、看護、介護とか、
そういうものも含めた目的で休暇するのもいいですよというのを明示的に定めました。
ペットを育てたり、ペットを看護したりとか、
そういうので忙しいということもあると思うので、
そういうものもですね、
家族の介護、
看護、育児だけではなくて、
ペットも家族だよというので、
休暇の対象としてあえてですね、
ペットというものを家族として扱うというので、
ペットも家族と認めるか
明文化したんですけれども、
加えてですね、
経帳未満期定ですね、
経帳未満期みたいなものですね、
そういうものの対象範囲としても、
ペットを定めようかなというふうに進めようとしています。
具体的には、
ペットを飼ったタイミングと、
ペットが亡くなってしまったタイミングで、
お祝い金や、
お見舞い金を出すという形で、
奨学なんですけれども、
他社さんでペット関連サービスをやっている会社さんの、
福利構成事例をなぞらえて、
まずは進めてみようかなというふうに思っています。
ほんの奨学の金額なので、
気持ちという程度なんですけれども、
ペットも家族だよねというような位置づけというのを、
会社としても示して、
そういうですね、
ライフイベントごとへの共感とか気持ちを示すという、
そういう位置づけになっているので、
ペットを購入とか譲り受けたりとか、
そういうものに対しては別に支援を、
金銭的な支援をするというものではなくて、
あくまで気持ちの問題なんですけれども、
そういうものをやっていこうとしています。
その時に税理士さんに相談したんですけれども、
その経帳未満金の扱いというのは、
いわゆる非課税なのか給与課税なのかという観点で言うと、
税理士さんにもよるけれども、
一般的にはそういったペットを対象にした経帳未満というのは行わないというのが、
一般的ではあるので、
社会通年上の観点からすると、
それは非課税ではなくて給与課税ではないかなというような、
そういったアドバイスをもらいました。
確かにそうだなと思うんですね。
実際にペットを対象にした福利厚生というのを実施している会社というのを調べても、
かなり少ないんですね。
やっているとしても、
やはり何かしらペットであったり動物に関するようなサービスを提供している会社さんがほとんどなので、
一般的なペットサービスに関わらないイメミのような事業会社を行うというケースは少ないですけれども、
ただ、
おそらく、
時代の流れとともに、
ペットも家族なんじゃないの?というのは、
わりと当たり前になる世の中というのは、
結構すぐ先に来ているんじゃないかなというふうには思っているので、
まずはペットも家族というふうに扱っていいんじゃないかなというふうに思っております。
そんな中、
そういった規定を変えようとするときに、
イメミの場合はレビュープロセスというものがありまして、
いろんな人からレビューをもらうというので、
意見をもらうようにしているんですけれども、
じゃあどこまでがペットなの?というような、
そういった意見というのもありました。
一般的には犬とか猫とかが家族ですよね。
ペットじゃないと家族だというふうに認識する対象として、
マジョリティなのは犬や猫が多いと思うんですけれども、
もちろんそれ以外のペットというものも、
本人では家族というふうにもちろん思っているペットというのもたくさん多いと思うんですね。
生き物というのもたくさん多いと思うので、
あえて犬や猫とかそういうふうに対象となるペットというのを制限はしていないです。
なので昆虫であったりとか魚、
であったりとかそういう生き物ですね。
哺乳類じゃなかったとしても、
本人が家族ですというような認識を持つのであれば、
それは家族としてのペットとして認識、認定というか行って、
経調未満の対象としていいというふうに進みようと思っています。
これ奨学なんでね。
金額が奨学で、あくまで気持ちを汲み取って共感を示し、
というような制度設計の背景があるので、
それが犬じゃないと家族としてのペットじゃないとか、
猫じゃないと家族としてのペットじゃないというふうに言うつもりは全くないので、
実際に時代が変わっていく中で、
一般的な犬とか猫とか以外ですね、
いわゆる哺乳類じゃない、
対象となるペットというものが昆虫とかですよね。
そういうものでも対象となるんじゃないかな、
そういう世の中は来ているんじゃないかなと思っているので、
対象にしてもいいかなと思っています。
という形でですね、
家族って何なの?となったときに、
これ将来的にはですね、
いやこれロボットとか、
バーチャル上のなんかそういうパートナー、
VR上のパートナーとかっていうものも、
もしかしたらこれ家族になるのかなっていう、
そういう未来も想像しながら、
いろんな多様な社会っていうのが今後広がっていくので、
我々もその会社におけるあり方っていうものを、
やっぱりアップデートしていかないといけないなというふうに思いました。
本日は家族として、
家族の対象範囲についてでした。