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はい、sasayukiです。ながらcastを始めます。 この番組は、私の通勤途中に歩きながら録音しております。
その関係で、息がハァハァ上がったり、周りの雑音騒音が入ったりしますけども、何卒ご容赦ください。
はい、もう今日も暖かいですね。3月2日。 梅はね、とっくに咲いてるんだけど、
しだれ桜がね、咲いたりしていますね。 本当、朝は結構日が差していれば、ぽかぽか暖かいですね。
ただね、夜はまあまあ寒いんで、 結局は、あの暑い
浮気をまだ気ざるを得ないですね。
さて、今日はですね、 今、私のプライベートの時間のほとんどを
奪ってるというか、費やしているいろんな問題があるんですけども、 その中で皆さんにも役に立つかもしれないお話をしたいと思います。
キーワードは、旗座落ち、それから再建築負荷、
位置指定道路、 雪道にめぐる、
という話です。 これは、かかる人にはわかる。
ほとんどの人はもう知る必要がない話なんで、 まあ、
そういうこともあるんだな、世の中にはそんな問題があるんだな、っていうことだけでもね、
知っていると、何かいいことがあるかもしれないんですね。
えーと、我が家が建っている場所というのがですね、 まあ、袋工事みたいな土地になっていて、
まあ普通に、
市の道から、
一本、 T字型に道が伸びていると思ってください。
そこの両脇に、 家が建っているようなイメージで、
うちはそのどん詰まりに、家を持っているわけですね。
どん詰まりで、そこに、そこからぷくっと、
土地がついているんですけども、 いわゆる旗座落ちって呼ばれていて、
道を、 旗のポールと見立てていて、
旗の部分が土地、みたいな雰囲気でね、 通称旗座落ちと呼ばれています。
で、 それが一つですね。
で、次にですね、位置指定道路っていうキーワードがあるんですけど、 これはですね、あの、
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市に申請して、まあ認めてもらうんですけども、
基本的には私有地なんですね。
で、私有地のままだと、建築確認申請っていうのがあって、
家を建ててもいいですか、こういう、 法律にのっとった、ちゃんとした家ですよっていうことを、
設計図とかと一緒に、 こういう土地に建てますっていうのを申請するんですね。
で、その時に、まあ重要なのが、 いわゆる道に2メートル、
じゃあ、あ、そうだね、2メートル、 接してなきゃいけないっていうルールがあるんですね。
極端な話、周りに道がないとこにボコって、 突然島のように、
家を建てることはできないんですね。 まあこれは色々条件があって、なんだろう、
それが必要ないところもあるんですが、
通常の都市地域に住んでいる場合は、 市街区域っていうのでね、
だいたい法律の網がかかっていて、 道に接してなきゃいけない。
これは消防的な問題なんかも含んでるんですけども、
とにかく道に2メートル接しなきゃいけないっていうルールがあります。
そういった住宅を建築するときに必要な接動距離、 2メートルっていうことがですね、
今回言ったような袋工事、しかもそれが私、 私有地の道を経由していると、
それができなくなっちゃうということで、 解決方法はいくつかあるんですが、
例えばその袋工事になっている一本の道を、 市のものにしてもらうっていうのも一つ手はあるんですけども、
これはね僕ははっきり言えないんですが、 どうも袋工事の道はダメっぽいっていう話も聞いたことはありますけどもね。
で、もう一つはそこが市有地のままで、 道路扱いにしてもらうっていうのがありまして、
それが位置指定道路というものらしいんですね。 なので、
そこの道路の土地の名義は個人名なんですけども、 一応道路扱いしてもらえるので、
そこに2メートル接していれば大丈夫っていうことになりますね。 なんでこれがね位置指定道路。
でまぁこれは市役所に多分申請して、 いろいろ手続きをすると思うんですけどもね。
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で、実はねうちはですね、 ちょっとさらに厄介で、その位置指定道路って35メートル、
ちょっと細かい数字は違いますよ。 までしか伸ばせないんですよ。長くは作れないよね。
長くしようとするとその途中に、 展開地っていうのかな、
車が展開できるような場所を作らなきゃいけないっていうルールもあるらしいんですね。
我が家はなんとその35メートルじゃ届かない場所にあって、 そこからさらに
先にあって、そこにですね、個人の私有地が土地にあるんですね。
それを経由してじゃないと、うちに到達しないっていうね、 ちょっともう一歩届かない場所に立っているもんですから、
いわゆる道路に直接は面してなくって、
そういう人の土地を通って、初めて位置指定道路に着くというね、
結構厳しい状況なんですけども、 ただですね、今回色々調べている中でわかったのは、
その私有地を借りているというか、使わせてもらっているという形に、 実はもう昔からなっているんですね。
なので、そこは名義は持ち主のものなんですけども、 そこを使って、その土地を借りて、建築学院の申請をとっている、
ということが、昔から実はやってたらしいんですね。 なのでとりあえず、
今の状況は問題はない、 ということではあります。
はい、今まで話したことを整理すると、 ごちゃごちゃしててごめんなさい。
まずね、市外科区域に住宅を建てるときは、 道路に2メートル、
設道していなければならないという義務があります。 これは建築基準法の方だと思うんですけどもね、
そういう義務がある。道路っていうのがね、 いろんな定義があって、
ややこしいんですけども、
例えば、私有地であっても、 専用道路っていうね、陶器状の地木があるんですけども、
それは陶器状の道路であって、 いわゆる市の道とか市道とかですね、
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そういうのとはどうも違うようで、 専用道路は建築基準法でいうところの道路ではなく、
それはあくまでも私有地というふうに見られちゃいます。
もちろん道路に2メートル接していればいいんですけども、 そうでなくても位置指定道路という方法でも、
それは道路扱いになるらしいです。 なのでね、特に袋工事みたいなところとかは要注意だと思いますね。
で、うちはその位置指定道路に届かない場所に立っているので、 一旦人の土地を経由しないといけないっていう状況なので、
そのままだとね、建築の確認申請が通らないんですけども、 一応その持ち主の方と話がついていて、
そこを貸してもらっているということになって立っているわけですね。
で、一応それはそれで、今は問題はないんですけども、 その持ち主の方との関係も良好なのでいいんですけども、
今後、代が変わっていった時ですね、 自分たちの子供の代とか、あるいは向こうのその土地の持ち主のまた子供の代になっていくと、
だんだん心配になってくる。 場合によっては売ったりしなきゃいけないなんてことも出てくるので、
そうなった時にね、 仕打ちを経由して位置指定道路っていう現状がやや不安が残るっていうのがね、
実はもっかの課題です。
で、一応これの解決方法っていうのをね、 土地家屋調査士の方に聞いてみました。
現状も見てもらったんですけども、 一番いいのは、
仕打ちの持ち主の方と話をして、 譲ってもらっちゃうか、
共有の明義にするということが、 一番根本的な解決になるようです。
もう一つは、
明義はそのままで、そこの
仕打ちを通行する権利を設定する、 という手があるそうです。
専門用語で通行地域権っていうのを、 統計することができるんですけども、それを設定すれば、
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通ることは大丈夫。 ただまぁこれが確認申請が通るかどうかは、その方もわからないので、
まぁあの
確認申請を見るべき
役所ですね。 建築士道家って言われましたけど、そこへ行って確認してくれと
言われたんで、またね、これは
行って話を聞かなきゃいけないなと思ってます。
まぁ今までこんなこと全く考えてもなかったんで、 あの突然降って湧いた話で驚いてるんですけども、
実際には、世の中的にはこういった問題は結構たくさんあるようです。
はい、そんなわけで今日は結構マニアックで、誰が誰得っていう情報なんですけどね。
まぁそういう袋工事だとか、
まぁそういう、
位置指定道路とかに面している人も、 あの、いるんじゃないかなと思いまして、
こんな情報をシェアしてみました。
ちなみに、私有地を経由して道路に接続している場合の、もう一つの解決策ですね。
つまり、その私有地を共有にさせてもらう、通行地平気圏の設定、
これはちょっとわかりませんけどね、使えるかどうか。
あとは覚え書きっていう方法があるようです。
覚え書きにさ、この権利は、
つまり、通行させてもらう、無料で、
あるいは、確認申請の時にそこの土地を貸してもらう、みたいな、
覚え書きを交わして、この話は受け継がれるみたいに書いておいても、
何か揉めたらあんまり役に立たないって話もネットに書いてあったり、
家屋調査室、土地家屋調査室の方も、
それは手っ取り早くていいとは言ったけどね、お金もかかんないし、
ただ、やっぱり土地の名義を分けてもらった方がより確実。
それは当たり前ですよね。
法律でちゃんと保護されている権利なのでね。
しかし、これを今後、解決していかなきゃいけないっていう課題がありますけども、
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まずは、建築指導課に行って、ご意見を伺おうと思っています。
そんな話がまたね、続きができたらいいなと思ってますので、その時はお楽しみに。
では今日はこんなところにしようと思います。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
ではまたね。
ジュース。