1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2021-01-29 14:34

第286回「質問:「均等待遇」と「均衡待遇」の境目は4つの要素で考える?」

第286回「質問:「均等待遇」と「均衡待遇」の境目は4つの要素で考える?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

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向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日も質問たくさん来ておりますが
その中からですね、ひとつ至っていきたいと思います。
今日もですね、前回に続きまして
社労士の先生ですね、経営者39歳となっておりますので
ご紹介していきます。
向井先生、遠藤さんこんにちは。
長崎で社会保険労務士を開業している者です。
いつも業務に直結するアドバイスを拝聴させていただき
仕事に役立たせていただいており、大変ありがたく思っております。
長崎ですね。
さて、同一労働、同一賃金に関する質問なのですが
例えば時間給政によって雇用され、時間が短いだけの差があるだけで
その他はフルタイム社員とほぼ同じ条件で勤務するパートがいた場合
正社員に支給している職務に関する基本給以外の手当、例えば資格手当などを
現在の時間給金額の中に時間換算で組み込まれているとする方法は
合法と言えるのでしょうか。
クライアントには、雇い入れ当初からそのような話を
対象者には全くしていないケースがほとんどなのですが
この度のパート有機法対策で人件費が上がらないためのアドバイスとして
対象者が同意すれば、その方法も合法だと伝えてもよいものでしょうか。
アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
ということですが、ちょっと整理いきますか。
まずですけど、このパート有機法対策というのは
以前もどこかで違うものが正式名称だった気がするんですけど
取り扱ったことありますかね。
取り扱ってますね。
パート有機法対策、どんなものでしょうか。
おそらくおっしゃってるのは、均衡待遇といって
パート有機法8条にバランスを取れて
仕事の内容とか責任とか、転勤の範囲とかに応じて
正社員以外の人についてもバランスを取れた待遇をしないといけないと
理由もなく、例えば契約社員に通勤であって交通費払わないとか
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それはダメだよと。
そういうルールと、あと、9条、均等待遇というのは
同じ仕事責任で、転勤の範囲も同じであれば
同じ給料払ってくださいよと。
同じ仕組みで給料払ってくださいよと。
こういう2つのルールがあって、おそらく今8条の話を知ってるんじゃないかと。
労働条件が同じっていうのが、これは何だろう、仕事が同じってことですかね。
時間が短いだけでフルタイム社員とほぼ同じ条件。
だからこれはあれ、
やってることも。
やってることもって意味ですよね。
ですよね。
そういう場合は、時給に含まれているという説明でいいですかと。
この他の手当が時間給の中に含まれている。
そうですね。
これは、要は、ちゃんと釣り合いが取れてればいいんで。
なるほど。
例えば、正社員の給料を時給に換算して、釣り合いが取れてればOKですよ。
そこってことですね。
説明の問題じゃなく、実態として数字が取れてるか。
実態として数字が、だけど全くほぼ同じで転勤もなくて、
労働時間違うけども時給に引き直したら2倍差があったなんて説明つかないですよね。
例えば1.1倍とか1.2倍ぐらいの差だったら、
いや、残業してもらうんです、正社員にはとかですね。
長時間労働の時もあるんでとかって説明つきますけども。
だからどのぐらい時給に換算して釣り合いが取れてるかが説明できるかですよね。
なるほどですね。
でもね、一つの方法ですよね。
これでも時間給での計算っていうのはどうやってするんですか。
正社員の手当を含んだ状態での時間給を割ってみればいいのか。
そうですね。住宅手当と家族手当を除いた仕事に関する手当を全て含めて基本給と一緒にして、
時間で割れば出ますね。
なるほどですね。
でもここ考え方はシンプルですね。
シンプルシンプル。ただ、全部含まれてますって言いつつ、
さっき言ったみたいに2倍差があるとか1.5倍差があるっていうのは、
ちょっとそれは説明つかないんじゃないのってなっちゃうから、
金額によりますよね。
なるほどですね。
考え方としてはまずそこが論点ありますと。
その上でこの方が経営相談する上での論点が、
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この度のパート有機対策での人件費が上がらないためのアドバイスとして対処するか同意すれば、
その方法はOKと言っていいのかと。
これは同意があるかないかの問題じゃないですね。
会社が決めることなんで、説明方法は。
合意が別になくても。
なくてもこういう考えで全て時給に含まれて釣り合いが取れてますと。
全く同じだと均等待遇になるんだよね。
でもちょっとわからないんですけど、この具体的な内容が。
均等待遇だと理論上は時期を同じにしないといけないんですよ。
もちろん仕事ができる人、長く会社にいる人とか色々あるから、
誰と比較するかって話はあるんだけども、
正社員水準ってあるじゃないですか。
入社時は最低25万からスタートとかあるじゃないですか。
暗黙の。
あれと比較して説明つかないと時給にしてアウトになるでしょうね。
均等待遇として。
そうそう。均等待遇はもっと厳密ですから。
均等待遇ではこのケースの場合は、
均等待遇に対してどういう概念、規定になるんですか。
均等待遇まさに。
全く一緒ってことですよね。
全く一緒ですから、時給に引き直して、
比較になる正社員の人と比較して時給がほぼ一緒かどうかってなりますね。
例えば同じ班の同じ熟練、
技能が熟練度が同じで仕事をしている人が、
例えば1500円だったら、
より1500円近いかどうかって話になりますね。
このケースは均等待遇にしなきゃいけない。
均等待遇っぽいですけどね。
これ書き方が。
なるほど。
何の職種かもわかんないんですけど。
その辺は職種等々によってくるわけですね。
おそらく均等待遇。
でも結果として時給がほぼ一緒だったり近ければ、
この説明で大丈夫ですよ。
なるほど。
でもそうじゃない事例がほとんどだからね。
どうかな。
釣り合いが取れてるかな。
シャロシの先生の気持ちになりながら考えると、
確かに論点がごちゃごちゃこじれてきて、
どこが優先されるのかわからなくなってきますね。
均等と均衡を分けて、
仕事が一緒か一緒じゃないかで分けて。
仕事が一緒じゃないと均衡だけに問題になりますから、
大雑把に釣り合いが取れてればOKなんですよ。
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なるほど。
均等だとちょっと厳密に要求されるから、
どうなんだろうね。
でもそんな知識のある人が
ああという気でいるかって言うといないからね。
どこまでやるかですよね。
確かに。
でもシャロシの先生としてはそこは抑えた上で
抑えた上でお客さんも気にしてるんでしょうね。
非常に気にする余裕がある会社なんですよ。
ドイツロードドイツインギンで質問が来るお客さん。
ほとんど余裕がないから今コロナで苦しんでる会社さんも多いので。
だからいいお客さんですよね。
余裕がある、こういう気にしていただけるのは。
やっぱりパートの人の給料を上げても低すぎる場合は
上げないといけないんじゃないかとも思いますけどね。
基本的にこのパート有機法対策によって人件費は上がるんですか。
上げようとしてるんですよ、国は。
なんだけどそんな余裕はないので
何かいい方法ありますかって質問が多いので
このシャロシの先生のようなご質問が多いですね。
なるほど。
でもまあ、だいたい釣り合いが取れてればいいと思いますけどね。
仕事は全く同じってわけじゃないと思うんだけどな。
均衡待遇、均等待遇のどちらかの論点から考えて
均等、均衡であれば釣り合いが取れてればいいということですか。
例えばですね。
例えばクレームが起きた時に怒られるのが正社員だけでも
責任が違うんですよ。
結構よくありません?
最後お尻どっち持つんですか?
最後、矢表に立つのは正社員とかクレームとか
あと、不純物が混じってたとか
ぶどまりがあった時に最後責任持つのは
残業するのは正社員とか決まってますよね。
暗黙の了解が…
この辺の判断はどこを見れば
全部犯例なんですか?
犯例はまずはちょっとありますね。
遺跡納期事件ってのがありますけど
こういう日本の社会で
これ別の回で取り上げようと思ってるんですけど
責任って首にならないから
給料も下がらないからほとんど
何かって考えて怒られることなんですね。
日本の会社、組織では偉い人が。
怒られる人なんですよ、正社員って。
パート有機の人って怒られない人なんですよ。
どっちかっていうと
怒られる機会が少ない人より。
法的にというか実態は?
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僕何が言いたいかというと
同じ製造ラインに立ってても
同じ責任とは限らないから
均等待遇は気にしなくていいですよって
場合がありますって意味なんです。
均等待遇だとすごいきついじゃないですか。
同じ給料払わないといけないから。
それどうやって説明つくかというと
いやいや正社員はこういう時
正社員ばっかり怒られますと。
これでもいいんですよ。
これ違うだけで
均等待遇は適用されないから
規制が外れるわけですよ。
わかりますか?
均等と均衡のこれが外れるかどうかって
一つ大きな論点で今責任ってあったじゃないですか。
めちゃめちゃ大きいですよ。
責任以外にもいっぱい要素はあるわけですよね。
向井先生からすると。
ここがずれてたら。
要素はそんなことないんですよ。
仕事の内容と責任と
仕事の範囲と
あとは転勤の範囲なんですよ。
その4つ?
なるほど。
4つぐらいなんで
責任が違いますよって言えるだけで
均等は外れちゃうんですよ。
均衡だけ考えればいいんですよ。
ものすごい今日はあれですね。
最後全てが始まった感じですね。
いや私ね、なんでそう思ったかと
中国にいたからわかった。
もうね、駐在の人は
本社から怒られないようにするために
どうしたらいいかをずっと考えてる人が
確かに。そうね。
クビにならないから
怒られるってことなんですよ。
そう。
最後に4つ。
仕事の内容と責任と
あとはその範囲。
仕事の要するに
職種転換とか。
と転勤。
なるほど。
いい質問でしたね。
ぜひこういった質問お待ちしております。
お待ちしてます。
ありがとうございました。
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