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こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の『社長は労働法をこう使え』、向井先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今週も早速いきたいと思いますが、今日はですね、ご質問いきたいと思います。
医療介護事業の方ですね、事務職をされている50代の方からご質問いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
医療法人で事務職をしておりますという方ですね。
現在、医療法人ではクリニックとデイケア施設を運営しています。
クリニック勤務のリハビリ職の職員をデイケア施設に移動させようとしていますが、本人が承諾をせず、移動を拒否しています。
デイケアは介護施設になりますが、老人相手の仕事は絶対に嫌なようで、話し合いにも応じません。
クリニックもデイケア施設も同じ医療法人が運営していますが、就業規則も別になっており、契約書もそれぞれ施設ごとに作成しています。
法人の方として強制的に移動させることはできるものなのでしょうか。
本人はもし無理に移動させるなら、老後期に相談に行くとも話しております。アドバイスをいただけますと幸いです。
ただ、この職員は勤務態度などに問題があるようなことはあるわけではありません。
介護施設で人が足りなくなり、この職員も年齢も高くなったので、今回の話になりました。
とってもリアルな人事異動ですね。
地方でこの類の異動はよく聞きますけどね。
医療法人が多角化してやらざるを得ないから、住民のためにも拡大する経営者の医者の先生とかって結構いますよね。
結論から言うと、移動できます。
いきなりわざと結論いただきましたね。
拒否されても、正式に命令を出して拒否されてガンとして拒否する場合は解雇ができます。
勤務態度が悪くなくても、移動命令に従わず撤金を続ける場合は解雇できます。
これだけ労働者サイドがすごく強くなっているって言われてるご時世の中で、
ここは断固として大丈夫です、いけますみたいな話なのですか。
一つは、看護師さんだと無理だと思うんですね。
看護師さんで看護師業務なさっていた場合に、
普通のデイケア施設の看護師以外の業務をやらせるってのは無理だと思います。
ただ資格がない方でリハビリ職員の方であれば、
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リハビリとか僕もけがしたとき受けたことあります。
けがしたっていうか、私中科のとき受けましたね。
私中理学療法士のとき。
すごくよかったですけど。
よかったですか。
申し訳ないが毎回眠っちゃうんですよね。
それは気持ちいいからですよね。
お年寄りの介護と全く共通点ないかというと、あるところもあると思うんですよね。
お年寄りの体を気遣いながらお風呂とか。
デイケアだから違いますよね。そこまでじゃないですよね。
ポイントは仕事の領域と求められている能力と保有している能力。
看護師さんとか理学療法士さんじゃなければOKだと思いますね。
ただ逆に言うと、理学療法士さんが理学療法士の仕事をするっていう領域の中において、
施設を移動するっていう話であれば、それは移動できるっていう話になるってことですね。
同じ法人であることを前提としておっしゃってると思うんですよね。
同じ法人なんですよね。おそらく2つ施設があっても。
○○回みたいな。
修行規則が2つあるっていうことを、別になっているっていう事実を持ってして、どっちって判断できるんですかね。
パターンが2つあって、別法人だから修行規則別ってときと、
1つの法人に修行規則が2つあるときもあります。
同じ法人だったら移動は可能ですね。転勤もいらないような、隣接しているような場合は。
拒否したら解雇できちゃいますね。
おそらく同じ法人だと思うんですけど、
日本の労働法って非常に仕事の移動については汎用なので、
このぐらいはできちゃうんですよね。
これ一応ですけども、法人が別だった場合とは言っても、
実際の医療法人とかなると、私株の問題がはっきり理解できてないんですけど、
持ち株なしでありとかありますもんね。
少なくともただ、大きく感覚値になっちゃいますけど、
母体はあくまでも同じところだけど、法人が別っていうことはあり得ると思うんですけど、
そのケースだと移動はしにくくなるんです。
移動になっちゃうんで、出向規定が必要になりますし、
入社時に定期屋施設があったかどうかがポイントになりますね。
契約内容に入っているかどうか。
ただ、おそらく出向規定とかがあれば認められますね。
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逆にそれを拒否する場合には、解雇できちゃうっていう方に?
なるほど。
相当この移動に関しては、法人が別だろうとか別じゃなかろうが、
相当強制力が働くってことなんですね。
そうですね。老期行っても、これはしょうがないですねってアドバイスされると思う。
なるほど。
もう言ってると思うんですけど、しょうがないですねって言われちゃうから。
だからこの人辞めると思いますね。
辞めてもいいと思って言ってるんだと思いますね。
このご質問者の事務長の方ですかね。
はい。
悪い人じゃないけど、辞めてもしょうがないかなっていう、
そういう気持ちで言ってるんだと思います。
はいはいはいはい。
ですから残念ながら、そういう立場と言う。
うん。
辞めると。
もう既に辞めたいと思ってるんじゃないですか?
もう老期に行くとか言ってる時点で。
うん。
自然に解決すると思いますね。
気持ちは分かんないですね。
そうなんですよね。
気持ちが良い悪いは置いておいても、
そういうふうに思ってしまう気持ちは、いろいろこの方の背景とかもあるんでしょうし。
はい。
共感してしまう部分もありますよね。
そうです。
そんな中で、一旦だから回答としては、
かなり異動ということに関しては、
強制力が働くよということが回答になってくるんですけども。
そんなことを踏まえながら、最後少しまとめていければなと思うんですけど。
はい。
でも今後どうなんですかね。
大きなMAがこれだけ盛んにどんどこどんどこと動いていくと、
法人が多角化していきながらいろんな業態とかを持っていって、
自分の所属する会社が起きてくる流れは明確に実態としてあると思うんですけど。
そうすると出向してもらう場合が増えますよね。
やっぱりそうなりますよね。
しかもそれは今回の件よりももっと全然別業種、業態みたいな。
あります。
雇用維持さえすれば、かなりのことには目つぶるというのが日本の労働法でして。
今日のお話ぐらいだともう本当に拒否したら解雇できちゃうぐらいの適法な移動ですね。
大手化粧品メーカーみたいなところの現場職をされている方々っていらっしゃるじゃないですか。
いますね。
だって化粧品業界結構買収とか夢は盛んじゃないですか。
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で、行ってその現場職買った後に現場職の方々を別会社作って、そっち側の方に所属を出向させて、
就業規則も全部変えて、実態としてはこれもう現場の方々は別会社の人じゃんみたいな状態にしているケースって、
結構大手系でやっているような気がするんですけど。
だからああいうのがある意味まかり通っていくってことですかね。
まかり通っていく可能性ありますね。
するに、いろんなMAして会社を細分化して、その細分化した会社ごとに労働条件も変えると。
だから本当は下げちゃいけないんだけど、どさくさに紛れて下げちゃうっていうのがあるでしょうね。
で、雇用維持はしっかりとしているっていう。
してるんで文句言わないけど、目先の賃金消費は下がるっていうね。
下がってもやめないだろうと足元を見られてる。
そういうパターンですね。
唯一この番組をしてきた中で、労働者の方々の権利主張っていうのはすごい強くなってきてるなという話は感じてきましたけども。
前回のセクハラの件ともそうですが。
そうですね。
やっぱり移動という点に関してだけは、意外と会社側、法人側のほうが自由裁量を持ってるんだなっていうのが最後の印象だった。
そうですね。そういうことですね。
こういうことなんですかね。
ということで、一旦今回のご質問をいただいた方に関しましては、移動は基本的にできるだろうという前提だと思いますので。
それで説得してダメな場合は退職勧奨せざるを得ないんじゃないかなと思いますね。
ということでね。人と人とのやりとりだと思いますので、その法律的な観点はそういうことになると思いますが。
丁寧に進めていただけたらと思いますし、また何かありましたらぜひご質問いただけたらと思います。
向井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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