00:04
向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト 社長は労働法をこう使え は、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、ナビゲーターの遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え いよいよ始まりました。
向井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回第1回ということなんですが、向井さんどうですかね。
ちょっと緊張してます。
そうですか、全然そんな風には。
普段はかなり1年間のうち、講演とかもされていると。
そうですね、今、中国に滞在することも多くて、上海に滞在することも多くて、中国でも講演するんですけども、
年間50回ぐらいはしているんじゃないですかね。
でも月に半分ぐらいは中国に行って、半分が日本みたいにするんですけど。
半分より多いかもしれないですね、7割ぐらい中国ですかね。
今回はタイトルとして、社長は労働法をこう使えということで、
Podcastというインフラを使って番組をやっていこうという話になったんですけども、
もともと本のタイトルなんですよね。
手元に私があるんですが、ダイヤモンド出版社さんが出ている社長は労働法をこう使えという本が、
だいぶ出版社の方からお聞きしたところ、かなり広まって、皆さんが買っていただいたというふうに聞いているんですが、
どういうきっかけでこのちなみに出版に至ったんですか。
これは今、教長も含めると5冊出版しているんですが、
最初に出した本の編集者の方と縁があって、
ダイヤモンド社でちょっと角度を変えた労働法の本を出しませんかという話があって、
企画とかいろいろ一緒に考えたというか考えていただいて、
ちょっと変わった切り口の本を作ってみたということですね。
タイトルもだいぶ奇抜というか。
そうですね。
教長先生にしても珍しいなと。
何か特徴というか、どういうことを伝えていきたいみたいなのがあって出された本なんですか。
そうですね。労働法というとちょっと硬いイメージありますよね。
初めこれやるって聞いて、うんって思いましたもんね。
取っつきにくい、わかりづらい、眠くなる。
03:03
思いますって言ったら失礼ですが。
ですので、一般の経営者の方も何とか違和感なくスーッと読めるようなわかりやすい内容にして、
要するにこういうことなんだと、結局は労働法はこういうことを言いたいんですよということを
わかりやすく書いてみたいなと思って本を出版してみましたね。
私一番驚いたのが、労働法という法律は実はないという。
そうですね。
これ多分当たり前なんでしょうけどね。
専門家の方にとっては。
あるあるトークですね。
そうなんですね。
労働法はなくて、少しずつ国が整備していって、
法律で規制していって、現在にまで至るという感じなんで、
一挙に労働法全般を規制するような法律は実は作れなかったんですよね。
社会がどんどん変わっていくので、社会の変化に応じて少しずつ戦前から法律整備してきたのが現状ですね。
歴史はそんなに長い?
歴史は長いですよ。
明治時代の工場法という法律が原型なので、歴史自体は長いですよね。
そこから時代の変化とともに、いろんな反例がたまっていって。
反例もたまってきて、それに応じて法律、労働契約法なんかも、まだ10年も経ってないですけども、
反例に応じてできた法律もありますね。
実際、この出版をされて、本がだいぶ広まって、ポイントがものすごい増えていらっしゃるじゃないですか。
感覚として、労働法という世界は結構注目されているという感じはあるんですか?
そうですね。僕が弁護士になったのは今から12年前ですけども、
今みたいに、例えばヤフーニュースとか、ああいう媒体でこんなに取り上げられなかったと思いますよね。
そんな労働法で取り上げられてますっけ?
今は取り上げられていること多いと思いますよ。
労働法が? 労働法ってほとんど聞くことないですけど。
労働法という名前は出てこないんですけども、パワハラとか、マタハラとか、ブラック企業とか、メンタルヘルスもそうですかね。
ものすごいですよね。
そうですね。過労打つとか、それも労働法の話ですよね。
なるほど。じゃあ意外とヤフーニュースとかでバンバン出たり、テレビとかで特集されたりしてるのって、
実は法律上で言うと、労働法って法律はないとおっしゃいましたが、労働法の話。
そうです。
そもそも労働法って何なんですか?
大雑把に言うと、本来は約束ごとはお互い平等に約束ごと交わしますよね。
06:07
物を売ったり買ったりするのは。
でも給料をもらって生活してる人は、給料をもらえなくなると生活できなくなるから、どうしても立場が弱いわけですよね。
ですので平等の立場で約束ごと交わしなさいと言ってもできないわけですよね。
給料払わないよと脅かされたら、言うこと聞かざるを得ない。無言のプレッシャーも含めてあります。
全力のボランスはありますね。
国がそこは助けてあげようじゃないかと。
弱者を守るみたいな感じですか?
そうですね。いろんな目的がありますけども、働いてる方を守るというのが主な目的で、経営者を守るっていうのはほぼないですね。
そうなんですね。
その中でタイトルが社長は労働法を使えというところで。
そうですね。あえてこういうタイトルにしたんですね。
今後この番組を通して、多分いろんなテーマでかなりセンシティブな労働法っていうと、残業代の話、言及の話、開戸の話だったり、労使紛争とか。
いろんな私にとっては全然わからないような世界の話もあると思うんですが、
番組としてはどういうことを伝えていきたいみたいなイメージってお持ちですか?
そうですね。せっかく音声でこうやって伝えさせていただくので、なるべく本音を問題にならない程度に本音を話して聞いている方。
もしかしたら不愉快にならないようにはしたいですけども、何とか記憶に残るというか、どこか心のどこかに残るような内容を少しでも伝えたいなと思います。
どんな感じで聞いたのを使ってほしいとか、どういう方々、当然社長さんも聞いてほしいでしょうけど、聞いてほしいとかってイメージはあるんですか?
結局、特に中小企業の社長さんは忙しいですから、労働法の本とか、まして音声は普通は聞かないと思うんですよね。何か揉め事があれば別ですけども。
実際は私の本も社会保険労務士の先生の方だとか、税理士の先生とか、私と同じ弁護士さんが報入していることが多かったので、間接的に経営者の方にアドバイスすることになっているのかもしれないですよね。
あと多分大企業の人事、まあ営業だけではないでしょうけど。
そうですね。ちょっと経営者の方とは違った視点からお仕事をされて、社内から何かアドバイスしたり、トラブル処理も場合によっては行うことも多いですから、そういった方によろしければ聞いていただきたいなと思いますね。
09:13
実際に私も今、ポッドキャスト、営業、マーケティング関係、あと工事の方とか、ポッドキャスト実はですね、いろいろプロデュースも含めてさせていただいてあるんですが、かなりですね、実際、労働法というか、使用者と労働者の関係について悩んでいる話は本当によく聞くんですよ。
そうですか。
なので、そこについて意外と何を調べていいかわかんないし、誰に聞いていいかわかんないし、というのがあるので、ここはですね、特に経営者の方は当然、最低限、興味あるところだけ聞けば面白いなと思いつつ、それをサポートするような人事の方とか、その外部としての支援をする、さっきおっしゃってた社労士だったり、修業の侍業されるというような先生たちっていうのは、
非常に向井先生の知識だったりノウハウだったり、今まで蓄えてきたものを聞いて広めていくと、非常にいい支援になるのかなという感じが、私はしているので、非常に楽しみですね。
ちょっとそこまで耐えそうなものかちょっとわからないですけれども、結果的に少しでもお役に立てればいいですね。
そうですね。
今後第2回からはですね、もうちょっと生々しいというかね、いろいろそういう話が出てくると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。