1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第328回「「精神科医」と「労..
2021-11-19 12:23

第328回「「精神科医」と「労働法弁護士」の境界線領域について」

エピソードをシェアする

Share on X Share on Facebook Share on Threads
第328回「「精神科医」と「労働法弁護士」の境界線領域について」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:01
向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
今日はですね、結構長いご質問といいますか、ご意見ですかね。
はい。
医者であり経営者の方なんですかね、いただいておりまして。
はい。
ちょっとご紹介したいと思いますが、
前回ですね、319回、覚えておりますかね、質問。
若年性アルツハイマーと診断会社とどう話し合うべきかという
ご質問をいただいたものに対して、
医者ですね、医師の先生が聞いてくださってたみたいで、
専門的な観点からご意見というか、いただきましたので、
ちょっとご紹介したいと思います。
なのでちょっと読んでいきますか。
少し長いのでぜひ聞いてください。
毎週かかさず配信を拝聴しております。
聞いてるんですね。
ありがとうございます。
すごい、なんかリスナー面白いですね。
聞きたいと思いますが、
個人事業主として認知症専門の診療所を営んでおり、
数名ですが職員を雇用しておりますので、
雇用労務について向井先生のポッドキャストや
メルマガから多くのことを学ばせていただいております。
また精神科医として市役所でメンタル産業医のような業務を
受けようとおりますので、
企業側の立場でメンタル疾患の職員対応もしております。
困難ケースには向井先生、森本先生のご助賞を
参考にさせていただいております。
あるんですね、そういう本が。
第319回の配信で、
若年性アルツ肺前のケースのご紹介があったと思います。
医学的な話ですが、
オーバーワークで鬱病を患った方が認知症と誤診されることがよくあります。
一方で認知症の初症状として鬱っぽくなる方もいるので、
精神科もしくは物忘れ外来で専門的な検査が欠かせません。
障害者雇用のお話も出たと思いますが、
精神科をはじめとした認知症の専門医療機関に通院を始めて、
半年以上治療を受け続けたのにもかかわらず症状が改善しない場合は、
若年性認知症でも症状に応じて精神障害者手帳の取得が可能です。
障害者手帳を取得した上で、
障害者枠で雇用契約をし直すオプションが
企業側、労働者双方にとってメリットがある場合もあります。
もし本当に認知症だとしたら、
03:00
症状の進行を遅らせる薬を使っても、
業務上のパフォーマンスを改善するほどの症状改善は期待できません。
一方で、もし鬱病だった場合は、
休職することで認知症のように見えていた症状が回復する可能性があります。
今回のケースに限って言えば、
数ヶ月単位の休職をした上で専門的な診断や治療を行い、
症状が回復すれば鬱病だったなら、
就職すればいいですし、症状が改善しないなら、
障害者手帳を取得した上で、
障害者雇用について接触するのが最適解かと考えました。
企業側、市役所で若年性認知症の職員を対応することもありますが、
他のメンタル疾患と違って、
仕事が原因で発症するものではありません。
本人、家族ともに職場に迷惑をかけていることを
恐縮することがほとんどという印象です。
向井先生のお立場で、若年性認知症のために
企業側が困るケースに遭遇するということは
皆無かと思いますが、何かの恩役に立てれば幸いです。
差しつがましいことではございますが、
お礼を兼ねてメッセージさせていただくことにいたしました。
これからも配信を楽しみにしております。
いやー、ありがとうございます。こんなの聞いていただいて。
専門家プロ同士のお礼メッセージってすごいですね。
素晴らしい。
この文章もうまいですね。
せっかくお上手な文章。知能が足りなくて読み切れない。
神々でしたけど。
とても流れが良くて、素晴らしい文章。
いやー、ですよね。ということなんですけれども、
向井先生ね、医者ではないので、そっちは専門じゃないとは思うんですけど、
いただいた上でどうですか?
そうですね。ちょっと最近のお話をさせていただくと、
実は本当にいろいろ見分けがつかないというか、
判断に悩む事例が増えてまして、
例えばローパフォーマーとか問題社員の方っていう、
位置づけの方がいらっしゃるじゃないですか。
あの人にやめてほしいんですけどねって相談が来ますよね。
精神科とか精神医学とかに詳しい方が社内にいると、
発達障害じゃないかとかね、おっしゃるんですよ。
専門家としてではなくて、詳しくてってことですね。
あれ、向井さん、Aさんって症状からして発達障害ですかね?みたいなね。
シャロシの先生からもよく聞くんですよ。
ただほとんどの方は自分に自覚がないので、
通院とかしてないんですよね。
意欲がない、やる気がない、能力がないで我々片付けちゃうんですけど、
障害じゃないかっていう疑いがあるのは昔から多いんですよ。
06:00
労働問題って実は一部障害とか精神障害とか、
発達障害とかがちょっと被ってるんですよね。
ところが裁判所も僕らもそういう知識に乏しいので、
見過ごしてる時が多いんですね。
見過ごすというのは?
症状からしてADHDじゃないか、多動症じゃないかって思っても気づかない。
これはサボってる、能力がないんだって言って対応するんだけど、
障害を持ってる人なんじゃないかっていうね、そういう場合もあるんですよ。
ところが、ご本人がそうおっしゃるんだったらいいんですけど、
こっちからですよ、いきなり見ず知らずの弁護士から、
あなたADHDですねとか、発達障害の何か一文類ですかみたいな、
言えないじゃないですか。
言えないので、私は今のところの方針はご本人から言われない限りは、
いわゆる問題社員という問題行動を起こす人から言われない限りは、
受診を進めたりはしてないですね。今のところは進めてない。
そういう方はどんどん問題行動が拡大するんで、
どこかでやめていただくんですけど、
大体は自分からやめてもらってるかなと思いますけどね。
話を伺って、
実は若年性認知症がうつ病の症状の一種でもあるときがある。
認知症に見えてうつ病だったとか、うつ病に見えて認知症だったとか。
なるほどなと思って、本当は検査したりした方がいいんだけど、
まだ会社とか、まして弁護士から、
あなたって何々症でしょう。病院に行った方がいいですよ。
ちょっと言えないですよね。
産業医の先生もそこまで踏み込まないですよね。
産業医の先生ですら踏み込めなかったら、
弁護士の立場からなかなか言えないですよね。
そうなんですよ。結局トラブルに発展しちゃうんだけども、
ちょっと障害がある方で障害者雇用がいいんじゃないかなっていうのはありましたね。
あったはあった。
だけど分かんないんですよね。本人が未自覚がないのに、
病院に行って検査してもらった方がいいですよって言えないんで、
どうしたもんかなって今悩んでるとこですね。
09:02
この辺って法律の話だけでは話が進まない横断的な、
専門領域の狭間にある境界線領域の話なんで。
それでちょっとまた宣伝させていただくと、
産業医学ってあるんですよ。
産業医学ってあって、その中で法律が労働法と関連する分野がありまして、
日本産業保険法学会だ。
日本産業保険法学会というのを立ち上げまして、
私じゃないんですけども。
一緒に?
いえいえ、一緒でも全然私じゃないです。
そこのシンポジウムに私この前出たんですけど、
保健師さんとか産業医の先生が加入して、
弁護士も一部加入してるんですけど、
話聞けば聞くほど、産業保険と労働法とかは関係があるなと思いますね。
本当この方の内容を見る限りです。
今回のはまさにぴったりの境界線の内容で、
そうなんだと、うつ病である可能性もあるのかという気はしましたね。
そうすると休養を取れば休めば症状がかなり改善する可能性あるけど、
認知症だとそれはないっていうね。
なので障害者手帳の取得で雇用を切り替えた方がいいっていうのも出てましたよね。
なるほどなと。
障害者雇用を推薦したり取ったらどうですかっていうことなんですけど、
だいたい心臓疾患だったり、手と足の障害、老細で怪我を負ったりとか、
そういう場合だけなんですよ。
結構物理的な症状の方の時になっちゃうケースが多いと。
そういう時には勧めたりするんですけど、
ですので、なるほどなと思いましたので、
皆様も参考にしていただければと思いました。
本当ですね。
ぜひこういった医師と産業医の医師と労働法の向井先生の2人で話すとかだと、
私完全にMCから離脱することになりそうですけど、
そんな回とかもあったらすごい面白そうだなという感じがして、
今後この辺境界線でいろいろあると思いますので、
ぜひまたご意見ありましたら取り上げていきたいなと思いますので、
またお寄せいただけたら嬉しく思います。
ということで今日は終わりたいと思います。
向井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
番組では向井蘭への質問を受け付けております。
ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、
12:00
検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。
その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。
たくさんのご応募お待ちしております。
12:23

コメント

スクロール