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2023-01-13 11:26

第7回 アルバイトの有給休暇の考え方とは?

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【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

00:02
こんにちは、遠藤克介です。久野勝也の労務の未来、久野先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあということで、今週も行きたいと思いますけれども、ここ立て続けに有給休暇をやってきておるんですが、
そんな中で有給休暇の話をしていたところ、アルバイトについての有給休暇の話をしてほしいという声をいただきましたので、
アルバイト、有給休暇についてやっていきたいなと思います。
お願いします。
さすがに皆さん、市民権を得てるんですかね。アルバイトの方、有給取れるって話って、一時期、えー、みたいな時代あったじゃないですか。
はい。
今どうなんですか。
いや、さすがにネットとかで調べたら有給取れるよねって話になってるんですけど、やっぱり中小企業で会社によっては、
もう維持でもパートとかアルバイトには有給があることを伝えないみたいな会社もいまだには存在してますね。
法律が変わったからとかじゃないんですよね。
もうずっと前なら有給はパートアルバイトにはありますね。
だけど、表だってそれが言われてなかっただけであってってことですか。
そうですね。
なるほどね。ちょっとどこから行きましょう。まず、どういうルールになってるかというあたりからですかね。
そうですね。まず1個前に話しすると、パートとアルバイトって、なんとなくこう、法律用語でもなんでもないんですけど、違いってわかります?
え?全然質問きましたけど、アルバイトとパートの違い?
違い。
わかんない。わかんないけど、一応答えておくと、やっぱわかんないわ。何もわかんないわ。
イメージ、パートって1週間に何回働くって決まってて、週4で1日5時間みたいな感じの、契約がある人を一般的には会社ではパートさんって言って、
アルバイトっていうのは不定期に来たり来なかったりするみたいな、今日シフト気が向いたから行こうかなみたいな感じのアルバイト。
ごめーんとか。
そうですそうです。そういう感じが強いかなっていうところがあります。
これは法的な話じゃなくてイメージ論ですか?
イメージ論ですね。
イメージ論。
これ結構実は重要で、まず1日8時間で、週5日間みたいな感じだと、いわゆる正社員じゃないですか。
このときはもう有給の日数で決まってて、例えば半年勤めると10日間ついて、1年半経つと11日ついて。
Googleがすぐ出るテーブルですね。
そうですね。そういうのになってるよって話です。
じゃあアルバイトとかでどうなってるのって話になると、原則は週の労働時間、契約の労働時間から逆算してくるんですね。
週5日勤務の場合は契約がですね、正社員と一緒なんですよ、日数的には。
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10日間もらえますか?
10日間もらえます。
へー、関係ないですね。働く日数なんですね。
でも1日5時間の契約であれば、5時間の有給が取れるよってことです。
なるほど。
取得の日数は一緒なんですね。
ほうほうほう。
これが週4日の契約とかになると、日数が減っていくみたいな感じで、例えば週4日の契約だと半年7日間ついて、1年半経つと8日間みたいな感じで。
これもネットとかでテーブル落ちてるんですけど。
週何で働いてたら何日の日数っていうのはもう決まってるんですか?
決まってます。
あー、ルールなんですね。
ルールなんですね。
で、恐ろしいのが、パート3とかは週4とか決まってるじゃないですか。
で、よくあるのが、週5来るか週4来るか週3来るかわかんないみたいなケースって出てくるじゃないですか。
全然普通ですよね。
そうです。そうすると有給の表のどこに当てはめるのかがわかんないとか。
そういう場合は年の平均とか、そういったものを使っていくんですけど。
もともとはでも、必ず労働契約っていうのは年間何回来るかとか、1日何時間来るかっていうのは決まってる前提なので、
アルバイトっていう人たちでも、週何回の契約なのか、1日何時間の契約なのかって決めとかないと、
いざ有給を請求された時に、この人にいくら払っていいんだろうみたいなことは現場でよく起きてます。
算出の根拠から考えなきゃいけないんですね。
そうですね。
でも大体そういう時は年の平均とかになる?
そうですね。年の平均で、例えば年間150日来てるよみたいな感じだと、半年経つと5日間だねみたいな感じで決めて。
ただ1日何時間かも決めておかないといけないので、あなた有給取った場合は4時間分ねみたいなことを事前に労働契約で決めておかないといけないんです。
でも現実アルバイトさんとか、特にアルバイト層が曖昧じゃないですか。シフト変わるし。
そうなんです。曖昧なんですけど、本来原理原則は決めておかなきゃいけないので。
だからお客さんにはやっぱり、まず労働契約っていうのは実態に即した形で。
そうすると契約だけ作っとけとかめちゃくちゃ短く契約しようとする人出てくるんで。
実態に即して、毎年契約をしっかりしておいた方がいいよっていうアドバイスを出しますね。
なるほど。これがアルバイトパートの有給の考え方の原則ってことですね。
日数に応じて、勤務日数に応じて休暇日数が決まってると。これが決まりごと。
時間というのは事前に定められた労働時間に基づくんですか。
そうですね。契約時間で。来た時は4時間働くよとか。
かなり現実の実態の運用は曖昧になりそうな感じがしましたけど。
この話でいろんな観点があると思うんですけど、実際今現実の世の中っていうのはどのぐらい皆さんこれをちゃんと適応運用してるんですか。
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やっぱりアルバイトとかパートの方、パートの人は割と労働契約の日数とか時間って決まってるんですけど、
アルバイトに関してはお互い様ではねみたいな感じで、ちょっとお互いグレーな感じでふわっとした感じでしておくっていうのが一般的ですね。
8割ぐらいそんな感じじゃないですか。中小企業だと。
そりゃそうですよね。ここって他に論点あるもん。アルバイト有給休暇。
やっぱり会社側からすると自由に働かせてるよねっていう思いが強いんですよ。
そこでアルバイトの人が有給を持ち出してくると、経営者の人もおいおいちょっと待てよと。
そんだけ自由にやっておいて、急に休むときになったら有給を取るのかいみたいな。
そーっと言うのは結構ゲームあるトラブル。トラブルっていうか感情的な相談多いですよね。
感情的相談絶対ありますよね。いいとか悪いじゃなくて。
でもこれ昔からの流れもあるからこそだと思うんですけど、昔パートさんとかアルバイトの方が有給取るっていう常識がなかった分、
来たときにびっくりしちゃって、ちょっとちょっと待ってよっていうこの感じですよね。
そうですね。
みんなどうしてるんですか。
やっぱり気持ちはわかりますよ。
だって自由に休めて来たいときに来てるのに、なんで有給なのって思うかもしれませんけど、
やっぱりそもそも契約がないっていう前提に立っちゃうとそうなっちゃうんですけど、
やっぱりもう契約があるっていうふうに思ってですね。
経営的な観点からすると、結局1年間で雇用したと思うしかないんですよね。
その人の労働力を買いました。
有給がさすがに全部取る人なかなかいないと思うんですけど、半分ぐらいは取られるよねっていうと、
それぐらいの人数来ないっていう前提でその人の労働力を買ったと思うしかないかなっていうところが、
そういう割り切りがどうかがすごい大事です。
根本的なアルバイトとの契約において、大体その年間契約をして、
このぐらいは休みもついてくるものだしという前提で雇用していくっていうのがもうスタンダードになっていかなきゃいけないわけです。
そうですよね。
割り切らないともうやってられないよねって話です。
いちいち波風立てても仕方がないので。
ここ最近は未払い産業の請求みたいなのは大変盛り上がってきてるじゃないですか、市場が。
ぐちゃぐちゃじゃないですか。
アルバイトの有給はまだそういうことはないんですか、その辺で。
でもやっぱりアルバイトの方で有給が取りづらいとかいうところで、
その労基所に相談に行ったりとか。
やっぱあるの。
あるんですね。
あとアルバイトの人もちょっとマニアックなんですけど、
週5と、週5勤務のアルバイトって10日間有給つくんですね。
そりゃそうですね。
通常の正社員と一緒。
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そうです。週4勤務の人って3年半勤めると10日間有給つくんですよ。
週3勤務の人は5年半勤めると10日つくんですよ。
この人たちはちょっと法律上マニアックなんですけど、5日間の強制取得の対象なんですよ。
なるほど。
なので、5日間逆に取らせないと、今度会社から労働法違反で。
そんなこと言ったらほとんどみんな労働法違反の実態があるじゃないですか。
だからやっぱりよくパートさんの有給が5日間取れてないよねって指摘を受ける会社もあるし、
あとやっぱりもう1個あるのが、パートにめちゃくちゃ優しい会社って出てきてるんですよ。
やっぱり人がいないので、パートって人件費安く済むよねっていうところと、
会社にとってもやっぱり若干コストが安くて都合がいいというところがあるので、
パートは自由に有給が取れて、その分のしばらくは正社員が食うみたいな会社も結構最近出てきてるなっていう感じがします。
なるほどですね。リアルですね。
普段ない世界の話を聞いてる気分になってきましたね。
そうですね。
そうなんだ。
いやでも、そうですか。
あんまりこの話をすればするほど、経営者のリスナーの方はあんまり喋んないでって気持ちと、
労働者側の方のリスナーの方はちゃんとくの先生喋ってねっていう間にある感じの会ですね。
なので、経営者の方も問われるって前提に立って、年間コストで考えると、
休むもんだと思うっていう方が正しいかなと思う。
なるほどですね。
だからその労働法に該当するような雇用じゃない、もう業務委託とかになれば今みたいな話はなくなるけど、
それ以外は基本的にはこの議論はついて回るってことですよね。
そうですね。必ず休みはセットだと。
なるほど。ということでアルバイトの有給休暇という会をね。
ちょっと今回は有給やってるんだからこの話はやってくれという要望がありましたのでやりましたが、
ぜひぜひまた何かこれについて質問ありましたらお寄せいただけたらと思います。
今日はここで終わりましょう。
河野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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