1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
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2024-09-20 12:09

第95回 副業入門講座「労災保険・雇用保険の重要事項」

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

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サマリー

このエピソードでは、副業に関連する労災保険、雇用保険、社会保険の重要な点が説明されています。特に、複数の職場で働く場合の労災保険の適用や雇用保険の取り扱いについて具体例が交えて解説されています。副業が普及する中で、労災保険や雇用保険の管理が複雑化していることが述べられています。企業は副業を認める理由について真剣に考慮し、社会保険に関する手続きの理解が重要です。

副業における労災保険の説明
こんにちは、遠藤和彦です。久野勝也の労務の未来、久野先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、今日もいきたいと思いますが、副業第3弾ということでいきたいと思いますけれども、
前回は、前回、前々回と会社がやるべきことという観点で、5つのポイントを2回にわたってお伝えしてきましたが、
今日はテーマとしては、労災と社会保険に関して。
社会保険関係をちょっとやろうかなと思っています。
まず副業の時の、労災保険とかってどんな風なのかな、みたいなところがある。
想像すらもできないんですけど。
例えばA社を工場だという風に思ってもらって、工場で働いていて、仕事終わった後にB社のコンビニに行くみたいなイメージでいきましょうか。
そうすると、数年前の法律改正で変わったのが、
昔は例えば工場で怪我をしましたと言った時に、そうすると労災に行って、労災って休業の金額で、労災の休業保障が決まるんですよ。
賃金テーブルみたいなのがあって。
そうですね。それで休業保障寄付というのが出るんですけど、A社は工場で怪我をしたら、工場での休業保障が出るんですね。
B社のコンビニに怪我した時は、B社の休業保障が出るんですけど、本人に関すると両方働けないわけですよ。
怪我してるからね。
だから効率が変わって、A社、工場、B社、コンビニで働いている場合で、A社で怪我しようがB社で怪我しようが、A足すB社の金額を合算した金額で賃金計算して、休業保障寄付を出すよってルールに変わったんですよ。
なるほど。
これ結構画期的だったと思う。
仮にA社で30万、B社で5万円もらっている給与ですと、B社で怪我しましたと。
昔だとB社の5万円に対しての休業保障しかもらえなかったのが、今は35万円分に対してもらえると。
そうですね。
いい話ですね。
ものすごく政府の方も配慮しているというか、副業を推奨しているというイメージがすごくあるかなと思います。
これ大前提は、基本的にメインとなる方の、今回A社と言われる工場の方では、ろうさいが入っているわけですよね。
ろうさいが入っている人が副業するっていう想定になるわけですよね。
そう、ろうさい保険は全従業員が入らないといけないので、日雇いにも入らないといけないという形なので、ろうさいは全社全員入っているということですね。
ということですね。
そしてまだろうさいですね。
ろうさいは、とりあえず当たり前ですけど、A社とB社の労働時間を合算して長時間労働があったかどうかって考えるので、
前回も言いましたけど、しっかり労働時間の管理を両方やらなきゃいけないというところだと、
あとは過労死とかでよく言う、会社の安全配慮義務というところで損害賠償を受けるような話だと思うんですけど、
A社とB社両方働いて、働きすぎた場合に何かあると、両方に問題が起きる可能性があるよということは、しっかり覚えておかないといけないですね。
これって、その他のろうさいの観点からも時間管理しなきゃいけないっていうのは、
要はA社で働いている、例えばA社の人事の方がB社でどのぐらい働き、それこそ残業もししたら残業をどのぐらいしたのかっていうのを、
何かしらで連絡をしてもらって管理するってことですか?
そうですね。前回のフォトキャストで合意書を取った方がいいよって話したと思うんですけど、
こういうふうに毎月、復業先でも報告をするかということを取り決めておかないといけない。
やってるんですね、こういうことを。
こういう方やってますね。
マジですか?
だから復業先の時間がこれぐらいだから、うちはもうこれぐらいに抑えなきゃいけないとか。
そうするとほんまに正当なことが起きるわけですよね。
メインでこっちで働いてほしいのに、復業先が長すぎて根拠ができないみたいな。
衝撃ですね。
雇用保険のルールと疑問
そういったところがあるよね。
あとは雇用保険ですよね。
だいたい労災雇用保険、現行保険、厚生年金、社会保険と言われるんですけど、
雇用保険は結構皆さんに疑問を持たれるんですけど、
基本的に雇用保険は一社でしか加入できないんですよね。
そうなんですね。
基本はメイン、一般的には整形を維持している給与をもらっている会社で雇用保険に加入するっていうのが一般。
先ほどの話だとA社、工場の方と。
そうですね。普通に相談があるかなと思います。
それはそうですよ。
その時には疑問が生まれるんですけど、A社とB社が働いていて、Aを辞めたと。
はいはい。
そしたらBは仕事に残っているわけじゃないですか。
復業側の方がね。
でもAって雇用保険が入っているんだから、
逆にもらわないとちょっと厳しいですってこともあるじゃないですか。
はいはいはい。
それどうなのって話をよく聞かれるんですけど。
どうなんですか?
まあいろいろありますよね。仕事してるんだからもらう必要ないだろうと。
いやいやそうですよね。B社やってるんだから。
ただ収入は十分ではないよねって話になった時に、この一応ルールは決まってまして、
例えば復業先ですね。1日の仕事が1時間未満で、かつ週の労働時間が20時間未満であれば、
一応その雇用保険上は手伝いとか内職程度みたいな形の扱いになるんですよ。
はい。
その場合に関しては、Aのところの失業保険っていうのを使えるよねっていうのが一般的な解釈。
なるほど、ルールあるんですね。
ルールあるんです。まあちょっと一応軽く。
これはもちろん給付なので、失業認定という観点になるので、ハローワークに確認して受給した方がいいと思いますけど、
一応今の法律上はそうなってるってことは覚えておいていいかなと思います。
じゃあ復業をして、復業の方だけ残った場合は、条件に該当する時にはもらえると。
そうですね。逆にも復業先にガンガン30時間か40時間働いていれば、それはもう本業じゃないですかってことですよ。
なるほど、なるほど。
っていうような形です。
はあ、ややこしいですが、失業手当。ここで覚えておくことは、どちらかが退職になった場合に該当した時には失業手当がもらえるんだぞというところで、細かくはその時に調べたほうがいいと思います。
社会保険の適用拡大
はい、そうですね。
なるほどですね。雇用保険か。
はい。で、この前少し最後触れたところ、社会保険ですね。社会保険も厄介でして。
そもそも労災保険、雇用保険、社会保険で厄介なのに、それぞれですからね。
はい。社会保険は一般的に健康保険の構成に移動するかって話なんですけど、Aでもう基本的にAの工場で入っているはずなんですね、社会保険は。
で、もうね、Bのコンビニとかでさっきじり上げさせてもらったんですけど、そこが社会保険の適用拡大っていうのがあるじゃないですか。
で、その何人以上からっていうところがまず、母体型大企業の場合はもう基本的には適用拡大っていう状態になっているので、週20時間以上から社会保険加入になりますんで、Bのコンビニは週20時間以上働けばもう社会保険入れなきゃいけない。
その時は、副業先でも社会保険に入ってもらって、で、メインの工場と言うと給与の分配、割合で安分して、社会保険はそれぞれ引くって形。
じゃあ、二事業両方社会保険加入になるってことですか。
そうですね。
その場合って、例えば人事だとしたら、コンビニの人事と、コンビニだったら人事じゃなくて社長とかなんですかね、と本業の方の人事みたいな人がやり取りすることになるんですか。
連携しないと2以上の届出っていうのがありまして、それ出さなきゃいけないので、それがメインのほうが基本は出すんですけど、業種が届いちゃうので社会保険安分しますっていう。
言っておかないと、副業先は理解してるケースあると思うんですけど、本業がメインで出すような形になる。
副業を受け入れる企業は受け入れる企業で、ある時間、その労働時間の時間次第では社会保険加入があって、さらにそれを本業の人たちとやり取りしなきゃいけないっていうのも発生するっていうのは把握しておかなきゃいけないんですね。
そうですね。
いやー、なるほど。
今後マイナンバーとか使ってどうなっていくのかとかいろいろあると思いますけど、今現時点ではものすごい複雑かなと思いますね。
いや、本当ですね。
社会保険関係はこんな感じかなと思います。
あとは労働時間が…
こんな感じですか?
はい。
労働時間のここがちょっと大変。
労働時間がちょっと次回がっつりと…
そうですね。ここが一番重いかもしれないですね。
社会保険、労災、雇用保険は補足もなく、大枠は説明できた感じですか?
そうですね。とにかくちょっと管理が複雑であるというところですね。
副業を考える企業の目的
なるほどですね。思った以上にもっとやばいことになっているかなと思いましたけど、ギリギリついていくことができたような。
でも実際運用となるとしっかりとやらなきゃいけないんで、理解だけじゃダメそうですね。
要は副業を認める側も、副業を受け入れる側も、特に社会保険に関しては、労災は当然として、社会保険に関しては、いろいろと手続き事務作業がほぼ起き得るだろうという感じですか?
そうですね。だからこれは難しいんですけど、なぜ副業をさせるかっていうのを企業が真剣に考えないといけない側ですね。
目的って話を前回聞いておりましたけれども、そこですよね。
そうなんですよ。だからうちの会社は給与が安いから、副業をして初めて定着が維持できるって思えば、労務管理のコストって安いものだと思います。
人材交流なんだとか、経験積ませるためにやらせてるんだって言ったら、多少仕方がないよねって話になると思うんですけど、
目的なくやるにはものすごいコストがかかりすぎるなと思うんで。
なんとなく社会風潮的に入れといた方がいい気がするからとかって入れたら大変なことになりそうですよね。
逆に人が足りないのに、外にどんどん労働力渡してるのも変な話なので、一部の人を例えば土曜日とかに出勤できるような制度を作るとか、
そうするとお金の問題は解決するかなと思うので、その辺も含めて、実際の社内の人事制度、福利構成制度とかも含めて、なぜ副業をしたいという声が上がってくるのかも含めて。
本当そうですね。その目的、なぜやるのかというところの施行をしないと、制度に踊らされそうですね。
そうですね。流行でやらない方がいいよって話なんですよね。
よくそれがわかる回が続いておりますが、最後、次回は労働時間ということでやっていきたいと思います。
ということで、今日は終わりたいと思います。
くの先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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