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2024-12-27 14:03

第109回 2025年育児介護休業法改正マルッと解説!「法改正の全体像と詳細」

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▼今回の概要
2025年4月1日〜の改正/「子の看護等休暇」/知っておくと得:3歳未満の壁、小学校就学前の壁、小学校3年生の壁/「所定外労働の制限(残業免除)の対象範囲の拡大」/100人超えの会社:一般事業主行動計画策定【義務】/300人超えの会社:育児休業等の取得の状況の公表【義務】暇の付与(10日/年)

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サマリー

2025年の育児介護休業法改正により、子どもの看護休暇が小学校3年生の修了まで延長され、労働者の残業免除が小学校修学前の子どもまで拡充されます。これにより、育児と仕事の両立を支援するための制度が強化され、企業は育児休業の取得状況を把握し、数値目標を設定する義務を負います。2025年4月から施行される育児介護休業法改正について、企業の義務や公表制度が強化されることが詳しく説明されています。特に、300人以上の企業に対する義務化が進む中、小規模企業も公表する重要性が指摘されています。

00:02
こんにちは、遠藤克樹です。久野勝也の「労務の未来」久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
育児介護休業法の改正
さあ、ということで今日はですね、育児介護休業法の法改正についてやっていきたいなと思っております。
お願いします。
お願いいたします。
前回はね、4月と10月に2段階でこの法律が改正していくっていう中の、10月の改正、大きく3歳児から小学校手前までですかね。
そうですね。
お子さんを持っている社員さんに対して、ある5つの項目を会社として対応して、5つのうちの2個を選んで対応していかなきゃいけないよっていう話をしたので、ぜひそちらも聞いていただきたいんですが、
それがまずは法改正の中の、とても重要なところではあるんですけども、一部だったという話でしたので、ちょっと今日は全体像を踏まえてね、やっていきたいなと思っております。
どうやって聞けるかなかなか難しいなと思います。まず1つが、4月1日ですね。っていうところで、この看護休暇の見直しっていうのと、
あと小学校修学前の保育する労働者の残業免除みたいなことがあるので、そのあたり2つちょっと解説しまして、
はい。
あとは、給付関係もあるので、そのあたりもやれたらやりましょうか。
あ、そうですね。無理だったらちょっと次回やらせていただくというところですかね。
これ多分前の復習とかもしながらになると思うので、ちょっと時間かかりそうかなというふうに思ってるんですけど。
これもし可能だったらあれですか、この先生。国の資料ダウンロード許可とかっていただけるんですか。
大丈夫です。
本当ですか。
資料ダウンロードできるように準備をします。
ありがとうございます。ということですね。ポッドキャストの概要欄にURL貼っておきますので、そちらからぜひ資料手にしていただけたらなと思います。
お願いします。
子どもの看護休暇の拡充
まず1個目の改正が4月1日なんですけど、子どもの看護休暇、これの拡充ってのが入ってます。
拡充ってことは既に今あるんですね。
そうですね。この看護休暇と一般的に言うんですけど。
子どもの看護休暇。
これ知ってますか。
子どもが要は病気した時とかに休暇取れる的な話ってことですか。
そうです。お子さん1人だと、小学校修学の前ですよね。まで取れるんですよ。
要は小学校に入る前の子どもさんは、1人いれば5日間、2人以上で10日間取れるんですよ。年間で。
そうなんですか。
そうなんです。それが小学校3年生の修了まで延長されるっていうんですよ。子どもの単位が。
3年生。
はい。
なんで3年生なんですかね。そういう質問しちゃいけないんですか。
結構国の意思が反映されてまして、実はいろんな声が上がっててですね。
保育園とか幼稚園よりも、すみませんと、小学校の頭の方が大変ですよと。
要は早く帰ってきたりだと。
そうですね。
国の生徒はほとんど手つかずなのに、意外とそこの方が大変なんですって声が多くてですね。
なるほど。
だからこれから多分改正もどんどん小学校低学年のところまで広がっていくんじゃないかなっていうのは、その第1弾だというふうに思ってます。
そういうことか。低学年の子どもの育児の方が意外と保育園に入れてる時より手がかかるんですけど、というのが反映されたのが今回と。
ちょっと話を止めちゃうとですね、法律だとおそらく子ども系のやつって、3歳までと小学校の前までというのと、新しく3年生までというこの3つの壁というかどこかの範囲があるんで。
ここがどんどんおそらく小学校3年生まで全部広がっていくというイメージに聞いてもらえればいいかなと。
今じゃあ、なるほど。今小学生だった壁が3年生の壁ですね。
もう一回この看護休暇に戻りますと、これ何かというと、まず3年生まで広がったというところと、取得の自由が、これちょっと法律的に言いますと病気とか怪我とか予防接種とか健康診断ということになってたんですけど、
これは学級閉鎖とかですね、入園式とか卒園式でも使えますということになったんですよね。
じゃあ別に看護だけじゃないということですね。
そうですね。この看護等休暇という名前に変わったんですよ。
なるほど。
ただこれ一つ私問題あるなと思っているところがありまして、そもそもこれ有給じゃないんですよ。給与出ないんですよね。
無給のお休み取っているようなんですね。
問題じゃないんですけど、なので、なんていうかそんなに関係ないんですよ。
なんでこれあるのかというとですね、要は欠勤じゃないよってするためだけなんですよね。
なるほど。
だから有給全部使っちゃいましたって話になったときに、子どものイベントがまだあったんですとか学級閉鎖になりましたって言ったら休まないといけないじゃないですか。
いやでもありがちな、実情ありますよね。
そのときに欠勤じゃなくてオフィシャルで休めますよってことなんで、もちろん有給だったら会社費用出てくるわけなので大変だと思いますけど、
無給というのは1つポイントかなと思います。
なるほどですね。これって大枠の方向としては、要は親が子育てをする環境をしっかりと整備していきましょうということなんですかね。
そういうことですね。
なるほど。それが今回小学校3年生の修了まで延長だと。
あと少し細かいですけど、今まで労使協定って言ってですね、そういうのを結ぶと、週の所定労働時間が2日以下の人と、
あと雇用された期間が6ヶ月未満の人はこの休暇取れませんよっていうふうに指定することができたんですけど、
もう今、労使協定で対象外から外すことができるのが週2日以下の人だけっていう部分になったっていうところが細かいところですけど、ポイントですか。
なるほどですね。
だから入社してすぐ看護等休暇っていうのが使えますよっていうところが1つポイントになるかなというふうに思います。
これはもう全ての従業員数規模関係なく全員が導入していかないといけない義務。
そうですね。今ももちろんありますけど、伸びたってことです。
なるほど。
就業規則とかにこういうの入ってるはずなので、なんで1月1日に就業規則を直してもらわなきゃいけないってところです。
なるほどですね。
はい。
これが1。
1つ目。
1つ目。
で、もう1個が労働時間の所定外労働の免除っていうところで、これも今の法律から理解してもらった方がいいと思うんです。
4月1日から変わるんですけど、今は3歳未満に満たない子を養育する労働者は請求すればですね、残業免除を受けることができるんですね。
へえ。
残業しない、できませんって言えばやらなくてよかったってところ。
要は子育てあるんで、ちょっと残業無理ですがOKってことですよね。
あくまでこれ申請なので、絶対やらせちゃいけないって話じゃないよってことですね。
これが小学校修学前の子まで拡充されましたんで、だから幼稚園とか保育園とか小学校入るまでの間は残業できませんって言ってもOKって形になったってことです。
あ、さっきのまさに3歳未満の壁が小学校修学前の壁に伸びたってやつですね。
そうですそうです。
これは可能性としては小学校3年生になってくる可能性もあるんじゃないかと。
そう、運動がどんどん広がっていくんじゃないかなって思ってるんですよ。
ああ、なるほど。
そういうような形になってるってことです。
あとは、
これ2つ目ですね。
そうです、2つ目。
企業の義務と制度の強化
4月1日から101人以上の、これ管理部の方が対応しなきゃいけないことになるんですけど、
はい。
事業員100人超えの会社ですね。101人以上の会社。100人超えの会社ってよく一般的に言うんですけど、
はい。
一般事業主行動計画っていうのをこれ策定して国に出さなきゃいけないんですけど、
この中に育児休業の取得状況とか、
労働時間の状況を一旦把握してですね、
はい。
数値目標を設定するっていうのがルールになってますんで。
今までは何もなかったんですか?
今、行動計画で出せばよかったっていう話だったんです。一般的に。
行動計画出して実績値をちゃんと100人超えの企業は申請しなきゃいけなくなったってこと?
そうです。数値目標を設定しろというようなところです。
で、ちゃんと管理してPDC回せよと。
PDC回してくださいねっていうところです。
めちゃくちゃ仕事増えるじゃないですか。総務関係。
現場から見てると、一般重要視行動計画自体はそんなに重要視されてない。
育児介護休業法の義務化
重要視というかあんまり国の方も強制力あるようにやってるようには見えないので、
これからどうなるかって様子見ながらになるのかなっていうふうに思ってます。
ただ実態としては、実務上はそうかもしれないですけど、法的には一旦これ自体は義務になると。
今までただ出しとくだけっていう感じだったところから、きっちりPDC回せよってことになったので、
これは4月1日から僕らも様子見ながらやっていきますけど、
ここは逆に僕らも指導してるのが、きっちりしたものを作りましょうということで今動いてる。
要は国もかなり本気になってるっていう形で考えてもらえればいいかなと思ってます。
ここがちょっと大きなポイントかなと思うんですけど、301人以上の会社ですね。
300人超えですね。
300人超えの会社に関しては、育児休業等の取得の状況を公表しろと。
ネットで、ホームページでとかってことですか。
はい、ホームページ等も分かる形でですね。
要は取得割合とかで、男性労働者のその辺りも含めてですね。
4月1日以降に開始すると、事業年度開始後3ヶ月以内に必ず出せると。
これもうあと4、5ヶ月、4ヶ月後ぐらいにこれをやらなきゃいけなくなるってことですか。
そう、だから大企業は準備してるかなと思うんですけど。
僕が結構ポイントなのはですね、今ね、1000人もの会社って公表されてるんですね。
で、これ301人に落ちてくるじゃないですか。
そうするとやっぱり割と公表するのが当たり前の時代が来てると思うんですよ。
片屋一方、全く公表しない中小企業があるわけじゃないですか。
公表しないってなんか逆にデメリットで、売れないんじゃないかっていう意識が働くので。
だから小さい会社とか300人前の会社もですね、あえて公表するってことも大事なんじゃないかなっていうふうに私は思ってる。
小さなというか、中小企業、中小零細企業だからこそむしろ公表することで、PRではないですけどもちゃんと体制があるんだということを、むしろ発信に伝えていく必要があるんじゃないかと。
そうですね、だから数字を作っていくっていう概念になるかなと思うんですけど。
なるほどですね。
すごいですね。300人超えの企業が育児休業の取得の情報を公表が義務。
なんかもう上場基準を求めますみたいな雰囲気ですね。
もうある一定水準を超えてないと。
だからそれで競争させるってことですよね。
最近の傾向としては、義務で何日っていうと、すごく経営者にいろんなことを貸しているように見えるんで、競争状態を作り出して、全体の数字を引き上げていく。
市場権利を使って改善していくっていう流れが結構強いかなっていうふうに、厚労省の見ることとしてはあるかなと思います。
この、まだありますか?
一応ね、制度的な義務はこの辺りかなと思います。
あと給付関係が大きく変わる予定のことですね。
それはちょっとお金回り、給付関係、次回やりますか。
やりましょう。はい。
今日ご説明いただいたところが、まずは2025年の4月の1日の改正ポイントをお伝えいただいたということですね。
そうですね。4月1日を説明させてもらったということですね。
全部、規模の部分で対象となるならないもありましたけども、基本的には全部義務だと。
中小企業の公表の重要性
義務ですね。はい。
なんか、年始入ったら結構バンバン出始めてざわつき出すんですかね、これ。
そうですね。今なんか静かに始まってますけど。
ですよね。対象者多いんでね。すごいワーワーなりそうですね。
でもね、前のフォトキャストで質問してくれた方みたいな感じで、結構1年前から準備してる人もいながら。
確かに。
いろんな多分回答が今、もしかするとこれ聞いて、そうなのって人もいるかもしれないですよ。
恥ずかしながら、私完全にその立場でしたんでね。
前回の質問見て、何の質問なんだろう?ぐらいの平和をお受けしてましたけど。
そう。
こういうことで、じゃあ次回は給付関係ということで、どんな改正があるのか、ぜひ楽しみにしていてください。
そうですね。できれば資料ダウンロードして聞いてもらえるといいかもしれないですね。
そうですね。資料ダウンロードもぜひフォトキャストの概要欄からやってみてください。
くの先生、時間なんですけども、一応今年これで終了でございますので。
来年もよろしくお願いします。
来年もよろしくお願いいたしますということで、改正の話を年始からしていきたいなと思っております。楽しみにしていてください。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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たくさんのご質問お待ちしております。
14:03

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