1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
  2. 第28回 社会保険の全体像!6つ..
2023-06-09 19:20

第28回 社会保険の全体像!6つのライフイベントで捉えよう!【介護・傷病編】

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

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こんにちは、遠藤克樹です。久野勝也の「労務の未来」 久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、ということで、今日も社会保険の概要の第2回目ということで やっていきたいと思うんですが、
大枠おさらいとして、社会保険のどんな保険制度があるんだとか、 給付があるんだというと混乱するので、
ライフイベントベースでいきましょうということで、 前回教えていただきまして、
大きく6つ。 失業、そして出産育児、3つ目に介護、4つ目で怪我。
ただ、怪我の時は仕事の中なのかプライベートなのか、 そして亡くなった時も仕事の中なのかプライベートなのか、
そして老後の年金という6つのライフイベントに対して いろいろな保険が使えるんですよという話があった中で、
前回は、失業と出産育児をやらせていただいて、 出産育児はもう頭混乱でパニックりましたけれども、
しっかりと整理を教えていただきましたので、終わりました。
ということで、今日は怪我からいきたいなと思います。
よろしくお願いいたします。
最近、怪我はやっぱり増えてきましたよね。 親の怪我で会社休みたいとかですね。
長く事態が伸びているから、そうなりますもんね。
必ず会社も対応しなきゃいけないところかなと思うんですけど、
今、給付でいくと、怪我はまだまだ国の制度が弱いなと思うんですけど、
まず、怪我休業というのが取れるんですね。
これは法律で決まっていまして、怪我休業で家族1人当たりですね。
通算は93日か。
通算93日か。
93ってすごい分かりにくいです。 多分、31×3という意味になると思うんですけど。
1年に93日取れるという受け止めですか?
そうですね。家族1人当たりというイメージなので、対象家族1人当たり。
対象家族に対してということですね。
この時に、怪我休業給付というのが雇用保険から出るんです。
怪我休業給付は、賃金に近くの67%給付されます。
ほうほうほう。
67%。
どこかで聞いたことがある。
180日以降の賃金月額の育児の67%をする人に同じなんですね。
はい。前回のやつは生きてますね。
ただ、ちょっと違うところがあって、
育児は、休んでいる間って社会保険免除だと。
社会保険免除で本人も負担しなくていいし、
免除で会社も負担しなくていいんですね。
両方なんですね。会社負担分両方ありますけど、個人も会社も負担なしなの?
そうなんです。育児に関してはそういったところがあるんですけど、
怪我はそこないんですよ。社会保険の免除まではないので。
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休んでいる間の社会保険の負担に関しては、会社もしなきゃいけないし、
それから個人もちゃんと負担しなきゃいけない。
なるほど。
給与がゼロになる。給与は基本的に払いませんので、休んでいる間は、休業中は。
雇用保険の方から、介護休業給付金を申請するというところです。
なるほどですね。これが93日が通算であると。
そうですね。ちょっと補足で、介護が弱いよねって話をしたんですけど、
介護休暇っていうのは定めなきゃいけなくて、
介護休暇で年間最大5日取得可能っていうところがある。
介護休暇っていう。
年間5日。結構少ないですね。
介護の対象者が2人以上の場合は年間10日。
ただ、介護休暇も原則は給与払わなくていいっていうルールになってるんですよ。
無給。
だから有給がなくなってしまったら、介護休暇っていうのは取れるよっていう立ち付けになってて。
なるほど。
欠金とかにならないから、あんまりそういうのに懲戒処分しないでよっていう意味だと思うんですけど、
ただこれぐらいしか制度がなくて、
介護休業の給付ってもらえると思うんですけど、
私は考える感じだと、93日でも非常に少ない期間なので、
どちらでも親がそういう状態になってしまったら、
どこのデイサービスに預けるのかとかも聞いて、
生活立て直すための期間ぐらいにしか設定してないのかなというふうには思います。
自分たちで介護をするための休みというよりも、
設計する時間としてどうにか3ヶ月ぐらいでやってくれっていうような給与なわけですね。
そうですね。
そういうような法的な趣旨なのかなという感じながらやってます。
介護逆にこのぐらいなんですか?
そうなんですが、介護をされる方は、
例えば介護保険というのは使えるので、
市の認定を受けてとか、いろんな介護特許に応じて認定を受けてくるんですけど、
働く側からすると、自分が介護というよりは介護するという観点なので、
介護することによって仕事が厳しくなると、本当にこの程度という感じですね。
こんなもんなんですね。やる側の方の介護の保険というのは。
そうなんですが、これから介護ってすごい大きな問題になってくると思うんで。
そうですよね。
ちなみになんですけど、実際に会社としてはこのぐらいの手当が保険が担保されてるってことだと思うんですけど、
今おっしゃってくださった通り、いざやろうとすると、
介護の対象者に対して介護保険って結構いろいろあるじゃないですか。
そっちの方を相談したい場合って、どこに行くんですか、皆さん。
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でもやっぱり地域にケアマネってよく聞いたことがあります。
ケアマネージャーさんに相談するのが一般的ですね。
そうか、じゃあ。
立場としては、自分の両親とか、例えば介護しなきゃいけなくなった。
で、保険使えるので、会社としては93日間ぐらい休めるという間に、
今度は自分たちでその時間を使って、ケアマネージャーさんとかに連絡して、
いろいろ設計していくっていうのが動きになってくるわけですね。
そうですね。その辺りは結構病院と連携してるので、
介護に至るまでに病院の先生が、介護認定を受けた方がいいよとかですね。
あとケアマネージャーさん知ってます?って言って、知らなければ紹介してくれたりとかするので、
そこの連携はありと今できてるかなと思いますけど、
やっぱり仕事休まないとなかなか、
例えば、単に昼間に預けて終わりじゃないじゃないですか。
家に帰ってきた後に、例えば手すり付けて工事しなきゃいけないとか、
家をバリアフリーにしなきゃいけないとかですね。
そういう建築会社との打ち合わせとか、いろいろそういうのがあるんですね。
いや、確かにそうですよね。かかりつけの医者どこにするか選んでとか、いろいろありますもんね。
そうですね。場合によっては転居が行ったりだとかですね。
結構、やっぱり最近本当にご相談増えてるかなと思います。
ちなみに少しだけ組み込む意味で、どういう類の相談が多い印象ですか?
やっぱりね、介護で離職っていうのは結構多くて。
そうですか。戻らなきゃいけないとかってこと?
そう、戻らなきゃいけないとか、あと、例えば正社員はもう厳しいとか、
やっぱりそういう意味の労働時間を下げていく必要があるかなと思うんですけど、
今の働き方では、私は働けませんって言われちゃったとか。
なるほどね。フルタイムで働ききれない、介護の時間を取らなきゃいけないみたいなことがあったり、
究極言うともう辞めるしかないみたいな人も増えてるってことですか?
そうですね。残業ができなくなりましたとか、
週40時間無理なので短時間正社員制度とか、
勤務形態を正社員からパートに変えてもらえませんかとかですね。
この辺りって、社会問題としての介護をちゃんと把握して学んだりしていかないと、
保険どうとかっていう話だけの話じゃないですね。
会社の許容度というか、経験値も結構左右されるかなと思いますけどね。
この辺りはね、いろんな切り口で踏み込んでいかなきゃいけないかもしれないなと思うんですけど、
今回はね、社会保険の概要というところでちょっと留めるということで行きたいと思いますけど、
そうなると次、怪我ですか?
そうですね。プライベートの怪我の方が、
ロサインの怪我、若干この前少しだけ触れたと思うんですけど、
プライベートの怪我の方は割といっぱいありましてですね。
そうなんですか?
例えば、ボード行って骨折りましたみたいなところとかの怪我もあれば、
怪我っていうか病気もありますよね。
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例えば、内臓疾患で入院しなきゃいけませんとか。
その時使えるのが、症病手当金という言葉でした。
症病手当金ですね。
はい。
症病って言葉はね、社会保険に触れると出てくるんですけど、何なんですか?
これは、怪我、病気のことを症病って言うと思うんですね。
この間、症病手当金って会社の時には出ないんですよね?
あれはね、ロサインの時は療養補償給付とか。
名前が違うってことなんですね。
そう、療養給付とか。
またね、療養補償とかもね、補償って付くとロサインで、
補償が付かないと通勤災害とかいろいろあるんですけど。
ああ、もうパニクリ出しますよ。
そうですね。ちょっとやめてください。
補助金と助成金が功労所の違いか、どっちかみたいな話と近しいですけど。
今日はちょっと今、一旦プライベートが症病手当金というのが出ますというところですけども。
あとは、例えばちょっと具体的に、例えば、
ボード行き、骨折りましたと。
で、仕事行きませんとなると、
会社としては多分、有給先行みたいな、有給をはじめ使うケースが多いかなと。
そしたら、10日間しか有給がないと。
10日間休みましたといったらですね、
その後やっぱり会社休まなきゃいけなくなるので、
ずっと喫緊続けばですね、会社としては何かしら、
ああいう懲戒処分の対象になってくるので、
普通の会社さんが休職制度という。
ありますね、休職制度。
休職制度30日とか60日とか。
今だいたい言っても30日短すぎるって言われてるので、
60日ぐらい取れるところが多いんじゃないかなと思うんですけど。
休職の申し込みというか、申し出をするとですね、
会社から休職命令みたいなのが出てですね、
一応オフィシャルに休めるようになると。
その時に、医師の診断書とかもいるんですけど、
症病手当金というのが出ます。
それが給与の標準報酬塾に計算するんですけど、
社会保険から健康保険ですね。
健康保険からというのは3分の2ぐらい。
これは健康保険なんですね。
そうなんです。
健康保険から3分の2が、
会社の決めた休職制度に基づいた期間払われるんですか。
ここはまた複雑なんですけど、
国からお金が出るんですけど、
最長1年半まで出るんです。
ほうほうほう。そんな出るんですね。
でも会社の給付と休める期間が一致しない。
なるほど。
健康保険の給付は1年半もらえるんだけど、
会社は1年半休んでいいというところがない。
お給料の社会保険の負担はずっとしなきゃいけないし、会社も。
やっぱり新しい事例も入れなきゃいけないしってことなんで。
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給付は1年半あれども、会社は1年半休めないんで。
またちょっと複雑なんですけど、
仮に健康保険5000円入っている期間が1年以上、
これ1つ1年のラインがあって、
1年以上入っているケースの場合は、
会社辞めたとしても通算1年半は、
消防対策にもらえるんですよ。
なるほど。これは失業中という状態になって。
失業中でも病気が続いている。
そうなんですよ。
なかなか分かりづらいです。
ちなみに今、これがボードの怪我という前提で進んでるんでしたっけ。
だとして、もし仮に会社を辞めることになって、
失業中になったとするじゃないですか。
これって会社都合なんですか。事故都合なんですか。
これはですね。
事故都合に決まっているか。違うんですか。
休職期間満了なので、就業規則に基づく退職みたいな扱いになって、
一般的には事故都合扱い。
事故都合扱いなんですね。
その場合とそうすると、事故都合扱いで2ヶ月間後に出てくる、
失業保険と合わせて、
消防対策にももらえるんですか。
そう。休職が事故都合がいろんな議論があるので、
どこかに関してはしますけど、
もう1個言うとですね、
失業手当は基本的に働けないと出ないんです。
働けないと失業の申し込みはできないんです。
失業というのは働けるのに働けない状態なので、
だから、
消防手当は働けないという状態なので、
一緒にはもらえないです。
納得でございます。
納得でございます。
そうすると、戻りまして、
会社の給食制度の期間と、
消病手当金マックス1年半というのは3分の2保証されているけれど、
一致することは実際ない。
はい、そうですね。
ボードにしたからさらに反達になっちゃった。
ボードで会社辞めるかになってる。
本当の怪我だぞみたいな。
内臓系の疾患とかになると、
やっぱりそういう長期離脱ってこともあり得るので、
その場合には、
割といろいろありますよね。
例えば、内臓系の疾患とかだと、
日本は高額療養費という制度がありまして、
高額療養費とかっていうのを使うと、
その保険料が安くなるというか、
1ヶ月の治療費というのが安くなったりという制度があったりだとか、
あとは糖尿病みたいな重篤で、
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かつ定期的にお金がかかるものに関しては、
所得にもよるんですけど、
もう1ヶ月定額で1万円だけ負担してくれればいいよみたいな、
そういうような健康保険の、
かなり親切な負担する制度がついてます。
これ高額療養費も今みたいな話、糖尿病系の話も
全部健康保険の話になるんですか?
そうです、健康保険の話ですね。
これでも実際、もともとこの今回の社会保険の件は、
そのライフイベントに応じたっていう切り口であえてやってくださいましたけど、
じゃあ、症状1個取っても、
そのどういう怪我なのかとかっていう、
その場合のケースによって、
実は知らないところでこういう給付もあるぞみたいなのは、
結構あるわけですかね?
すごくあると思いますね。
だから、縦割りにはなってないとは思うんですけど、
保険の出る場所が違うっていうのはあってですね。
だから、なぜ社同士の仕事が成り立っているかというとですね、
例えば入社という手続きをとってもですね、
雇用保険に出さなきゃいけない書類とですね、
労災健康保険に出さなきゃいけない書類が違うというところがポイントで、
ライフイベントごとに出す先っていうのが違うので。
社会保険労務士である意味がやっとわかりましたね。
そうですね。複雑がゆえに僕らがいるっていうところがポイントなので。
ただこれには公的保険だけの話になるので、
今度は民間の入っている生命保険とか。
あともう一個、国じゃなくて市町村が出る場合もあるので。
そうですよね。市区町村によってだいぶまた違ったり。
だから精神疾患とかだと逆に言うと、
ある市町村なんかだと全額保険関係、
医療機器を賄ってくれる市町村もあるんですよ。
やっぱりそこって結構、
例えばフォローしてあげないとなかなか社会復帰難しいところになるので、
いろいろその地域の考え方とかによって違ってきますね。
そうなんですね。その辺の細かいところの話をしていったら、
日知の社会保険の話とか、めちゃくちゃある意味面白そうな気もしますけど、
今回は概要に留めたいということで、この辺りにいたんですが、
あともう一つ、ライフイベントなくなるというケースもあったんですけども、
こちらの方やると、場合のケース分けが凄まじくて、
それによって一概に言えないというのもあるので、
この辺りに関しては、質問いただいたりしたらまた改めて答えられてあったり、
その都度都度いきたいと思いますので、
大きく社会保険というのは改めて、
失業、そして2つ目の出産、育児、介護、けが亡くなった後、
老後の年金というところで、
いろんな横断的に社会保険が活用できるんだぞということを、
ちょっと理解していただけたらなと思っていますので、
今日はこの辺りで終わりたいと思います。
次回はですね、今ポロッとおっしゃってくださいました。
経営者が押さえておくべきプライベートの方の寸法保険、
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実はあるんだぞと、
それをちょっと紹介していきたいなと思っておりますので、
今日までは国の方の話でしたけども、
今度はプライベートの方を踏み込んでいきたいなと思いますので、
楽しみにしていてください。
社会保険、2回にわたってやってまいりました。
一言、くの先生、お願いいたします。
はい、やっぱり国の制度が、
恐らくマイナワー入れて変わってくると思うんですけど、
何かあったら、こうプッシュ型みたいな感じで、
国が教えてくれるわけじゃなくて、
来るって言ってこっちから引っ張ってこなきゃいけないというのが現状なんですね。
なるほどね。
だからやっぱりいろんなネットをはじめ、
シャローシートとかですね、
周りの知識を持っている方に、
とにかくやっぱり無料相談とかそういうのもあるので、
聞いていった方がいいかなと。
で、使えるものは使って、
早く社会に上手に適応してもらうとか、
こんなんの場合は復帰してもらうために、
いろんなリソースを使っていくのがいいんじゃないかなというふうには。
ありがとうございます。
非常に自分たちの密接なことに、
実はつながっていることだったんだなということを知りましたので、
しっかり知識つけていきたいなと思いました。
一旦ここで終わりたいと思います。
河野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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