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弁護士のキタガワです。
私は、YouTube、TikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
NFTプロジェクトモスキートファミリーの 運営をしています。
男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズです。
今は、内縁の夫婦、事実上のパートナーの トラブル関係について話をしています。
前回は、内縁の夫婦の一方で 彼氏の方が亡くなった時に 彼氏の持ち家に住んでいた。
彼氏名義で借りていた 男性名義で借りていた家に 引き続き 女性側が 住み続けることが できるのかを 話しました。
非常に 細かくて 難しいところです。
持ち家なのか 借屋なのかによって 適用される条文も 変わってきます。
この辺は 聞いておいてください。
詳細は 前回の放送で チェックしてください。
今日は 内縁の夫婦の間に 子供が生まれた時の 法律関係について 話します。
前回と 同様に これについても 皆さんが 遭遇する 確率が 低いと 思います。
そのような 感覚で 聞いてください。
まず 内縁の夫婦との間に 子供が生まれた時の 前提です。
結婚している 夫婦の間に 子供が生まれた時は どのような 取り決めに なっているのかを 話します。
当然のことながら 入籍して お互いが 法律上の 夫婦となっている時に 2人の間に 子供が生まれた という 状況であれば 当然のことながら その子供の お母さんは その奥さんです。
お父さんは 誰かというと その旦那さんです。
これは 間違いようが ないですし 法律上 そのように 定めると なっています。
これは 難しい言葉で 言うと 着出推定 ということです。
漢字は いいでしょう。
推定とは 推測する 予想する ということです。
これは いわゆる 授かり婚 つまり できちゃった婚の 場合も 同じです。
一般的には 結婚し 入籍して 妊娠をして 出産というのが わりと オーソドックスです。
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授かり婚や できちゃった婚は 妊娠をして その後 入籍をして その後 出産です。
このような 場合でも 結婚した後に 生まれた場合は 夫の子供だと 推定すると 言われています。
これは 細かいですが 法律上の 夫婦が 離婚してから 300日以内に 生まれた 子供は 離婚した 前の 旦那さんの 子供と 推定する という 定めが あります。
今年の 4月から 民法が 一部 改正されました。
前の 旦那さんと 離婚した後に すぐに 次の 旦那さんと 結婚したと いうことで その後 新しい 旦那さんと 結婚して 直後に 子供が 生まれる 状況になった場合は 前の 旦那さんの 子供ではなく 新しく 2番目に 結婚した 旦那さんの 子供と 推定する という 規定が 新たに 定められます。
これは 明確に 定められて いません。
実は 離婚直後に 再婚した時に その後 すぐに 子供が 生まれた時に 前の 旦那さんの 子供なのか 2番目の 次に 結婚した 旦那さんの 子供なのかが 分からない ということが ありました。
これは 民法上の ルールで DNA鑑定などで くつがえされる 可能性は ありますが 2番目に 次に 結婚した 旦那さんの 子供だと 推定する というふうに 定められました。
正直 この辺は 細かいですので 思っておいて いただければ いいです。
法律上の 夫婦が 結婚して その後に 生まれた 子供に どのような 権利が あるでしょうか。
当然の ことながら 養育してもらう 権利が 子供には 発生します。
お父さん お母さんに 養わなければ いけない 義務が 発生します。
お父さんが 亡くなった 場合は 相続が 発生します。
これは 法律上の 夫婦であれば 当然に 認められる ということです。
では 内縁の 夫婦 籍を 入れていない 事実上の パートナーの 間に 子供が できた時に どのような 評価を されるでしょうか。
法律上の 権利利益が 発生するか どうかに ついて お話を します。
正式な 婚姻届を 出さずに 事実婚カップルとの 間に 生まれた 子供は いわゆる 婚外子 つまり 結婚の 外にいる 子供です。
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他にも 非常識の 非に 着出子 などを 言います。
法律上の 結婚した 子供は 着出子 なので 着出子に あらず ということで 非着出子 または 婚外子 などを 言います。
このような 場合には 母親は 誰か 分かります。
女性の 中から 生まれた というのが 分かります。
そこは 母親と 子供の つながりが あります。
お父さんは 誰か 分からない ということも あります。
そのような 場合は 母親と 子供の つながりは 認められます。
お父さんと される 男性と 子供との 間には 親子関係や 父子関係が 認められません。
そのため 戸籍は お母さんの 戸籍に 入ります。
お父さんや 父親は 空欄に なっている という 戸籍表が 多いです。
このように 内縁の 夫婦である 状態の 時に 子供が 生まれた という 状況の 時は 母親との つながりは あります。
しかし 父親との つながりは 法律上は ありません。
さっき 説明した 法律上の 夫婦の間に 生まれた 子供は 養育する 権利や 相続する 権利が 子供の間に 発生すると 言いました。
お父さんが 亡くなった 場合は 子供との間には 親子関係や 父子関係が ありません。
そのため 相続権は 発生しない ということに 基本的には なります。
父子関係や 親子関係が 男の親と 子供の間には ない ということに なります。
子供は 母親と 生まれたので 養育して ください と言いません。
母親は 親の権利を 持っていますが 父親は 親権者ではない ということに なります。
なぜなら 法律上の 親子とは 言えない からです。
もう一度 言います。
法律上の 夫婦の間に 生まれた 子供は 父と 子供の 親子関係が 法律上も 認められます。
そのため 養育する権利や 養育義務が 発生します。
相続する権利も 発生する ということに なります。
他方で 内縁の 夫婦の間に 生まれた 子供は 法律的には 母親との間では 親子関係が 認められます。
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しかし 父親との関係では 誰の 子供か 実際は 分かりません。
DNA観点では 分かりますが 確実なことは 言えません。
これは 親子関係が 認められません。
すると 養育する権利や 養育義務は 発生しません。
親権者は 母親だけで 父親は 親権者ではないと なります。
そして 父親が 亡くなった時に 相続する権利が ないと なります。
これを 避けるために 行われるのが 認知です。
聞いたことが あるかも しれません。
次回以降 丁寧に 認知の解説を します。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。