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2024-10-31 09:39

[基本のキ!離婚の戦略!!#14]内縁の妻に「居住権」は認められる!?

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弁護士のキタガワです。
youtubeやtiktok、テレビ番組などで 法律の解説をさせていただいています。
NFTプロジェクトモスキートファミリーの 運営をしております。
男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズは 最近は内縁関係です。
事実上のパートナーが亡くなったり、 内縁カップルが解消してしまった時の どのように対応すべきか。
法的な関係です。
この辺についてお話をしています。
前回は、パートナーが亡くなった時に その人が会社勤めをしていた。
遺族年金、遺族給付を 事実上のパートナーであるカップルが もらえるかどうかについてお話をしました。
これについては、残されたご家族の 生活を保障していこうという趣旨です。
事実上の内縁の夫婦が亡くなったとしても その他の夫婦も給付を受けられる というお話をしました。
例えば、従婚的な内縁関係を 佐々井さんの一家で説明します。
波平さんが事実上の愛人として 浮江さんが言いました。
浮江さんとはまだ離婚していません。 法律上の夫婦のままだけど 長い間別居して 浮江さんと 生活している状況の時に 波平さんが亡くなりました。
その遺族年金などを 浮江さんが受け取ることが できるのか この辺の判断が 難しいとお話しました。
この辺は 前回しっかり 聞いていただきたいと 思っています。
今日は もう少し 細かいところの お話をします。
もしかしたら そこまで 時間がかからないと 思います。
例えば 内縁の夫婦がいる時に 片一方が亡くなりました。
例えば 男性側が亡くなったと しましょう。
例えば 住んでいる家の 名義がなくなった 男性側の物などです。
借や賃貸を 借りていた場合でも 借主名義が 男性側であった時に 内縁の夫婦の 片方であった女性が 亡くなりました。
男性が 亡くなったので 出ていかなければ いけないのか 居住権が 内縁の夫婦にも 認められるのかを お話します。
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今日は 非常に 細かい内容だと 思います。
具体的に 事例に 遭遇した時は 弁護士先生に 相談するのが 一番です。
そのような 考え方が あるので 聞いてください。
まずは 持ち家の 場合です。
例えば 男性が 自分名義の家を 持っています。
女性は 愛人と 言いますか 事実上の カップルでも いいです。
彼女は 法律上の 夫婦ではなく 内縁の奥さんと 住んでいた という 状況に しましょうか。
そういった時に 男性側が 亡くなる ということです。
そういった時に 持ち家の 建物は 内縁の奥さんは 取得できるのか できないのか どうでしたか。
これは 2個前ぐらいの 相続のところで 話しました。
内縁の夫婦には 相続権が ありません。
男性が 亡くなった時 男性名義の家を 相続で 女性が 受け取ることが できない ということです。
例えば 奈美平さんが 磯野家の家とは 別に マンションを 持っていて 浮江さんと 良く暮らして いた時に 浮江さんは 愛人に すぎないので マンションを 取得することが できない ということです。
そのマンションは 奈美平さんの 相続人である 船井さん 沙澤江さん 勝雄くん 若目ちゃんが 受け取ることに なると いうことです。
浮江さんに 残したければ 奈美平さんは 遺言を 書いてないと いけないと 話しました。
これが 相続の 基本的な ルールです。
もう一つ 法律の 改正が あります。
配偶者居住権が 認められました。
配偶者居住権は 相続遺言シリーズで 解説しました。
奈美平さんが 亡くなった時に 持ち家である 奈美平さんの 家に 法律上の 奥さんである 船さんが 引き続き 住むことが できる 権利が あります。
これが 配偶者の 住む権利 居住権が 認められました。
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これが 法改正によって 新しく 設立されました。
同じように 配偶者居住権を 愛人の 実情の パートナーである 浮江さんにも 当てはまるのか 同じように 適用されるのか という 議論が あります。
しかし これは 認められない という 結論です。
法律の改正で 新しく 認められた 配偶者居住権は あくまで 法律上の 夫婦 パートナーである 船さんにしか 与えられない ということです。
それを 拡大に 適用して 愛人である 内縁の 夫婦である 浮江さんに 適用されるか というと それはない という 考え方が あることを 覚えてください。
しかし 事例によっては あまりにも 浮江さんを 救わないと いけない という 事例も あります。
そのような時は 居住権を 事実上 認めます。
例えば 実際の 船さんから 浮江さんに 明け渡し請求を した時に それは 認められない という 古い裁判も あります。
そのため 個別 具体的に 判断して いきましょう ということです。
そして もう1つは 借家の 場合です。
賃貸の 場合です。
例えば マンションの 一室を 浮江さんが 借りていた 賃借人の 場合です。
浮江さんが 亡くなった時に 浮江さんが 引き続き 居住することが できるかどうか という 議論が あります。
当然 名義が ちがうので 親が 浮江さんに 貸しているので あって 浮江さんには 貸したく ありません となってしまうと 出て行ってください という 理論が あります。
これは 借地借家法 借地借家法 という 法律が あります。
その法律によって 同居者 事実上の 夫婦や 親子関係に あった 状況の時は そういった パートナーに 特別に 賃借権 借りる権利を 認めて 生活の 安定を 図るような 条文が あります。
そのため 賃貸の時も 契約名義ではないので 出て行かなければ ならない場合が あることを 覚えておいて ください。
今日は 非常に 細かい 持ち家なのか 賃貸なのかに よって 適用が 変わってきます。
新しく 相続する 権利の 一環として 配偶者 居住権が あります。
これは 内縁の 夫婦や 奥さんには 認められない という 話を しました。
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今日は 解説が 複雑なので 個別 具体的に 判断していく 感覚で 覚えておいて ください。
ご自身や ご家族が 場面に 出くわした時は 自分は 適用されるのか 保護されるのかを 専門家の 先生に 聞いてみると いいです。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も 元気に 行ってらっしゃいます。
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