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2024-11-28 10:05

[離婚の戦略!!#26]夫婦は1個のおむすびも分け与えないといけない?

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトMOSQUITO FAMILYの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズというタイトルでお送りしてますけど、まだ結婚をした時の効果、効力のお話の段階でございますね。
しっかり勉強していって、この後の理解を深めていく意味でも、ここはすごく大切なので、しっかり聞いておいていただければなと思います。
前回から、結婚した場合に、夫婦がどういった権利、義務を負うのか、結婚したことによる効力、効果、この辺をお話をしております。
そして前回は、結婚したことによって、お互いに同居する義務、相手に、パートナーに同居を求める権利が、自分に与えられるということでございます。
今日も説明しますけど、民法には、夫婦は同居し、互いに協力し、婦女、お互いに助け合うということです。
当然法律上のパートナーになったわけですから、悩める時も、お互いを助け合っていきましょうということ。
お互いを助け合いやすくするためには、一緒に生活空間に居住していって、お互いの異変や悲しみに察知できるようにしておいた方がいいだろうということで、同居義務が求められているということでございました。
ただ当然、家庭の事情によって、ご主人が単身で、海外に仕事に行かなきゃいけないこともあったりしますし、いろんな事情から、相手の了解を得て、別居生活をせざるを得ないということもあります。
この辺は、相手方がOKしていれば、別居、事実上同じ生活空間に居なかったとしても、民法の違反にはならないということでございます。
あとは、夫婦が一方、相手方から暴力、ドメスティック、バイオレンスを受けていることであれば、もちろん2人の距離を離さないといけないですから、いわゆるDV法があったりしますが、そういった形には別居が法律上認められるということもあったりします。
そういった状況、相手方の了解を得ているとか、相手方から暴力を振るわれている状況でないときに、何となく、一緒に住むのは嫌だから、私は出るね、みたいな形でやられた時は、それは少し話が違います。
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民法には同居する義務、同居を求める権利が書いてあるので、きちんと僕と同居してください、と主張することが一応できるということです。
ただ、夫婦で喧嘩だったり、お互いが感情的になっている状況ではなければ、別居をすることはあまり考えられないです。
大抵は、夫婦仲がこじれて、一方が出ていく、それに他方は納得いかない、みたいなことがあったりします。
そういった時に、同居義務違反だ、みたいな形で、裁判所に何らかの訴えを主張することが、理屈の上ではできるのですが、なかなかこれは認められにくいのかな、というものがあります。
正当な理由があって、別居という選択を選んでいる場合は、何も言えないということです。
正当な理由は、必ずしも厳格なものではなく、別居を選んだ人の言い分を聞いて、夫婦の仲良しなどがあるので、
わりと緩やかに、同居させない、しないということが認められちゃう、別居も仕方ないよね、というようなジャッジが下されやすいのかな、という私はあくまで印象があります。
もちろんケースバイケースで何とも言えないですけど、民法上は同居義務があるのですが、必ずしも何が何でも一緒の生活空間にいなきゃいけないというわけではないということです。
それを覚えておいてください。
今日のもう一つは、結婚をすることによる法律用の効果です。
ここまで簡単にお話しするだけで終了します。
同居する義務と合わせて、お互いに生活を助け合う義務、相互扶助義務と言います。
先ほどもお話しした通り、民法の条文は、夫婦は同居し、この後、互いに協力して扶助、助け合わなきゃいけないと書かれています。
これは夫婦間となっていますが、基本的には未成熟のお子さんに対しても、もちろん生活を支えなきゃいけないという義務があります。
これは厳しめというか、きちんと生活を支えなきゃいけないということです。
例えば、極貧生活をしていて、夫婦2人でお金がなくて、1個のおむすびしかないのですが、相手に半分あげるとか、
そういった形で最低限で、自分が最低限の生活ができないような状況であっても、相手方、パートナーを守っていきなさいよという、厳格な厳しめの義務と言われています。
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実際に離婚トラブルのような状況になっているときは、旦那が生活費を払ってくれないみたいなトラブルがあったりするのですが、
基本的には民法で書かれている相互扶助義務は、どんなに貧乏な生活、自分が貧しいから奥さんのことは養いませんというふうに放棄することはできないということです。
他方、もう一つ民法には、助け合いなさいよという義務が書かれている条文があったりするのです。
民法は2024年時点では877条ですが、直系結属をやりました。
親、じいちゃん、ばっちゃん、子供、孫、まさにつながっているということです。
直系結属及び兄弟姉妹というのは、互いに扶助、助け合わなきゃいけませんよ、みたいな形も書かれています。
これというのは、よく言われるのが、遠くで暮らしている自分の兄弟が生活保護の申請をしてそうだと、
だけど、例えば自分がある程度稼ぎがあるから、区役所とか市役所から連絡が来て、
弟さん、生活助けてあげてくれないですかね、みたいな連絡が急に来たりする場合があるんですよね。
これが兄弟姉妹であれば、助け合わなきゃいけないと書かれています。
こっちの条文と、さっき言った夫婦は互いに協力し助け合わなきゃいけないという条文、
お互い扶助義務、助け合う義務が書かれていますが、
兄弟は助け合いの義務は少し弱めになっています。
自分の生活が確保、無事にできて、それでもなお余裕があれば援助してくださいよ、
みたいなサポート的な、補助的な義務に過ぎないということなんです。
これがさっきの夫婦の特記は違いますよね。
たとえ1個のおむすびしかなかったとしても、おにぎりしかなかったとしても、
分け合って妻に渡しなさい、旦那さんに渡しなさいという、もう最低限でも助けろよという義務なんですよね。
それに比べて、直系、血族、兄弟、姉妹というのは、あくまで補助的に、余裕があれば助けてくださいよという風になっています。
この辺は雑学ですが、覚えておいて損はないと思います。
例えば、あまりケースは少ないかもしれませんが、
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自身のご兄弟やご家族が遠方に住んでいて、体調がおもわしくないとか、
あとは借金まみれで生活が苦しくなってお金が全然なくて、生活保護になっちゃったみたいな時に、
そこの区役所や市役所から助け合いの義務が発生しているんだから、助けてくださいと言ったとしても、
これは最終的にはご判断にお任せしますが、絶対に助けなきゃいけないという感じではないですかね。
家も生活がいっぱいなので、自分の弟の身までお金を回すことができません。
一応、申し訳ないと言うことができます。
お互いを助け合う義務というのも、実は種類があるんだよというところを覚えておいてください。
最後までお聞きください。ありがとうございました。
それでは、今日も元気にいってらっしゃいます。
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