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2024-11-16 09:19

[離婚の戦略!!#21]女性もすぐに再婚できるようになった!

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトモスキーとファミリーの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズというところでですね、連日結婚した時のお話、具体的にお話をしています。
結婚が有効に認められるためには、結婚する意思、お互いがお互いのことを夫婦として認識している意思、内心、気持ちと婚姻の届けで、この2つの条件が大きく分けて必要だよ、みたいなお話をさせていただきました。
そして、婚姻届、役所に提出する時に、役所の人は、形式的な婚姻届、不備がないかな、というチェックをしますし、あとは、いわゆる民法に定められていた、あなたたち本当に結婚のルール、結婚の条件を満たしているの、みたいなところのチェックはするよ、みたいなお話もさせていただきました。
あくまで、お互い本当に愛し合っているのか、みたいな結婚の意思、内心は、もちろんチェックしようがないですけれども、そういった形式的な条件、不備がないか、というのをチェックしてくださる、ということでございます。
そして、その形式的な民法のルール、条件というものの一つとして、前回お話しさせていただいたのが、婚姻適齢、結婚ができる年齢に達しているかどうか、ここがポイントということでございました。
ただし、これは法改正がされて、男女共に18歳であれば結婚できる、つまり今は大人、成人になって初めて結婚ができる、ということになったんですね。
前は女性は16歳から、みたいな感じで、男女に差を設けられていたんですけれども、それが撤廃されて、また成人年齢も18歳に引き下げられたので、男性も女性も18歳から結婚できるよ、みたいな形で、すごくシンプルにわかりやすくなったということでございました。
それが前回の復習でございます。
今日、説明させていただくのは、もう一つの民法のルールとして、再婚禁止期間ということでございます。
言葉で聞いたことがあるかもしれません。
何かというと、Aさんという女性がいて、Bさんという男性と結婚していて、Bさんと離婚しました。
新たなパートナーとして、男性のCさんと結婚するとなった時に、間髪を入れずに、Bさんと離婚した直後に、Cさんと結婚することができなかったんです。
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これを再婚禁止期間と言っています。
しかし、実は今年です。
令和6年の4月です。
これが完全に 撤廃されました。
変な話です。
AさんはBさんと別れて、翌日にCさんと結婚することができることになりました。
今考えれば、女性としては、そうしてもらわないと困ります。
ただ、ここを獲得するためには、長い戦いがあったんです。
今日は、その経緯も含めて、知識的に覚えておいていただきたいなと思っています。
そもそも、なぜ再婚ができない期間があるのか。
再び結婚するのに、インターバルを置かなければいけないのか。
しかも、女性だけ?
なぜ?ということです。
これは、もともと議論がありました。
憲法の平等原則で、男性ばかりで優遇されています。
女性はなぜ、一定期間待たなければいけないのかという議論がありました。
もともと、Aさんが男性であるBさんと結婚していました。
しかし、離婚して半年経過しないと、次のパートナーであるCさんと結婚することができませんでした。
しかも、女性だけです。
なぜかというと、女性はお子さんを妊娠して出産することがあります。
一定期間を設けないと、少し混乱が生じるという経緯がありました。
例えば、女性であるAさんがBさんと結婚して、夫婦喧嘩が絶えなくても離婚するという状況でした。
しかし、離婚する直前にエッチをした状況でした。
その後、離婚しました。
その後、新しい旦那さんであるCさんと結婚して、エッチをした時です。
その後、子供が生まれます。
子供が生まれた時に、Aさんは前夫であるBさんとの間の子供なのか、新しい夫の間の子供なのか、どちらか分からなかったのです。
そうすると、父と子供の関係が判別できません。
なので、せめて半年はそういう期間を再婚はしないでくださいとしていました。
このような理由から、女性だけ6ヶ月間は再婚しないといけないと言われていました。
しかし、半年も長いという議論がありました。
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細かく説明すると、音声だと難しいですが、100日で足りると言いました。
少なくとも、再婚期間を180日ではなくて、100日あれば十分にどちらの子供か推定できると言いました。
そのため、180日は多いので、100日に直しましょうという流れが起きました。
これは、かなり前だったと思います。
そして、再婚禁止期間が180日から100日に短縮されました。
しかし、100日も長いです。
今は、DNA鑑定で、前夫Bさんとの間の子供なのか、新しいパートナーCさんとの間の子供なのか、DNA鑑定をすればわかります。
確率もかなり高まっています。
そのため、再婚禁止期間100日も要らない、撤廃すべきだと議論していました。
まさに、憲法の平等原則法のもとの平等を14条に違反します。
男性は、前の女性と奥さんと離婚してすぐ新しいパートナー女性と結婚できるのに、女性は100日待たなきゃいけないのがおかしい。
そのため、DNA鑑定もあるので、今年の2024年の4月から、再婚禁止期間が完全撤廃されました。
法改正される前までは、戸籍の役所の人が、女性が結婚するときに、100日前に結婚していないかチェックがありました。
これ以降は、別に気にすることなく、前の旦那さんと別れた翌日にでも、結婚は新しいパートナーの男性とできるということになっています。
昨日の婚姻適例もそうですが、元々は男女の差があったのです。
男女の身体の機能が違ったりしますし、男性は妊娠も出産もしません。
一昔前は、やむを得ない憲法の14条に違反する、平等に違反しそうな感じでしたが、これは仕方ないということで、憲法違反とは言えない。
合憲とされていましたが、時代背景や科学技術の発展などが徐々に撤廃されています。
女性には、自分の選択肢が広がっていく世の中になっています。
これは良かったのではないかと 思います。
このような形で、民法上は、以前は禁止されていましたが、撤廃されています。
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今後もそういったところの話を していきたいと 思います。
最後までお聞きくださり ありがとうございました。
それでは、今日も元気に いってらっしゃいませ。
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