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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトモスキーとファミリーの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズ、お話をしております。前回はですね、いわゆる同性婚ですね。
はい、これが今ね、流れが大きく変わりつつあるよということで、東京高等裁判所でもですね、異性婚しか認めていない、同性婚は許されないよという風にされている民法が、憲法の14条とかね、24条とか、そういったところに違反しているよ、みたいなね、ジャッジが下された、みたいなのね、お話をさせていただきました。
またね、世界各地でもね、2001年ぐらいのね、からですけれども、徐々にですね、同性婚を法律的にも認めるという国がね、ボコボコボコボコ出てきておりますので、おそらく日本もね、そういう風な流れになっていく。これはね、もう避けられないということなんじゃないかなと思います。
本当にこれはね、素晴らしいことですよね。うん、なんかね、早めに実現していっていただければなと個人的には思っております。さて、ただですね、その中でもどうしてもね、仮にね、日本の民法が憲法違反となって変わっていくという風になったとしてもね、今日明日でこの法律の制度がなかなか変わるわけではない。
おそらくね、まあ5年10年ぐらいのスパンでね、時間をね、かけてゆっくりと変わっていくみたいなね、ことにはね、どうしても手続きですから、なっちゃうと思います。
そのね、法律が変わるまでにね、えーと、できることみたいなところね、まあ皆さんもね、なんとなく情報としては知っているかもしれませんが、お話をしていきたいなと思っております。
まずはね、もうこれ皆さんご存知だし、利用されている方もね、実は多いんじゃないでしょうかね。
各自治体ですよね。えー、まあ市町村とかね、あの行政区とかで、いわゆるパートナーシップ制度、これがね、認められているところがめちゃくちゃ増えてきましたよね。
多分一番最初というのが、えーと、東京の渋谷区とかね、世田谷区、これが2015年くらいらしいですね。
まあ9年前だから本当に比較的最近ですけれども、なんかこのニュースをね、なんかあの私も見た時、テレビ見た時、うわ、すごいなっていうふうに思った印象はあります。
まあこれはね、あの注意していただきたいですけども、あくまで法律上のね、えーなんだ、パートナーとして認められているわけではないということですね。
法的な拘束力、これはまあないんですけれども、行政ですよね、自治体がね、このお二人はカップルですよね、
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まあ夫婦同然のね、家族のパートナーですよというふうに、まあ国がね、ある意味お墨付きを与えるということですよね。
じゃあそれによってね、どういうね、そのなんか影響があるのと、別に法律上はね、まあ赤の他人なわけだから、あんまり効果ないんじゃないかなというふうに思われるかもしれませんが、
ね、あのいざという時にやはり役に立ったりしますよね。まあなんでしょうね、やっぱりそのね、あの家族じゃないと、あのなんでしょうね、個人情報を教えてくれないとかね、なんかその契約のね、手続きのね、契約内容、えー解約手続きとか教えてくれない、えー代わりにやらせてくれないみたいなところってあったりするじゃないですか。
例えば銀行とかもそうですよね、例えば亡くなった時にね、あの例えばAさんが亡くなった時に、そのパートナーであるBさんがね、まあ一緒に住んでたんです、ね、えーと私たちはまあ結婚してないんだけども、パートナーね、えー一緒にあの連れ添った人なんです、で銀行のね、えー解約をして、えーね、いろいろ支払いをしなきゃいけないんですけども、私が代わりにね、えー解約手続きできますか、Aさん亡くなっちゃったんで、って言ったとしても、
まあ銀行はね、まあ別に悪気はないんだけども、やはりね、今のね、あのやっぱり犯罪とかもあるから、きちんとね、なんでしょう、財産をまあ信頼における人であれば、そういった手続きね、やってもらえるけど、まあね、法律上は申し訳ないけど、赤の他人であるパートナー、Bさんでは、えー情報をお伝えすることはできませんし、えー解約手続きっていうのは、まあご家族じゃないとできません、ね、
パートナーであってもできないんですよ、っていうふうに、まあ門前払いをくらっちゃっていたりしたわけですよね、まあ生命保険とかでもそうですし、クレジットカードのね、えーとかもそうだし、あとはなんでしょうね、あのー借家に住んでいたときにね、Aさん名義で借りていたところを、ね、えーなんでしょうね、あのー、うー、ね、死んじゃったからね、えー出て行ってください、みたいなこと言われちゃいかねないですよね、
ただ、あーね、その自治体が、そういったパートナーシップ制度、ね、まあ公的にね、えー、まあ2人は家族ので、ほぼ同等の関係だったんですよ、というふうに認めてくれるね、あの書類があるのであれば、割とね、えーそういった理解も深まってくるということですね、銀行さんとかね、生命保険会社さんも、あ、そういうことであれば、まあ今回特別に、みたいな形でね、許してくれる可能性が非常に高まりますよね、
で、私もですね、この解説をするにあたってね、まあ色々調べてみたんですけども、今は割と、ね、ほとんどの自治体でね、えー、このパートナーシップ制度が認められているような感じですね、もちろんね、一部はもしかしたら、あー厳しいところもあるかもしれませんが、なお流れがね、えーそういうふうになってきたっていうのはすごく大きいなと思います、
あとはですね、えーと、ファミリーシップ制度みたいなのもあるらしいですね、いわゆるその同居をしている、まあ、あの片一方のお子さんも、もうこれ家族同然ですよ、みたいな形、でパートナーシップ、ね、そのなんでしょうね、夫婦だけじゃなくて、その、えー片一方のお子さんも家族同然としてやっていきましょうよ、みたいなファミリーシップ先制制度かな、はい、そういったのも一部の自治体ではね、あるらしいなと、
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非常にね、この辺の理解が深まってきているんだなというふうに、なんかいいなと思いました、ただね、先ほども申し上げた通り、えーどうしてもね、まだ法律的な夫婦、法律的な親族、家族とは言えないような状況なので、まあこの辺はね、なんでしょうね、あのー完全なものではないと言いますかね、えー、まあ充実したね、あのー異性同士のね、異性婚と同じような形でまだ認められていないんだなと、
いうところは注意が必要なのかなと思います、特に相続の時ですよね、一方が亡くなった時に財産をね、他方に残したいというのは、どうしてもですね、今のところは、まあ法律上の家族じゃないと難しいよというふうになっちゃっていますので、その辺は注意ですよね、まあそういったことを避けるために、まあ覚えておいていただきたいのが、まあ一つはね、これまでも説明していた通り、遺言ですよね、
えー、自分の財産をね、パートナーである、パートナーである、えー、もう一方の人にね、お渡ししますよ、みたいな形できちんと遺言を書いておくとかね、えー、そういった事前に、亡くなる前に取り決めをしておくっていうのが大切ですし、あともう一つはですね、まあパートナーという意味とちょっとかけ離れるかもしれませんが、養子縁組をしちゃうということですね、
年上であるAさんが年下であるBさんですね、パートナーであるBさんを、まああの子供ね、法律上の、法律上の?うん、あの養子縁組にしちゃうということですね、そうすることによって欠縁状の親子じゃないけども、まあ法律上のね、親子という形で、まあ何でしょうね、財産を渡しやすくするみたいな感じはできるというところですよね、
まあね、お互いパートナーと思っているのにね、その何でしょうね、養親とね、親と養子っていうのがちょっと違和感を覚えるかもしれませんが、まあそういったね、えー、やり方で財産を残しておくみたいなね、えー、こともできたりします、まあね、あの法律の民法のね、法律が変わってね、同性婚が認められるまでに、どうしてもね、タイムラグがありますから、この辺はね、きっちり理解をしていただきたいですし、
その弁護士の先生の中にもですね、LGBTにすごく理解のある、まあ見識がすごくね、あの高い先生もたくさんいらっしゃいますので、えー、いろいろね、あのー、ご自身がね、当事者の場合は、インターネットで検索をしてみてですね、LGBT専門に扱っている弁護士先生も実はね、いらっしゃったりします、まあ、ご自身の、あのー、何でしょうね、地域に近くにいらっしゃるかどうかはちょっとわかりませんけども、ぜひね、検索してみて、もし自分がお困りの時はですね、いろいろなサポートを受けてみればいいんじゃないかなと、
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思います。以上、2回にかけてですね、この同性婚、ね、パートナーシップ制度みたいなところのお話をさせていただきました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは今日も元気にいってらっしゃいません。