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2024-02-14 22:48

第7回 【前編】安易なリメイク・アップサイクルに気を付けて!

リメイク・アップサイクルに潜む法律の落とし穴や対応策について、海老澤弁護士が解説します。

▼三村小松 法律事務所:https://mktlaw.jp/

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みこたまファッションロー&ビジネス。
ファッション業界のさらなる発展を法律で後押しする。
そんな思いから、このポッドキャストは、アパレル経営者やデザイナーの方々に向けて、
ファッションローの専門家だからこそ分かる、法律の落とし穴や誤解を分かりやすく解説。
ファッションの法律に特化した旬なナレッジをお伝えします。
みなさん、こんにちは。みこたまファッションロー&ビジネス、今回も始まりました。
今回はですね、ちょっといつもと趣を変えまして、
海老沢が一人でお届けしたいと思っています。
本日はですね、リメイクアップサイクルをテーマに取り上げたいなと思っています。
リメイクアップサイクル、これとても最近皆さんからご相談が多くてですね、
すごくたくさんご質問を受けるので、今回テーマに取り上げたんですけれども、
そもそもリメイクアップサイクルっていうのは何かというとですね、
古着やビンテージの服とか小物なんかを加工したり、別のアイテムに変えることなんかを言いますね。
最近はやっぱりサステナブルの流れがあるので、
こういったビンテージの商品とか古着の商品っていうのをリメイクしたり、
アップサイクルして販売したいなんてご要望がとても多いですね。
あと、皆さんもね、メルカリで買われたりとか、
ハンドメイドの商品を買う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
ハンドメイド市場っていうのはすごく拡大していて、
そういった中でも、そのハンドメイドの中でですね、
ご自身の持っている古い商品とか、そういったものを加工して売りたいんだけど、
大丈夫ですか?みたいなご相談とかがとても増えてますね。
これですね、リメイクアップサイクル、
今日取り上げるわけですけど、リメイクアップサイクル、
何か権利の侵害になっちゃった場合、どんなことが起こるかというとですね、
売ってる商品の販売を中止しなきゃいけなくなっちゃったりとか、
権利者から警告書が来てですね、損害賠償請求されたりとか、
すごく私も実際たくさんご対応してますし、
相談もとても多いので、ぜひ注意していただきたいなというふうに思ってます。
あとですね、昨年とかもニュースになってたかなというふうに思うんですけど、
逮捕をされることもありますね。
例えば昨年どんなケースがあったかというと、
エルメスのですね、ラッピング用のリボン、
よく商品買うとラッピングで包んでもらえるじゃないですか、リボンで。
リボンを使ってヘアアクセサリーを作ったところですね。
それが商標店侵害と、商標店という権利の侵害に当たるということで、
逮捕されちゃった事案なんかもありました。
あとですね、ジーンズ、たしかリーとかだったと思うんですけど、
そのジーンズをですね、リメイクしてバッグを作って売ったんですね。
その売った人が同じく商標店侵害で逮捕されたなんてニュースも、
非常に記憶に新しいところで、
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よく覚えていらっしゃる視聴者の方も多いんじゃないかなというふうに思います。
こういう形でですね、何か権利の侵害になると商品が売れなくなっちゃったりとか、
あと売った商品を回収しなきゃいけないとかね、
あと損害賠償を請求されたり、最悪の場合は逮捕されてしまうなんてこともありますので、
ぜひご注意いただきたいなというふうに思っています。
このリメイクアップサイクルですね、ちょっと今日詳しく、
いつもですね、私が皆さんからたくさんご質問を受けている、
そのご質問をですね、取り上げながらQ&A方式でお届けしたいなというふうに思いますので、
ぜひお付き合いください。
ではですね、まず最初、どんなご質問があるかというと、
そもそもですね、古着とかユーズドの商品とかヴィンテージ商品っていうのは販売するのはダメなの?
というご相談を非常によくいただきますね。
これそもそも売っちゃいけないんじゃないの?というご相談ですね。
これ多分皆さん、普通に古着屋さんとかね、ヴィンテージショップとかたくさん行かれる方もいらっしゃると思うんですけど、
そういったところもダメなんですか?というお話になるわけですが、
これはね、OKなんですね。
で、基本的に古着とかユーズドの商品とかヴィンテージ商品っていうのをですね、
そのまんま売る?特に加工したりとかリメイクしたりとか、
そういうことせずにそのまんま販売するっていうことは、これ特に問題ないんですね。
で、今非常にニュースなんかでもリセールの市場が拡大しているみたいなお話もありますよね。
で、古着屋さんも人気のお店もあったり、ヴィンテージショップなんかもたくさんできているという状況ですが、
これは問題ないということになりますね。
ただですね、この場合でも、例えばそもそも売っているヴィンテージ商品とかユーズドの商品っていうのが、
ブート品なんて皆さん、言葉聞いたことありますかね?
これブート品、例えばよく海外なんかに行ったときに、
シャネルのマークとかグッチのマークとかをね、ちょっと似たものを変えてアレンジしたような形で
模倣品が売っていることがあると思うんですけど、そういう模倣品みたいなものをブート品って呼んだりするんですよね。
で、こういったブート品みたいな模倣品をそもそもですね、販売すると、そのまま販売していた場合でも、
これそのもの自体が権利侵害になってますので、こういった商品をそのまま販売した場合でも、
普通にですね、権利侵害という形で販売差し止めとか損害賠償請求なんかの対象になりますので、
ぜひこの点は注意していただきたいなというふうに思いますね。
あとですね、古着なんかを販売する場合は、いわゆる古物証という許可が必要になりますね。
古物証の許可、これはよくご質問を受けるんですけど、警察署の方に申請して許可を得るんですね。
これは最寄りの警察署にご相談いただくのが一番かなというふうに思いますので、
ぜひ最寄りの警察署に確認してみていただけたらなと思います。
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あと、古物証とか調べると、最寄りの警察署のホームページとか、そういったご案内もありますので、
ぜひそちらも見ていただくとわかるのかなというふうに思いますね。
あとですね、自分が着てた服とか、着ようと思ってたけど、ちょっと着るタイミングがなくて着れなかったなんて服を、
よくメルカリで販売されるなんてことを皆さんもよくやられていると思います。
こういったものはですね、基本的には古物証の許可は必要ないというふうにされていたりもしますので、
これはケースバイケースになりますので、ちょっと心配だなと思ったら専門家に相談していただいたりとか、
警察署の方にですね、相談いただくのがいいかなというふうに思いますね。
という感じでですね、そもそも古着とかユーズドの商品とかビンテージ商品をそのまま販売するのは、
これは基本OKということになるというお話でした。
次ですね、これも非常によくご質問いただきますね。
リメイクとかアップサイクルして自分自身で楽しむのはOKですかと。
これもアウトなの?というご質問ですよね。
これ多分皆さんよくやられている方もいると思うんですよね。
自分で古着を加工して自分だけで楽しんできたりとか、そういった方も多いと思います。
これもですね、自分で楽しんでいただく分にはOKです。
リメイクとかアップサイクルして自分で楽しんできたりとか、そういうだけであれば特に問題ないので、
それはですね、楽しんできていただければいいかなというふうに思いますね。
ただですね、それをメルカリで販売とかする場合は、これ権利侵害になっちゃう可能性もあります。
この後にちょっとお話をしようかなと思ってますけれども、権利侵害になってですね、
販売差止めとか損害賠償請求なんかの対象になっちゃうリスクがあるので、そこはぜひご注意いただきたいなと思いますね。
なので、メルカリとかに販売せず、自分で加工して楽しんだりとかしてもらう分には基本的にはOKというふうに思っていただいていいかなというふうに思いますね。
これとですね、非常に似たといいますか、ご質問いただくものとしてですね、こんな質問もあります。
学校の研究課題とかでアップサイクル商品を製作したんだけど、これもダメなの?というご質問ですね。
これ、あのですね、結構いろんな学校でもやられてるんですね。
例えば、いくつか副職系の学校さんたくさんありますけれども、その副職系の学校さんなんかで、やっぱりサステナブルがですね、最近のトレンドといいますか非常に流れが来てるので、
そういう研究課題でですね、じゃあアップサイクル商品作ってみましょうなんて課題がよく出るようなんですね。
結構、学生さんが作られて、学校で展示をしたりとか、何か場合によっては販売をされているケースなんかもあるようですね。
これ、あくまでですね、研究課題として作って、課題発表みたいな形だけで展示とか発表してもらうという分には、基本的にはOKになる可能性が高いですね。
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ちょっと後でお話しするですね、著作権という権利があるんですけど、プリントとかイラストとかですね、キャラクターのプリントとかそういったものに著作権発生する可能性があるんですけど、
そういったものはちょっとですね、ややリスクがある可能性はあるんですけど、基本的にはあくまで学校の研究課題でやっているということであればOKかなというふうに思われますね。
で、学校の研究課題を超えてですね、例えばそれを実際にマーケットで販売してみましょうなんていう取り組みをされているケースもあるんですけれども、
これ販売しちゃうと権利侵害になる可能性があるので、ちょっとご注意をいただきたいなというふうに思いますね。
なので、こういった研究課題に関してあくまで学校の研究課題として発表とか展示していただくっていうところまでで留めていただいて、販売は気をつけていただきたいなというふうに思っているところです。
でですね、ここまで基本的にOKになる可能性の高いご質問と回答っていう感じだったんですが、ちょっとここから先ですね、本題ということでお話をしていこうかなというふうに思いますね。
たぶん皆さんが一番気になっている質問だと思います。
これビンテージの商品、例えば古着のコートですよね、そういったものをリメイクして販売してもいいんですかと。
これ本当に根幹的なと言いますか、今日のメインのご質問になるんですが、これですね、結構注意していただきたいなと思います。
まずですね、いくつか実は権利が問題になってきます。
まず一つ目、一番これが大きいかな。
一つ目の権利がですね、商標権という権利ですね。
これどういったことかというと、例えばですね、古着のコートにブランド名がわかるタグがついてるとか、あの横首元にタグついてるじゃないですか。
ああいったタグがついてるとか、あとはロゴとかマークがですね、胸元についてるとか、あと例えば品質表示タグなんかがついてて、そこに事業者名とか書かれてますよね。
ああいったタグがそのままついた状態でリメイクをして販売する、そんなケースをちょっと想定してもらうとわかりやすいかなと思いますね。
で、こういったケースに関しては、実はですね、このブランド名とかロゴとかマーク、これ商標登録されてる可能性があるんですね。
で、商標権これどんなものかっていうとですね、本当にちょっと基礎的なところからご説明すると、ブランド名とかロゴとかですね、マークなんかを保護する権利ですね。
で、このあの三子玉ファッションロー&ビジネスでもですね、商標権のお話何回か出てきてるので、すでにお聞きいただいてる方は知ってるよって思われる方もいるかもしれないんですが、
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ちょっともう一回ですね、ご説明すると、こういったブランド名とかロゴとかマークなんかを保護することで、その後ろ側にあるですね、ブランドのイメージとかブランディング、そういったものを保護するのが商標権ということになります。
で、この商標権、保護されるためには登録が必要ですね。特許証に登録をすることが必要になります。
で、どういった形で登録をするかというと、そのブランド名とかロゴとかマークを、どんなものに使うか、どんな商品とかサービスに使うか、その商品とかサービスと一緒にセットで登録をすることが必要なんですね。
で、登録されると、それをですね、例えば全然違う別の人が同じ商品とかサービスで使うことが禁じられたりとか、あとですね、そうやって勝手に使われちゃったら損害賠償請求できるとか、そういうことができるのがこの商標権ということになりますね。
で、これもですね、もう三子玉ファッション・ロー&ビジネス、他の回でもご紹介していると思うんですけど、商標登録されているかどうかというのはですね、特許庁がプラットフォームを、非常に便利なプラットフォームを公開しています。
特許情報プラットフォーム、通称Jプラットパッドなんて呼ばれたりしますけれども、そういったもので検索もすることもできるので、ちょっとですね、ご興味があったらぜひ調べてみていただくといいかなというふうに思いますね。
で、この商標権というのがあるんですね。で、襟元のタグにですね、ブランド名がついてたりとか、あと胸元に例えばね、なんかロゴとかマークがついていると、その商標権を侵害するという可能性があるわけなんですね。
なので、基本的には、これブランドのですね、タグとかロゴとかマーク、それから品質表示タグとかなんかは、全部リメイクとかアップサイクルさえは取り外してもらうことが必要になるということになりますね。
で、この商標権侵害、リメイクとかアップサイクルをした場合に商標権の侵害になっちゃうんだろうっていうところなんですけど、これさっきですね、一つ目のQ&Aでご紹介した、そのまんま販売した場合は特に権利侵害にはならないですよっていうお話とも関連して、どうしてかなって思われる方が結構いらっしゃると思うんですね。
これ、例えばですね、私がどこかのブランドのバッグを買ったと、皆さんが買われたということでもいいと思います。これ買って、それをそのまんまメルカリとかで販売したと、あるいはどこかのリセールのプラットフォームで販売したっていうのをちょっと想定してみていただけるといいと思うんですけど、そのまんま販売する分には、これそのブランドのバッグなわけですよね。
ずっとそのブランドのバッグっていうのは、例えば点々流通したときに購入される消費者の方にもよくわかると。これ何にも変わってないですよね。品質も変わってないし、そのブランドのバッグであることには何の変わりもないということになりますよね。
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ところがですね、これそのブランドのバッグにリメイクとかアップサイクルを何か施したということになると、多分ですね、これ点々流通していく中で消費者の人とか買いたいなと思われる方って、あれこれってあのブランドの新作バッグなの?って勘違いしちゃうことが結構あると思うんですよね。
そうなると、本当はそのブランドは別にその商品を出してないのに、消費者の側からするとですね、このブランドの新しいバッグなんじゃないかというふうに誤解が発生してしまうわけですね。
それっていうのは、そのブランドのイメージとかそういったものを既存することにつながっちゃうので、そういったアップサイクルとかリメイクとかをして、ブランドのそのバッグとかを点々流通させるのはダメですよねと。これって商標点侵害ですよねというふうに整理しているということになります。
なので、今ご説明した通り、商標点の観点からですね、この例えばフルディのコート、ブランド名ついたまんまリメイクして売ったりするのは、これはダメだということになりますね。
あとですね、これ二つ目の非常にややこしいんですけど、二つ目にですね、この商標点ではない別の権利、法律にもちょっと引っかかってくる可能性があります。その一つが不正競争防止法という法律ですね。
これちょっと聞き慣れないですかね。これ何かというと、その名の通りですね、不正な競争を防止する法律ということになります。
このブランド名とかロゴとかマークみたいなところとの関係では、実はこの不正競争防止法で有名なブランド名とかロゴとかマークですね、こういったものと似たブランド名とかロゴとかマークを使用することを禁じてるんですね。
これはですね、ちょっと難しいんですけど、不正競争防止法の2条1項、1号、2号という条文があるんですけど、この条文で有名なブランド名とかロゴとかマークと似たようなものを販売したりとか使用することを規制しているということになります。
なので、例えばですね、このコートが結構有名なブランドだったという場合ですね、そのブランド名とかロゴとかマークがそのままくっついている状態だとすると、それをリメイクしたりアップサイクルして販売すると、この不正競争防止法の違反にも当たる可能性があるということになりますね。
さらにですね、ちょっとしつこいですよね、さらになんですけど、実はですね、これ以外にももう一つ問題になる可能性がありまして、それが異称権というものになります。
これ何かというとですね、例えばそのリメイクしたりアップサイクルしたそのコートのですね、何か袖口が結構珍しいデザインで、実は異称登録されていた、あるいは形が結構珍しくてですね、異称登録されているといったようなケースです。
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これ異称権というのはまさにですね、ファッションデザインなんかの形とかデザインっていうのを保護するシステムなんですね。珍しい新しいデザインを保護するシステムなんですけど、登録することで保護されるんですね。
例えばですね、本当にシンプルなコートだと異称登録されていることはあんまり考えにくいんですけど、ただ意外なものが登録されてたりするんですよね。ちょっと珍しいですね、縫い方とか何かディテールみたいなものがですね、異称登録されている可能性というのもあるので、ぜひですね、異称登録されているかどうかっていうところも注意をいただきたいなと思いますね。
ちょっとこの異称登録はですね、先ほどご紹介した特許情報プラットフォーム、JPLATPADで検索はできるんですが、ただ結構検索が大変です。専門家でも割とですね、調べるのに時間と手間がかかるので、ちょっとデザインがなんか変わっているな、異称点とか登録されているかもって思ったら、ちょっとですね、ご注意をいただきたいなというふうに思いますね。
こんな感じでですね、意外にリメイクしたり、この古着のコートとか古着のアイテムをリメイクしたりアップサイクルして販売すると、こういった感じで商標権とか不正競争防止法とか、また異称点の侵害にあたる可能性なんかも出てくるので、ぜひですね、ご注意をいただきたいなというふうに思っていますね。
でですね、これが非常にやっぱりご質問の根幹といいますか、皆さんからご質問いただくものになるんですけれども、もう一個ですね、よくご質問いただくものが、ちょっとですね、ケースが違うものになります。
例えばですね、こんなご質問をいただきます。Tシャツ、もうすごくシンプルなTシャツをリメイクするのはどうですか?っていうご質問ですね。ただ、実はそのTシャツにはイラストが書かれているというケースですね。これどうでしょうかね。皆さんどう思われますかね。
これ実はこのイラストですね、このイラスト部分が著作権が発生している可能性があるんですね。このイラストとか、例えばキャラクタープリントとか写真プリントなんかが代表例なんですけれども、そういったものには著作権という権利が発生している可能性があります。
なので、こういったものをですね、仮にシンプルな、非常にシンプルなTシャツであっても、こういったプリントがなされている場合は、リメイクしたりアップサイクルしてこれを販売すると、著作権侵害にあたるリスクというのがあるんですね。で、これ著作権というのは何かといいますと、非常にざっくり申し上げると創作物に発生する権利ですね。
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典型例は、さっきほど申し上げたようなイラストとか絵画とかね、あと写真とかそういったものに発生する権利が著作権と呼ばれるものです。これ登録が必要ないんですね。で、しかもですね、結構保護期間が長いです。
基本的には、その写真とかイラストとかそういったものの創作者の死後70年まで権利が存続するんですね。結構長いですよね、70年って。なので、例えばですね、Tシャツ、すっごくシンプルなんだけど、胸元に何かちょっとかわいい刺繍がついてるとか、写真プリントがついてるとか、キャラクターがプリントされてますとかいうケースの場合は、ぜひですね、この著作権侵害になる可能性というのもあるので、
ご注意いただきたいなというふうに思います。でですね、ちょっとここまで本当にざっとQ&Aでリメイクアップサイクルのお話をしてきました。ちょっとですね、時間も長くなってきましたので、今回はここまでということで、また次回ですね、もう少し具体的なお話とか、ちょっとぶっちゃけたお話というのもしたいなというふうに思います。
えーと、今日もお聞きいただいてありがとうございました。ファッションローに関するお問い合わせは、三村小松と検索いただき、三村小松法律事務所までお問い合わせください。
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