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2025-01-10 27:42

#1008 著作権って誰のため?何のため?

<今日のトピックス>

Panasonic、ついに出るのか新型カメラ!

→ https://www.l-rumors.com/finally-folks-we-are-getting-a-new-lumix-l-mount-camera-veeery-soon/


<今日のメインテーマ>

オープニング

著作者の保護としての著作権

著作権のもう1つの側面

書類を用意するのはどんな時?


この番組では、神奈川県にある小さな町から機材と映像制作に関する情報を中心に毎日発信しています。


<Podcastで扱うテーマ>

  • 現場での経験・失敗
  • 撮影、編集のコツ
  • 最新の映像機材情報やレビュー など

ラジオの質問や感想もお待ちしております

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サマリー

このエピソードでは、著作権の重要性とその目的が掘り下げられています。著作権は創作した作者を保護する権利であり、インターネット時代においてそのルールを理解することがますます重要になっています。基本概念とその意義について議論されており、著作権は著作者を保護するだけでなく、著作物の利用者が権利を理解しやすくするための重要な仕組みであることが示されています。また、著作権に関する契約の必要性やクリエイティブな作業における注意点についても議論が展開され、実践的なアドバイスが提供されています。

著作権とは何か
皆さんこんにちは、ビデオアーツラボのサクです。この番組では、神奈川県にある小さな町から、映像クリエイターであるサクが、機材のニュースやカメラ情報を中心に毎日お届けしております。
はい、ということで、1月10日金曜日となりました。週末いかがお過ごしでしょうか。
いやー、なんか冷え込みますね。あの先日ですね、うちの近くでもというか、うちの方でも雨が1ヶ月ぶりぐらいに降りまして、かなり潤ったかなと。
で、その日翌日ぐらいはですね、ちょっと湿気を帯びていて、寒さもちょっと和らいだかなと思ったんですけれども、束の間寒さがまたやってきたというところで、
感想ですね、この辺はもうしっかり対策をしてやっていきましょうというところで、今日もやっていくんですけれども、本日ですね、トピックスとしてはパナソニックの情報ですね、配信情報ということでお届けしたいというふうに思います。
それからメインテーマでは、著作権という言葉について少し触れていきたいと思います。
このポッドキャストをしっかり映像の仕事をしている方、しっかりですね、クリエイティブに立たされる方に関しては、まあ、突きまとう問題がこの著作権というものになりますけれども、この著作権というのは、誰のため、何のためにあるのかっていうのをですね、一般的に言われていると言うと、
定義の部分から、ちょっとこう、今回のね、私のお仕事の方で、もう少し、もう少しというか、その著作権についてちょっと考えることがありましたので、そちらについてですね、皆さんと一緒にシェアしていきたいというふうに思っております。
はい、ということで、今日のトピックスはパナソニックの情報ということで、お届けしていきたいというふうに思います。で、えっと、今回の記事もですね、パナソニックの情報についてですね、お伝えしていきたいと思います。
それではまず、本日のトピックスから行ってみましょう。
はい、ということで、今日のトピックスはパナソニックの情報ということで、お届けしていきたいというふうに思います。で、えっと、今回の記事もですね、海外の記事で参考のURL貼っておきますので、そちらから是非ですね、飛んでみてください。
ということで、それをですね、日本語訳したものを今から読むんですけれども、今回はですね、パナソニックが間もなく新しいLマウントカメラを発表することを100%確認したということで、今ですね、あのCESというアメリカのどこでしたっけね、で、イベントをやってるんですよね。
これもナブショーとかそういうところに近いようなもので、聞き点ですよね。映像とか音響とかそういう聞き点をやってるんですけれども、そこでパナソニックのお話っていうのをですね、するんですけれども、するんですけれどもっていうかしてくれるんですけれども、それが家電とか電化製品のお話からカメラの話があるのかどうなのかっていうところで、初日2日目ぐらいはちょっと上がってきてないんでないんですけれども、
ただですね、この今回ルーモアですね、要はリーク情報ですね、書いてくださっている方の中でそういうことがあったというところで、で、そのカメラに関する噂をお持ちの方っていうのは匿名でこのボックスに送ってくださいって書いてあるんですけれども、
明日、この記事を書いてる明日だから、それが1月10日になるのか11日になるのかちょっとわからないんですけれども、Lルーモア、要はLマウントのリーク情報ですね。私のYouTubeチャンネルにカメラの名前を掲載しますというふうに言っているので、もう登場する予定なんじゃないでしょうかということで、1月の下旬に出てくるんですかね。
とりあえずですね、1月の13日かなんかにライカのSL3Sっていうのが出てくるんですよ。これを出した後にパナソニックが情報を出していいよというふうに、Lマウントアライアンスの中で契約として結ばれているので、だからライカが出次第ですね、パナソニック動くんじゃないかなというふうに思っておりますので、この1月2週目ですね、以降で発表があると思いますから、来週ぐらいですかね。
ぜひ皆さん待ってましょうというところで、今日のお話ですね、トピックスとしてはパナソニックのカメラのお話となりました。
それではですね、メインテーマの方に移っていきましょう。
はい、ということでメインテーマですね。今日のテーマは著作権って誰のため、何のためということで、ちょっとストレートな内容になっておりますけれども、ちょっとお仕事でですね、この著作権に関してちょっとこう説明と、あとはそこに何でしょうね、こう対する問題提起というか、そういうものをね感じたので、今日皆さんと一緒にシェアできればなと思って今日撮っております。
で、まずですね、この著作権、言えてないですかね、著作権という権利についておさらいをね、していくんですけれども、著作権とは何なのかっていうのをですね、AIに答えてもらったところですね、著作、言えてないですね、著作物を創作した著作者、言えないな、著作物を創作した著作者、言えてますか?
著作権の発生と保護
著作者が持つ権利っていうのが、この著作権なんですよね。
で、著作権法で保護されているということで、この著作権というのは、著作者が財産的利益を保護するための権利で、著作者人格権とは別に認められているというものです。
これ難しいですよね。で、この著作権の対象となる著作物に関してなんですけれども、思想とか感情、創作的に表現したもの、文芸、学術、美術、音楽の範囲、それからですね、小説、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真などが著作物に該当するというものになっております。
で、この著作権というのは、著作物を創作した時点で自動的に発生するってAIは書いてあるんですけれども、これに関してはちょっとね、AIどうなのっていうところで、そこはですね、公益社団法人著作権情報センターっていうのがあるので、そこをちょっと見てみようかと思うんですけれども、
これちょっとURLも貼っておこうかなと思います。後でちょっとURL貼っておきますね。で、この著作権っていうのはですね、そこの情報センターの方で定義付けられているものをですね、著作物を創作したものに与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利ですというふうに言われております。
はい、ここが肝です。もうこれ以上でもこれ以下でもないんですよね。で、他人がその著作物を利用したいと言ってきた時は、権利が制限されているいくつかの場合を除き、条件を付けて利用を許可したり、利用を拒否したりできます。
で、著作物を利用したい人の立場からすると、他人が創作した著作物をコピーしたりインターネットで利用したいときは、権利が制限されているいくつかの場合を除き、著作者、著作者が求める条件に従って許可をもらうことにより、その著作物を利用することができるということというふうになっております。
はい、ですね。で、この著作権というのは、この情報センターによるとですね、これちゃんと書いてありましたけども、著作物が、著作物を創作したときに自動的に発生するというふうになっています。
従って権利を得るためにどんな手続きも必要ないんですよね。で、このことは著作権に関して国際的なルールとなっています。だから、作った時点でその人のものというものが、この著作権なんですよね。
ここをまず、皆さんと一緒に私も理解していきたいなと思います。で、日本の著作権法には登録制度っていうのがあるんですけど、それはですね、著作者本名、著作物を最初に公表した日、著作権の所在文化庁等に登録することによって、著作物に関する取引の安全を確保するための制度というのが
この著作権の登録制度になっているんですよね。ということで、なので、これ本当に難しい分野だなと思うんですけれども、今日ね、そういうちょっと著作権にまつわるようなお話っていうのは出たので、一回皆さんと確認しておこうと思ってですね、
この著作権について触れておきました。で、もうね、この著作権情報センターっていうのも書いてありますけれども、例えばですね、私たちはインターネットを利用して自分が創作した著作物っていうのを容易に公表することができるようになりました。
自分が撮影した写真をSNSにアップロードしたことがある人は少なくないと思いますと、1億総ユーザー、1億総クリエイター時代と言われるゆえんっていうのがここにあるわけなんですけれども、このような時代ですから、著作権のルールですね、誰もが知っておくべき大切なルールです。
で、この大切なルールっていうのが、そもそも著作物を作った時点で権利っていうのが自動的に発生するっていうことを知っている人が少なければですね、少ないのと同時に、この著作権っていうのは何を保護する権利なのかっていうところをしっかりと自分たちでわかっておく必要があるんですよね。
著作権の重要性
このクリエイティブ側も依頼する側もしっかりとわかっておく必要があるんですよね。本当に何が何でも、最近というかずっと前からですけれども、これ著作権大丈夫ですか、著作権どうなってますかっていう話をクリエイティブ側は受けると思うんですけど、いやいやちょっと待ってくださいと。
著作権どうなってますかっていうのは、作った本人に自動的に発生するのが著作物ですよね。著作者がその創作をした時に自動的に発生するもの、それが権利なわけだから、それどうなってますかっていう話はそもそもおかしいわけですよ。知らないのと一緒ですからね。
っていう話をクライアント側にも、それからクリエイティブ側にも伝えておいてもらいたいなとすごく思いますね。
今回このポッドキャストをたまたま聞いてくださった人もそうですし、いつも聞いてくださっているリスナーの方、本当にありがとうございます。
今回は本当にその著作権っていうのを一回やっぱり、自分たちの耳で頭で分かっておく必要があるなというふうに私も思ったので、今回皆さんと一緒にこうやって共有をしているわけなんですけれども。
言うところですね、ちょっとまとめていくと、この著作者の保護としての著作権、著作者の保護というか著作物の保護、強いては著作者の保護なわけですけれども、
この著作権というのはもう一つの側面があるなというのを今回のお仕事でちょっと感じる部分があったので、それをですね、次のチャプターでお話ししていきたいと思います。
何度も言いますけれども、著作権というのは著作物を創作したものに与えられる、無断でコピーしたりとかインターネットで利用されないという権利、これが著作権です。
というのを分かった上で、次のチャプターに進んでみましょう。
ということで、続いてのチャプターでは、著作権のもう一つの側面ということでお話をしていこうと思います。
先ほど前のチャプターでお話しした通り、著作者の保護、無断でインターネットで利用されたりコピーされたりしないための権利というのが、この著作権なわけですよね。
この著作権の情報センターというところによると、そういうものが著作権になっております。
じゃあ、この著作権のもう一つの側面って何なのかというと、今回のお仕事で学んだことなんですけれども、
要は、この著作権というののありかを明確にしておくことで、その著作物を使う側の人たちを迷わせないという面があるのではないかなと私は思っております。
これどういうことかというと、すごく難しく考えすぎなわけでもないんですけれども、
例えばクライアントさんがいたとして、このクライアントさんがお願いしますというふうに何か製作物をお願いされるとするじゃないですか。
その時にクライアントさんがお願いしますと言って作った人がいるわけですね。
このクリエイティブを担う人、担当する人がいたとして、そしたらこのクリエイティブを担当する人が作った場合、このクリエイターに著作権というのが与えられるのが通常なんですよね。
なので、著作権というのはこのクリエイターさんが持つと。
じゃあその納品物に関してはクライアントさんに渡して、この納品物は好きに使っていいですよっていうような書類でも何でも口約束、口頭でも何でもいいんですけれども、
そこは信頼関係なので署名を結ぶのかどうするのかっていうのは各々で判断すればいいと思うんですけれども、
納品物を好きに使っていいですよって言って渡すじゃないですか。
で、その納品物に関して、これはもう自由に使ってくれて構わないけど、改編したりとか、それこそ何か新しいものを追加したりとか、それこそそれをコピーして無料的に配布しちゃったりとかっていう、
この各々の条件っていうのをつけるかつけないかっていうところがクライアント側もわからなかったりするんですよね。
これどこまで使っていいんですかっていう部分ですね。
で、そうやって細かく聞いてくれるクライアントさんもいればですね、ざっくりとデータを納品して終了という。
で、じゃあ実際にあの著作権について、よくわからなくてもとりあえずこちらの言われた通りに言った通りにクリエイター側のね、言った通りに使っています。運用しています。
だったら別にああなことはうるさく著作権著作権って言う必要もないわけですよね。
なんですけど、クライアントさん側、頼んだ発注側が分かっていないとか、発注側の管理ができないとかっていう時に、この著作権っていうのがすごく有効的な役割をしてくれるんだなと思います。
著作物で著作権はどこにあるのかっていう時に、自分作った側にあるのであれば、その方にやっぱり聞きに行くわけですね。
これこうしていいですか、こうしていいですか。で、それがめんどくさいのであれば、著作権ごと買い上げるとかですね。
じゃあ著作権の譲渡をどうするかみたいな問題になっていくわけなんですけど、これをやっているのは本当にその著作権の譲渡とかね、そういう売買とか何でもいいんですけれども、
そういうのは企業側がやるっていうところではありますけれども、普段私たちの生活していて、例えば何かチラシを作ってください。
何でもいいですよ。何でしょうね、どうしましょうか。
何かを友達のカフェとかをPRする動画を作ってよとか言って、わかった、じゃあ適当にスマホで作っておくね、パパってやってポンって出しますよね。
で、このポンって出したものにこれも著作権が発生しているわけですよ、なんなら。
で、じゃあこの著作権、自分の作ったショートムービーでも何でもいいんですけど、自分の作ったものを相手にカフェの開いている友達に渡して、
その友達がいろいろまた修正とか加工とかを加えて、さらにバージョンアップしたっていう時に対して、どうするのかってなった時に、
この著作権っていうのを作った側が持っているっていうのを知っている、もしくは作った側にやっぱり許可を取らなきゃいけないよねとかっていう大前提で動いているのであれば楽ですよね。
なんですけど、それがこの著作権っていうのがわからないとか、あとはこういう権利がなければ、誰が作って何をどうしたらいいかっていう収集がつかなくなるんですよね。
だから、クリエイターを守る側、その著作者ですよね。作った側を守る側の面があるとすると、もう一方では作った人がちゃんとわかるようになっているシステムなんですよね、この著作権というのは。
っていうことを今回学んだんですよね。
すごいなんか複雑にしてしまって言ってることがわからなかったら本当に申し訳ないんですけれども。
だからこの著作権というのはどういうためにあるのか、誰のためにあるのか、何のためにあるのかっていうのを考えたときに、一つは確かに著作者の保護のためとしての効力があるなと思います。
なんですけど、このもう一つの側面としては、著作者がわかることによって、この人に許可を取ればいいんだというその発注側というか、著作、創作を頼んだ側もやりやすくなるというか、わかりやすくなるというか、動きやすくなるっていう面があるなと思いました。
で、誰が作ったかわからないとか、じゃあ誰にこの変更とか修正とかお願いすればいいのか、その変更修正っていうのをしたときに、何でしょうね、ちょっとこれはまた後で置いておきましょう。
著作権と契約の重要性
だからその所在のありかっていうのをわかるようにするっていうのが著作権なんだよなっていうのは、私は今回のお仕事で気づきを得たわけですよね。
これちょっと皆さんもいろいろ経験がね、お仕事でクリエイティブやっている以上あると思うんですけれども、ただ単にこの著作権っていうのは、要は縛りを利かせるっていうふうに捉えてしまうと、結構マイナスな部分も多いんじゃないかなっていうのも感じているんですよ。
自分が著作権を持っていますってなったときに、これ著作権この人が持ってるからなんか、企業側も著作権っていうのがよくわからなかったりするところも多いですからね、クライアント側も。
なのでちょっと持ってるから、次からなんかもうちょっとラフなとこに頼もうとか、権利だからね、それをやっぱ主張したりとか、しっかり守るとか管理するっていうのはすごく大事なことなんですけれども、
それを縛ってしまって、著作権というものに縛ってしまうよりは、もう少しラフにフリーにその著作権自体を考えられるようになるといいよねってすごく思うんですよね。
権利ってのはすごく大事だし、それこそ商標登録なんかもそうですよね。もういち早く誰が取るかみたいな、そういう特許とかね、誰が取るかみたいなそういう縛りみたいのもあった方がね、やっぱり自分を守られるし、自分を守るものになるしっていうのもそうなんですけど、
なんでしょうね、鎧で身を固めるみたいになってしまうと、なかなか取っつきにくくなるかなと思うんですよね、仕事を頼む側としては。そういうのも感じて、なので、この著作権というのは確かに違法的にコピーしたりダウンロードしたり、インターネットに虚偽で自分が作りましたっていう風に言われないためのその権利をクリエイター側に与えるものであって、
それ以上でもそれ以下でもないっていうところはですね、今回ちょっと著作権について少し調べて、あとは仕事を通じてね、学んだなというふうに思っております。
はい、それがですね、この著作権のもう一つの側面なんじゃないかなと私は思うんですよね。
なので、皆さんの中にも、その著作権についてのトラブルだったりなんだったりというのがもしあればですね、なんかコメントとかで教えていただけると幸いです。なんか、あの、こういう問題っていうのはずっと多分つきまとってくるんだなと思いますし、やっぱりそれが資本主義たるものなのかなと思うんですね。
資本というかね、著作物というのは、はい、資本になり得るものっていうのはやっぱり権利を守っていかないといけないよねっていうところで多分相当ね、こうガシガシに作り上げたようなルールというかになってくるのかなと思うんですけれど、それだとちょっと縛られすぎて逆に何もできないなぁとか、なんかそれだとクリエイティブやる側も辛いし、頼む側も辛くなってくるよなっていうのを感じたんですよね。
はい、なんですが、なんですが、あの、じゃあ書類をね、書名をちゃんとしっかりカッチリやるときはどんなときなのかっていうのを最後にお話しして終わろうかなと思います。
はい、ということで最後のチャプターでは、じゃあ著作権を問題とするときに書類を用意しなければならないのはどんなときなのかっていうのをですね。
お伝えしていきたいなというふうに思いますけれども、基本的にはお仕事をするときに、業務委託の契約書とかそういうところに著作権についても触れて書いておくというようなことが望ましいんですけれども、
だから企業とかお取引先とかっていうところと正式な契約をする場合はやっぱりそういうのが必要になるかなと思います。
なので、そういう場面ぐらいかなと逆に私の中では思っていてですね、それこそ大きいところと取引をするときっていうのは必ず書類の話になってきて、向こうが提示してくるときもあるわけですよね。
なので、自分から業務委託契約書みたいな形で出すこともあればですね、向こうから委託の契約書の書類を持ってくるときもあるわけです。
で、そのときに、じゃあその著作権についてこちらが目を通す必要もあるし、向こうに目を通してもらわなければならないこともあるので、そこに関してはそのお仕事の規模とか、それこそ正式に交わさなければいけないとき、
どういうときかっていうと、例えばいろんな人が関わる案件とかに関しては必ず交わした方がいいというところですね。
で、個人間の問題とかなのであればですね、予報のことがない限りは、基本的には請求書とか領収書とか見積書とかっていうところの最低限の書類は出しますけれども、
著作権と契約の重要性
それ以外のね、その契約書みたいなところはそんなに私は重視してないかな。そこは信用の問題とかになってくるかなと思っております。
ただ直感でですね、自分がこれはまずいなというふうに直感が働いたときっていうのは書類を用意した方がいいかなと思っております。
何でもそうですね。別に著作権に限らずですけれども、何かこう自分のクリエイティブに携わっている方だったらわかると思うんですけれども、
これはちょっと後で揉めそうだなとか、例えばお仕事の契約書のときに修正は何回までとかっていう細かく明記したものを作らなければいけない場面だったりするときも、
なきにしもあらずですね、お仕事を受けるときにそれは口頭で伝えてもいいんですけれども、ただ口頭じゃなくてきちっと書面に起こすことっていうのがすごく大事なんですよね。
相手にも目に見えるようにすると。これは著作権の場合じゃないですけれども、そういった形で何かこう自分がお話をしていて、クライアントさんとお話をしていて、
何か引っかかるなとかちょっとまずいなこれはとか、あとは何かおかしいなと、何かおかしいなその違和感でいいんですよね。
この違和感を感じた段階で書類を作成しておくのがベターかなと思いますね。
後で揉め事になったときに、いやこういう契約をしましたよねというふうに提示をすることができるので、そこはちょっと口約束ではなく、きちっと書類を用意しましょうというところですね。
逆にそれ以外では正式な書類をガチガチに固めるってことは私はしなくてもいいんじゃないかなと、私の個人の意見ですけれどもね。
やっぱりいろんな企業とお仕事をする方っていうのは、それこそ契約書を交わしたりしていると思いますけれども、
まあでもそんなに書類書類書類っていうところもね、個人事業を特にされている方、法人化している方の場合はちょっとまた別なんでしょうけど、
個人事業でやられている方に関しては、よほどこういろんなプロジェクトが動いていく一つの制作物に対していろんなところスタッフが携わっている中でだったらやっぱり契約書を交わした方がいいんですけれども、
指で数えられるぐらいのスタッフが参加しているぐらいであればですね、そんなに交わさなくても、口約束もしくは12行3行ぐらいですね、きっちりとした書類ではなくて、
こことこことこれはOKですよというようなところを簡易的に明記というだけでもいいんじゃないかなと私は思っております。
リスナーへの呼びかけ
はい、そこに関しては賛否両論いろいろありますでしょうから、何か意見がある人、それからコメントある方、自分の例はこうだったよっていう方あればですね、コメント欄でいただくとですね、
私だけではなく聞いているリスナーさんとかですね、それからご親気で聞いてくれる方、リスナーになってくれる方にも参考になるかもしれませんので、ぜひよろしくお願いしますというところで今日終わりにしたいと思います。
はい、ということでこの放送では小さな町から映像制作に関する情報、機材に関する情報を中心に毎日更新しております。
気になるトピックスに対する質問や感想は、メールフォームやSpotify、YouTubeのコメント欄から随時募集しております。
XやInstagram、ブログスレッドノート等もやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。
それではまた明日お耳にかかりましょう。
27:42

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