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海老澤美幸
みこたまファッションロー&ビジネス
ファッション業界のさらなる発展を法律で後押しする。
そんな思いから、このポッドキャストは、
アパレル経営者やデザイナーの方々に向けて、
ファッションローの専門家だからこそ分かる
法律の落とし穴や誤解を分かりやすく解説。
ファッションの法律に特化した旬なナレッジをお伝えします。
小松隼也
みなさん、こんにちは。
三村小松法律事務所の弁護士の小松です。
海老澤美幸
海老澤です。
中内康裕
中内です。
小松隼也
今回第2回ですが、いつもの3人で進めていきたいと思います。
海老澤美幸
よろしくお願いします。
小松隼也
今回はですね、一番相談が多い商標ですね。
商標に関して、私と海老澤さんでですね、
よく我々が実際に依頼者のブランドの方とかから
相談を受ける内容とかを
中内さんにですね、いくつか質問しながら
話を聞いていくという形で進めたいと思うんですが、
中内さんがですね、先日まで特許庁のまさに商標課ですね。
その商標を審査して登録するようなところに出向していました。
弁護士がこういう形で、官庁にですね出向して
いろいろ作業をするようなことがあるんですが、
実際に出向中はどういったような仕事をされていたんですか。
中内康裕
そうですね。商標課ではまさに商標法の改正について
担当しておりました。
小松隼也
実際に最近商標法の改正があって、
そこを担当して戻ってきて、
今は弁護士業に専念しているという形ですね。
中内康裕
そうですね。はい。
商標とは
小松隼也
じゃあいくつか中内さんにですね、
商標に関して質問していきたいなと思うんですが、
そもそも商標って何なのかっていうところから
ザックバランに話していければなと思いますが、
そもそも商標って一体どういうものなんですかね。
中内康裕
そうですね。商標っていうのは
ざっくりブランド名とかロゴマークのことを商標と言います。
それでその商標に関して権利を取得すると
ブランド名だったりロゴマークだったりを保護される権利を
取得することができるっていう風な制度になっております。
小松隼也
具体的に言うとナイキだったら
Nikeっていうエヌ・アイ・ケー・イーかな。
「Nike」っていうのが権利として保護されているのと
スウィッシュマークですよね。
あれもロゴマークとして権利として登録されて保護されていると。
これっていうのは登録をしないとそもそも保護されない?
中内康裕
そうですね。商標っていうのは
実際に特許庁っていう場所に出願をして審査されて
その結果登録されますよっていうお墨付きをもらって
ようやく商標権として権利が保護されるっていう風な制度になってます。
小松隼也
これじゃあ権利が保護されない
つまりまだ特許庁に申請してない段階だと
ブランドネームとして
『Junya Komatsu』とか『ミユキエビサワ』っていうブランドネームを使って
商品を販売したとしても何にも守られないということになる。
中内康裕
そうですね。
商標登録の重要性とリスク
中内康裕
商標を取る意味っていうのは大きく2つあるかなと思います。
1つは安全に自分がそのブランド名だったり
ロゴを使用することができるっていうことです。
実際に出願して登録が認められれば
その商標を使っていいっていうお墨付きがもらえるので
それを使っても誰からも何も文句を言われる必要がないっていうのが
1つの効果です。
もう1つは自分が実際に出願して登録した商標と
全く同じブランドネームを使った人がいたり
それと似てるようなブランドネームを使ってくる
場合によっちゃ悪意を持ってパクってくるっていうような人も
いると思うんですけれども
そういう人たちに対して「私が権利を持ってるから
使わないでください!」っていうことを言えるようになるっていうこと。
大きく2つですね。
小松隼也
そうすると商標を登録しておくと
安心してそのブランドネームを使えるっていうところと
誰かが自分のブランドネームとかロゴとか
と同じようなとか似たようなのを使おうとしてるときに
やめてくださいっていうことが言えるっていうことかな。
中内康裕
はい。
小松隼也
なるほど。
これじゃあ商標っていうのは
取った方がいいのは間違いなさそうなんだけど
時期としてはいつ取るのがいいのかって
よく質問を受けると思うんですよね。
最初のタイミングなのか
最初はでもやっぱりお金もないし
どれぐらいビジネスが成功するかわからない
大体うまくいってから取ろうかなっていう人もいると思うんだけど
時期としてはいつが一番いいのかな。
中内康裕
まさに何よりもまず最初にですね
スタートする前に商標はもう必要経費と割り切って
出願登録してもらうのが一番だと思います。
小松隼也
それはちなみに遅れちゃうとどういうデメリットが。
中内康裕
登録せずにブランド名を使っているときに
もうすでに同じようなブランド名で
商標権ですね権利を持っている人がいた場合には
そういった人たちから
そのブランド名使わないでくださいとか
せっかくブランドが軌道に乗り出したとしても
他に権利を持っている人がいると
ブランド名変えてくださいとか
権利を持った人と同じようなブランド名で
ブランドを始めちゃうと
せっかく売り上げていたのに
その分は権利を持っている人を侵害した
っていう風なことになっちゃって
売り上げを全部吐き出してください
っていう風な目に遭いかねないので
何よりもまず最初に出願登録した方がいいと思います。
海老澤美幸
ちなみに特に登録しなくても
使えるっていうことでいいんですよね
中内康裕
そうですね登録しなくても使えます
小松隼也
実際に登録しないで使ってても
誰かから指摘されたりとか
誰かが同じ名前使っちゃうまでは
商標登録しない方のリスクがあまり顕在化しないから
結構みんな使っちゃう
そのまま登録しないままいっちゃうことが多いですよね
海老澤美幸
そうですね多いですよね
登録してないブランドもたくさんありますよね
小松隼也
でもだからうちに相談来る事例で
多いのは、使ってたら
いや実は同じ名前で権利登録している
他のブランドがあったとか
ブランドじゃなくても
同じような商品のサービスで
似たような名前似たようなロゴを使っているところから
警告書が来ちゃって変えなきゃいけないとか
海老澤美幸
ありますね
小松隼也
あとすごい多いのがあれですよね
海外に展開するようになって
海外のセレクトショップと契約書を締結しようとしたら
商標登録ちゃんとしてますか?みたいなのが入ってて
実は海外で商標登録してなくて
いざ調べてみたら
似たような名前があって登録できないとか
中国だとね誰か全然知らない人が
なんかすごい田舎のね変なマンションの一室にいるような人が
自分のブランドと全く同じ名前を
商標登録しちゃってて
使えないみたいなの何回ありましたか
海老澤美幸
ありましたね。中国はとても多いですね
小松隼也
もう数えられないぐらい
海老澤美幸
数えられないぐらいありますね
中国は本当に多いですよね
ビジネスとしてね
そういうことをしているっていうぐらい
たくさんありますからね
小松隼也
ビジネスとして
今後成長しそうなブランドの名前を登録しちゃって
あなたが使いたかったら
何百万円払ってくださいみたいな
海老澤美幸
ありましたありました高額なそれで金額をね
小松隼也
交渉したりとか
実際にブランドネームを中国だけ変えてとか
合わせて日本も含めて変えてとか
ってこともあったりで
ちょっと今話が少し飛んじゃったんですが
そもそも商標って
これってだから国ごとに
登録しなきゃいけないっていうことになるのか
中内康裕
そうですね。国ごとの制度なので
日本で取ったとしても
やっぱり中国とか
アメリカとか海外で取ってないと
海外では守られないっていう風な制度になってます
小松隼也
守られないし、取られちゃうんだよね
中内康裕
そうですね
商標って基本的に
早い者勝ちの制度なので
出願した早い者が
その権利を取得できるっていう風になっちゃうので
小松隼也
これだから
じゃあ自分の名前でブランドを始めて
そこそこいい感じになってきたのに
誰かが先に商標を登録しちゃったら
取り返せない
中内康裕
そうですね基本は自分では取れなくなっちゃうと思います。
その人から買うとかしない限り
小松隼也
やっぱりそう考えると
早ければ早い方がいいってことになりますかね
中内康裕
そうですね
その人から譲ってもらうよりも
絶対に自分で出願した方が
費用も安く済むんじゃないのかなと思います
海老澤美幸
そうですね
小松隼也
確かに。ちなみに
商標を登録する費用っていうのは
国ごとにも違うと思うんですけど
大体どれぐらいになるんですか
中内康裕
日本ではもちろん
その商標をどういった商品に使うのか
っていうものにもよるんですけれども
大体ファッションブランドだと
うちの事務所だと10万から15万
ないしは20万ぐらいで
ファッションブランドに必要な範囲を
カバーできるかなっていう風なイメージです
小松隼也
これ範囲っていうのは
使う対象を特定して申請することになるんですか
中内康裕
そうですね
よく指定商品指定役務っていう風な
言い方をするんですけど
商標っていうのはロゴだけとか
ブランドネームだけっていうのを
登録するんではなくて
それと一緒にですね
そのブランドネームとかロゴを
何に使いますかっていうのと
一緒に登録したりします
よくファッションブランドだと
25類がまさに被服で
18類がカバンで
14類にジュエリーがあったりしてですね
そういった範囲で
商標を出願していく
っていう風なことになっていきます
海老澤美幸
今の25類とか14類っていうのが
いわゆる指定商品とか
指定役務っていうことですかね
中内康裕
そうですね
その服とかカバンとか
そういった一つ一つが指定商品
サービスだったら指定役務
っていう風なことになってます
海老澤美幸
それとセットで登録しないといけない
っていうことですよね
中内康裕
はい
海老澤美幸
なるほど
小松隼也
だから例えば
例えばうちの事務所の
略称の『MiKoTama』っていう
ブランドをやるとしたら
うちの事務所だったら
法律相談とか
そういうサービスの
海老澤美幸
提供ですかね
小松隼也
提供のところを取るのと
例えばじゃあうちが
Tシャツを販売したいってなったら
Tシャツの25類ってやつも
取らなきゃいけないし
じゃあ例えば料理
料理出すことないかもしれないけど
なんかそういうのをやるとしたら
海老澤美幸
飲食店みたいな
小松隼也
飲食を取らなきゃいけないし
NFTとか
メタバースみたいなやつを出すとしたら
またそれに関わる領域を
それぞれ出していかなきゃいけない
っていうことですかね
中内康裕
そうですね
まさにしかもそれが増えれば増えるほど
基本的には実費とかも増えていく
っていうようなイメージです
小松隼也
なるほど
海老澤美幸
かかりますね
指定役務の範囲と取得の戦略
小松隼也
これだから類が
その指定商品
指定役務の
その範囲が増えれば増えるほど
費用が実費がかかるっていう整理かな
中内康裕
そうですね
小松隼也
じゃあその指定商品
指定役務っていう
分かれている分類っていうのは
全部で何個あるんですか
中内康裕
全部で45個です
小松隼也
45か
45の中から
自分が取るべき対象
っていうのを整理して
出願するっていうことになるの?
中内康裕
そうですね
もうすでに商標出願して
登録されてる方も
実はこの
例えば服は取ってるけど
メガネは取ってないとか
カバンは取ってるけど
ジュエリーは取ってなかったっていう
ケースもあるので
意外に取ってる方も
ご自身の権利範囲がどこまであるのか
っていうのは
一度確認してみると
良いのかなと思います
海老澤美幸
確かに
意外に別ですよね
区分が
中内康裕
そうです
海老澤美幸
25類っていう被服の中に
メガネとかバッグも
含まれるのかなって思うと
案外ね
革のバッグは別とか
ありますよね
小松隼也
そうです
確かに
これ一番多い質問なんだけど
将来は
トータルでやりたいから
革製品も取りたい
メガネも取りたいし
携帯ケースも取りたいけど
まだやってないから
やるときでいいですか
って質問多いよね
海老澤美幸
確かに
それは多い
中内康裕
そうですね
実際に
例えば服だけで
取りますと
ブランド名を決めて
服だけで取ります
で、メガネは
メガネだったり
ジュエリーはちょっと後からやるので
今取りません
っていう判断も
よくあると思うんですけれども
その間に
同じブランドネームで
ジュエリーだったり
メガネだったり
っていうのを
他の人が取ることは
可能なので
そういう意味では
取られちゃうっていう危険性はあります
商標の調査と戦略的取得
小松隼也
これ
中国で一番狙われるやつだよね
本当に
空いてるところを取られちゃって
展開増やそうとしたら
全然知らない人に取られてて
大変だっていうのは
これもまた多いよね
中内康裕
そうですね、多いですね
海老澤美幸
確かに
他方であれですよね
取ったはいいものの
全く使わないと
それはそれで
不使用取り消し
っていう手続きがあるんですけど
そういう手続きを
取られてしまうリスクっていうのも
あるわけですよね
中内康裕
そうですね
基本的に3年使わないと
取り消される可能性が
出てきます
海老澤美幸
3年はあっという間ですからね
小松隼也
そうですね
ただ中国とかに関しては
そういう悪意の第三者が
どうしてもいるので
うちの事務所としては
だから広めに取っておきましょう
っていうのをいつも
アドバイスしてるかな
中内康裕
そうですね
意外にも
中国の費用も
あまり日本と変わらないぐらいの
費用感で
取れたりするので
是非中国は
日本とセットで
出願しておいた方がいいのかな
と思います
小松隼也
そうだよね
中国だから
海外になるから
高いってイメージ持ってる方が
多いんだけど
割と必要な範囲を
セットで取っても
そんなにかからないんだよね
中内康裕
そうですね
割と同じぐらいの金額
ちょっと高いぐらいかな
小松隼也
確かに
20万とか
30万あれば
割と必要な範囲を
抑えられる
中内康裕
そうですね
取れるイメージです
小松隼也
なんとなくその
出願のタイミングから
一緒に話し合って
将来どういう展開を
していくのか
どこまで取るのか
っていうところを
割とブレインストーミングとか
させてもらって
今はクライアントと
話してることも
多いと思うんだけど
確か
アメリカの弁理士の方と
意見交換した時に
結構出願のタイミングから
戦略的にやってるって
話もあったもんね
海老澤美幸
ありましたね
もう完全に
弁護士が入って
取りやすい商標だったり
そこまで一緒に
組み立てながら
出願もしてるって
話がありましたね
小松隼也
ありましたよね
確かにうちのクライアントさんでも
ちょっと新しい概念とか
この商標って
ブランドネームだけじゃなくて
サービス名とかね
例えば製品群とかね
例えばユニクロでいうところの
ヒートテックとか
ああいう群とかも
取ろうと思ったら
取れるじゃないですか
だから結構
戦略的に使うことで
特殊な
なんていうのかな
性能を持った
テキスタイルとか
そういうのを
保護することもできるし
その使い方によっては
すごいビジネスを
ブーストすることができるから
結構そういう
戦略的に商標を使って
特許とか
著作権とかじゃなくて
ビジネスを守るために
商標を使うっていうのは
すごくやりがいがあるし
結構こう
弁護士が活躍できる場
かなと思うので
結構早いタイミングで
一回相談というか
意見交換させてもらえると
すごくいいのかなとは思います
海老澤美幸
ですね 商標は
すごくブランディングっていう意味でも
戦略が大事ですよね
小松隼也
そうだね
本当にだから
これってすごい思うのが
短くて
すごいキャッチーな
シンプルな
名前でブランドネーム
決めたいとか
そういうブランディングとか
すごい分かるんだけど
決めてやっちゃうと
それって海外だと
すごいシンプルだから
登録できない
日本でもシンプルなの
登録できないとか
結構落とし穴が多くて
せっかくブランドネーム決めて
デザイナーさんにロゴ発注して
やっとブランド始動しました
これ登録したいんです
ごめんどこも登録できないみたいな
海老澤美幸
ありますあります
ありますね
特に海外展開を視野に入れると
そのブランド名自体も
例えば単純な色の名前とか
戦略的商標利用と弁護士の役割
海老澤美幸
単純な何か物の名前みたいな時に
取りづらかったりね
それが一般的なワードだっていうことで
取りづらかったり
国によってはしますもんね
小松隼也
そこがだからできれば
確かにやっぱり弁護士に
相談行く前に
ブランドネームとか
サービス名決めて
行ってから登録してください
って流れが普通だと思うんだけど
後から調べると
いやそれヨーロッパ取られちゃってるよ
とかアメリカだと
それ登録できないよね
中国は取られちゃってるね
っていうのがやっぱ
結構立て続けにあるので
早いタイミングから
一回商標の調査っていうのもね
できるもんね
数万円ぐらいからね
中内康裕
そうですね
できます
特に私の体感では
やっぱり中国は
類似の審査が厳しいイメージで
海老澤美幸
なるほど
中内康裕
日本だと類似じゃなくて
登録できるっていう場合も
中国だと類似に引っかかって
登録できないケースも結構あるので
小松隼也
確かにあったね
中内康裕
そこも見据えて
できれば事前に来ていただければ
小松隼也
そうだね
結構いくつか前にやった案件だと
コピーライターさんと一緒に
我々も入って
コピーライターさんが
いくつか案を出してくれて
確かにそれキャッチーだけど
取れないんですみたいな
商標登録できないんで
ちょっとここは
シンプルな名前とか
一般名称は
商標登録できないので
少し造語というか
新しい概念にして
でもやっぱり海外でも通用するような
ブランドネームに変えてもらったりとか
ロゴをちょっといじってもらったりとか
そういうなんか早いタイミングで
一緒にやらせてもらったところは
結構スムーズに
世界展開登録できてるところが多いです
海老澤美幸
そうですよね
確かに
ちなみに最近って
ネットでも商標登録できたりしますよね
小松隼也
ウェブサービスでね
海老澤美幸
そうそう
小松隼也
簡単にできるのもあるからね
だから登録するだけだったら
もう今って自分でもできると思うし
海老澤美幸
うんうん
小松隼也
結構できると思う
やっぱりその将来
この後話そうかと思うんだけど
まあ侵害とか
海老澤美幸
はい
小松隼也
あとは他の人が使ってるのを
止めさせたりとか
海老澤美幸
うん
小松隼也
あとは守りやすい商標とか
って考えると
結構弁護士と話してもいいのかなと思うし
今までやってきたところでは
実績的には役に立てたかな
っていうところはありますね
海老澤美幸
結構ね今やっぱり便利なサービスね
いっぱいありますからね
小松隼也
うん
海老澤美幸
それはそれで活用をね
していただいた方が
いいかなと思うんですけど
小松隼也
そうですね
実際うちも自分も
今会社持ってますけど
使うとしたら
ああいうサービス
使って登録するかなって思って
海老澤美幸
なるほど
小松隼也
まあただその
その前にね
じゃあどういう商標にして
っていうのは自分でね
海老澤美幸
うん
小松隼也
事前に調査して
いろいろやってるから
まあやっぱりそこの部分を
やってもらった方が
後々ね取られちゃってて
変えなきゃいけないっていう時の費用
海老澤美幸
そうですね
小松隼也
手間と
まあ侵害してしまった時の
買取費用なんて考えたら
数百万円とか今まであったしね
海老澤美幸
いや本当にありますね
小松隼也
うーん
まあその部分から
入らせてもらうっていう意味では
まあ会社の設立より前に
弁護士が関わって
意味があると思うのは商標かな
海老澤美幸
そうですね
そうですね
だからやっぱり戦略的に
こう先を見据えて
取ろうと思うと
弁護士にご相談いただけると
そこのねメリットがあるかな
っていう風には思いますかね
小松隼也
ありますね
めちゃめちゃ営業トークっぽいけどある
海老澤美幸
そうですね
小松隼也
まあだからデザイナーの人とかね
コピーライターの人とかね
そう一緒に協業させてもらうようなことも
最近ちょっとずつ増えてきたけど
もうちょっとこれがスタンダードになったら
いいかなっていうのはすごい思うんですけど
海老澤美幸
ですね
小松隼也
どうでしょうか
出向してた中内さん
商標の出願と登録まで
中内康裕
あの商標の出願で
もうこれ
絶対これを出願するとか
もう絶対この範囲で出願するって
もう既に決められてる方は
確かにウェブサービス
今最近便利なウェブサービスとかも
あるんですけど
やっぱり弁護士とかに相談するメリットは
これからの展開とか
将来の展開を考えて
コンサル的な意味で
相談をしながら
出願する範囲を決めたり
どういったブランドネームにするか
っていう相談もできるって意味では
弁護士に相談するメリットは
あるのかなっていう風に思ってます
小松隼也
確かに
トラブル事例だったらもう100
海老澤美幸
山のように
小松隼也
山のように
ありますからね
これだとこうなりそうだよね
っていう予防法務とか
よく言うけど
転ばす先の杖じゃないけど
だけじゃなくて
「こういうの取ったら強いよ」とか
そういうのもありますからね
海老澤美幸
ありますね
小松隼也
プラスの方でもアドバイスできるって意味では
早い方が我々も助かるし費用も
結果的に安く済むよね
海老澤美幸
そうですね
特にね
弁理士さんと我々もね
意見交換しながらというか
コミュニケーション取りながら
進めることが多いので
そういう連携をね
させていただきながら進めるっていうのは
よくやってますよね
そうですね
小松隼也
実際海外の出願とかだったら
我々は基本的には海外のね
弁護士さんとか弁理士さんと一緒に
仕事をしてるので
一度うちで相談してもらって
その出したい国とかの
専門家の方たちと話して
一応ワンストップで出してるけど
その間でいつも相談してるからね
海老澤美幸
うん
してますね
小松隼也
はい
じゃあこの商標の出願から
登録までって
どれぐらいの期間かかるんですかね
中内康裕
最近は出願から
一番早くて
半年ぐらいですね
で結果が出てます
商標って
登録された人が
早いもん勝ちじゃなくて
出願した人の
早いもん勝ちなので
似たような商標が
自分と似たような商標が
同時期ぐらいに出願されたときは
どっちが先に出願したか
出願したかっていうのが大事なので
そういう意味ではまさに
急いで出願しましょうっていう風な
話になってきますね
小松隼也
海外も同じですかね
出願が早い者勝ち
中内康裕
そうですね基本的には海外も一緒です
小松隼也
海外の商標の
登録前の期間っていうのも
同じぐらいもうちょっと長くなるかな
中内康裕
海外だと正直国によりまちまちなので
なんとも言えないんですけれども
中国は若干日本より早いイメージで
場合によっちゃ
3,4ヶ月で
最初の結果が一時的な結果が
出ることもあったりします
小松隼也
ヨーロッパとかアメリカはちょっとかかる
イメージだよね
中内康裕
日本と同じかもうちょっとかかるというイメージです
小松隼也
あとアメリカだけ
ちょっとだけ例外があって
実際に使用している
実績がないと登録されない
っていうのがあって
中内康裕
もう既に使用しているか
使用証拠を
出さないといけないっていう
ちょっと日本と違ったプロセスがあります
海老澤美幸
うーん
小松隼也
だからアメリカも出願の時期とか
早い方がいいに越したことはないけど
使用実績を出す必要があるから
どのタイミングに出すかっていうのは
検討の余地があるっていう感じかな
中内康裕
そうですね
小松隼也
あとあれですよね
商標の出願から登録までやっぱりそこに
タイムギャップは絶対に生じるから
取れるかどうか分かんない怪しいやつっていうのは
やっぱり早めに出しておかないと
実際登録されるかどうかっていうのちょっとやっぱ
時間かかっちゃうよね
中内康裕
そうですね
時間かかるので早めに出したほうがいいと思いますし
もし登録できないってなったときには
商品のローンチの時期とかもあると思うので
早め早めに動いたほうがいいと思います
小松隼也
そうですよね
確か早期審査っていう制度も追加料金で
あって
早くそれを登録できるか審査してください
っていうのもあるけどそれでもやっぱり
数ヶ月はかかるよね
中内康裕
そうですね2,3ヶ月はかかるかな
1,2ヶ月から
小松隼也
なのでちょっと取れるかどうか分からないけど
ちょっとチャレンジしてみたいっていう人に関しては
早めに相談してもらってその可能性と
早めに審査が出るような
手続きを取ってもらうみたいな
そういったところも
戦略的に検討するのがいいってことですかね
中内康裕
はい
小松隼也
中内さんのほうで
伝えたいtipsとか
多分これ掘り下げていったら何時間でも
喋れると思うんだけど
中内康裕
そうですねちょっと話戻るかもしれないんですけど
アメリカのまさに
出願で
先ほどお話にあった
アメリカの弁護士の先生からのお話で
ちょっと面白いなと思ったのは
書評の出願って
誰が代理したかが公開情報で
載ってくるので
小松隼也
言ってたね
中内康裕
日本ではどうか分からないですけど
訴訟とかが強い
法律事務所とかが
出願を代理してると
迂闊に似たようなのを使うと
警告が飛んでくるかもしれない
という意味で牽制という意味で
誰が代理するかっていうのは
意外にアメリカでは重要
っていう話をしてたので
小松隼也
でもJ-PlatPatで
日本の商標出願見て
あーなるほどなって思うことは正直あるよ
海老澤美幸
ありますね
申請の代理人が出ますからね
名前がそれは見ますねやっぱり
公開情報でね出てますからね
アメリカだとね
それがより強力な
インフォメーションなのかもしれないですね
次回予告
小松隼也
はいありがとうございます
今日の話が商標に関する
割とベーシックな
いつも聞かれる
トピックということで
さらに中内さんの
いろいろtipsだったりですね
実際に改正担当されたところ
って話も聞いていきたいなと思うんだけど
次回は
取りやすい商標とか
取りづらい商標とかの話
中内康裕
はいそうですね
あとまさに私が担当した
氏名をブランドネームにしよう
氏名を商標にしよう
っていうお話をしたいなと思います
小松隼也
ミユキエビサワっていう
海老澤美幸
そうですね
私の名前をブランドネームとして登録できるか
っていう話ですかね
小松隼也
ちょっと前はできないってことになってたんですよね
海老澤美幸
そうなんですよね
小松隼也
あとは最近デジタルコンテンツとか
海外でいろいろな動きがあるところとか
少し商標に関する
いくつかトピックをお話できればな
と思っております
はいでは今回もご視聴いただきありがとうございました
海老澤美幸
ありがとうございました
次回もお楽しみに
中内康裕
ありがとうございました
海老澤美幸
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