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2020-11-03 05:10

【4限目】運動会やカラオケ大会での楽曲利用

Stand.fmのレターでいただいた質問です。

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小学校や中学校の運動会や、公的なイベントの歌声喫茶(入場無料)、古いレコード鑑賞、カラオケ大会の著作権について聞きたいです!

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サマリー

第4限目では、小学校や中学校の運動会での楽曲利用やカラオケ大会の著作権、およびレコード鑑賞の著作権について説明があります。運動会や公的なイベントでの利用は手続きが不要で、特に運動会は使いやすい場所です。しかし、レコードや公的なイベントの歌声喫茶では手続きが必要です。

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はい著作権の時間を始めます第4限目となります スタンド fm の方でレターをいただきましたのでそちらを取り上げたいと思います
小学校や中学校の運動会での楽曲利用
小学校や中学校の運動会や公的なイベントの歌声喫茶 入場無料
古いレコード鑑賞 カラオケ大会の著作権について聞きたいですということですね
聞きたいですという内容がどこまでのことかというのもあるんですけども それぞれちょっとずつ違うんですけども
まず小学校や中学校の運動会ですね 運動会での楽曲仕様について
こちらはですね少し扱いが違います 学校利用の場合はですね少し緩くなっててですね
運動会の bgm での利用についてはですね
実は手続きが不要という風になっています ただですねいわゆるアーティストの cd の場合はですね
ジャスラックが管轄しているのは著作権ですの著作権は ok なんですけども アーティストの演奏とかを含んだ著作隣接権
こちらはジャスラックの管轄外なんですね なので例えばお気に入りのアーティストのニューアルバムを運動会で使いたい
場合はジャスラックに著作権料を払うとともに著作隣接権についてレコード会社か もしかしたらアーティスト直接かどこかに許可を取らなきゃいけない
ここが難しいんですけどね なのでよく運動会で流れるのって他の人が演奏したものが流れたりしませんか
カバー曲というのかなそれはそういう理由があるんです それはあの使っていいですよという形で違う人が演奏したものを
cd として出しているものを 使っていいですよという形で違う人が演奏したものを
cd として出しているものを 使っていいですよという形で違う人が演奏したものを
cd として出しているものを
使っているとそうなると著作権料をジャスラックに払うだけで使うことができるんです けども特に運動会とかだと学校での利用
学校での授業の一環というふうに見なされて手続きが不要という形になるので実は 運動会とかは使いやすいところですね
で補足するとそれをではあの録画したものはどうなるのか これがね例えば保護者が子供の成長記録として
使うことができるんですけども特に運動会とかだと学校での利用学校での授業の一環というふうに見なされて手続きが不要という形になるので実は運動会とかは使いやすいところですね
録画したものこれを家庭内で楽しむというところであれば別に届ければ不要です 業者が録画して保護者に配る
まああるいは学校が録画して保護者に配る この場合は実は手続きが必要だったりしますということですね
カラオケ大会や公的なイベントの著作権
あとは公的なイベントの歌声喫茶歌声喫茶 まあこれはカラオケ大会とも似てるかもしれないですけどもこれは8やっぱり著作権は手続きが必要があります
ねでこの著作権量というところで行くと えっとそこで入場料を取るか取らないか
とかえっとそこの何人の人が来るのかキャパですね 聞く人の人数これによって料金が変わるというところなのでそれは
8料金は調べてもらわなきゃいけないかなと思います あと古いレコード鑑賞これも線引きは難しいんですけども家庭内とかで私的に楽しむ
という分にはもちろんいらないですけども大勢の人を集めて楽しむというとこでは まあ公的なイベントの歌声喫茶とかと似ているのでいりますけども
ここがいわゆる著作 隣接権っていうのも絡んでくるので
通常はよろしくないんじゃないかなというふうに思いますね だからそれこそ優先とかね流すとかであれば
あの場合はラジオとかと一緒で包括的契約を結んでいるはずなので大丈夫かなと思います けども
いわゆるレコード まああとレコードでも著作権は70年とかで切れている場合は
大丈夫かなというところはありますが 切れてないもの保護期間を切れてないものについてはやはり著作権の手続きが必要かな
と思います はいということで著作権ですけども
学校の授業の一環としての利用であれば一部 手続きが不要なものがありますよと
ただ著作隣接権の処理はまた別の話ですので主にカバーの演奏とかそういうものであれば 比較的使われているというのは現状じゃないかなと思います
はいということで著作権の時間第4弦で終わりたいと思います
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