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【宅建専門用語ショートコント】『同窓会』(解説付き)
2026-08-18 02:55

【宅建専門用語ショートコント】『同窓会』(解説付き)

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00:05
宅建試験 専門用語ショートコント
同窓会にて
ユキ、久しぶりだな。全然変わってないんだね。
それはお前もな。
なあユキ、10年前にお前に言った言葉、覚えてるか?
何をいきなり。忘れるわけないじゃない。
でもさ、私もタックンももう別々の道を歩んでる。
10年前の言葉なんてもう時効よ。
ユキ、それは違う。
あの言葉は俺の心理流法なんかじゃない。
ユキ、お前は錯誤している。
10年経った今、もう一度やり直せないか。
10年経った今、俺は時効を延用する。
はい、今見ていただきましたショートコントはですね、
あの同窓会で出会った久しぶりの男女がですね、
昔の言葉を思い出してまたよりを戻すか戻さないかというね、
なんとも大人な恋を映した1場面でした。
そこでですね、使われていた専門用語3つ、3つ今から解説していきたいと思います。
こちらは託し建物取引免許、託権試験の主に権利関係、
つまり民法の中で出てくる用語になります。
よく押さえておきましょうね。
まず最初に出てきました、タックンが言った言葉。
あれは心理流法なんかじゃない。
心理流法というのはですね、分かりやすく言うと冗談ということですね。
本気に思っていないことを言葉にするということ、冗談という心理流法という言葉が使われます。
これはタックンはつまり、あの時の約束は冗談で言ったんじゃないんだぞと、
そういう気持ちを伝えております。
そして次にね、ユキお前の錯誤だ、錯誤だという言葉が出てきております。
錯誤というのはね、いわゆるね、うっかりです。
勘違いしちゃったよと、勘違いしちゃったよという時に民法の言葉では、
錯誤という言葉が使われます。
覚えておきましょうね。
だからユキお前のうっかり、勘違いじゃないんだぞと、
タックンの本気の気持ちをこれで表しているわけですね。
はい、そして最後に出ました、時効の延用ですね。
時効は10年経って成立してもですね、延用、つまり行使する、使うという意思を証明しなければですね、
延用できない、使う、つまり時効は発生しないというところですね。
ぜひ覚えておきましょう。
はい、以上でね、タッキン試験、専門用語ショートコントの解説を終わります。
はい、またね、次回時効よろしくお願いします。
はい、ではまた会いましょう。
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