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宅建業法が弱い!
ヤマル。どうも、カタカナのヤ・ニク・ト・テノマルと書いてヤマルでございます。僕は普段普通に、以下省略! ちょっと今日は、自己紹介をしている時間ももったいないでございます。
僕は今ですね、宅建の勉強をしているんですけれども、もう宅建の勉強、試験本番まで30日、もうすぐ1ヶ月となるんですけれども、点数が取れない!
ああ、弱い。もう全然、勉強しているつもりなのに、全然点数が取れてなくて、つらいということでですね、今日は宅建勉強ライブということで、特に僕は宅建業法が弱いんですね。
はい、権利関係、民法はまあまあ取れる。法令上の制限は結構ヤバイ。宅建業法がかなりヤバイ!
宅建業法は全部で20問出題される中で、ほぼ満点を狙っていきたい分野にもかかわらず、僕は10点ぐらいしか点数が取れてない。
で、原因としてはですね、暗記が弱い。暗記できてないんですね。
覚えなきゃいけないところが覚えられてない。そのまま行くから、ダメなんですよ。
もしで点数がつながらないということで、今回は宅建業法の中でも特に僕が苦手な35条、37条書面の自分に向けて自分に説明するというライブを今からしていこうと思います。
結構時間かかると思うんですけど、これテキスト読みながらですね、ヤマルがヤマル自身に35条はこれが必要、37条はこれが必要というのを説明してあげて、
で、それをアウトプット、インプット、アウトプット、インプットのサイクルを作ってですね、最後にちょっと問題を解いていこうかなというふうに思っております。
頑張れ!ヤマル頑張れ!何ですか?
あ、おはようございますヤマルちゃんさん。勉強してます。
えー、バーニングさんも、あ、バーニングさんだすげえ。おはようございます。
仕事中やから聞けんけど頑張れ。音量ゼロでコメントだけ周り従業員おるからね。ファイトやで。俺仕事もおとなしく頑張ってください。
はい。おのおの頑張りましょう。僕も頑張ります。
では行きます。35条から行きましょう。
35条は重要事項説明書です。
重要事項説明書とは何でしょうか。
えー、商品はよく検討したから、検討してから購入したいですよね。
でも、素人はね、不動産買うというのは難しいです。
そこで不動産の契約では、契約の前に、前に事前に重要事項説明書というものを説明するというのを義務付けています。
これは、これから不動産を使う人に向けて説明するよう、つまり買い主、借り主、交換する場合は両当事者に向けて説明する必要があります。
だから売り主には説明しなくていいです。
契約の前にしなきゃいけないもの、それが重要事項説明です。
えー、この説明は宅検紙がしなきゃいけないわけではありません。
あー、間違えた、間違えた。うわー、危ない。
この説明は宅検紙がしなければいけません。
ただ、専任である必要ではないので、アルバイト宅検紙でも大丈夫ですよ。
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とにかく宅検紙が説明すればOKです。
なお、重要事項を説明するときには、相手からの請求がなくても、宅検紙の証、宅検証を見せなければいけません。
必ず見せなければいけません。
説明義務があります。
宅検重要事項説明書は業者の業務です。
宅検業者が宅地建物取引士に説明させる義務があります。
つまり、重要事項を説明しないで契約してしまった場合、業者は業務停止処分を受けることがあります。
しかし、重要事項説明書を行う場所について特に決まりはありません。
どこでもいいですよ、という場所は決まりはありません。
重要事項説明書は、決まりは宅検紙でなければすることができませんが、専任である必要はありません。
相手が宅検業者の場合、重要事項説明は省略できますが、書面の候補を省略することはできません。
クロードに聞いたんですよ。
34条紙面、媒介契約書面は、宅検業者が契約として記名しなければいけません。
だから、契約するのは業者、書かなきゃいけないのは業者です。
それに対して、重要事項説明書は、宅検紙が記名しなければいけません。
では、具体的に、重要事項説明書の説明内容、どんな事項を説明していかなきゃいけないのか。
ここが本当に難しい。
あとで説明する37条書面にもかかってくる。
37条はこれを説明して、これを説明しなくていい。
35条はこれを説明して、これを説明しなくていい。
ここの区別で引っかかっている山る。
いつも引っかかっている山る。
さあ、覚えていきましょう。
まず1つ目、すべてに必要な説明事項、すべてというのは売買する人にも、交換する人にも、審査する人にも説明しなきゃいけない事項がたくさんあります。
まず1つ目、登記された権利の種類や内容、所有権や定等権について説明しなければいけません。
定等権は近々抹消される予定であっても説明しなければいけません。
2つ目、飲料水、電気、ガスの供給施設及び排水施設の設備の状況について説明しなければいけません。
整備されていない場合は、整備の見通しやそれにかかる負担がある場合は、それも併せて説明しましょう。
3つ目、契約の解除に関する事項、どういう場合に解除できるのか、
鉄形債務不履行など、解除の方法、債国の期間、解除後の効果、現状回復などについて説明しなければいけません。
4つ目、損害賠償額の予定や医薬金、損害賠償額について説明しなければいけません。
5つ目、代金、交換差金、審査金以外に受注される金銭の額目的、代金や審査金の額については説明不要です。
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重要事項説明書では、代金や審査金の額については説明不要です。
ただ、それ以外の金額について、その額や目的を説明しなければいけません。
売買の場合であれば、処刑費、印資代や登録費用など、手付金について、審査金であれば、事業用の場合は金利金や保証金、事業用であれば資金や霊金について説明する必要があります。
6番、土砂災害警戒区域、造成宅地防災区域、津波災害警戒区域について説明しなければいけません。
土砂災害や津波災害については、命に関わります設定があるので、必ず説明してください。
売買でも交換でも審査金でも必ず説明しなければいけません。
7番、災害ハザードマップの提示、取引の対象となる宅地建物の位置を含む、入手可能な最新のハザードマップを提示しなければいけません。
これはすべて説明必要。
8番、未完成物件の場合、完成時の形状や構造について説明しなければなりません。
だって未完成だったら完成時どうなるか知りたいもんね。
完成時の予定について説明しなければいけません。
以上が売買、交換、審査金、すべてにおいて説明しなければいけない事項でした。
続きまして、建物の場合には必要、土地の場合には不要の説明。
1つ目、既存建物状況調査、つまりインスペクションの結果の概要等を説明しなければいけません。
建物状況調査の実施の有無、これ実施後1年を経過していないもの、
ただし鉄コンクリート、間違えた、鉄コンクリート像、または軽鉄コンクリート像の共同住宅については2年を経過していないもの、
について建物状況調査、インスペクションが実施されている有無か否かについて説明します。
実施されている場合は、状況の結果の概要も併せて説明しましょう。
さらに鎮釈以外では、設計図書、点検記録の等の書類の保存の状況も説明しなければいけません。
逆に言うと鎮釈では、設計図書、点検記録書の書類の保存は説明する必要はありません。
2つ目、石綿使用調査の内容記録があればその旨、石綿とはつまりアスベスト、
アスベスト調査がされている場合にはその結果を説明します。
されていない場合には、されていないという説明をしなければいけません。
3つ目、耐震診断の結果記録があればその旨、耐震診断を受けた場合にはその調査結果を説明します。
調査されていない場合は、されていないとの説明が必要です。
ちなみに昭和56年6月1日以降の新築には全てにおいて新耐震の建物が建てられておりますので、説明する義務はありません。
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以上3つが建物の場合には必要な説明事項、土地の場合には不要の説明事項でした。
3つ目、売買交換の場合に必ず必要な説明事項、ということは鎮釈の場合には必要とは限らない事項です。
1つ目、法令上の制限。法令上の制限は苦手な分野です。
都市計画法や建築基準法などの制限について説明しましょう。
売買の場合は全て、鎮釈の場合は自分に絡むものを説明しましょう。
例えば建物を借りる人に土地の話をする必要はありません。建て替えができないとかそういう話をする必要はありませんが、
土地の鎮釈をしている人に対しては、借りた土地に建てる可能性があるので、建築基準法などの説明が必要になってきます。
2つ目、指導負担。これは私道ですね。私道の指導区分内には建物は建てられません。
勝手に変更や廃止することはできません。説明しないとトラブルを招きます。
ただこれも建物の鎮釈の場合では説明不要ですが、土地の鎮釈の場合には説明が必要になります。
土地の鎮釈する場合、法令上の制限や指導負担も説明しなければいけませんが、建物の鎮釈の場合は説明は不要です。
重要事項説明書。
4つ目、売買交換のみに必要になってくる説明。つまり賃貸では不要の説明になってきます。
1つ目、住宅性能機能を間違えた。住宅性能評価を受けた新築住宅である場合、その旨。
新築住宅である場合、その評価を受けた内容を説明する必要があります。
しかし鎮釈の場合には説明する必要はありません。
売買交換のみには住宅性能評価、新築住宅である場合に説明が必要です。
2つ目、契約不適合担保立行を措置。
契約不適合や住宅貸し担保立行法に基づく貸し担保責任について、
措置を講じるか講じないか。講じない場合は講じないと記載をしなければいけません。
講じる場合はその概要、協宅する保証する保険等についての説明が必要になります。
これは売買交換のみ、鎮釈では必要ありません。
3つ目、手付金保全措置の概要。
これは宅券業者が自ら売り主の場合は保全措置をしなければいけません。
ちなみに私、この手付金の保全措置も苦手。ここも覚えなきゃいけません。
未完成物件は手付金5%、売買代金の5%または1,000万円以下の場合、手付金保全をしなければいけません。
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完成物件の場合は10%または1,000万円以下の場合は保全措置をしなければいけません。
覚えなければいけません。
5つ目、今度は逆に鎮釈のみの場合で必要。売買交換の場合では不要の説明事項なんでしょうか。
1つ目、契約期間、契約の更新に関する事項を定めがない場合は定めなしと記載しなければいけません。
契約期間、契約の更新に関する事項、これは鎮釈のみでしか発生しません。
2つ目、託し建物の用とその他の利用の制限に関する事項、貸主さんが決めたルール、
室内ではタバコ吸っちゃダメだよとかのルールはあらかじめ知っておく必要があるので、制限に関する事項、これは鎮釈の場合必要になってきます。
3つ目、資金その他契約終了時において生産される金額の生産について、
これはもう資金とかが家賃、大納分と総債されるかどうかについての説明が必要になります。
これはもう鎮釈でしか発生しないことなので、鎮釈のみで説明する必要があります。
4つ目、定期借家、定期借地である場合にはその旨、これも鎮釈でしか発生しません。
5つ目、台所、浴室、便所、その他の街頭建物の設備の整備状況について、これはわかりやすい、ここら辺はあまり迷わない。
6番、マンション追加説明事項、つまり区分所有の人の場合の売買、交換、鎮釈、すべてに係る説明事項。
1つ目、専有部分に関する契約があるときはその内容、例えばペット飼ってもいいよとか、ピアノ演奏しちゃダメだよとか、
そういった契約が区分所有者の中でルールが決められている場合は説明しなければなりません。
売買でも鎮釈でも交換でも、ただ案の段階であっても説明しなければなりません。
2つ目、管理委託先の住所氏名、登録番号、管理会社の名称や所在地について説明します。
なお、管理住宅の内容について説明する必要はありません。
7番、マンション追加説明事項、つまり区分所有の方のみの売買、交換のみですね。
鎮釈では関係のない説明事項なんですが。
1つ目、敷地に関する権利の種類内容、敷地利用権についてですね。
これは敷地は借りている人には関係ないから、交換売買のみに必要になります。
2つ目、共有部分に関する規定、契約の定めがあるときはその内容、
共有部分の持ち分や共有規約、共有部分についての説明の必要があります。
これも案の段階であっても説明しなければなりません。
3つ目、専用使用権の規定の定めがあるときはその内容、
バルコニーや専用庭など、本来は共有部分であるが専用部使用することができる部分について説明しなければなりません。
これもそうなんだ。鎮釈じゃなくても。
鎮釈はしなくていいんだこれ。引っかかりそう。
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4番、修繕積立金管理費の額、大納がある場合は大納額も説明。
マンションの区分所有者は管理費や修理費を知らなければなりません。
その額について説明が必要です。
5番、一等の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容、
大規模修繕修繕記録について記録した上で記録がある上ではその上で説明されます。
以上、35条重要事項説明書の本当に概要です。
もっと細かいところ、たくさん説明しなきゃいけないところがありますが、一旦飛ばします。
続いて37条書面。37条書面というのは契約書になります。
契約締結語、地帯なく契約内容の書面を交付する必要があります。
交付は重要事項説明書とは異なり、契約の両者、両当事者にしなければいけません。
売り主と買い主、借主と借り主、
交換の両当事者です。これにも宅検紙の記名が必要ですが、説明は不要です。
そして交付について誰が行っても構わず、交付は宅検紙がする必要もありません。
またこれも重要事項説明書と同様、交付場所はどこでもいいようになっています。
こういった細かな違いも問われます。
では続きまして37条書面の記載事項についてです。
37条書面には必ず記載するべき事項と定めがあれば記載する事項の2種類があります。
まず必ず記載すべき事項、必要的記載事項はどんなものでしょうか。
1つ目、契約当事者の氏名住所。
2つ目、物件を特定するために必要な表示。
3つ目、既存建物である時、構造体力上、
主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項。
4つ目、代金、交換差資金、賃借の額支払い時期方法。
重要事項説明書には時期はありませんでしたが、37条書面には時期が出てきます。
5つ目、引渡し時期、これも時期ですね。
そして6つ目が移転登記申請時期、これも時期ですね。
なお3つ目の当事者双方が確認した事項と6つ目の移転登記申請時期については
賃借の場合は記載する必要がありません。ややこしいです。
これらの事項について必ず記載するのがルールです。
決まっていなかったとしても当事者からの承諾を得ていたとしても必ず記載しなければなりません。
続きまして、定めがあれば記載する事項。任意的記載事項です。
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特約として定めたものがある場合にも記載する必要があります。
売買の場合には原則として定めがあるものならすべて記載します。
賃借の場合は以下のものは定めがあったとしても記載する必要はありません。
これも引っかかります。
1、ローンの圧戦に関する定め。
2、契約不適合担保責任に関する定め。
3、租税効果の負担に関する定め。
この3つは賃借の場合は定めがあったとしても記載する必要がありません。
これで何度も引っかかりました。私はこれで何度も引っかかりました。
それではまとめていきましょう。
重要事項説明書はいつやらなきゃいけないですか。
契約成立前に行ってください。
何が必要ですか。
宅検紙の記名と宅検紙による説明が必要です。
誰に対してですか。
借主、売り主、間違えた、買い主、借主、交換の両当事者です。
それに対して37条書面契約書はいつしなければいけませんか。
契約成立後、地帯なく行わなければいけません。
何が必要ですか。
宅検紙の記名が必要です。
誰に対してですか。
契約の両当事者です。
本当に概要ですが、
37条書面と、
間違えてました。
35条書面、重要事項説明書と37条書面契約書の記載の比較をしていきましょう。
まず37条、間違えました。
37条書面では記載しなければいけませんが、
35条書面には記載しなくていいものを読み上げます。
4つあります。
既存建物については、建物の構造、体力上、所有な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項については、
重要事項説明書35条では書かなくていいですが、37条では書かなければいけません。
ただし、これも鎮釈の場合は不要です。
売買交換の37条書面のみ記載してください。
続きまして、代金、交換差出金、賃貸、借賃の倍額、支払方法についても、
35条書面では説明する必要がありませんが、37条書面では説明する必要があります。
続きまして、移転当期の申請時期についても、時期は35条書面では説明する必要がありませんが、
37条書面では説明する必要があります。
ただ、移転当期の申請時期に関しては、売買交換のみ37条書面で説明します。
鎮釈の場合では、対釈の場合では説明不要です。
ずっと鎮釈って呼んでた気がする。対釈の場合ですね。
続きまして、物件の引渡し時期に関してです。
35条書面では説明する必要がありません。時期だからね。
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ただ、引渡し時期についても37条書面では説明が必要です。
37条書面の売買交換対策すべてで必要になります。
続きまして、35条書面では説明が不要、37条書面では定めがあれば記載しなければいけないもの。
1つ目が、転載その他、復活効力による損害の負担、危険負担に関しては、
35条書面では説明が不要、37条書面では定めがあれば記載する必要があります。
続きまして、契約不適合担保責任の内容に関しては、
35条書面では説明が不要、37条書面では定めがあれば必要です。
さらに、これは売買と交換のみで説明が必要で、対策の場合では不要になります。
3つ目、租税その他、効果の負担について、
35条書面、重要事項説明書では不要になり、
37条書面の売買交換のみで説明が必要になります。
対策では不要になります。
そうだよね。
定めがあれば記載する事項、定めがあれば記載する事項。
続きまして、その他ですが、いろんな条件があるので読みながら説明しましょう。
まず1つ目、契約の解除については、
35条書面では必ず記載が必要、37条書面に関しては定めがあれば記載が必要です。
損害賠償額の予定約金については、
35条書面では必要、37条書面では定めがあれば記載が必要です。
代金交換差資金、借賃以外の金銭の額、時期、目的については、
35条書面は時期の説明は不要ですが必要、それ以外は必要、
37条書面は定めがあれば必要、
代金交換差資金に関する賃貸の圧戦が不成立の場合の措置は、
35条書面は説明が必要。
しかし、貸借では不要で、交換と売買のみで説明が必要。
37条書面は説明があれば必要で、これも売買交換のみ、貸借については不要になります。
最後、契約不適合担保責任の履行に関する保険契約その他の措置については、
35条書面については必要、ただし、貸借の場合では不要、
37条書面では定めがあれば必要、ただし、貸借の場合では不要、
もうわけがわかりません。
はい、というわけで今自分に説明をしてきましたので、
今からクロードに作ってもらった28問の問題、
35条書面、37条書面判別特訓というクロードさんに作ってもらいました。
24:01
その記載事項、重要事項説明書と契約書面どちらに必要?
1問ずつ35条のみ、37条のみ、両方どちらでもないで判定して、
記載事項の違いを体に叩き込みますという問題を作っていただきましたので、
答えていきたいと思います。
第1問、当事者、買い主、借り主等の氏名及び住所は35条のみでしょうか?
37条のみでしょうか?両方必要でしょうか?どちらでもないでしょうか?
もう早速わかりません。
当事者、買い主の氏名及び住所、さっき読んだところ出てた?
でも両方、はい違いました。正解は37条のみでした。
37条契約書面にのみ記載がある事項です。契約設立後に交付する書面の必要的記載事項で、
35条の説明事項には含まれません。間違えました。
当事者、買い主、借り主の氏名及び住所は37条のみです。覚えましたか?山口。
次行きましょう。
租税効果の負担に関する定めは37条のみの賃貸のみです。賃貸は除くですよね。正解。
租税効果の負担に関する定めは37条書面、契約書面にのみ記載がある事項です。
契約設立後に交付する書面の必要的事項で、35条の説明事項には含まれません。
そして、退釈では必要がないですね。退釈では必要なかったよね。
租税効果の負担に関する定めは、退釈の場合には必要がありません。OK。
次行きましょう。第3問。
区分所有建物における共有部分に関する規定の定め。
共有部分に関する。
区分所有の共有部分は重要事項説明書かな。
35条。正解。
区分所有に関する契約の定めは35条書面、重要事項説明書にのみに規定がある事項です。
契約前に宅建室が説明し、37条書面には記載事項として説明されていません。
はい、OKです。
飲料水、電気加速、供給及び排水設備の設備状況は35条重要事項説明書で説明してください。
はい、正解。
35条書面にのみ規定がある事項をチェックする。
第5問。津波災害警戒区域以内にあるか否かは35条ですね。
35条のみに規定がある事項です。
OK、OK、いい調子だぞ。
えーと、津波災害は全部ですよね。売買、交換、退賃貸、
全部で貸着か、全部で記載が必要な事項でした。
これも併せて覚えておきたいな。
解除の契約に関する事項は、
27:01
解除の契約に関する事項は、解除の、
あ、間違った、契約の解除ね。
37、37条、どっちかな、両方。
おっしゃー、合ってた。両方。
両方の書面に規定がありますが条件が異なります。
35条書面は常に有無を含め説明する必要的記載事項。
37条書面はその定めがある限り規定する任意的記載事項です。
契約の解除に関する事項は、
35条も37条も書かなきゃいけないが、
35条は必要的、37条は任意で記載しなければいけない事項でした。
はい、続きまして第7問。
売買の場合、手付金等の保全措置の概要は、
35条でしょうか、37条でしょうか、両方でしょうか、どちらでもないでしょうか。
手付金と、あーもう忘れちゃった。保全措置、保全措置。
手付金の保全措置って、
重要事項説明でした。
あーもうね、本当にここが弱いですね。
重要事項説明、第35条、あ、35条のみ。どうだ。
正解。よし。
正解体験を覚えていこう。
正解、35条の重要事項説明書のみに規定がある事項です。
手付金は35条のみ。
手付金は35条のみ。
手付金、あった。
手付金保全等の概要措置は売買交換のみで、
沈釈では不要ですね。沈釈では不要。はい。
アスベストの使用調査の結果が記載されているときは、
その内容、アスベストは必ず
行かないといけない。
賃貸以外の重要事項説明書の記載、35条のみ。
どうだ。正解。よし。
アスベストは35条書面、重要事項説明書のみに規定がある事項です。
契約前に宅検しか説明し、37条書面には記載事項として説明されません。
アスベストは建物の場合には必要、土地の場合には不要の説明事項になりますね。
石綿仕様の調査結果。はい。
あ、だから沈釈でも必要か。沈釈でも必要。
説明しなきゃいけないとこっちですね。アスベストの
使用状況の結果は35条書面のみで、
交換売買沈釈すべてにおいて説明しなければいけませんが、
建物の場合のみですね。土地の場合は必要ありません。そろそろだ。
レッツゴー、次。
指導に関する負担に関する事項。
30:00
指導に関する負担に関する事項。関するが2つあるな。
これは、35条のみです。
OK、35条のみで、しかもさっきと一緒じゃない?アスベストと一緒じゃない?
あ、違う違う違う違う違う。
沈釈以外売買と交換のみで説明が必要な事項じゃないかですか。
はい、確認します。
はい、指導負担は売買交換の場合に必ず必要。
沈釈の場合には必ず必要とは言えない。
そうか、でも指導負担は土地の沈釈の場合には必要になってくるから、
必ず不要とは言い切れない。
ここら辺がややこしい。
はい、第10問。
土砂災害警戒区域にあるか否か。
これはもう簡単。35条のすべての場合で当てはまる。
はい、これそうでしょ。35条の土砂災害警戒区。
OK、OK、OK、すべてに関するね。
覚えてきました。
10問終わりました。
11問。
区分所有型建物における占有部分の用途とその他の利用制限に関する契約の定めは。
うわー、契約でもあった気がするけど。
35条のみかな。
35条には絶対書かれてる。
35条のみ。
よっしゃ、正解。
35条のみ。
これは区分所有マンションの話なんで。
マンションの交換賃貸、交換賃借売買い全部か。
案の段階でも説明しなきゃいけない。全部ですね。
全部において説明しなければいけませんでした。
登記された権利の内容及び種類及び内容は35条のみじゃない?
どう?
OK、35条のみでした。
登記された権利の種類及び内容は35条のみで、すべてにおいて必要だよね。
一番最初に言いました。
売買、交換、賃借、すべてにおいて登記された種類の内容は大事です。
例えば、所有権や定等権について。
定等権は近々抹消されるものではあっても説明しなければいけません。
35条のみ。
35条のみ。
登記は35条のみ。
レッツゴー。
未完成物件の場合、完了時における形状や構造は35条のみですね。
OK、35条のみですね。
35条のみに規定がある場合で、
未完成物件の場合、状況、これは賃借も含めて全部かな。
全部ですね。
OKです。
すべての場合、売買、交換、賃借、すべての場合において未完成物件の完成時の状況、構造については、
35条のみで説明する必要がありました。
順調じゃない。
調子いいね、第13問。
続いて第14問ですね。
耐震診断を受けたものであるときはその内容。
これも35条のみだね。
耐震診断。
OK、35条のみです。
説明する必要があります。
しかもこれは全部。
これも全部じゃなかったっけ。
33:02
うわ、違いました。
建物の場合には、売買、賃借、交換で耐震診断の結果、その記録があれば説明しなければいけません。
なお、昭和56年6月1日以降の進捗については調査結果があったので説明する義務はありません。
昭和56年以前のものですね。
レディーゴー。
続きまして第15問。
大金交換冊資金の額並びにその資を時期及び支払方法。
時期だから35条のみ。
大金交換冊資金の額並びにその支払時期及び支払方法においては37条書面、契約書面にのみ2規定がある場合について説明しなければいけません。
これはちなみに全部じゃなかったっけ。
大金、ちょっと待ってくださいね。
お腹すいてきました。
大金交換冊資金は、賃借の場合でも必要ですね。説明が必要になってきます。
OK。いいよ。いい調子。
第16問。
移転登記の申請時期。
これは37条書面ですね。
OK。37条書面で。
35条には含まれません。
移転登記の申請時期、売買の移転登記の申請時期は、賃借の場合は記載不要だ。
移転登記の申請時期は売買と交換のみで、賃借の場合は記載不要で、37条書面のみに記載してください。
続きましょう。
続きましょう。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め、危険負担。
これで私は何度も間違えております。
これは37条契約のみで、
あれですよ。
賃借の場合には記載する必要なし。
定めがあっても記載する必要なしのやつだ。
見てみよう。
天災その他不可抗力による損害の負担、危険負担は37条書面の定めがあれば必要です。
あれ?
そうか。
あー、そっかそっかそっか。
違ったわ。
間違えました。
賃借の場合、定めがあったとしても記載する必要がない3つは、
ローンの圧戦に関する定めと、契約不適合担保責任に関する定めと、支出効果の負担に関する定め。
この3つでした。
ということは天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは37条書面の定めがあった場合において記載する必要があります。
36:00
しかもこれは売買も交換も賃借も全部において記載しなければいけません。
続きましてレディゴ。
問18。
代金、交換差資金、賃借以外に受注される金銭がある場合のその額の受注目、受注の、ん?
その額及び受注の目的以外だから35条書面ですね。
間違えました。
両方。
はい、間違えました。
代金、交換差資金。
これ差資金って読むんかな。
差金って読むんかな。
代金、交換差資金、賃借、借賃以外に受注される金銭がある場合のその額の及び受注の目的は両方に記載する必要があります。
ただし両方の書面に規定がありますが条件が異なります。
35条書面は常に記載する必要的記載事項。
37条はその定めがある時に限り記載する任意的記載事項です。
確認していきましょう。
代金の差資金交換賃借以外の金銭の額の時期目的は、本当だ。
35条書面では時期以外は記載する必要があって、37条書面においては定めがあれば記載する必要がある。
ここら辺弱いな。もう一回おさらいしておきましょう。
35条書面では記載の必要があって、37条書面では定めがあれば記載する必要があるものは以上の5つになります。
契約の解除、損害賠償額の予定医薬金、代金交換差資金借賃以外の金銭の額時期目的、時期は35条では記載する必要はありません。
代金交換差資金に関する賃借のあっせんが不成立の場合の措置、契約不適合散歩責任の履行に関する保証保険契約のその他の措置について。
これは35条書面では必ず記載が必要、37条書面では定めがあれば記載が必要の事項になります。
忘れないでね。
では次いきましょう。
需要事項説明の際、宅検死傷を相手に提示する。
これだってちょっと問題があれですね。
35条だって需要事項説明の際って言ってるからね。
クロードちゃんお茶目。
第20条。
造成宅地防災区域内にあるか否かは35条ですね。
あーどう思うけどな。
35条。
OK。
造成宅地防災区域内にあるか否かは35条で説明しなきゃいけなくて。
しかもこれは全部じゃなかった。
全部に対して説明しなきゃいけない事項だったと思います。
そうですね。
はい、そうでした。
売買、交換、審査が全てにおいて説明しなければいけない事項でした。
第21問。
既存建物の場合、建物の構成体重、体力上、主要な部分の状況について当事者の双方の確認。
39:04
うわー怖い怖い怖い怖い。
双方が確認した事項は37条契約書面のみ。
どうだ。
OK。
これで間違えました。
僕は前これで間違えました。
既存建物の場合、建物の構成体力上、主要な部分の状況について当事者双方の確認があった事項に関しては37条書面のみになります。
35条書面、重要事項説明書では説明する必要はありません。
第22問。
契約不適合・担保責任の履行に関する措置の概要内容。
うわーわかんない。
契約不適合責任・担保責任の履行に関する措置の。
これ両方じゃない。
両方で37条書面の場合は定めがあれば記載だとあってほしい。
両方だと。
両方。
OK。
両方の書面に規定がありますか。条件が異なります。
35条書面は常に記載する必要的事項。
37条書面は定めがあるときに限り記載する任意的事項です。
よっしゃ。
覚えられてるよ。
偉い偉いヤバレ偉いヤバレ偉い偉い偉い偉い偉い偉い。
契約不適合・担保責任の履行に関する保障保険を契約のその他の保険。
よしよしよし。
第23問。
都市計画基準法をその他の法令に基づく記載の制限は
37条重要事項説明書のみに記載説明が必要で
かつこれは賃貸の場合は必要があれば記載だ。
OK。
確認しましょう。
35条のみで記載が必要で
都市計画法建築基準法のその他法令に基づく基準法令の制限の概要は
なんかぐちゃぐちゃ言ってるな。
倍々交換の場合に必ず必要で
沈借の場合には必要とは限らないものになります。
土地の沈借の場合は説明をしなければいけません。
OK。第24問。
損害賠償額の予定または違約金に関する事項。
これはわかんねぇ。
損害賠償額の予定または違約金に関する事項。
これ両方じゃないかな。
両方で37条の方は定めがあればのやつだって。
おっしゃ!
損害賠償額の予定または違約金に関する事項は両方の書面に規定がありますが条件が異なります。
35条書面は常に必要的記載事項。
42:00
37条書面はその定めがあるときに記載する任意的記載事項になります。
損害賠償額の予定異約金は両方で記載が必要です。
ただし条件が異なります。
OK。第25問。
支払金または預かり金を需要しようとする場合の保全措置を講ずるかどうか及びその概要。
んーわからない。
支払金または預かり金を需要する場合の保全措置か保全措置。保全措置も両方じゃない。
両方に書かなきゃいけないけど37条では条件付きのやつであっておしどだ!
ブブー。間違えちゃったよー。
はい。
えーっと。
ショック。
支払金または預かり金を需要する場合の保全措置を講ずるかどうかの及びその概要を説明事項。
35条のみ。35条のみか。ちょっと見てみましょう。
保全措置は35条のみ。
お腹すいた。
あ、ほんとだ。手付金等の保全措置これですね。
売買交換のみで、賃借では不要の事項になります。
手付金等保全措置の概要。
あ、これは宅券業者が自ら売り主の場合のやつじゃん。保全措置じゃん。手付金の保全措置のやつじゃん。
もう悔しいー。
これはもちろん35条ですね。
保全措置は35条。保全措置は35条。
ちなみに自ら売り主の場合の保全措置の金額は工事前の物件であれば
売買代金の5%以下または1000万円以下。
完成後の場合は10%および手付金1000万円以下になりますね。
OKです。間違えました。第25問間違えました。
続きまして、第26問。金銭の対借の漏の漏線に関する事項。
漏の漏線に関する事項は両方だった気がするな。
金銭の対借の漏の漏線に関する事項は両方で、かつ第35条、間違えた、37条は条件じゃなかったかな。
OK。
合ってました。
金銭の対借の漏線に関する事項は両方の書面に規定がありますが条件が異なります。
35条は常に説明する必要がある必要的記載事項。
37条書面の場合はその定めがあるときに限り記載する任意的記載事項です。
覚えます。
金銭の対借の漏線。だからこれは漏音ですね。漏音。
OK。あと2問。第27問。
住宅性能評価を受けた新築住宅であるムネは、
これはわかりやすい。第35条重要事項説明書のみです。
OK。いいですね。
さらにこれは、賃貸の場合は必要なかったんじゃないですか。
45:06
どうですか。どうですか。
新築の。新築の。
来た。ほら。
売買交換のみで、対借の場合では不要の説明事項として、
35条に説明しなきゃいけない記載事項として、
住宅性能評価を受けた新築住宅である場合、そのムネを説明しなければなりません。
対借の場合では必要ありません。いいじゃない。
第27問。間違えた。最後28問です。
物件の引渡しの時期。
簡単な問題でよかったです。
時期は第35条には書かれませんので、これは37条のみ。
OK。
第37条。契約書面にのみ規定がある事項です。
契約成立後に交付する書面の必要的記載事項で、35条書面の説明事項には含まれません。
ありがとうございました。
3問ミス。
いいんじゃないですか。
はい。
28問中、25問正解。89%でした。
かなり定着してきます。間違えた項目だけ復習しましょう。ありがとうございます。復習します。
当事者。
当事者の氏名及び住所は37条のみの規定がある事項です。
だから氏名、住所は重要事項説明書に書かなくていいんですね。
あ、そうか。当事者は買う人だからか。
買う人に対して名前を説明する必要はないからか。
あ、これで覚えよう。
当事者の氏名及び住所は35条重要事項説明書では説明する必要がありません。
なぜなら、だってあなたに説明してるからね、本人に。
OK、OK、それで覚えよう。
代金、交換差資金、退職金以外に受注される金銭がある場合、その時期及び受注の目的は両方で記載しなければいけません。
両方の記載がありますが、35条の場合は時期を除いて説明必要的説明事項。
37条の場合はその定めがあるときに限り説明する任意的記載事項です。
シャーリー金及び預かり金を受注しようとする場合の保全措置を講ずるかどうかの及びその概要。
これも保全措置で覚えましょう。保全措置は35条なのか。
OK、間違えた問題だったのでもう一回復習します。
当事者の氏名及び住所は37条のみです。
大金、交換差資金、賃借以外に受注される金銭がある場合のその期間及び受注の目的は
最後、保全措置。保全措置も両方だけど
ああ、間違えた。また間違えちゃった。
保全措置は35条のみでした。
これまた繰り返して読もうかな。ありがとうございました。
48:04
みなさんすいません。たくさんの方コメントくださったのに無視してごめんなさいでした。
ハミットさん、エンジョイ大谷さん、リノエットさん、聞きに来てくださってありがとうございました。
引き続き宅検勉強頑張ります。山本でした。