平安時代970年創建、清和源氏ゆかりの多田神社(兵庫県川西市)が民事再生法の適用を申請しました。本殿・拝殿は国の重要文化財、境内全体は国の史跡にも指定されています。問題の発端は、2024年に亡くなった前宮司が神社の名刀や不動産を担保として資金を借り入れたことです。借入金は宮司個人の口座に入り、神社の会計には一切入りませんでした。神社側は手続きの無効を主張しましたが、事情を知らない融資側は善意の第三者として保護されるとの判断で敗訴し、負債の総額は調査中です。宗教法人法第23条は、不動産や宝物の担保提供に責任役員会(寺社の最高議決機関)の決議と、利害関係者への事前公示を求めています。包括法人(神社本庁や日蓮宗)に属する場合はその許可も必要です。歯止めの仕組みはあっても、代表者が手続きを無視した場合に外部から止める手段は限られるという現実が浮かびあがりました。- 多田神社の民事再生申請と経緯- 前宮司による借入れと個人口座への資金流出- 宗教法人法第23条の規定と包括法人の役割- 善意の第三者保護と法人が守られない現実https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/flash/5257/
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