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教えて、AI
小学生でもわかるように説明して。
第三者との間で行為をしたとすれば、 法第112条第1項の規定により、その責任を負うべき場合において、
その他人が第三者との間で、その代理権の範囲外の行為をしたときは、
第三者がその行為について、その他人の代理権があると言うべき、正当な理由があるときに限り、
その行為についての責任を負う。
これをわかりやすく言うと、こういうことです。
誰かの代わりに何かをする人、代理人がいるとします。
その代理人が自分の決められた範囲の仕事だけではなくて、
それ以外のこともやってしまったとします。
でも相手は、この人にはやる権限があると思ってしまった。
ちゃんとそう思う理由がある場合だけ、
その代理人のやったことについて責任を取らなければならないというルールです。
例で言うと、あなたが友達にこのお菓子を売っていいよと頼んだとします。
これは代理人の範囲です。
友達がこのおもちゃも売っていいと勝手に売ってしまった場合、
でもお客さんがこの子は全部売る権限があるんだと思うような状況であれば、
そのおもちゃの売買もあなたに責任が及ぶかもしれないということです。
つまり、代理人が勝手にやったことでも、相手が正しく信じる理由があれば、
本人も責任を負うことがあるというルールです。
なるほどね。
代理人が代理権を失ったとしても、
その後に代理人だった人が第三者との間で、
代理権の範囲外の行為をしたとしても、
その行為について私の代理権の範囲で行われていることなんだと思えるような状況だったら、
それは責任を負うということですね。
なるほど。
そしてもう一個、低等権の話。
一般再建者が賃料再建の差し押さえをした後でも、
低等権者は当該賃料再建の差し押さえをして物上代理ができます。
これも小学生にもわかるように説明してください。
これも小学生向けにするとこんなイメージです。
お金を貸している人、再建者がいて貸したお金を返してもらうために、
家賃を差し押さえる、もらえるお金を先に取ることがあります。
でも家に担保してお金を貸した人、
低等権者も同じ家から出る家賃を使ってお金を取り戻すことができます。
つまり誰かが先に家賃を取ろうとしても、
低等権者はその後でも家賃をもらって自分の貸したお金を回収できるというルールです。
もっと噛み砕くと、家賃はお金のもと。
先に取る人がいても、
担保を持っている人は私にも権利があるよと言えるという感じです。
一般再建者が賃料再建の差し押さえしても、
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低等権者は別に当該賃料再建の差し押さえをして物上代ができる。
このイメージを沸かせたまま読むと、
はっはっ、なるほどって思いますね。
便利な世の中だ。