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リメイク販売で逮捕者も。知っておくべきファッションロー
2026-03-12 57:02

リメイク販売で逮捕者も。知っておくべきファッションロー

リメイク服の販売で逮捕者も。身近なファッションに潜む思わぬ法的罠。自由な表現と権利侵害の境界線から、現代の「ファッションの正体」に迫ります。■参考・角田政芳,関真也,内田剛,(2023),『ファッションロー 第2版』,勁草書房 https://www.keisoshobo.co.jp/book/b636198.html・不正競争防止法の主要な事案 ※平成30年~令和2年(経済産業省) https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/011_s03_00.pdf・「ブロックチェーン」とは?仕組みや特徴など、基本的な部分から分かりやすく解説(プロスパイア法律事務所) https://prospire-law.com/articles_internetit/24082101/■その他の媒体となりの弁護士放送局は、ApplePodcast、Spotifyでも配信中【spotify】 https://podcasters.spotify.com/pod/show/lieub3s2ac8【Apple Podcast】 https://podcasts.apple.com/us/podcast/となりの弁護士放送局/id1841828320■目次 私、違法な状態かも デザインの権利 流行の正体は「合法的なパクリ」の連鎖 「デザインの保護」と「古着(ヴィンテージ)」「リメイク」の関係 コスプレ VR空間におけるデジタルファッション■お便りフォームhttps://prospire-law.notion.site/2f023c21bcd58017a664f65bcf615325?pvs=105お便りはこちらから!■プロフィール【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】・X / @CMitsumata https://x.com/CMitsumata・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会) 〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202 https://prospire-law.com/ TEL:03-5357-1763 FAX:03-5357-1764 メール:contact@prospire-law.com【インターン生 吉田(よしだ)】・プロスパイア法律事務所のインターン生・法律勉強中・ファッション好き※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。

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00:08
水満先生、今私、実は、法律違反をしているかもしれなくて、どうか思いますか?
え?なんでそんなにこにこして。
やめてください、法律違反している人。
なんか、より笑顔だとヤバいみたいな感じになりますけど。
いや、この間笹本さんと一緒に撮ったときは、めちゃめちゃ法律守ってますよって言ってましたけど。
言ってましたね。
順法意識が高い。
なんですか?
今着てる服が問題というかヒントなんですけど、
何かわかりますかね?
え?なんかオシャレでちょっと変わった服なんで、高い服を取ってきました?盗品ですか?
盗んでないです。そういう法律違反ではないです。
騙しとった?
騙しとってもないです。刑法違反はしてないです。
殴り倒して?
刑法違反はしてない?
刑法違反はしてないです。
なるほど。なんだろう?
実はリメイクされた服で、これが法律的に問題になるんじゃないかなと思っていて。
リメイクってどういう?
2つの服が1つになってる感じで。
2つの服が1つになって。
切れ目があって。
本当だ。もともとは2種類の服だったのか。
2つの服っていうのは。
そうなんですよ。
なるほど。近くで見ればわかりますけど、どうやって映しますかね?
今、出してくれてます。
画面上に。
これです。
映せたら映しておく。
ズボンの方もだからね。切れ目があるんですね。
これも2つのズボンを足元に。
裾のところに行くとベルト結ぶところみたいなのがありますね。
こちらです。
この服がリメイクされた服なんですけど、学生からするとハイブランドの服とか高くて買えないじゃないですか。
なので、気に入ったブランドの服とかを自分で作ったりとか、こういうふうに2つの服を1つにしたりとかっていうリメイクするのは法的にどうなんだろうっていうのが気になって。
今日はファッションローっていうのをお話ししていこうと思います。
なるほど。リメイクですね。中古品の売買ってだけじゃなくて、ここまでリメイクして新しいものにするのって、こんなことやっていいんだっけみたいな話か。
そうなんです。
ありがとうございました。弁護士の三又です。
インターンの吉田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はファッションローですかね。ファッションローっていろいろ多分ありますけど、中でもどんなデザインとかの話をするんですかね。
そうですね。いろいろお話ししていこうと思うんですけど、まずはデザインについて。
ファッションデザインっていうのがどういう法律に守られているのかお話ししていこうと思います。
ファッションデザインについては著作権、衣装権、商標権、不正競争防止法、特許権、実用信用権といろいろあるんですけど、いずれも服のデザインを守るには限界があるんですよ。
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それぞれの法律の関係については、同一のアイデアがそれぞれ対象となり得る一つのやつにいろんな法律から守られるみたいなこともあるんですけど、
法律ごとの趣旨も違うし、目的も違うし、保護の要件も違うので、個別の事案ごとになるんですけど、複数の権利を有することもあるんですね。
それぞれ具体的にどんな法律なのかご紹介しようと思います。
ちょっとあれですね、貞本さんと一緒にあった餃子の見た目の権利、なんか今思い出してもあれ変な回ですね。
餃子の見た目の権利の動画ちょっとやりましたけど、あれと同じようにちょっと考えてみようっていう話ですね。
ぜひそっちも見てほしいんですけど、まず著作権っていうと、著作権は思想または感情を創作的に表現したものを保護するもので、登録などの手続きはいらないもの。
著作物が生まれた瞬間に自動的に発生する権利というふうにされてますね。
でも服っていうのは実用物、実用品なので、実用性と美的表現が分離できないと著作物としては認められにくいんですよね。
絵とかじゃないよねっていうことですよね。これ結構難しいお話で、アートの要素がないとは言わないか。
しかし着るものであって、自己表現の場ではないみたいな、そういう難しさがありますよね。
そうなんですよね。例えばシンプルなTシャツのデザインとか、機能的なポケットの配置とかは実用性によっているので守られにくいんですよね。
一方でTシャツに書かれているグラフィックとかロゴとかは、著作権で守られるんじゃないかなって思うんですけど、
それ自体、そのグラフィックとかロゴ自体は応用美術著作物として守られる可能性は高いんですけど、
Tシャツそのものとしては守られないことが多いので、服の機能的な側面が表現の保護を難しくしているということなんですね。
当然だから、絵は著作物として著作権の対象になるので、その絵がTシャツにプリントされた瞬間に守られなくなるなんてことはありませんよっていう、そういう話ですよね。
ただそれはあくまでも絵が守られているだけであって、ファッションの権利が守られていると言えるのかっていうとちょっと微妙なんじゃないのっていう、そういう話ですか。
そうなんですよね。ファッションデザインが応用美術に当たるかどうかっていう判断基準は、いろんな説があって、地裁の判断も分かれてるんですよ。
どういう説があるかっていうと、純粋美術同士説があって、実用目的と産業上の利用目的で量産されることと、その衣装登録の可能性を理由として純粋美術と同士できる。
美術鑑賞の対象となり得る美的特性ないし、美的創作性がある場合に限って、著作物としての保護を認めるべきであるとするという考え方。
原則として認められないんだけれども、純粋の美術と同士できる場合には例外的に認めますというような考え方。
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もう一つが一般著作物要件説っていうのがあって、美術の著作物以外の著作物と区別することなく、著作物の要件を満たすときには著作物としての保護を認めるべきであるとするっていうものがあって、
具体的にどんなのが裁判で問題になったかっていうと、一世みやけのバオバオってわかります?
三角形だったかな。タイレみたいなものが組み合わさってるあれですよね。
三角形かダイヤ型か怪しいぐらいの感じですけど、あれですよね。
よく売ってますよね。バッグなんですけど、
これについては実用目的で使用するための特徴から離れ、その特徴とは別に美的鑑賞の代償となり得る美的構成を備えた部分を把握することはできない。
で、著作物性が否定されているということなんですよ。
なので、一番目の考え方に近いものなのかなと思うんですけど、こういうのもあり得るので、私たちの感覚からすると結構あれって特徴的というか、
実用性はなさそうというか、鑑賞目的の方が強そうなのになって思うんですけど。
あの三角形のタイルが組み合わさっているっていうのは硬いけど、丈夫だと思って。
あそこがガードになるから、丈夫だと思って持ってるみたいな、一人もいないよねっていう話ですよね。
あれはあくまでもそういうデザインとしてやっているのであって、あそこが水を弾くとか、丈夫だとか、そういうことじゃないんじゃないっていうのが一般的な感覚だよねっていうことですよね。
本当その通りで、難しいですよね、ここって。何を持って実用とは離れて、美術的な観点がないっていう判断があったのかよくわかんないっていう。
なのでこういうところから見ても、著作権で保護される対象っていうのはすごい限定されてるんだなっていうふうに思うんですよね。
で、次に衣装権についてお話しすると、衣装権っていうのは保護の対象を量産できる工業製品の美的デザインとしていて、
衣装って何かっていうと、物品の形状、模様、もしくは色彩、またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものを言うんですよね。
わかりやすいもので言うと、iPhoneのデザインとか、スイッチのデザインとか、これにあたるそうです。
よく衣装権の説明で言われるのが、コーヒーカップの取っ手の部分の形とかで言われたりとかしますね。
あれって持ちやすさというよりは、そこで可愛い形にするっていうので、デザイン性を帯びてるみたいな場合が多くて、ああいうのがそうっていう言い方しますね。
美的デザインですよね、確かに。
これは登録制で、工業上利用できる新規制、非容易創作制、純高知性でない場合に、不登録自由に該当しない場合に認定登録によって、絶対的な配達権としての衣装権が付与されて、
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認定登録日から20年間存続するっていう権利なんですよね。
衣装法の23条には、衣装権者は業として登録衣装及びこれに類似する衣装の実施をする権利を占有するというふうに定められていて、
要するに衣装を登録したデザインと同一であるか、または類似しているデザインを販売してたという場合に、衣装権侵害を主張できるっていう仕組みになってます。
このデザインは独占できるみたいな話ですよね。一言で言ってしまえば。
そうなんですよ。でも、登録制で最長20年間独占できるんですけど、ファッションっていうと流行がすごい早く切り替わるっていうところがあると思うんですけど、
そういうところからすると、権利の取得の審査に時間がかかって、流行が終わってから権利が取れても意味ないっていうような仕組みになっているので、
ファッションデザインっていう面からすると、保護する上ではあんまりその効果がないというか。
この春の、みたいな言いますもんね、結局。その春のデザインとしてやらなきゃいけないのに、審査の結果、秋ぐらいにはようやくみたいな話が出てもしょうがないっていう、そういう話ですよね。
そうなんですよ。
パリコレを見た結果、この後こういうのが来るぞって思って作って、パリコレ月やるのかわかんないけど、今年の秋とかに間に合わせてデザインをしてみたいなことを考えると、
現実問題として衣装券によってファッションデザインを守るっていうのは現実的じゃないっていうスケジュール感があるんですかね。
そうなんですよね。で、衣装券もあんまり使えなさそうってなると、次に商標券っていうのを説明すると、
時差商品サービスを識別するため、商品やサービスとの関係に使用する標識としての表示。わかりやすく言うと目印っていう感じなんですけど。
商品名とかですよね。
そうです。
商品名だけじゃなくて、もう少し広くてキャッチフレーズとかも入る場合がありますみたいなことかな。
これも要件を満たして、登録制によって登録されて配達的な権利である商標券が付与されるっていうことなんですよ。
で、その裁判例って言うと、プーマってロゴ有名じゃないですか。
あれを文字ったクーマっていう。
クーマ。
クーマですね。クーマっていうTシャツ、なんかおもしろTシャツみたいな。
パロディ的なTシャツよくありますよね、クーマ。実写にやったのはクーマの事例ですけど、よくあるのがアディタスのロゴのかわりに魚の絵が書いてあって、アジレスっていうやつとか。
ありますよね。
なんかイチローがそういうの着てたみたいな。
イチローおもしろTシャツ着てるのが結構。
なんだっけ、このキャンプに行くときに必ずおもしろTシャツを着てるみたいなくだりがありますよね、イチローって確か。
人のお金で焼き肉を食べたいみたいな。
12:00
そうそうそうそう。
クーマのTシャツが訴えられて、商標券違反っていうことで問題になった裁判があるんですけど、
これについては出所混同に加えて意図的に酷似した構成対応に仕上げることにより、保険商標に接する取引者、事業者に引用商標を連想させ、引用商標に携帯した信用、名声及び顧客救援力にただ乗りする不当な目的で採択し、
出願し登録を受けたものであり、本件商標を使用する場合は、引用商標の出所表示機能が希釈化されて、引用商標に携帯した信用、名声及び顧客救援力、引いては被告の業務上の信用を既存させる、
というのと、構成な取引地図を見出し、小道徳に反するものと言うべきであるとして、KUMAは商標券違反だというふうに判断されたという裁判があります。
パロディーなら許されそうなのに厳しいんだなというふうに思って、しっかりこれは保護されているんだなというふうに思うんですけど、
保護機関というのは更新できるので、反永久的に保護されるんですけど、これも保護されるためには登録が必要で、この法律の保護対象がロゴとか、そういうのが典型的なものなので、デザイン自体の保護というのは意図してなさそうだなというふうに思って、
なので、今紹介した権利で保護されるということは稀だと思うんですよ。
そうですね。このあたりは曖昧ですけどね、正直。フランクミューラーって知ってます?
フランクミューラーですか?
こういう言い方していいのかわかんないけど、フランクミューラーみたいな時計を製造しているフランクミューラーっていうメーカーがあるんですけど。
すごいですね。
そこはフランクミューラーとの裁判の中で、確か類似性なしということで、商標権侵害にはならないっていう結論になってるんですよね。
だいぶですけどね。
どこが類似的で、どこが類似的じゃないかの線引きっていうのは結構難しい問題があるのかなとは思いますね。
そうですね。なかなか全部保護される、デザインといえば全部保護されるっていうことではないっていうことなんですよね。
たぶん理屈としては、いわゆる出書表示機能、元はどこが出してるのかっていうことが混同するのか、明らかにパロディーであって非公式のものだよねっていうのがわかるのかだと思うんですけど、
クーマはプーマから出てると思わなくない?って私は思うんだけどね。
思わないですよね。その関係が面白いからパロディーなのであってみたいな。
そうそう。非公式だから、でもわかるからっていう話ですよね。ちょっとよくわかんないなっていう感じはしますね。
ただいずれにしても、今の話はあくまでも商標ロゴの話なので、デザインっていう意味ではちょっとなーっていう感じですか。
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そうなんですよ。このように衣装券とか著作権も保護されにくいっていうふうになると、無法品への対抗策はないのかっていうふうに思ったんですけど、
調べていくと不正競争防止法っていうのがあって、簡単に言うと、衣装登録されてない服のデザインを他社が無断でそっくりそのまま模倣して販売するっていった不当な競争から保護するための法律であって、
登録とかの手続きは不要で、条件を満たせば差し止め請求とか損害賠償請求が可能であるっていうような法律があるんですよ。
ファッションデザインについては、周知商品等表示っていうのと、著名商品等表示っていうのと、商品形態っていうのにあたって保護され売るっていうことなんです。
簡単に説明すると、商品形態の模倣っていうのがもとも活用されている条文なんですけど、これは出たばかりの新作デザインを保護するための規定で、
日本国内の発売から3年以内の商品の形態について保護するっていうもので、他社のデザインがそっくりな模倣品である場合に、その服が有名かどうかは関係なく保護され売るっていうもの。
次に、周知商品等表示っていうのは、このデザインといえばあのブランドっていうような広く知られた商品、デザインを守る規定で、特定のブランドの象徴として広く認識されているデザインだったりロゴとか、
あとは特別な配色だったりとか、消費者がそのブランドの商品だっていう風に混同してしまう恐れがある場合には保護されるっていうもので、
3年間の期限はないんですけど、単なる流行のデザインじゃなくて、長年の使用とか宣伝とかによってブランドの顔として定着している必要があるんですよ。
先ほど言ったその一世みやけのバオバオは、著作権では保護されなかったんですけど、形状とか三角形がつながってるみたいな。
構造というかね、デザインというか。
は、ブランドを特定する目印として機能しているので、
たとえば今出てるのじゃなくて、もう少し大きいサイズのカバンでああいうものが出たりとか、小さいサイズのカバンとか、斜め垣とかハンドバックとかで違うバージョンが出たとしても、
一世みやけのバオバオの新しい型のやつだなっていう風に普通は思うよねっていうことですよね。
なので、不正競争防止法違反に当たるっていう風に判断されたのがあります。
なるほど。
で、もう一つは署名商品等表示っていうのがあって、これは全国的に誰でも知っているレベルで有名なデザインだったり表示が対象となっていて、
18:01
デザインを見てそのブランドだっていう風に消費者が勘違いしなくても、無断でそのデザインを使用するだけでこれに当たるっていうものなんですけど、
これはその周知商品等表示よりもさらに厳しい知名度が求められて、ブランドのイメージだったりブランド価値にただ乗りするっていう行為を防ぐものになります。
非公式のものだっていうことが明確にあったとしても、パクられていること自体が貧を下げるからっていう、そういう話ですよね。
はい、そうです。
これがちょっと問題になるというか関わった裁判例は、マリカ事件。
はい。
皆さん、東京に住んでる方はよく見ると思うんですけど、
渋谷とかね。
行動カートとコスチュームのレンタルをなりわえとしてた会社が、任天堂に訴えられたもので、
そのコスチュームを貸すことによって、そのコスチュームを着て、現実の街でマリオカートができますみたいな、そういう売り方をしてた会社ですよね。
そうなんですよ。まさにそういうような宣伝が行われていたんですけど、
株式会社マリカですね。
そうです。すごい名前、ほんとにタダノリしてるんですけど、
これがコスチュームのレンタルをしてる行為、対応行為が不正競争防止法の2条1項2号に定める仕様にあたるとして、
不正競争防止法違反にあたるというふうな関連があります。
実際だからあれを見たときに、任天堂がこんなサービス始めたんだなんて誰も思わないわけなんだけど、
だからといってマリオをこんなふうに使われるっていうのは不本意ですっていうのが通用しますということですね。
これは登録が不要だし、服のデザインっていう分野では一番使われている法律になります。
あとちょっと特殊なんですけど、特許法実用信用権においても保護される可能性があって、
この法律とか権利は自然法則を利用した技術的思想の創作を保護対象としており、
その事項なものは発明として特許法、物品の形状構造または組み合わせにかかるものを公安として実用法が保護しているものなんですけど、
服のデザインが特許とか実用信用として認められるんですか?
デザインにかかるっていうところで言うと、一世みやけのプリーツプリーツ。
なんだプリーツプリーツ。
あのプリーツ生地の一世みやけといえばみたいなやつなんですけど、これは特許権による保護があって。
これを作る技術がってことか。
そうですそうです。
確かに。はいはいはい。
この特殊な構造とか特殊な素材とかなので、そういう面で保護されるっていう意味で、
服のデザインっていうと典型的な法律ではないんですけど、これで保護されることもあるっていうものです。
なるほど。はいはいはい。
でもこれらの法律は模倣したものを販売する商業的なものを意図しているので、
21:06
自分で作って着るだけなら実務上ほぼOKに近いぐらいというか、OKではあるんですけど。
特許権に関してはこういう状態を保護しているわけじゃないので、
前つい先生と撮った動画で、つい先生側の方で公開されているやつで話したんですけど、
違反してたとしても分かりにくいっていう話がありますね。
結局この一世みやけの特許はどういうものか見てないんであれですけど、
多分こういう方法でこういう風にするっていう作り方が特許として載っているわけじゃないですか。
というので、全く似てるものが出来上がったとして別の方法で作ってます。
でも作り方は企業秘密なんで教えられませんって言われちゃったら、
違反してるっていうことを証明できないっていう問題があったりとかしますよね。
やっぱりあんまり強い特許じゃないっていう発想はあるかもしれないです。特許だとしても。
そうですね。
こう見てみると、たまに保護されている事例とかもあるけど、
でも実際に生活しているとパロディTシャツとかは全然あるし、
偽物とかもまあまああるじゃないですか。
確かに。
で、裁判例で実際に見てみても認められないものも割とあって、
クリスチャン・ルブタンの靴底が赤いヒール。
赤いやつね。あれ有名です。
有名じゃないですか。
これにめちゃめちゃ似たハイヒールが売られていて、
ルブタンは靴底が革製で光沢があって、中敷きにはルブタンのロゴがあって、
最低でも8万円くらいするっていう商品があって、
これを模倣したものなんですけど、
靴底がゴム製で光沢がなくて、中敷きには映像っていう、
それが、
やってるでしょ。
ロゴなんですけど、ロゴがあって、1万6千円くらいで売ってるっていうのがあって、
まあでもそりゃやりますよね。だってさ、
ルブタンのおかげで、ハイヒールの裏のところ赤くするだけで高級品になるんだからさ。
それは赤くした方がいいよねって話ではありますよね。
はい。
ハイヒール作るときは。
そうなんですよね。
でもなんかこれについては、裁判所はどう判断したかっていうと、
価格帯が大きく異なり、販売店も違うので、
消費者が五人混同する恐れがあるとは言えないので、
以上1個1号には当たらない、でして、
でもよく考えると、
こういう一般からすると、赤い靴底のハイヒールって言ったら、
もうルブタンの表示じゃないですか。
でもなんか裁判所は、一般の消費者からするとそういう認識はあるけど、
それ以外に同様の赤い靴底のハイヒールは売ってるから、
ルブタンがその形状、赤い靴底のハイヒールっていう形状を独占的に使用してきたとは言えないっていう風に言って、
以上1号、2号の著名商品と表示にも当たらないっていう風に判断したので、
24:01
ぱっと見、本当に同じ物としてもほぼはないっていうのが事例もあるんですね。
そうですね。
靴底の裏を赤くするっていうことを、
ルブタンだけが独占的にやっていいっていうことを認めなきゃいけない理由もないじゃないですよね。
だからそれはそうかなっていう気もしますよね。
これって買う人は間違いないわけじゃないですか。
なんていう名前だったか分かんないけど、なんか足の裏が赤いやつって思いながら買うわけじゃなくて、
ルブタンが欲しい人は明確にルブタンを買っていて、
ルブタンじゃないこの映像の赤いやつに関しては、ルブタンに似ている偽物のやつを買おうとして買ってるわけだから、
別に五人混同するってことはないでしょっていうそういう話ですよね。
そうなんですよね。
実際これ自体はそんなに妥当性が低いとはあんまり思わないかな、私は。
だって別に買った後で自分で靴の裏を赤く塗る行為は禁止されてないわけじゃないですか、例えば。
だから偽物の靴を履くことは別に禁止されてないんですよ、別に。
偽物を本物みたいに振る舞う、つまり映像のロゴも中敷きだから、
履くとわかんないから、ルブタン買ったんだよねって言いながら見せるみたいなことも変ですけど、
違法性はないじゃない、別に。
そうですね。
だから偽物として売る分にはいいんじゃないかっていうのは確かにそうかもっていう気がしちゃいますね。
なるほど。
デザイナーの権利っていう面で言うと、
そのデザイナーがこれをデザインしたっていうことについての権利保護っていうのはなかなかなされていないっていうのがあるんですけど、
でも一方でこういう曖昧さというか、厳格に保護されていないっていうところから、
ファッションの流行だったりとか文化の広がりがあるんじゃないかなというふうに思っていて、
どういうことですか。
ファッションの流行って言うと、同じようなデザインがいろんなところで出されてて、それが一気に流行るっていうのじゃないですか。
確かに。
これをデザイナーの権利を保護するっていうのを厳格にすると、流行そのものがなくなってしまうんじゃないかなとも思うんですよね。
みんなが同じお店で買ってるわけじゃないから、今は流行っていうのがあり得るのであって、
みんなが同じお店でしか買わないっていうと、流行っていう形になりにくいっていうこと?
そうかもしれないですね、確かに。
なので次は、模法と流行の境目について考えてみようと思います。
模法と流行の境目って言うと、難しいのではないかなっていうふうに思って。
ここで言う模法とか流行っていうのは典型的にはどんな話ですかね。
模法って言うと、パクリというか、
偽物?
偽物ですね。
流行は?
流行は例えば形は同じだけど、なんて言うんですかね。
例えば今ってプリーツスカートとか流行ってるじゃないですか。
よくいません?
わかんない。
流行ってたりするんですよ。
27:03
でもそれはバッて商品出されて、ほぼ同じだろうみたいなのもあるっちゃあるんですよ。
っていうことを念頭に置いてもらえたらと思います。
そうかそうか、だから流行のデザインと模法されたデザインの境目みたいな話ですね。
もうちょっとあれすると。
なるほど。
で、その模法とかパクリとか悪いことだと思ってたんですけど、
文化の発展に、ファッションデザインとかの文化の発展には必要だっていう見方もできるんじゃないかなと思って。
流行のデザインっていうのは、模法とは別のものなんじゃなくて、
それは実続きでつながっているものっていうことですね。
はい。
一定程度パクリ的な要素があると。
それはそうだね。
はい。流行って何かっていう構造を考えたときに、
ハイブランドとかあるブランドが提示したデザインとかアイデアが、
ファストファッションとかのロープライスなブランドに模法されて、
それがいろんなアレンジをされて、大衆化していくっていう流れがあって、
これが流行そのものっていうふうに言えると思うんですよ。
ファストファッションって安いファッションのことだと思ってません?
でも、調べたら。
今の説明の仕方的に。
そっか。
実はファストファッションっていうのは、安さの話じゃなくて早さの話なんですよね。
よく言うのが、私さっきからファッションの話全然わかんないけど、
ファッションうんちくは頭にあるんで、この話ができるんですけど、
ファストファッションって、実はユニクロのことはファストファッションって言わないっていう話って知ってます?
あれって定番的なアイテムを作り続けてるから。
そうそう。同じものがずっと売られてるから、
あれはファストファッションじゃなくて、むしろスローファッションということで。
ファストファッションっていうのは、H&Mとかザラみたいにどんどん入れ替わっていって、
次の月に行くと先月売ってたものがもうなくなっちゃうような、
そういうすごい速い人のスピード感でやってるものがファストファッションですみたいな話がある。
これって実はそうですよね。
ハイブランドが作ったものっていうのをすぐ真似して、すぐ取り扱いをやめるファストファッションがすぐ真似して。
だから実はH&Mとかザラとユニクロって、このレベルだとわかるんですけど、行くと結構違いますもんね。
違いますね。
基本私ユニクロとかでしか服とか買わないんですけど、ザラとかにH&Mとかに行って、
ユニクロっぽくない別のバージョンの服になるかなと思って行くと、
着るような服なくて困るみたいなことが結構体験としてありますもん。
すごい攻めた。
そうですね。
攻めた服ばっかりで、今シーズンはいいかもしれないけど、来年以降も着るイメージがつかない服ばっかり売ってるんで。
定番のアイテムというよりかは、その時着たいちょっと個性的なデザインが多いですね。
個性的で攻めたものが多いなっていう印象で、
多分私がその個性的とか攻めたっていう風に印象にするのは、多分ハイブランドの真似をしていって、
トレンドのデザインだからっていうことなんでしょうね、きっとね。
はい、そうですね。すごいですもんね、ハイブランド。それこそパリコレとか、誰が着ていくんだっていうデザインのがあります。
30:02
多分あれが少し慣らされて、ハイブランドの服になって、パリコレやってるようなものが少し慣らされて、
ハイブランドの服になり、それがさらに慣らされて、ファストファッションに世に出るようになりっていう、多分そういうことなんですよね、きっとね。
そうなんですよね。
で、このファッションって、すごい異常な高速性というか、高速化の背景には、法律による守られなさが影響してるんではないかなっていうふうに思って。
コピーされることっていうのが、ファストファッションがハイブランドの真似をするっていうのは、別にそれはハイブランドとしても誇らしいことで、
それ自体はいいんだけど、だからこそ止まってると追いつかれちゃうっていう、そういう話ですよね。
そうですね。
ファストファッションに追いつかれてしまって、同じものを売ってる状況になっちゃうよっていうことですよね。
これは法律でガチガチに保護されていないから、っていうのがすごい影響していて、っていうふうに思って。
で、これってすぐコピーされて、消費者は新しいものを求め続けるみたいなことにもつながってると思うんですよね。
で、なんでこんなにファッションって守られないのかな、ファッションデザインって守られないのかなっていうふうに考えてみると、
話的に何が悪いのか。
数ヶ月とか、ほんとに短いサイクルでトレンドが移り変わっていくので、
法律とか権利っていう面でいうと、登録が必要な制度があるので、時間を要するタイプの知的財産権が活用しにくいっていうのがあって、
あとファッションデザインっていうのは、先ほど言ってたみたいに、一般化されて一般化されてみたいな感じで流れていくので、
全くゼロから作るっていうよりも、既存の要素を組み合わせて新しいスタイルを生み出すっていうような、今あるものでどうしようみたいなことが強いので。
それこそ見たことない服ってあんまないですもんね。
普通に既存のパーカーとかセーターとかの枠には収まるものなわけなのでっていうことですよね。
なので、衣装権とかあったりの高度な独創性を立証して登録っていうのは極めて困難。
で、服の形が決まってるっていうのはもう、着るものっていう実用品の枠からは出ないので、
美術品っていうわけではないので、知的財産権による保護のハードルが構造的に高いもの。
おしゃれは我慢とは言うけども、そうは言っても限度があるから。
結局、服としての実用性みたいなものを兼ね備えつつっていうことになると、ということですね。
これを見ていくと、ファッション業界は法律によって保護されてないがゆえに、文化が回転していって、発展していくっていう構造になってるんだなというふうに思います。
ある意味それでいいっていう選択を取ってる分野って言ってもいいのかもしれないですね。
そうですね。こういう構造の中では、デザイナーの権利が守られてないとか、流行りの服が安く大量に作られているってことから、環境問題とか、あとは労働問題とか、いろんな問題はあるんですけど。
33:03
確かに。あんまり知らないですけど、ファッションデザイナーの方の労働問題とか、そういう話に立ち入ったときに、もしかしたらそういうところに派生してるかもしれないですね。
安く作れる国ですごい劣悪な環境で大量生産されてるとか、
生産の方もね、確かに。
問題になりがちだと思うんですけど、一方でいい面もあるんじゃないかなって思って、法的な規制が緩くて、入りのスピードが速いので、ハイブランドからストリートまでいろんなデザインに触れることができるじゃないですか。
そういうことからすると、自分がどういう服を着るかっていう、自己表現の幅が広がるなと思って、どんな服を着るかっていうのが、消費行動じゃなくて、個人的な事柄について自ら決定できることなので、自己決定権の行使っていう側面もあるんじゃないかなって思うんです。
もちろん規制が強くなったらパクリができなくはなるんですけど、パクリができなくなるだけじゃなくて、パクリに引っかかる別のものっていうのもできなくなりますもんね。
その間みたいなデザインも含めてって考えると、法規制が緩いことによって生まれてるファッションっていうものは少なくともいっぱいあるんだろうなと思いますよね。
それこそパロディーティーシャスとかの文化、面白いよねっていうのもパクリが規制されたらなくなるものじゃないかなと思うので。
確かに確かに。クーマを着てる人っていうのは、プーマの代わりに着てるわけじゃなくて、クーマっていう面白ファッションをしたい人だから、規制が緩ければそれを着てるっていうのは確かにそうかもしれない。
自分のアイデンティティに合致する服をいろんな選択肢から見つけて、服を通して自己表現をできると思うので、ファッションにおける法の曖昧さっていうのはクリエイターの保護を怠ってるっていうだけじゃなくて、こういう私たちの自己決定の権利の広げるものとしても機能してるんじゃないかなと思いました。
少なくともその2つ、クリエイターの保護といろんな自由っていうものを調整した結果、今ぐらいの曖昧さに落ち着いている状態っていうことなんですかね。均衡状態にあるっていう感じなのかなと思いました。
ファッションと法律っていうお話が整理できたところでいよいよ本題というかに入ろうと思うんですけど、
街の古着屋さんとか個人が古着をリメイクしてメルカリとかで売ってるじゃないですか。これも実際に古着屋さんのリメイクで買ったものなんですけど。
リメイクをして売るっていうタイプの古着屋さんっていうことですか。
古着屋さんにリメイクしたものも売ってるよっていう。リメイクした古着も売ってるっていうことで。
そのお店の人がリメイクしたっていうこと?
そうですそうです。古着屋さんがリメイクしたものを買ったんですけど。
これについて誤報なのかなっていうのを調べてきたんで。
36:03
ここがだから結局その被告人吉田の命運を分けるっていうことですよね。
そうですね。
一応今密室に閉じ込めてはいるので、状況によってはすぐ電話。
やばいやばいやばい。突き出されちゃう。電解します。
まず前提として古着をそのまま売る行為。
リメイクとかせずにね。
は許可を取れば原則として合法なんですよね。
これは古物営業法っていうので。
これはその天板屋の悪化っていう動画でもちょっと説明があったところだと思うんですけど。
一度使用された物品または未使用でも使用のために取引された物品については
許可があれば合法にできるよっていうのがあって、
これは古着をリメイクして売る場合についても前提として必要なものなので、
リメイクを売る場合にもまずこれがこの許可を取る必要があるっていうもので。
この古物書の許可は警察で出すんですけど、許可とは書いてあるんですけど、
基本的にその盗品とかを取り扱うようなお店が増えないようにっていう趣旨なので、
出せば普通に通るような許可です。
本題なんですけど、古着をリメイクして販売することにはどんな問題があるかということで、
リメイクって言ってもいろんなリメイクの仕方があると思うんですけど、
例えばこれみたいに2つの服を1つにするとか、
あとは破ったりとかブリーチをかけたりとかしてダメージ加工とか、
例えばブランドのロゴTシャツを使って別のものに作り替える、
例えばカバンにしたりとか。
ロゴだけ切り取ってってことですか?
そうですね、そういういろんな方法があると思うんですよね。
これを先ほど紹介した権利とか法律の観点から見ていくと、
著作権の観点からするとデザイン自体とかは保護の対象の著作物性、
それが認められにくいので、著作権では保護されにくい。
けどキャラクターとかがプリントされてたりとか、
独特の柄がプリントされてたりとかすると、著作権の保護があって、
それがはっきり見えるようなリメイクをすれば、
複製権とか本案権の侵害にあたる恐れがあるので、
著作権侵害にあたる恐れがある。
そうですね、リメイクの仕方によってはなり得るかもしれないですね。
かなり例外的な場面かな。
単純にキャラクターとかがデザインされてるTシャツを切って貼るだけで、
複製権とか本案権の侵害になるかっていうのはちょっと微妙だと思うんですけど。
なかなかこれも先ほどのデザインと同様に認められることもあるけど、
あんまり認められない方が多いなっていう感じですね。
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次に衣装権から見ていくと、衣装登録されたことが前提なんですけど、
そのデザインの特徴的な部分をそのまま残したリメイクをして、
需要者と消費者が同一または類似と感じる程度に似た外観の服っていうのを継続して販売するなら、
衣装権違反にあたるっていうことになる。
衣装権もなかなか認められにくそうっていうところで、
次に商標権観点からすると、商標登録されたものが前提になるけど、
ロゴとかブランドとか特徴的な柄を活かしたリメイクっていうのは、
消費者がこれは元のブランドが作った、公認したものっていうような、
誤認する可能性があって、出書表示機能を害するもので、
ブランドは自社の品質管理のもとを商品を販売しているのに、
リメイクして販売されたものと、そのリメイクされた品質がブランドのものであるっていうふうに見られる。
品質保証機能を害したりとか、
あとは消費者がブランドの公式のリメイクなのかっていうふうな誤認をしたりとか、
勝手な加工でブランドの品質イメージを傷つけたりすれば、商標権侵害にあたる。
まあよくあるファッションそんな興味ない人へのよくある話として、
ラコステってワニ代高いよねっていう話をよくするんですよ。
結局、今私が着ている無地のTシャツ、ユニクロのやつですけど、
音はほとんど変わらないように、ここにワニが付くだけでめっちゃ高くなるみたいなことを言ったりするんですけど、
みたいな感じで、ラコステのワニが商標登録されているかどうかは知らないですけど、
仮にあれがロゴとして商標登録されているとして、そのワニの部分を切り取ってここに貼るみたいなこと。
っていうのはこれに該当しますね、みたいなことですね。
ブランド価格とか言いますけど、そういうものですね。
ワニだけ買うっていうことはダメってことですね。
はい、ダメですよってことですね。
次に不正競争防止法の観点から見ると、ロゴを全面に出したりとか、
ブランドの特徴的なデザインをそのままにしたリメイクを、
自分のブランドから出品するとか、販売するとか、
そのブランドと関係があるっていうふうな誤認をさせる恐れがあるようなものは、
商品形態の模倣を周知商品等表示、署名商品等表示の3つの類型それぞれに当たり得るので、
不正競争防止法違反に当たり得るということで、
具体的に実際にこれで逮捕された事案というか事件があるらしくて、
最近ありましたね。
ロレックスの被売品のスプーンをリング型に加工して販売した人が、
不正競争防止法違反で逮捕されたりとか。
スプーンの持ち手のところにロレックスのロゴが入ってて、
ロレックスのスプーンっていうことがわかるようになってたんですよね。
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それなのでリングにもロレックスのロゴが付いたリングっていう状態になったので、
まさにロレックスから出てるものっぽくなっちゃったっていうことですよね。
あとは商標権の方に戻るんですけど、
エルメスのスカーフをヘアゴムとかくるみボタンにリメイクして販売したっていうのについても、
新製品とお買いを受ける可能性があるとして、
商標法違反で逮捕されたっていうのも。
例えばアイディアレベルで言うと、さっき出た伊勢宮家のプリーツプリーズのシリーズの中から何かを使って、
それを切り取って、鞄の表面につけて、プリーズプリーズバックみたいなものを発売したら、
これはちょっと危ういかもねっていうことですよね。
いろんなのに接触する可能性があるかもしれないね。
そういうことはしちゃダメということです。
特徴的なものをそのまま流用するみたいなことはダメです。
っていうことからすると、見てください。
これは別に特徴的な柄ではないじゃないですか。
そうなの?わかんないけど。
こういう柄よく見ません?
そういうもんじゃないですか。ファッションの世界って。
これは大丈夫なんですか?
これは大丈夫じゃないかなと思って。
少なくともファッションが好きな人からすると、この柄はどこどこのブランドだってなるような柄ではない。
ではない。
のであれば大丈夫なのか。
よく見ると思います。
ボーダーは間違いなく大丈夫です。
大丈夫だし。
ボーダーって言うのかな?わかんないけど。
この回数でもボーダーって言うのかわかんないけど。
この柄は大丈夫。
私、このジーンズも別に特徴的なところなんて一切ないんですよ。
このジーンズ自体、元のジーンズというか。
なので、これも大丈夫。
リーバイスのロゴとかがあるとちょっと怪しいくなってくるってことですね。
そのポッケのとことかに。
こういうのあるじゃないですか。
ああいうのとかがあるとちょっと怪しいと。
ちょっと怪しいんですけど、これはないので、大丈夫じゃないかなと思って。
なので、法律違反してないです。
この結論、よかった。
突き出されませんがよかったです。
ということで、古着とかリメイクはグレーなところはあっても、ケースによっては法律違反で。
でもそれを販売すると、実際に逮捕された人とかもいるので、注意が必要というか。
こういうのに抵触しないような範囲で、私みたいに楽しんでほしいなというのを思いますね。
ちょっと話し残しをおると、仮にこれ特徴的なデザインだとして、買って着るのは別に犯罪じゃない。
違法じゃない。
販売するのが問題なので。
そういう意味では、ファッション好きな人は全然怯える必要はなくて、普通に買い物して大丈夫ですよね。
毎回リーガルチェックする必要はないですって。
そうなんですよね。
リメイクっていうと、古着だけじゃなくて、ダメージジーンズだったりとか、ドッキングデザインとか、
バレンシアの汚れ加工がされたスニーカーとか、新品として出される洋服のデザインとしても進化していて、
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それによっても新しい文化ができている。
今のは新品としての話なの?
そうです。
そういうのがあるんだ、バレンシアの。
そうなんですよ。ぜひ見てほしいんですけど、本当に汚いんですよ。
なんか汚いスニーカーみたいなのがマイブランドで出てるっていう。
これもダメージ加工というか、の文化から近いものなのかなと思って。
こういうやつか、なるほど。
なのでこのファッションローっていうのは、模倣の自由と創造の保護っていう、相対する、曖昧な構造の中で発展してきたのかなというふうに思いました。
なので着る人として楽しめる分には全然気にしなくていいんだけれども、
例えばメルカリでリメイクしたものを売るとか、フリーマーケットで売るとか、みたいなことをする場合にはちょっと頭に入れてもいいのかもっていう感じですかね。
そうですね。
ファッションローについて調べてきたんですけど、
ファッションローで調べると、コスプレってどうなんだろうって思ったんですよね。
さっきコスプレイヤーが炎上したりとかしてたりとか、コスプレの市場規模がすごいどんどん大きくなっていったりとか、
海外の人がコスプレしてたりとか、いろんなニュースで見るんですけど、
これってどうなんだろうって思って、
コスプレは著作権法上は著作物であるアニメ、映画、ゲームソフト、映画などのキャラクターを複製とか本案とかして、
コスプレイヤーがメイクやヘアデザインを真似して衣装を身につけて二次利用するっていう行為。
で、キャラクターの本案のうち二次的な表現形式を立体的な表現形式に変更するっていう変形行為にあたって、
原則として現著作物の著作者の承諾が必要、許諾が必要なんですけど。
鬼滅の刃のコスプレを、鬼殺隊のコスプレをするのであれば、後藤家先生の許可がないと本当はやっちゃいけないんですよっていうことですね。
なので、許諾を得てない場合は著作権違反侵害になるんですよね。
非営利とか無料とか無報酬のコスプレ賞とかだったら無許可でOKなんですけど、
例えばコミケとかで自分のコスプレの写真を売ったりとかするなら、
本来は著作者の承諾、許諾を得てないと著作権違反になるということなんですよ。
あとはその商標登録されているロゴとかをコスプレ衣装とか小道具に無断で使用すれば商標権違反、商標権侵害になるっていうのは、
結構な確率で権利の侵害してそうだなって思うんですけど、
コスプレって考えてみると大部分のコスプレイヤーたちは小道具先生とか著作者に対して許諾してないじゃないですか。
許諾を取らずに得ずに行われてるじゃないですか。
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でもコスプレに関しては著作権者があえて権利行使せずに黙認してるっていう状況があって、
このグレーさがコスプレ文化をここまで発展させた背景なんじゃないかなというふうに思ってて、
これは先ほど言ったファッションデザインにも通じるのかなというふうに感じて、
文化の発展とかには厳格な法整備よりもグレーさが必要な場合の方が多いのかなというふうに感じました。
物によっては出版社であったりとか公式サイトとかで、
コスプレをする場合にはこのルールを守ってくれれば自由にコスプレしていいですよみたいなガイドラインが出ているとかそういうこともあると思うんですけど、
実際同人誌文化とかもそうですけど、結構ただ黙認されていて、
それは文化として許容されているっていう法律との乖離みたいなものは大きいガチな部分ではありますよね、この辺りのコミケ文化というか。
そうですよね。コミケってすごい文化として広まっているけど、あれって厳格に法律の視点で見たら、
守ってない部分は結構多いですね。
そうですよね。それによってクールジャパンとかが発展してきたんだって思うと、
法律ってすごい守るべきというか厳格に守るべきものだけど、そうじゃない面もあるのかなというふうな不思議な文化というか、
不思議だなと思いましたね。
ITとかインターネットとかそういう先端技術、AIとか、そういうものとは違う種類のまだ追いついてない部分ですよね、その整理が。
明らかに自由にしなきゃいけない部分があるっていうのが間違いないので、整理がしきれてない部分って言ってもいいのかもしれないと思いますね。
ファッションデザイン、ファッションローで言うと、バーチャル空間においても問題になることがあるなと、今後調べてて思ったんですけど。
バーチャル空間というかVR空間という言い方してもいいかな。
アバターが着用するデジタルな衣装とかについて、これってどうなんだろうというふうに思ったんですけど、
調べたところ、まず著作物の保護の対象となるかっていうところで、アバター用の衣装っていうのは実用品に該当するか。
もし該当するなら、美術っていう芸術のところとの分離可能性が認められるような特徴がある限りに、著作物として保護の対象になると思うんですけど。
微妙ですよね。私はあんまり実用品って感じはしないけどな。
アバターって別に服着てなくてもいいから、服着なきゃいけない理由があるわけじゃないから、純粋なデザインの問題かなっていう気はしますけどね。
アバター用の衣装自体が、私たちの体を守るとかの実用性がないので。
寒いとかね、あったかいとか、それないですもんね。衛生とかね、そういうのがないから。
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なので、著作物には当たらなそうなんですよね。
でも、バーチャル空間、VR空間がどんどん進化したり、技術がどんどん発展したりとか、そこでの社会活動とか、体験っていうのが一層充実したりとか、多様化していくにつれて、
アバター用の衣装とかのコンテンツが、実用品から占める実用的な機能が明らかになって、発展がなればなるほど、これはどういうふうに保護されるかとかっていうような検討が必要だなというふうに。
そうですね。今この瞬間は、VR空間って別にそんなに現実と見守るほどのすごい場所っていう感じまでは正直至ってないですもんね。
そうですね。
どんなに綺麗でもええというか。
ゲームの一つでしかないというか。
ないですもんね。ないから今の感覚ではありますけど、まさにゲームのキャラクターの衣装っていう感じですけど、完全にゲームの世界というかVRの世界に自分が入るような認識になった場合は、自分の服っていう感じがするのかもしれないですよね。
それこそ映画とかSFの世界に行くなら、全然こういう問題も出てくるんだろうなというふうに思いますよね。
で、これを商標権の観点から見ていくと、商標の仕様によって商品とかサービスの出所について混同を生じさせる恐れがある場合に、商標権侵害が成立することは変わらない。
っていうところからすると、これは実際に裁判例があるんですけど、バーキンのデジタル画像を作成して、
これかなり最近のやつですよね。
確か、この間出たやつですよね。
バーキンとの名称を使用して、バーチャル空間で販売したっていうことを訴えたんですけど、
これについては、商標の仕様が芸術作品と何らかの芸術的関連性を持つ場合であっても、
当該製品または内容に関して明確に誤解を招く場合においては、
かかる仕様は表現の自由の保護を受けずに、商標権の侵害も免れない。
っていうところで、実際にこのデジタル画像を販売したことについて、商標権侵害が認められたっていうのがあったらしい。
これでも実際、その実務家の観点からするとすごい難しくて、
商標権って、その商標登録したものと同じ名前に関しては完全に全て独占できるわけではなくて、
登録した種類の商品に関しては独占できるというお話なんですよ。
要はよくある話として、アップルのiPhoneっていうもので、
アップルっていう名前を商標登録したとしたら、リンゴジュースを売るときにも許可取らなきゃいけないのかっていうのはそうではなくて、
あくまでもそのアップル製品に対してのみ及ぶというお話です。
なったときに、VR空間のショップの中でのデジタルなカバンとしてのバー金に効力を及ぼすためには、
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どういう商標の取り方をすればいいのかっていうのは結構難しい。
区分を何にするのかっていうのが難しい。
もっと言うと商標っていうのは、自分が使っているもの、現に使っているものに対してしか保護を及ぼすことができないんですよ。
なので実際にはデジタル上では何もしてないんだけれども、
カバンとしてバー金を持っているから、バー金はうちの商業だから、デジタルのものでも出しておくってことは実はできなくて。
どういう商標の取り方っていうんですかね。
商標の取り方としてどこの区分にするかっていうのは結構実は難しい。
さっきのアップルがリンゴジュースを許可取らなきゃいけないのと同じように、
デジタルのカバンに関しても保護を及ぼすっていうのはどういうやり方をすればいいのかっていうのは実は結構難しいお話ではあるんですよね。
しかもそんなデジタルでバー金が売られるなんて、そのバー金自体ができた当時は思ってもないですよね。
VR空間ができるっていうふうになった瞬間に考えなきゃいけないんですよ。
登録制なので登録してなければいけないから。
当然そのバー金のね、カバンとかを取り扱うような法務部なのか弁護士なのか分からないですけど、
かなり優秀なので多分考えていたんだろうと思いますけど、
こういう対策ができないと実は売られちゃうってことはもしかしたらあり得たのかもしれないっていうことですよね。
そうですね、このバーチャル空間、VRの進化とかはファッションローの分野にも影響を及ぼしてるんだなと思って。
ファッションローというものの範囲が変わりますよね、バーチャル空間とかによって。
そうですね、こういうふうにそれ以上今後さらに進化していったら、
そのIT技術の複雑さとかからもデジタル特有の法律の解釈が必要な場面っていうのはこれからもありそうだなというふうに。
思いますね。今回紹介してたみたいに、
法律の世界では白黒はっきりつけるのが正義だって思ってたんですけど、
ファッションローとかの分野においては、あえてグレーゾーンを残すことで文化の多様性が守られたりとか、
発展したりっていう側面があるのが面白いなと思いました。
うまく回ってるっていう側面が少なくともありますよね。
この辺がやっぱり法律っていうのはあくまでも生きてる社会の中をうまく適応させるためのものなので、
その文化次第というか、どういう社会かによってある程度調整をしていかなきゃいけないっていう部分はあるのかもしれないですね。
ということで今回はこのあたりで終わりにしましょうか。
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それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
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