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2024-10-28 10:50

#687 相続税の申告要否検討表が来た

#相続 #相続税 #税務署 #申告要否検討表 #納税フラグ
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サマリー

相続税の申告要否検討票が届いたことを受けて、相続手続きの経験やその重要性が語られます。この手続きでは、申告要否検討票を適切に処理することが求められます。

相続手続きの経験
おはようございます。10月28日。
月曜日、雨が降っています。
これまたまたどんよりした、電気の週明けです。
先月、一つ年を重ねてから、一ヶ月。
まだ一ヶ月か、もう一ヶ月か。
もう年代的には、もう一ヶ月という風に考えて、暮らした方がいいと思っております。
一昨日、土曜日にですね、奥さん方の父の一周期、無事に終わりまして、
自分の父、母と奥さんの父と、去年、親だけで立て続けに3人見送り、
同じ年の初めには、弟も見送りという、慌ただしい一年だったのですが、
その一年も、奥さんの父の一周期で、ようやっと落ち着く、
気持ち的に落ち着くというか、一段落という感じがします。
そんな中、一段落ということもあって、
一周期の翌日にはですね、奥さんの父の相続手続きの一部、手伝いをしました。
その中で、自分の父母の相続手続きではなかった書類が一つございまして、
これはこれでいい勉強になったなと思うのですが、
奥さんのお父さんの場合ですね、亡くなってから、時期はちゃんと聞いていないのですが、
死亡日から数ヶ月というタイミングでですね、
税務署の方から相続税の申告要否検討票というのが送られてきて、
これを、相続税の手続き期限、死亡日より10ヶ月以内までに出してくださいねということのようでしたが、
奥さんの母も相方の父が亡くなって、今いろいろ葬儀やら、四十九日やら、発言やらと行事重なった上でのさらに、
少なくとも必要最低限やらねばならない死亡に関する手続き、その他でもいっぱいいっぱいだったので、
今まで手が付けられなかったという感じなんですが、
相続税申告要否検討票というのはですね、亡くなった人間全員に送られるのではなく、
税務署の中の国税庁の一定の基準で、
持っている資産状況、国税が把握できる範囲だと思いますが、
資産状況等から判断して、相続税の発生可能性がある非相続人に対して送られる書類だと、
ネットで検索してみましたら出ておりまして、
奥さんの父は恒例に相当する、該当する人物だったわけで、
この申告要否検討票自体は、相続税の直接の申告書類のように詳しい金額の計算は不要、
外産でだいたいこんなもんだっていうのを作って出しなさいよと、
おそらくそれぞれ書類の内容を税務署が判断して、
この人は相続税発生しますよ、この人は発生しませんよ、みたいな判断を下されるようです。
この要否検討票の対象者に対して、うちはざっくり計算したら、
相続税は発生しない、非課税限度枠の範囲だわ、みたいな感じなので、
放っておくとそれはそれでよろしくないというか、
税務署から見るとその人は相続税が発生する可能性があるという判断がされたままになっているので、
そのまま遺族側の判断で申告の必要なしでないから、
検討書も提出の必要ないだろうということで放置しておくと、
申告要否検討票の重要性
おそらくその先は詳しくは知らないですが、
また何年か、何年かなのか、来年度なのかわかりませんが、
税務署の方から去年の相続税申告の期限は過ぎているけど、
提出されてないからまた出してよねと同じ書類が送られてくるんじゃないかと思います。
だから、遺産死亡によって発生する相続の総額が非課税限度額以内であっても、
相続税の申告用費検討書は、いずれにしても税務署に返送しないといけないという種類の書類です。
今回の配信をお聞きの数少ない方で将来こういう状況に出会った方は、
自分でざっくり計算した結果、非課税限度枠がいたと思っても、
用費検討書はちゃんと概算計算の結果を書いて送った方が税務署に送り返すのがよろしいようです。
頭の中整理つかないままいつも通りですが、
喋ったので時間がかかってしまいました。
そんなわけで、相続に関する知恵が一つつきましたよという配信でございました。
そして今日の自分本命は、新しい相続に関する知識を得た。
新しい書類に関しては、慌てず騒がず自分で調べて、
自分なりに手続きの進捗を手伝えたということが良かったねというわけで、
今日はここまでです。バイバイ。
10:50

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