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おはようございます。今日も聞きに来てくださりありがとうございます。
音声配信アドバイザーのまなゆみこと真那ゆみこです。
今日は8月12日火曜日になります。
カレンダー上の3連休が明けましたが、まだお盆休み中だよという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
皆様はいかがお過ごしですか。
私はSNSでの活動、音声配信アドバイザーとしての活動のほかに、リアルではパートタイムとして非常勤講師のお仕事で受験生のお勉強のサポートをさせていただいているので、
お盆休みってまあまあないというか、お盆こそ皆様一生懸命勉強をなさるので、
繁忙期というか稼ぎ時という形で、お授業がいっぱいいただいているという感じです。
子どもたち、幼稚園の今夏休みなので、預かり保育に行っている子どもたちは夏休みなので、
子どもたちはお家にいるので、私の市内に住んでいる実家の母とか、
同じく繁忙期で忙しい中でも休んでいる夫とかに頼みながら、家族の手を借りながらですね、
なんとか仕事に出たりしているというふうな感じの日々でした。
ということでスタイフは3連休ぶりの配信になります。
海外アーティストの楽曲の使用
今日はですね、とあるデータをいただきましたので、それについて回答をしていきたいかなというふうに思っています。
いただきましたデータの概要をかいつまんでお話しすると、
楽曲っていろんな曲を使用するときって著作権があるじゃないですか。
私も先月かなMRD朗読企画に、スタイフでの朗読企画に参加したときに、
著作権について改めて学び直しましたというふうなお話をさせていただいたんですけれども、
その方もですね、ちょっと楽曲を使うということに興味があって、
例えば海外のアーティストの曲を、ワンフレーズとか短いフレーズを自分で歌うっていうのはスタイフで使っていいんですか?
何秒ならいいとか何分以内ならいいとかあったら教えてくださいっていう質問をいただきました。
データをくださった方、ありがとうございます。
ということで今日はですね、その質問について配信でお答えしていこうかなというふうに思っています。
著作権についてもう少しよく知りたいという興味がある方、
ぜひ最後まで聞いていただきまして、いいねを押していただきましたり、フォローそしてコメント、どれもとっても嬉しいです。
この番組はあなたの音声配信へのチャレンジを応援し、
届けたい人に届けたいことが届けられるようになるための配信のちょっとしたコツをシェアをしていく番組になります。
はい、ということでそうなんです。
著作権ね、意識しないとうっかり使ってしまうことも多いっていうふうなことだと思うんですね。
でもスタイフを通じてこうやってご自身の配信をするからには、やっぱり知っていた方がいい知識かなというふうに思っています。
著作権の管理方法
今回は海外の著作権がある曲を配信で使うための申請方法ということについてご質問をいただきました。
こちらはですね、海外の楽曲だから関係ないから使っていいよとかいうものではもちろんなくって、やはりですね著作権があるので、
まずやるべきことは海外の楽曲も国内で配信するならば、
どこが日本での管理をしているか、楽曲がどこで管理しているかっていうのを検索することが必要です。
こちらはJASRACであるとかNextoneであるとか、そういった会社で検索をすることができます。
そしてそちらのですね、登録があった場合は日本での権利処理についてJASRACかNextone経由で可能です。
でもですね、こちらが登録がない場合っていうのは海外の著作権管理の団体を調べて、
作曲家の本人とか直接の許諾が必要という、なんだかちょっとワールドワイトなややこしいことになってしまいそうなんですね。
そして使用形態ごとの流れなんですけれども、例えばですね、配信のプラットフォームがそういう著作権について包括契約しているというプラットフォームもあります。
こちらYouTubeであるとかInstagram、TikTokとかFacebookとかは、そういうですね、プラットフォームが包括契約をしているので、申請が不要でですね、配信が可能であるということがあったりします。
ただしですね、BGMとして映像や音声を直接埋め込んだりする場合は、映像利用の許諾が別途必要になるということもあるそうです。
こちら特に海外の曲は気をつけなければいけないそうなんですね。
で、我らがスタンドFMの場合はどうかというと、これですね、楽曲の配信をしたことがある皆様ご存知の通り、包括契約というのがありません。
なので皆様ご自身で利用許諾を取る必要があるということですね。
昨日8月の11日は毎月スタンフィジョンで開催されているMSD、マンスリーソングデイという皆さんがですね、ご自身で楽曲を歌われたりとか演奏されたりとかして配信を出すというそういうイベントがあったので、
MSDのですね、関連の楽曲なんかを配信されている方も聞いてみると、概要欄の中にですね、皆様が楽曲を申請とそしてきちんと許諾を取っていらっしゃるというふうな感じで記入されていると思いますので、気になる方はぜひご覧いただきたいなというふうに思います。
あとはですね、その海外の管理大隊、今回海外のアーティストの話ということだったので、海外の管理大隊が著作権を管理している場合は直接海外の管理大隊に問い合わせなければいけないという形になるそうです。
ということで、ちょっと大変そうですね、逆に。というふうなことをその出会いをいただいた方には個別に返信しました。とともに私も今回初めて海外のアーティストの楽曲って確かにどうなんだろうと思ってお調べしましたので、皆さんにシェアをしてみました。
こちらがですね、皆さん結構勘違いしがち、私もそうだったんですけど勘違いしてしまうところが、一回そのねあんまり著作権とか考えないで楽曲が載るような形で版書を出してしまった場合に、せっかく出したから消すのはもったいないからURLの限定とかでとりあえず限定に隠して残しておけばいいんじゃないかというふうに考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、
実はそれはNGです。NGです。公開されているか全体公開されているか否ではなくて、インターネット上にその楽曲を使用しても残しているという時点で、これが著作権を使用してしまっていることになる侵害になってしまうということですので、本当に残念ですけど、そのBGMもですね、許諾なく使用してしまって、著作権のですね申請というのができないという場合は、
そちらは消さないと削除しないといけないという形になってしまいますので、例えばねBGMでちょっと流れてしまったりする場合もあったりするんですけど、ぜひ皆様気をつけて配信楽しんでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
こういう著作権ってね、本当にきちんと皆さんが認識して確認しだしたのって、そんなに長い歴史があることではないかなというふうに思うんですね。私は講師職として、最初にもお話しした通り、受験生の皆さんとかに勉強のサポートをするという仕事をしているので、
昭和の時代とか平成の初期とか、平成初期とかじゃなくて平成の中はですよね、私が社会人に出て出たてだった頃なんかも、例えば私の仕事であると著作権が関係するというのが問題集とかですよね。市販の問題集とかのページをプリントしてそのまま生徒さんに勉強させたりとか、
あともその市販の問題集をコピーして、問題を切り張りして問題として作って、自分の授業で使用するみたいなこともざらに行われていましたが、今では当たり前なんですけども、もともとダメなんですよね。
例えばその私物の問題集であっても1枚とかでもコピーをして、例えば生徒さんに授業として使うとか、そういうのは本当にNGになってしまうので、こちらはですね皆さんの知識のアップデートが必要なところかなというふうに思っています。
配信の注意点
はい、ということで今日は海外の楽曲をスタイフで配信するときに、どういう配信するのがOKなのか、どういう手順を踏めばいいのかということについていただいたレターに回答させていただきました。
何かですねスタイフの配信でまだ始まっていて、ちょっとよくわからないことがあるとか、調べてもわからないなとかいうことがありましたらお気軽にご質問いただければいいかなというふうに思っています。
レターでも結構ですし、私まなみみ公式LINEをご用意しています。公式LINEにご登録いただきまして、そちらからお送りいただけるとスムーズにご返答させていただけますので、すごくおすすめです。
はい、ということで最後まで聞いてくださりありがとうございました。お盆中だけどお休みではなくお仕事頑張っているよという方いらっしゃると思います。暑さに負けずに今日も良い1日になりますように。それではまた次の配信でお会いしましょう。マナユミコとマナユミコでした。