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この放送は、江戸時代のコミンカ再生プロジェクトというクラウドファンディングにチャレンジしている、マンスリースポンサーのヨッシーさんと、デイリースポンサーの他社貢献事務局、後藤健先輩こと、後藤健太郎さんの提供でお送りしています。ヨッシーさん、後藤健先輩、ありがとうございます。
最近、僕にお会いした方々は分かっているかと思うんですけども、僕ね、最近あのメガネを辞めまして、コンタクトレンズにしたんですね。コンタクトレンズ自体はですね、実は僕4年ぐらい前まではずっと20年ぐらいコンタクトレンズをしておりまして、そこからね、レンズちょっと合わなくなってきたなと、落としもあるのかなということもあって、
メガネの方に変えたということなんですけども、ここに来てですね、一気に老眼が進みまして、老眼が始まって、これはいよいよ遠近異容量メガネだなということは以前もお話しさせてもらったと思うんですけども、コンタクトレンズに変えたわけですよ。
今最近良くて、本当に遠近異容量のコンタクトレンズというのもありますから、すごい良いなと思ってですね、変えてイベントにいろいろ参加させていただいているところ、まあこれが好評で、お隣先生、メガネとった方がかっこいいですねっていうふうにですね、言われることがあって、なんか若返ったっていうふうに言われるんですよね。
自分ではそんな感覚なくてですね、あまり、メガネをただコンタクトに変えただけなんで、全然わかってないんですけども、多分僕に出会ったことあるここ1年の方々は、もうメガネのお隣が当たり前だと思ってたんで、それがね急にコンタクトレンズに変わったということなんで、あれってお隣先生、なんか若返いましたねとかね、イケメンですねって言われてですね、ニヤニヤしているという。
どうでもいい話なんですけども、あのね、イケメンって言われてね、嫌な人いないと思うんですよ。
ですので、出会った方、ぜひ僕のことイケメンって言ってくれますと、僕はニヤニヤしながら近づいていきますという、どうでもいい話でございました。すみません、朝から。
ということで、まずはですね、マンスリースポンサーのヨシーさんから頂いているスポンサーコールを読み上げさせていただきます。
江戸時代の古民家を復活させて、皆さんに丁寧な暮らしの体験や癒しの時間を過ごしてほしい。そんな思いでプロジェクトを進めています。
サードゴールの304万円を目指してまだまだ進みます。無農薬野菜や野菜加工品などのリターンも多数用意しております。ご支援よろしくお願いいたします。ということでスポンサーコールを頂いておりましたヨシーさんありがとうございます。
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はい、このヨシーさんがカムファンディングで今チャレンジしている江戸時代の古民家再生プロジェクトでございますけれども、今回はね、このクラウドファンディング5度目の挑戦ということで、本当に壮大なクラウドファンディングというか、今ね、古民家再生にチャレンジしているということでございましてですね、
本当にヨシーさん夫妻ですけれども、2017年1月にですね、東京から夫婦2人でね、兵庫県丹橋の方に移住してきて、そして農業を始めたということなんですね。
自分たちが素直に食べたいなっていう風に思える野菜を育てて、そして個人のお客さんであったりとか、飲食店さんに直接お届けしているということだそうです。
やっぱりこの顔の見える関係、これをですね大切に関わってくださる方々の健康にですね、本当に少しでも貢献させていただけるという風に、夫婦2人で頑張っているということでございますので、
それをね、さらにまた大きくしていくためにも、この古民家をね、ぜひ再生してですね、そしてあのね、丁寧な暮らし場体験というか、そして癒しの場というのをですね、完成させたいという思いでやっているクラウドファンディングでございますので、ぜひ皆様方ご支援の方よろしくお願いしたいと思います。
それからですね、定理スポンサーの方もついております。定理スポンサーは後藤健先輩でございまして、後藤健先輩からいただいているスポンサーコールを読ませていただきます。
現在クラファンで2024年最終イベント、他社貢献昼から忘年会in東京を開催したいというプロジェクトを開催中です。忘年会参加券以外もカレンダーやひめくり、その他面白いリターン多数です。
ぜひクラファンサイトご覧くださいということでスポンサーコールをいただいておりました後藤健先輩ありがとうございます。
うちの三ツ葉も大変喜んでいるというか、相乗っておいておりまして、すいませんね、本当に元気なんですよ、うちの三ツ葉、本当に申し訳ありませんが、ピョピョピョピョ朝からうるさいって言っちゃいけないですね。元気なね、すごい賑やかな朝でございますけど。
ということで後藤健先輩からクラウドファンディングというか他社貢献事務局で今現在行っております2024年最終イベント、他社貢献昼から忘年会in東京を開催したいでございますけど、こちらですね。
12月29日日曜日12時ですが開始ということで東京都内JR上野駅周辺で行われますということですね。
これは何かと申しますと、昨日おとといか高井社長のボイスでもお話ししてましたけれども、西野産界隈のイベントで天災万博というのを毎年年末に5日間ほど開催しているんですけども、こちらの方に29、30日、他社貢献事務局の皆さん方が参加するということで、その前にですね、忘年会をまずやりましょうということで今出ているというところでございまして、
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忘年会の権利でございますけど残り7枠ですね、もう7枠になってますので、ぜひお早めにご購入いただきたいというふうに思っております。
合わせてですね、他社側の高橋高博講演会を主催できる権っていうのが出てまして、僕1枠買いました。
いろいろ思惑がありまして、買いました。
これをどこで使ってやろうかなということはもう決まっているんですけどね、実は。
これで高橋社長と後藤健先輩は弘前に来ることが決定したということでございまして、
ぜひお楽しみに。詳細はまた続行でお楽しみいただきたいというふうに思っております。
後藤健先輩デイリースポンサーありがとうございます。ということで、幼井先生の朝礼、今日もよろしくお願いいたします。
おはようございます。熱血腫瘡企業診断士、幼井先生こと幼井和志でございます。
49歳、虎年、ヤギ座のB型、好きな言葉はDon't worry, be happy、心配するな、楽しくいこうです。
この番組は中小企業診断してあります、私幼井が挑戦する人を応援したり、お金やビジネスにまつわる話をするチャンネルとなっております。
本題に入る前に少しお知らせをさせてください。
鴨頭義人さんの全国講演会が始まっております。
スケジュールの方を言っていきますね。
11月9日土曜日、今週の土曜日でございますけど、13時から滋賀県草津市で、
11月31日土曜日が15時半から広島県広島市で、
2月7日金曜日が18時半から東京都浅草で行われます。
これ以外にも来年また随時鴨さんの講演会が始まるということでございますので、
また正式に決まりましたらこちらの方でアナウンスがあると思いますので、
ぜひこちらの方で鴨さんの講演会の方のホームページをチェックしていただければなという風に思いますのでよろしくお願いいたします。
あわせてちにあげにあげインバウンドですね。
鴨さんの最新刊10月30日に出ましたけども、
こちらの方もこれからの日本の将来どういう風に経済を会社経営をしていけばいいかということですね。
そういったことがさまざま書かれておりますので、
そういった知識がぎゅっと詰まった内容になっていますので、
ぜひこちらの方もご講演いただければなという風に思いますのでよろしくお願いいたします。
それから僕のスタンドFMのスポンサーになってくださいというお知らせでございまして、
デイリースポンサーは11月分引き続き販売しております。
現在のところ11月9日土曜日までの分のデイリースポンサーの枠は埋まっております。
11月10日以降の枠がまだ空いておりますので、
ぜひ応援したい方がいらっしゃったりとかご自身のPRしたいことがあればですね、
僕の方で1分から2分スポンサーの枠を使ってスポンサーコールをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
合わせてMSDですね、マンスリーソングでこちらの方も12月の分が販売されておりますので、
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ぜひこちらの方もよろしくお願いします。
それからヌトハント応援セットということで、先日僕がですね、
石川県の鈴市の方ですね、ヌトハントの最北端の方に行ってまいりまして、
こちらの方の道の駅でですね、購入してきましたステッカーであったりとかマグネット、
それからシールですね、こちらの方3点セットにしまして、
皆さんでね、ヌトハントの方と応援していただければなというふうに思います。
限定5セットという風になっています。
今ですね、購入いただきますと、こちらの大谷先生の徴礼でお名前をお呼びいたしますので、
ぜひこちらの方の応援の方もよろしくお願いしたいなというふうに思います。
ということで今日はですね、教えてオサナイ先生、
個人事業主の経費はどう判断するのというテーマでお送りいたします。
久しぶりの教えてオサナイ先生シリーズでございますけども、
これはですね、個人事業主の方はですね、経費ってじゃあどこまで、
どこからどこまでがプライベートなもので、
どこからどこまでが事業として経費として落とせるんですかっていうのは、
これはね、もう永遠の課題っていうんですかね。
新しくね、勤用された方は特にそうですけども、
今まで普通にこうプライベートで使っていたものを経費として落とすっていうのは、
なんかこう、これも落としていいの?みたいな感覚があるんですよね。
なので僕も実際そういうふうにいろいろお話を聞くことがたくさんありますんで、
これまたいつも言ってますけど、前提でお話させていただくのは、
僕は税理士ではないので、あくまでも中小企業診断士ですので、
踏み込んだお話をすることができません。
これは法律上、税理士さんしか税務のお話っていうのできますので、
一般論としてあくまでもお話させていただくっていうのが一つと、
今日はですね、僕のお話することが間違っているとまずいので、
こういう質問ってたくさん出てくるらしいんです。
ですので、今回は会計ソフトのフリーのサイトにあります、
前田税理士先生がですね、公認会計士と税理士を用意を得られている前田公平先生がですね、
書かれているものをベースにしながら、僕を話させていただきますので、
詳しくはですね、今概要欄の方にリンクを貼っておきますので、
前田先生が解説している青色申告の基礎知識というのをね、
お読みいただければなというふうに思いますけども、
どうしても読む時間がない場合は、このスタンドFFの僕の放送を聞いてですね、
少しでもお役に立てていただければなというふうに思います。
そもそもの話なんですけども、さっきも言いましたけども、
個人事業主にとって一つ重要な大切なことは、
何を経費として計上できるのか、それから何を計上できないかっていうのを判断なんですね。
これは本当に難しいんですね。
で、ケースバイケース、人それぞれっていう部分があるんですけども、
ある一定のパターンっていうんですか、そういうのはありますんで、
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ぜひそれを参考にしていただければなというふうに思います。
このフリーのサイトで書かれているのが、
まずそもそもの話で個人事業主の経費はどう判断するかということなんですけども、
経費っていうのは、事業を行う上で発生した費用のことを言うんですね。
ですから、事業所得とか不動産所得とか雑所得とかっていうのがあるんですけども、
この計算において仕入れに伴う費用、または販売費、一般管理費というふうに言われていますけども、
こういった業務上で必要とされるものが経費というふうに認められているということなんですね。
国税庁では経費については、こんな感じで書いているんですけども、
経費の定義ということでちょっと読み上げますね。
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、
必要経費に参入できる金額は次の金額です。
1、総収入金額に対応する売り上げ額、その他総収入金額を得るために直接利用した費用の額。
2、その上、その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用の額。
わかりました?
僕がこれを読んでも、うーんって、うーんって、多分素人というか最初の方だと、うーんってなりますよね。
企業をしたばっかりの方だと、うーんってなるじゃないですか。
なんで、要は平たく言うと、個人事業主の場合、支出については、
事業とプライベートが曖昧になりやすいので、経費にすべきかとか判断に悩むところがあるんですけども、
経費計上の一般的なその判断基準というのは、要するに正当な事業関連性があるかどうかということなんですね。
その事業関連性ということなんですけども、要は税務署からですね、事業に関係する経費であることを証明してくださいというふうに求められたときにですね、
これは事業に関わる経費なんです、費用なんですということを客観的に証明できること、
これができるかどうかで経費計上できるかどうかと判断基準の一つになるということなんですね。
もう一回言いますね、税務署から事業に関係する経費であることの証明を求められた際に、
事業に関わる費用であると客観的に証明できることが経費計上できるかどうかの判断基準の一つになるということなんです。
ですので、例えばですけども飲食代、これは接待交際費というふうな科目でよくおっしゃれますけれども、
これであれば取引先とか見込みのお客様とかの誰と、そしてどのような必要性があって飲食したのかっていうのを明確にできなければならないんですね。
ただ飲み食いしただけっていうのはNGなんですよ。
ですから必ず誰と飲食したのかというところ、そしてどういうふうな必要性があったのということですね。
そこをきちんと明確にしなければいけないということなんです。
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発行された領収書、レシートとかも含めてですけども、これを保管する際に打ち合わせとか営業といったような支出の理由を書き添えておくとかね、
そういうふうにしておくことで経費とする理由であったりとか必要性を確実に記載して取りまとめておくことが大切なんです。
これがなくて、ただ単純にレシートなり領収書だけをポンと貼っておくと、後から事業、税務署からね、
これってどういうふうに事業に使ったんですかって言われた時に、えっと、えっとってなるわけですよ。
本人も分かってない状態だとこれは事業、経費じゃないですよねっていう風にただ飲み食いしただけでしょ、これはって言われてしまいますので、
そういうことがないように、今言ったように取引先とか見込み局の誰と、それからどういうふうな必要性があって飲食したっていうのを明確にしておかなければいけないということなんですね。
一方で個人事業主が経費にできないものっていうのもありまして、これは明確な法的なルールはないんですけども、
常識の範囲内で言ってしまえばそれは困るでしょう。そういう判断でしましょうということなんですね。
例えば個人事業主さんの自身のご自身のお給料であったりとか年金であったりとか、それから保険料、各種保険料ですね、そういったものは経費としてこれは計上できません。
個人事業主には福利厚生という概念がないんですね。
ですので事業主さん自身、ご自身の健康診断であったりとか、人間特有に関わった経費っていうのは、費用っていうのは経費として計上できないということになっています。
それからよくあるのが、ジムとかに通ったりとかヨガとかレッスン受けたりとかっていうのも、これも個人事業主さん本人が自分のためにやっているということであれば、これは経費計上できないということ。
ちょっと非常にややこしいんですよ、これが。
事業主として従業員を雇っていた場合とかは、その従業員さんの給料とか健康診断にかかった費用っていうのはこれは経費計上できるということで、
ご自身の部分に関しては経費計上できないけれども、従業員さんとかに雇っている場合は、この方の給料だったりとかあったりとか健康診断にかかった費用っていうのが経費として認められるということなんですね。
わかりにくいですよね、これね。
じゃあどこまで線引きなのっていうのは、本当に詳しくはもう本当にゼリーさんの方にお聞きいただければいいのかな。
僕はこの個人のお客様に対して、これは経費落ちますよ、これは経費落ちませんよということはできません。
僕は言いません、立場上言えないので、ぜひゼリーさんに相談していただければなというふうに思いますけども。
あとは当然ですけども、プライベートな飲食とか本題ですね、それから交通費とか衣類の購入費とか、
明らかに事業と関係ないものは、これは私的な出費というふうになりますので、これは経費に計上できないというふうになりますので、そこもお気をつけいただければなというふうに思います。
それから経費になるかどうか、判断が難しいものでもあるんですよ。
例えば、カフェで作業をした際の飲食費とか、プライベートな飲食費とか、事業に関係ないというふうに判断されるものは、
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先ほど言った通り経費にできないんですけども、しかし事業に関係する、例えば会議であったりとか、
業務上の理由によって発生した飲食費であれば、これはカフェの飲食費なども経費として認められるということなんですね。
ただし、事業に直接の関係がなくて、業務内の空き時間であったりとか、休憩として利用で発生した飲食費、これは計上できないということなんですね。
これも気をつけて、それから仕事で使うスーツ、これの代金ってどうなんですかって、仕事に使うから経費に落ちるだろうというふうに思うんですけども、
これは業務以外に、例えば普段も普段着用できるものであれば、これは経費として計上できませんということなんです。
ただし、業務だけに使う制服、例えばユニフォームとか、産業着とか、これであれば経費として認められるということなんですね。
だからプライベートでも会社の仕事でも両方着ますというのは、これはもうアウトになっちゃう。経費として認められませんということなんですね。
それからもう一つ大事な項目として、経費の計上に必要な証拠書類ということなんですけども、これは事業を行う上で発生した人の費用とかを経費として計上するためには、
それが費用に該当するということを明確に裏付ける証拠書類が必要になってくるんですよ。
なので、普段から領収書とかレシートは忘れずに受け取って保存しておくということが大事なんですね。
証拠書類に必要な、なければいけない項目というのがありまして、それが何かと言いますと、まずは支払った人の名前や会社名、あんなですね、これは当然あると思います。
支払った金額、あと正しがきですね、具体的な資質内容ですね。
それから支払いを受けた人の名前とか会社名とか所在地、あとは日付、この辺が必要になってくるということなんですね。
支払ったものの領収書を落しちゃったとかね、あと例えばバスとか電車帯とか、あと計上金とかお葬式とか結婚式とかにやったものって、これって領収書出ないじゃないですか。
こういったものってどうやったら経費として認められるんですかってことなんですけども、これは証拠書類の代わりとして認められる場合があって、
その場合ですね、認められる書類としては、例えば納品証であったりとか出勤伝票、あとはクレジットカードの利用伝票ですね。
ATMの振込明細書って出てきますよね、通帳の記録とか、あと例えば交通券のICカードであれば利用履歴が出てきますから、それを印刷しておくとか、
あとはインターネット通販の購入確認メールのプリントアウトであったりとか、パーティーとかね、観光総裁の案内状、これも証拠書類として認められる可能性があります。
それからご収益袋とか、公伝とかの表書きのコピーだったりとか、そういったものを残しておくことで経費として認められる可能性があるということなんで、ここも注意しておく必要があるかなというふうに思います。
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いずれにしても、できれば月別にファイリングするとかするとわかりやすく管理できますので、確定申告の時になってバタバタするんではなくて、やっぱり少なくても入力できる、例えばフリーとかの会計ソフトに入力するんであればベストなんでしょうけども、もしできない場合はきちんとファイリングしておくということが必要になってくるということです。
電子取引であればデータ保存が必要になってきますよということで、最近はPDFとかで領収書とかも出てきますので、それも立派な証拠書類になります。そこもきちんと残しておけば、紙のまま保管しておく必要はないということになるということでございます。
こんな感じで経費になるかどうかという話をしていくんですけども、僕も自分自身でお話ししていて、今フリーのサイトから前田先生の書いたものを少し参考にさせていただきながらお話しさせていただきましたけども、なかなか1回では正直難しいです。
しかもケースバイケースになります。本当にどうしてもわからなければ、税理士さんに相談していただきながら処理を進めていただくというのが僕はベストかなと思いますので、できればそういう形で進めていけばいいし、ご自身でもし勉強するということなんだけども、今こういうふうにフリーとか会計ソフトのサイトで結構こういう細かいところまで出てきます。
こういったものを参考にしながら、ご自身でチャレンジしてみるということもありでしょうし、前にも教えておさない先生シリーズで言いましたけど、最近本当に会計ソフトが優秀なので、会計ソフトと紐付けした例えばクレジットカード、事業用でクレジットカードを切りますと、台で例えばタクシー代とかということで使うと交通費というふうな科目で勝手に紐付けされて処理されたりとかというのもできますので、
自分でこれってどの科目になるかわからないと思ったら、そういうふうに自動で判別するということも最近はできるようになってきていますので、そういうものを使ってみたりとかするのもいかがでしょうか。
ということで、ちょっと難しいので申し訳ないです。なかなか具体的細かいことまで言えないと僕も歯がゆいんですよ実は。言えないんですけども、参考にしていただければなというふうに思います。
ということで今日はですね個人事業主の経費はどう判断するのかというテーマでお送りいたしました。
いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この放送が良かったと思ったらいいねをそしてコメントをいただけると僕はめちゃくちゃ嬉しいです。
そしてこの放送でシェアしていただけると僕は泣いて喜びますので是非よろしくお願いしたいと思います。ということで週の真ん中水曜日もワクワクする1日になりますように。ではでは今日も元気にいってらっしゃい。