そして番組タイトルと内容が少しずれているようにも感じました。
もし民泊について取り上げるのであれば、制度やさまざまな運営形態についても触れていただけると、より正確な情報発信につながるのではないでしょうか。
今後も正確でわかりやすい情報の発信を期待しています。
はい、リスナーの方からいつも励ましのメールをいただくことも多いんですけど、今回お叱りのメールをいただいたということで、
ご指摘ですね。
私も反省してますし、ありがたいなと思っております。
正直耳に痛い話ってすごく嬉しいんですよね。
そうですか。僕はこれ読んでいて、正直よくピンとこない。よくわからない部分が多くて。
どう耳が痛いという感じですか。
今のリスナーさんのメールのポイントとしては、旅館業をどう取るかっていう回を97回でやったんですけれども、
私のラジオは民泊ガイドラジオだと。
民泊ガイドラジオだから民泊のことを扱うべきなのに、旅館業のことを扱うのは良くない。
なぜならば、このリスナーさんのご理解だと、民泊と旅館業は別々の法律で、民泊は住宅資格事業法の基づいている。
旅館業は旅館ホテルのための法律だから、旅館業のことを民泊ガイドラジオ扱うのは間違ってるというのが一つの論点だったと思います。
それからもう一つの論点として、Airbnbと民泊をイコールに見ているけれども、
Airbnbに旅館業の物件がたくさん入ってるんだから、Airbnbと民泊というのも同じものじゃないんじゃないか。
この二つ目の論点があったと思うんですね。
Airbnbイコール民泊ではない。
ないというのが二つ目の論点だった。
この旅館業と民泊は別物だというのと、Airbnbと民泊は別物だというのが、このリスナーさんのご意見で、
真摯に今僕が反省しているのは、民泊ってなんだっていうことをきちんと定義しなきゃいけないというか、
曖昧な中で進めていると、このような形でお叱りを受けるんだなと。
旅館業のことをずっと言ってるけど、これ民泊ガイドラジオじゃなかったかという話ですよね。
これっていうのはそもそもに曖昧な形で進めると、どんな問題があるのかっていうのがちょっとそこもわかってないんですけれども。
これがまた問題かどうかっていうと別で、民泊ってなんだっていうのって、そんなにカチッとした定義があるわけではないんですよ。
そもそもにちゃんとした定義がない、はい、ということですか。
っていうのは、民泊っていう言葉は日本語ですよね。
はい、そうですね。
はい、世界では民泊という言葉は使われてなくて、民泊っていうのは英語で言うとバケーションレンタルなんですよね。
バケーションレンタル。
バケーションレンタルっていうのは、いわば通常のお部屋貸し、レンタルっていうのが長期的に住む人、
戦略特報、特民泊のことですね。
これまたおさらいですね。旅館業法と国家戦略特報と住宅資格事業法の3つの選択から選択することになるんですよ、民泊はと書いてあって。
これも2年くらい前にお話をしたのでもう一回おさらいなんですけれども、
この3つはどう使い分けるかっていうと、まず旅館業法は用途地域の制限があるってお話ししましたよね。
用途地域も前回にできたんですけど、都市計画法っていう法律があって、
その中で日本のいろんな地域をどう発展させようかっていうのを国家戦略的に定めております。
極端な話、農地とかには旅館とかは置けないよね、みたいな話ですかね。
おっしゃる通り、そもそも農地は農地にしか使えないですね。
今だから全然話ずれますけど、なんで米の問題が、今米高いじゃないですか。
この前農林水産大臣がクビになったんですけど、なんで米が高いのかっていうと、農地って農家の人しか経営できないんですよ。
あ、そっか。じゃあ商業地域とか普通に一般宅を潰して、それを畑にして米作るよ、みたいなことはできないってことですね。
非常にやりにくい。しかも農地であれば農家さんしかできないんで、いわゆる新産物ってものすごく苦労しないと買うこともできない。
まさにワイン農家さんのところで収録に行きましたけれども、あの人も買うまでにすごい苦労してるんですよね。
やっぱその辺届けでだったりとか、その許認家を持つのが難しいってことですね。
っていうぐらい農地ってガチガチに固まってます。農地は良くて、他にも住宅専用地域もあれば、工業地域もあれば、商業地域もある。
それぞれお国さんなりその人の自治体さんなりで、ここは商業地域として発展させましょう、ここは工業地域として発展させましょう。
ここは住居地域として静かにしましょうっていうふうに区域を分けているんですね。
これが用途地域と言うんですけれども、旅館業は住宅専用地域ではできないんです。
旅館業は住宅専用地域ではできない。
そうですね、そういうことを話されましたね、前にね。
そうなんですよ。不特定多数の人はワイワイガチャガチャと入ってくるみたいなのは、静かな住宅環境にはよろしくないねという話があるので、
ホテルは住宅専用地域は建てられませんと。
不特定の人がワイワイガチャガチャ来てもいいような商業地域とか、純工業地域、工業地域も確かダメですね。
あれもそれはそれで、もくもくとしてるんで煙が。
みたいな純商業とか商業地域とか、そういったところ、それから住居専用であって、住居地域、第一種住居ってあるんですけれども、
住宅ではあるけど、他の施設も一定程度入ってもいいよと。
床屋さんがあったりとか、コンビニがあったりとか、いうふうなところはやってもいいよってなって、そういうところは旅館業でいいよとなってます。
そういったところで旅館業法の許可を得て運営している、これも民泊として定義されるということですね。
そこで空いてる部屋があって、そういうところで旅館業を取れるのであれば、それは民泊として定義されるよというのが国交省のページの言ってるところですね。
国交省のページがそういう。
それ以外にも国家戦略特区民泊ってこれなんじゃっていう話で、これも何回かラジオでお話ししましたけれども、
平成25年ですから、安倍さんっていう総理大臣が規制緩和をむちゃくちゃ進めたじゃないですか。
そうですね、安倍さんがやってくれたことなんですね、特区民泊っていうのは。
この旅館業法、住宅資格事業法とか全部実は安倍さんの時代で規制緩和なんですよ。
そうだったんですね。
そう考えると本当殺されちゃってかわいそうだなと思うと安倍さんの功績がでかいんです。
これ本当にお題になりますけど、先月かな、確かインバウンドのお客さんが単月で390万人来たんですよ。
もうそんなに増えて、だってこの前300万人増えておーみたいなこと言ってたのに、もう400万人に差し掛かる勢いですね。
もちろん市場最高です。1ヶ月で390万人来た。
多分今年3000万人軽く超えると思うんですけど、はっきり言って今のインバウンドがなかったら日本って大赤字になってるらしいんですよね、貿易が。
そうか、そうでしょうね。
でもこれ安倍さんの功績で、なんなら今いろいろ言われてる大阪万博も安倍さんですからね、決めたのは。
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。僕も別にバリバリの安倍さん大好きとかじゃないんですけど、
このインバウンド事業において安倍さんがやったことはでかくて、その一つに国家戦略トークとかがある。
何かっていうと旅館業法を今申し上げた通り、住居専用地域ではできませんよとなっていたんですけど、
でも今後インバウンド増えるから、
試験的に自治体が望むのであれば、住居専用地域で民泊ができるように自治体にいろんな権限を渡そうと。
これは別にあれなんですよ。民泊だけじゃなくて自動運転とか、
この前のワイナーに出た、ワインの工場を作るにあたって、
6万本作らなければならないのを2万本まで減らしてあげるとか、
そういう実験的な自治体の裁量を増やしていろんな実験をやりましょうというのが、
2013年にできた国家戦略トークなんです。
今まではお国のおかみさんが決めたことについて全ての自治体が従わなければいけなかったけど、
この法律によってその自治体が独自に、
うちはじゃあワイン得だからワインもう少し緩く作れるようにしていいよ、みたいな裁量権を持てるようになったということなんですね。
おっしゃる通りです。これが2013年の安倍さんの改革で、
これ他にもいろいろあって、東京でウーバーのタクシー頼めるじゃないですか。
はいはい、あれも。
結城さんはウーバーとか使ったりしますよね?
ウーバーイーツは僕宅配員をやってたことがありますね。
結城さん宅配員やってるんですか?
自転車で、はい。
体鍛えられますね。
ウーバーイーツは日本中でできるんですけど、
ウーバーでタクシー呼ぶのって東京の人だと当たり前呼ぶんだけど、
地方に行くとウーバー呼べないですよ。禁じられてるから、ライドシェアで。
つまりウーバートックみたいなものがあるってことなんですか?
そうなんです。ライドシェア、いわゆるライドシェアじゃないですか。
ライドシェアって、やれるとこやれないとこがあるんですよ。
そうですね、言われてみればね。
っていうふうに国家戦略トークって、今のウーバーもそうですけど、
本当にいろんなところで今自治体で、先進的にやれるとこやれないとこってあって、
この国家戦略トークを使って、民泊が住宅宿泊事業、住宅専用地域でもできるよってなってるのが、
代表的なのが大阪。
大阪。
大阪は大阪万博に向けて、宿を増やしたいんで、
いち早くこのトークというのを使って、他の地域では認められない住居専用地域での民泊を、
2泊3日以上だったら、1泊はダメだけど、2泊3日以上だったら、
365日できるように認めてくれるというふうに、大阪万博を見越して、
交渉したんですね。
じゃあそれはほぼ旅館業法に近いってことになるんですか?
近いです。旅館と違うのは、1泊は認めないというだけ。
大阪の他に東京都の大田区も、民泊トークというのを取ってます。
同じような理由で。
大田区も180日以上の運用ができるってことですか?
2泊3日以上であれば、365日できます。
大田区の事情もあって、大田区ってもともと工業地域なんですよね。
町工場がたくさんあって、下町ロケットとか作ったら大田区。
ただ、町工場が中国とかイランな国との競争で、
非常にうまくいっていない中で、杉鳴る産業を見つけると。
ちょうど大田区には羽田空港もあるよと。
だったら宿泊業で、次の産業を見つけようということで、
大田区が大阪と同じように、特区民泊、いわゆる住宅専用地域でも
民泊365日できるようにします。
これが2つ目の根拠で。
大阪は今それで宿泊が爆発して、インバウンドがものすごいことになってる。
これ、結城さんも来月大阪万博に行くというので見ていただきたいんですけど、
東京よりすごいです。
東京よりすごい。
とりあえずドートンボールのインバウンド率は半端ないですよ。
単純にインバウンドのお客さんの数がね。
っていうのがあって、最後に住宅資格事業法。
これは2019年にできたのかな?なんですけれども、
その住居専用地域ではできませんよとなっていたんだけれども、
当時、闇民泊というのが有名だったわけですね。
自分で買ったアパートとか一軒家が空いてるから、
エアビエルビー当時、法律がなくても登録できちゃったんで、
闇民泊とやってて大問題になったと。
この時はそもそも法律がなかったから、裁きようがなかったってことですよね。
この闇民泊に対して法律的な根拠を与えるためにできたのが住宅資格事業法です。
これによって、マンションの一室でも管理組合の理解を得ていれば、
民泊できるようになる。
管理組合の人数3分の2以上の同意を得るみたいなやつでしたっけ?
そうです。定管に入っていればということですね、マンションの。
当然ながら、マンションの管理組合の人たちは民泊に対して大体冷たいですから、
その時では管理組合のあるマンションではできなくなっちゃったんですね。
一変に当たったり、あと管理組合がないオーナーマンションであればできるようになったということなんです。
ということで、これが住宅資格事業法が住宅専用地域だったり、他のところでも、
木造とかで旅館業の構造に合わないとかだと、縦穴区画とかないとかだと住宅資格事業法になるんですけど、
闇民泊に対して闇民泊を一層してきちんとした法律を裏付けを作るというのが住宅資格事業法なんですね。
これがお問い合わせをいただいた方の、これこそが民泊だよね、それ以外は民泊じゃないよね、
これが民泊と言っている部分にあたるものですよね。
リスターの方の理解も全然間違っているわけではなくて、闇民泊を退治して正しく民泊をするためにできたのが住宅資格事業法。
だから、民泊申報って当時呼ばれたんです、この住宅資格事業法は。
これ間違いないです。
民泊の裏付けとしての大事な法律なのは間違いない、住宅資格事業法は。
ただし、用途地域によっては旅館業法でも民泊だよ、ないしは地域によっては特区民泊だよっていうのは、
これは国交省のホームページに書いてあるので、
一応、部屋貸しというのにはいろんな法律があるよというふうなのが国の見解ですよと。
すべて民泊に当てはまると、旅館業民泊、特区民泊、そして普通の民泊みたいな、
ややこしく聞こえてくるけど、基本は全部民泊ですね。
国があくまで書いていることよりは、空いてる部屋を貸すのであれば、
それはいろんな法律、3種類の法律があるけど、
空いてる部屋を住民じゃなくて、旅行者の家内貸すというのは民泊ですとなっているので、
法律による定義というよりは、どんなふうにホテルとして最初から建てているのか、
空いてる部屋貸しなのかというところが民泊か民泊じゃないかの境目ということになるのかなと思います。
もう一度繰り返すと、そもそもに民泊についての法令上の明確な定義はありません。
だから民泊というのを書いた法律はどこにもないので、どう理解してもいいし、
闇民泊を退治するためにできたのが住宅資格事業法、いわゆる民泊進歩な間違いないので、
住宅資格事業法でできたのが民泊なんだという考え方の人もいるだろうし、
でも広く空いてる部屋を貸すのであればそれは民泊だというふうな、
国の理解はそれなんですけど、そんな考え方もあるよということですね。
ややこしくなりましたね。
で、なんでこんなにややこしくなっちゃったのかというと、
旅館業法の変更というのがあるんですよ。
旅館業法の、いわゆる180日規制かかった一般の民泊から365日営業できる旅館業民泊に変更するということですか?
リスナーさんのご意見ですと、旅館業法は民泊とは全然別物だったじゃないですか。
2018年までは別物だったんですよ。
7年前まで。難しいでしょ。
旅館業法は旅館のための法律で民泊のための法律ではないっていうのは、
2018年まではその通りだったんです。
なぜかというと、旅館というのは2018年までは、
5部屋以上ないと旅館とは認めないっていう法律になったんですよ。
5部屋。
空いてる部屋があるから旅館業にしちゃったって、
5部屋以上空いてないと旅館にはできない。
5部屋以上空いてる空き部屋って単なる空き屋ですから、
それはそれでいいんだけど、
ホテルっていうのはもっと立派な部屋がたくさんあるようなものがホテルだよというのが旅館業法だった。
だから旅館業法で民泊っていうのは昔はありえなかったんですよ。
2018年までは。
ここで結城さんに送った最新のリンクを見ていただきたいんです。
旅館業法っていうのはあくまでたくさんお部屋があって、
お客さんをがっつり止めるための法律だったんですよ。
それが2017年12月に旅館業法が改正されて、
2018年に交付されたんです、この旅館業の改正。
これも安倍さんの時ですよ。
しかもコロナ直前。
すごいね。
こんなのが出ちゃってコロナですかすごかったんですけど、
この下の方を見ていただくとびっくりする法律になってるんですよね。
今までホテル営業であれば10部屋、旅館営業であれば5部屋じゃないと旅館とは言えなかったのが、
1部屋でいいですよとなりました。
1部屋でもホテルオーナーを名乗れるようになったと。
ただこれも民泊なんですよね。
開いてる部屋を貸せるのが民泊だとしたら、
今までは旅館業法は10部屋とか5部屋とか開いてないといけなかったのが、
1部屋開いてりゃ貸せるんだから、
もう完全に民泊で使えるようになっちゃったんです、この法律が。
素朴な疑問なんですけど、この法律が出て以降の、
いわゆる僕らみんながホテルって呼んでるじゃん、アパホテルみたいな、
ああいうところっていうのはこれは民泊ではないってことなんですか。
ないです。
アパホテルはホテルのために作ったわけで、
開いてる部屋を貸してるわけじゃないですよね。
開いてる部屋を貸してるのが民泊なんだけど、
今までは2017年より前は旅館業法は使えなかったんですよ。
部屋数が。
あと他にもあって、この4番のほうが玄関帳番。
見ていただきたいんですけど、
フロントが必要だったんですよ、今までホテルって。
なるほど、そこでチェックインとかするようなってことですよね。
やっぱりフロントがある家なんかないじゃないですか、
当たり前の家なんだから。
それをフロントなくていいよってしちゃった。
これでマンションの1部屋でもできるようになったんですよ。
その4番のほうがむしろデカいかもしれない。
5部屋以上っていうのが1部屋になったのと同時に、
フロント作んなくてもいいよと。
カメラを、フロントをカメラよりだいたい買った。
これいわゆるiPadとかですね。
iPadでチェックインできるようにしたっていう話なんですけれども、
これも2018年から。
これによって今までフロントがない、
当然ながら1部屋しかないっていうの、
空いてる部屋を貸したいっていうのをできなかったものが
旅館業法でできるようになったということなんですね。
なるほど。
なので旅館業法は今まで、
リスナーさんのおっしゃる通り民泊ドア全然別の法律で、
1部屋空いてるから貸したいなんていうわがままには応じられないっていう
旅館業法の法律のたてつけがあったのが、
一気にフロントもいらない1部屋からでできる。
なんなら3.3平米以上あればできる。
あとですね、この6番にもあるんですけど、
便所とかも便所が適当な数があればいいということで、
本当は旅館業やると便所が2個3個だけあんないっていうのも、
全部便所1個でいいようになったとかっていうのがあるんですけど。
適当ってのはもう1個でもいいってことですか?
いいんです。今ほとんど1個でもいいです。
こうなってきて、旅館業そのものが2018年にめちゃめちゃ変わったんです。
さっきアパホテルみたいなね、ホテルのために作られた、
最初からそのために作られた建物はこれは民泊じゃなくてホテルって認識ですけれども、
最近よく聞くのは、民泊を始めるためだけに新しく建てた建物みたいなのがあるじゃないですか。
あれはホテルなんですか?民泊なんですか?
結城さんいいとこつきますね。そうなんですよ。
民泊をやるために新しく建物を建てて旅館業を取るって、