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【過去問の泣き所】無催告解除と危険負担の分岐ルート
2026-08-27 03:11

【過去問の泣き所】無催告解除と危険負担の分岐ルート

「解除には必ず催告が要る」と思い込んでいると落とす問題があります。判定は3ステップの分岐だけ。危険負担との接続まで一気に整理します。

▼今回のポイント
・原則は催告して相当期間を待ってから解除(民法541条)
・履行不能なら催告なしで解除OK——明確な履行拒絶も同じ扱い(民法542条)
・債権者に帰責事由があれば解除できない(民法543条)
・解除できないときは危険負担へ:代金は支払う。ただし債務者が義務を免れて得た利益は償還される(民法536条2項)

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【過去問の泣き所】は、過去問で手が止まる「分岐」だけを数分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。

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今日は、【契約の解除と危険負担】【過去問で迷うところ】だけやります。
あの、今回の深掘りの目的はですね、あなたが【解除の可否】を判断する分岐ルートを完全にマスターすることなんです。
はい。ここは本当に重要ですね。
ええ。ですので、早速なんですけど、典型的な過去問の出題文を読み上げますね。
【売り主が建物の引渡しを明確に拒絶した場合】【買主は相当の期間を定めて採国しなければ契約を解除できない】【○か×か】
あの、この問題って、【解除には必ず事前の採国】つまり【警告が必要だ】と思い込んでいると間違えてしまうんですよ。
ああ、なるほど。どうしても先に警告しなきゃって思いがちですよね。
そうなんです。でもここで判定基準のフレーズを出しますね。
【原則は採国して相当期間で解除】【履行不能なら無採国OK】【再建者に規則自由があれば解除不可】この分岐だけで判断できるんです。
えっと、ちょっと確認なんですけど。
はい。
その【履行不能なら無採国OK】っていうのは、例えば建物が燃えちゃって物理的に無理な場合ですよね。
ええ、おっしゃる通りです。
期間を定めて待っても家は生えてこないから無採国で当然ですね。
はい、まさにそのイメージです。
で、ここからがあの引っ掛けの変化形でして2つあるんですよ。
え、2つ。何でしょうか。
まず1つ目が明確な拒絶のケースです。
さっきの過去問みたいに相手が絶対に引き渡さないって宣言した場合はですね。
はい。
もう履行不能と同じ扱いで無採国OKになるんです。
あ、なるほど。じゃあさっきの過去問は罰ってことですね。
そういうことです。そして2つ目が買い主、つまり再建者自身の落ち度のケースですね。
買い主側に原因がある場合です。
あ、自分が原因を作ったのに解除して逃げるのはダメですね。
ええ、当然ダメです。
ちょっとここで定着のために判定基準のフレーズを読み上げますね。
原則は採国して相当期間で解除。履行不能なら無採国OK。再建者に規則自由があれば解除不可。これですね。
完璧です。自分が悪い場合は解除できませんし、ここで危険負担のルールが絡んでくるんです。
危険負担ですか。
ええ。買い主には代金を支払う義務がそのまま残るんですよ。
なるほど。解除もできないし、お金も払うと。
はい。で、最後にあなたにもう一つ考えてみてほしいんですが。
何でしょうか。
もし再建者に規則自由があって解除できず、危険負担によって代金を支払うことになった場合、債務者が義務を物がれて浮いた経費はどうなるのでしょうか。
浮いた経費ですか。
ええ。建物の維持費などですね。実は民法第536条2項には、それを再建者に召喚しなければならないとあるんです。
ああ、義務を免れて得た分はちゃんと返しなさいよということですね。
そうなんです。ぜひお手元のテキストで確認してみてください。
はい。本当に全てが論理的につながっていますね。
それでは最後に、今日マスターした分岐ルートをもう一度頭に焼き付けて終わりましょう。
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原則は採掘して相当期間で解除。利効不能なら無採掘OK。再建者に規則自由があれば解除不可。これで迷わず解けますね。
03:11

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