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はい、みなさんこんにちは。
いつもはですね、くったらない話を垂れ流してるんですけれども、
今日という今日はですね、ちょっと真面目な話したいんですよ。
何かっていうとですね、ちょっと契約とかね、そんな話をしたいんですよね。
まずちょっとその話をする前にどうしてそういった話をするかっていうと、
私は特に法律家でもなんでもないし、もちろん弁護士でもなんでもないんですけど、
営業職なので、営業職っていうのはですね、商品を売って、
その発注受注っていうのをやって、見積もり出して受発注やって、
で、契約、契約締結までやるんですね。契約締結までやるんですけど、
今10年以上私法人営業で、法人営業っていうのは契約をするときに、
ま、するとその、私が出した契約書に対してサインしてくれるところもあれば、
プラスで何か契約してくれとか、ここ修正してくれとか、
加筆してくれとか、そういった要望も結構あると。
ですので、その都度ですね、契約書を読む機会っていうのがすごいやっぱり多いんですよ、
普通の方に比べると。それで別に私が加筆したり修正したりすることじゃないんですよ。
もちろん弁護士さんの方とか法務の方がいられるんですけれども、
それであっても私が説明しなきゃいけないんだよ、お客さんに。
なので読むことがあるので、一定の知識っていうのは、
一般常識的なものは分かっていて、
かつ私は個人営業をやっていたこともあるので、
その時は無形商材なので、特殊法っていってね、
特定商取引法っていうのがあるんですよ、特殊法って呼ぶんですけど、
ここですね、一旦押さえてるんですよね。
それでこれは何かっていうと、エッセとか美容医療、
あとは語学教室とか家庭教室とか塾、
あとパソコン、あと結婚相談所とか結婚紹介所とか、
あとは最近だとコンサルとかカウンセリングとかコーチングとか、
これも全部入るんですけど、無形商材ですよね。
いわゆる無形商材の特定継続的益務提供を指定してるんですね。
これが金額が5万円以上っていうのと、
契約期間2ヶ月を超えるものは特殊法に入ってくるんですよ。
それでですね、これをあんまり知らないで契約してしまって、
失敗した人っていうのが私過去に何人もいるんですね、実は。
逆に私も販売したけれども、この特殊法っていうのは、
5万円以上の金額っていうのはですね、契約してから8日間以内であれば
クーリングオフっていうのが効くんですよ。
クーオフって呼ばれるんですけれども、
クーオフっていうのは、いわゆるですね、この8日間以内に
益務を提供された益務に対して使っていたとしても、
やめたい、もうこの商品いらないってなった場合、
全額返金できるシステムなんですね。
こういったところもですね、抑えた上で
無形商材は契約してほしいっていうところをちょっと今日お話ししたいんですよ。
それがですね、何でそういうふうにお話ししたいかっていうと、
最近ですね、やっぱりその個人で、
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一人社長の方、法人化されている方もいると思うんですけど、
個人から個人に販売する、
例えばその、仮にですね、ファンケルとかそういう化粧品の通販が
個人に販売するじゃなくて、
企業じゃなくて個人、例えば私がコンサルを
誰かAさんという方に販売するとしますよね。
そうなった場合は、もう5万円を超える金額で
契約期間が2ヶ月を超える場合っていうのは
絶対に契約書を出さなきゃいけないんですよ。
それで、その契約書の内容っていうのを
あまり読まないでですね、契約してしまう人とか、
あとはですね、連絡ツールっていうのを
LINEとかチャットのみで契約してしまう人っていうのが
意外といるんですよね。
こういった場合は本当に気を付けて欲しいなと思うので、
ちょっとそのですね、注意点みたいなところを
お話ししたいと思うんですよ。
特殊法がある限りはですね、金額が5万円を超えるもの、
契約期間が2ヶ月を超えるものっていうのは
クーリングオフができるんですね。
かつ契約書もですね、しっかりとした契約書がないと
ダメっていうことになるので、
まず契約をするってなった時、
私と例えばAさんと契約するとなった場合、
私は一定の契約書に明記しなきゃいけないものっていうのが
たくさんあるんですよ。
その内容がまずは、何の詳細をどうやって、
いつ、どこで提供するのか。
その例えば提供するものが日程が固定かとか自由かとか、
日程固定の場合はいつまでにキャンセルできるかとか、
そういったですね、ルールとか契約っていうのを
細かく入れなきゃいけないんですね。
プラスアルファ、
契約に関しては個人、個人契約はできます。
必ずできます。
ただし法人契約はできないんですよ。
実はこれ知ってます?皆さん。
法人契約っていうのは契約っていう制度ないんですよ。
でも個人はあるので、個人はどういった時に契約できるか、
契約した場合はどういう金額がどれくらい返ってくるか、
こういったことはですね、全部明記しなきゃいけないんですよ。
契約書っていうのは売る側が有利にかかるようなものは
契約書としては見なされないんですね。
売る側も買う側もウィンウィンの関係になるようなものが
契約書って言うんですよ。
契約書っていうのはどういう時に効力を発揮するかっていうと、
辞めたいとか、何かトラブった時は契約書がすごく効力発揮するので、
必ず契約書っていうのは読んでおく必要があります。
それでこの契約書を見る時ですね、
自分が何をどこで、いつ受けるかとか、
こういう時はこういうことになります。
こういう時はここまででお願いしますとか、
細かい規定が入ってるかどうかっていうのをですね、
まず必ず確認していただきたいんです。
特に5万以上の金額のもの。
もう5桁になってくると本当に5桁で5万以上ですよね。
5万以上10万以上とかなってくると必ず確認してください。
で、いつからいつまでの契約でその期間何をどうするか
っていうところも細かく入っていないとダメです。
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あと支払い方法、支払い方法も振り込みなのか、
クレカが使えるのか、そういうところですね。
で、例えば大会になる時はどういう条件で大会になるのかとか、
そういったことがですね、一定数入っていない契約で、
もう5万を超えてしまって契約書がないものを払ってしまった場合は、
何かあった時は何の保証もありませんということになります。
で、あとは契約書を取り交わすときは、
LINEとかそういうチャットとか絶対やめてくださいね。
本当ダメですよ。これはメールで必ずしなきゃいけないんです。
メールもしくは郵送、本当にエビデンスを残さなきゃいけないので、
そういったところが必要というところと、
あとはその相手方のお名前、本名ですよ。本名。
で、住所、電話番号、ここは絶対に押さえてください。
で、住所を見た時に必ずGoogleマップで確認してください。
個人契約の場合、個人の方と契約する場合は。
ペーパーカンパニーっていうこともあるんです。
あとはただのお家とか。
で、その場合、住所は当時に登録されているかどうか、
そこも全部確認が必要なので、
そういったところも調査した上で、
この人本当に契約しても信用できるのか、
ちゃんと駅務を提供してくれるのか、
ここを確認した上でですね、
契約をしていただく必要が十分あるかなと私は思います。
で、これね、結構やっぱり欲しいなと思って、
舞い上がってしまって、何も見ないでサインしちゃう人っていうのは、
まあ結構いるんですよ。特に女性。
本当に多いみたいです。聞くと。
私の知り合いの周りでも、やっぱりLINEだけでやり取りしていて、
で、いざお金払ったらLINEブロックされて、
連絡がつかなくなったっていうケースもあるんですよ。
もうこうなったらですね、警察に連絡しても、
消費者センターに連絡しても、
何にも調査してもらえないんですよね。
なので、詐欺に遭ったという形になってしまうので、
もうここはですね、絶対に抑えておいてほしいんですよね。
それで、契約書を見ても何書いてるか分かんないっていう人もいるんですよね。
そういう場合は、営業職をしている知り合いをたうっていただきたいんですよ。
営業職、特に。
あの、行ってみると絶対に分かります。はい。
なので、もし何か無形証材を購入するとかになって、
契約書を読んでも意味が分からないとか、
この契約書で大丈夫なのかなとか不安になったときは、
必ず聞いてください。
契約書を見れば一発で分かります。
買い手と売り手がウィンウィンな関係になるような契約書になってるか。
売り手が有利になる契約書になっていないか。
これを読めばすぐ分かるので、
ここは必ず確認していただきたいなと思いましたので、
今日はちょっと役に立つかもしれないという情報をお話ししておきます。
スタッフ会話とかでもいらっしゃいますよね。
音声配信界隈でやっぱり個人で営業してる人。
別に買うのは結構ですよ。
買うのも売るのも結構なんですけど、
5万円以上のもので契約書がウニョウニョになってるようなものっていうのは、
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見方によって詐欺になってしまうので、
本当に気をつけた方がいいよっていう話を今日させていただきました。
今日はこのあたりで失礼いたします。